老後、安心のための制度には・・ [2011年08月31日(Wed)]
今年度から、会では任意後見制度など、将来の安心のための事業に取り組んでいます。
成年後見制度の講座を中心に講座や説明会を開いています。 制度について、一度聞いただけでは、よく分からないこともたくさんあります。 成年後見のほかに、社会福祉協議会が行っている 「日常生活自立支援事業」というのがあります。 長くて覚えられないのは私だけかな 昨日はこの制度についての講座がありました。 どちらも判断能力が不十分になったときに使う制度ですが・・・ どう使い分ければ、いいのでしょう。 私なりに簡単にまとめてみました・・・ 成年後見→ 法務省(民法)・ 判断力が低下している人が対象・ 窓口は家庭裁判所 財産管理、身上監護などをおこない場合によっては 代理権、取消権など重要な法律行為ができる 監督人など、家裁がチェック 日常生活自立支援事業→ 厚生労働省(社会福祉法) この契約ができる程度の判断能力があることが条件 こちらも対象になるか、審査があります。 相談窓口は住い地区の社会福祉協議会 日常の金銭管理など生活支援員(有償ボランテァ)が行う もし、判断能力が低下してしまったら、成年後見に移行するそうです。 成年後見より気軽に利用できるようですが 監督体制に問題はないかなど、質問がありました 名前の通り、日常生活に関する支援が中心と考えたほうがいいようです。 入院や施設の入所など、身上監護や財産管理については支援は難しいようです。 まずは相談が必要ですね。 |