鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることに対する意見を募集(硝酸塩の利用)/EICネット [2017年12月12日(Tue)]
環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて、広く意見募集(パブリックコメント)を実施する。
硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に当たっては、当面は学術研究を目的とするものであって、柵で囲まれ管理された環境下又は硝酸塩を摂取した個体を把握し死亡した個体を回収できる環境下において、硝酸塩による致死量が判明した鳥獣(※現時点ではニホンジカのみ)を対象に行うもので、法第37条に基づく「環境大臣の許可」の基準を明確化するため、新たに審査基準を定めることとしている。 http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=40063 |