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総合福祉法学習会〜地村さんから(その2)、骨格提言の解説 [2012年03月11日(Sun)]
支給決定について。
障害程度区分をなくせるかどうかが、今回の法改定で大きな争点。

本人の意思が反映されにくい。

区分におうじて、国庫負担基準がきまるしくみの問題。

介護保健と統合させていきたいという国の考え。

総合福祉法では、ニーズに基づく、協議調整のしくみを提案している。

自分で計画、できない人は、支援を受けてつくる。
手帳がない人でも、困っていたらつかえるようにする。

上限扱いされる、いまのガイドラインではなく、地域生活をおくるための採点のガイドライン作りをすすめている。

ガイドラインをこえても、話し合って支給をきめる。

役所とはなして合意できなければ、当事者も入れる形で第三者もふけめた審査会的なものを作る方向。

財源のはなしもすこし。

国庫負担基準の見直しについて。

今は、国はサービスに上限は決めていない。でも、出すお金は決まっている。超えた分は、市町村。だから、結局伸びない。

それにかわる、負担の仕方を提案している。

市町村の負担は減らす方向。

長時間介護の決定がしやすいしくみに。


他にもたくさんの内容が含まれている骨格提言。

これに対してだされた厚生労働省案て、その後の状況については、またあとから。
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