特定非営利活動促進法(NPO法)改正について [2016年06月14日(Tue)]
こんにちは、スタッフの武内です。
2016年6月1日(水)、特定非営利活動促進法(NPO法)改正が、参議院本会議で可決し、6月7日(火)に公布されました。 可決した法律は、おおむね公布から1年以内の施行となっています(例外もあり) 法人格を取得しているNPOはぜひ一度、ご確認ください。 内容のあらましは下記の通りです。 ■NPO法人に関する改正内容 1)NPO法人認証申請の縦覧期間が、2か月から1か月に短縮されるとともに、インターネットによる公表が可能になります。(施行:公布から1年以内) 2)貸借対照表の公告を行う必要があります。(※施行:公布から2年6ヶ月以内) 3)内閣府「NPO法人情報ポータルサイト」で情報が公表されます。(※施行:公布の日から) 4)事業報告書等を備え置く期間が3年から5年に延長されます。(施行:公布から1年以内) 更に法改正は、NPO法人より高い公益性を認められた認定NPO法人・仮認定NPO法人も含まれています。 ■認定NPO法人・仮認定NPO法人に関する改正内容 1)海外送金に関する書類の所轄庁への事前提出が不要になります。(施行:公布から1年以内) 2)役員報酬規程等の備え置き期間が5年に延長されます。(施行:公布から1年以内) 3)「仮認定」の名称が「特例認定」に変わります。(施行:公布から1年以内) 法改正の詳細内容は、日本NPOセンターのホームページに掲載されていますので、ぜひご確認ください! 日本NPOセンター(平成28年6月1日 NPO法改正関連記事) → ★★★ また今回の改正NPO法関連資料が内閣府NPOホームページに掲載されています。 内閣府NPOホームページ → ☆☆☆ 法律に対応できるよう、早めの準備をしておきましょう。 |