「神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例」に基ずく保管場所届出について
2013年02月21日(Thu)
提出はお済ですか? ◆神奈川県内では保管場所の届出が必要です!!◆ 県内では、河川、漁港、港湾等の公共水域などに多くのプレジャーボートが許可なく係留されています。これは、河川法等の関係法令に違反するばかりでなく、公共水域等の管理や周辺の生活環境に様々な支障を及ぼしています。 このようなことから、プレジャーボートの適正な保管に対する所有者等の責務を明らかにするとともに、保管場所の届出を義務づけるため、「神奈川プレジャーボートの保管場所に関する条例」を制定し、平成14年4月1日から施行しています。 ◆ 届出用紙は、各事務所及び県流域海岸企画課、ホームページに用意してあります。 ◆ 神奈川県HPはこちらから ◆ ”プレジャーボートの保管に関する条例のあらまし”はこちらから |