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老後、安心のための制度には・・ [2011年08月31日(Wed)]
今年度から、会では任意後見制度など、将来の安心のための事業に取り組んでいます。

成年後見制度の講座を中心に講座や説明会を開いています。

制度について、一度聞いただけでは、よく分からないこともたくさんあります。

成年後見のほかに、社会福祉協議会が行っている
日常生活自立支援事業」というのがあります。
長くて覚えられないダメのは私だけかな

昨日はこの制度についての講座がありました。

どちらも判断能力が不十分になったときに使う制度ですが・・・
どう使い分ければ、いいのでしょう。びっくり

私なりに簡単にまとめてみました・・・


成年後見
法務省(民法)・ 判断力が低下している人が対象・
窓口は家庭裁判所
財産管理、身上監護などをおこない場合によっては
代理権、取消権など重要な法律行為ができる
監督人など、家裁がチェック
 
日常生活自立支援事業
厚生労働省(社会福祉法)
この契約ができる程度の判断能力があることが条件
こちらも対象になるか、審査があります。
相談窓口は住い地区の社会福祉協議会
日常の金銭管理など生活支援員(有償ボランテァ)が行う

もし、判断能力が低下してしまったら、成年後見に移行するそうです。

成年後見より気軽に利用できるようですが
監督体制に問題はないかなど、質問がありました落ち込み

名前の通り、日常生活に関する支援が中心と考えたほうがいいようです。
入院や施設の入所など、身上監護や財産管理については支援は難しいようです。



まずは相談が必要ですね。音符




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