総合福祉法学習会〜地村さんから(その2)、骨格提言の解説 [2012年03月11日(Sun)]
支給決定について。
障害程度区分をなくせるかどうかが、今回の法改定で大きな争点。 本人の意思が反映されにくい。 区分におうじて、国庫負担基準がきまるしくみの問題。 介護保健と統合させていきたいという国の考え。 総合福祉法では、ニーズに基づく、協議調整のしくみを提案している。 自分で計画、できない人は、支援を受けてつくる。 手帳がない人でも、困っていたらつかえるようにする。 上限扱いされる、いまのガイドラインではなく、地域生活をおくるための採点のガイドライン作りをすすめている。 ガイドラインをこえても、話し合って支給をきめる。 役所とはなして合意できなければ、当事者も入れる形で第三者もふけめた審査会的なものを作る方向。 財源のはなしもすこし。 国庫負担基準の見直しについて。 今は、国はサービスに上限は決めていない。でも、出すお金は決まっている。超えた分は、市町村。だから、結局伸びない。 それにかわる、負担の仕方を提案している。 市町村の負担は減らす方向。 長時間介護の決定がしやすいしくみに。 他にもたくさんの内容が含まれている骨格提言。 これに対してだされた厚生労働省案て、その後の状況については、またあとから。 |