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令和元年第3回経済財政諮問会議 [2019年06月30日(Sun)]
令和元年第3回経済財政諮問会議(令和元年6月11日)
≪議事≫ (1) 就職氷河期世代支援プログラム (2) 骨太方針の原案
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/0611/agenda.html
◎資料1 就職氷河期世代支援プログラム関連参考資料(内閣府)
○就職氷河期世代の中心層となる35〜44歳の雇用形態等内訳 (2018年:1,689万人)
○就職氷河期世代支援プログラム(3年間の集中支援プログラム)の概要(案)
・基本認識
→< 政府挙げての本格的支援プログラム >地域ごとに対象者を把握した上で、具体的な数値目標を立てて3年間で集中的に取り組む。正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く者(少なくとも50万人)、就業を希望しながら様々な事情により求職 活動をしていない長期無業者、社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者など、100万人程度と見込む。3年間 の取組により、現状よりも良い処遇、そもそも働くことや社会参加を促す中で、同世代の正規雇用者については、30万人増やすことを目指す。 社会参加支援が先進的な地域の取組の横展開を図っていく。まずは、本プログラムの期間内に、各都道府県等において、支援対象者が存在する基 礎自治体の協力を得て、対象者の実態やニーズを明らかにし、必要な人に支援が届く体制を構築することを目指す。

・施策の方向性↓↓
≪相談、教育訓練から就職まで切れ目のない支援≫→きめ細かな伴走支援型の就職相談体制の確立 受けやすく、即効性のあるリカレント教育の確立 採用企業側の受入機会の増加につながる環境整備 民間ノウハウの活用
≪個々人の状況に合わせた、より丁寧な寄り添い支援≫→アウトリーチの展開、支援の輪の拡大、官民協働スキームとして関係者で構成するプラットフォームを形成・活 用し、就職氷河期世代等の支援に社会全体で取り組む気運を醸成、一人 ひとりにつながる戦略的な広報の展開。


◎資料2−1 「経済財政運営と改革の基本方針 2019(仮称)」原案
○目次のみ↓↓

第1章 現下の日本経済
1.内外の経済動向と今後の課題
(1)日本経済の現状と課題 (2)国際経済環境の変化と課題
2.今後の経済財政運営
(1)基本認識
(2)新たな時代への挑戦 :「Society 5.0」実現の加速
@ Society 5.0 時代にふさわしい仕組みづくり A 経済再生と財政健全化の好循環
(3)当面の経済財政運営等
3.東日本大震災等からの復興
(1)東日本大震災からの復興・再生
@ 切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生 A 原子力災害からの福島の復興・再生 (2)近年の自然災害からの復興、防災・減災・国土強靱化の加速

第2章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり
1.成長戦略実行計画をはじめとする成長力の強化
(1)Society 5.0 の実現 @ デジタル市場のルール整備 A フィンテック/金融分野 B モビリティ C コーポレート・ガバナンス D スマート公共サービス
(2)全世代型社会保障への改革
@ 70 歳までの就業機会確保 A 中途採用・経験者採用の促進 B 疾病・介護の予防
(3)人口減少下での地方施策の強化・人材不足への対応
@ 地域のインフラ維持と競争政策 A 地方への人材供給
2.人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進
(1)少子高齢化に対応した人づくり革命の推進
@ 幼児教育・保育の無償化等 A 初等中等教育改革等 B 私立高等学校の授業料の実質無償化 C 高等教育無償化 D 大学改革等 E リカレント教育 F 少子化対策、子ども・子育て支援 G 女性活躍の推進 H 介護人材等の処遇改善
(2)働き方改革の推進 (3)所得向上策の推進
@ 就職氷河期世代支援プログラム A 最低賃金の引上げ
3.地方創生の推進
(1)東京一極集中の是正、地方への新たな人の流れの創出
(2)地域産業の活性化
@ 観光の活性化 A 農林水産業の活性化 B 海外活力の取込みを通じた地域活性化
(3)中堅・中小企業・小規模事業者への支援
(4)地方分権改革の推進等
(5)対流促進型国土の形成
(6)沖縄の振興
4.グローバル経済社会との連携
(1)G20 における持続的成長へのコミットメント (2)経済連携の推進、TPP等の 21 世紀型ルールの国際標準化 (3)国際的なデータ駆動型経済拡大に向けたデータの越境流通等のルール・枠組み
(4)持続可能な開発目標(SDGs)を中心とした環境・地球規模課題への貢献
@ 質の高いインフラ投資 A パリ協定に基づく長期戦略の策定を含む環境・エネルギー問題への対応 B 海洋プラスチックごみ対策 C 国際保健への対応
5.重要課題への取組
(1)規制改革の推進
(2)科学技術・イノベーションと投資の推進
@ 科学技術・イノベーションの推進 A 成長力を強化し支える公的投資の推進
(3)新たな外国人材の受入れ
@ 外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進 A 共生社会実現のための受入れ環境整備 B 在留管理体制の構築 C 留学生の国内就職促進
(4)大規模国際大会等の成功とスポーツ・文化芸術立国の実現
@ 大規模国際大会等の成功 A スポーツ立国の実現 B 文化芸術立国の実現
(5)資源・エネルギー、環境対策
@ 資源・エネルギー A 環境対策
(6)暮らしの安全・安心
@ 外交 A 安全保障 B 防災・減災と国土強靱化 C 治安・司法 D 危機管理 E 消費者の安全・安心 F 共助・共生社会づくり G 住宅セーフティネットの充実等

第3章 経済再生と財政健全化の好循環
1.新経済・財政再生計画の着実な推進
2.経済・財政一体改革の推進等
(1)次世代型行政サービスを通じた効率と質の高い行財政改革
@ デジタル・ガバメントによる行政効率化 A 効率的・効果的な予算執行の推進 B EBPMをはじめとする行政改革の推進
(2)主要分野ごとの改革の取組
@ 社会保障 A 社会資本整備 B 地方行財政改革 C 文教・科学技術 D 税制改革、資産・債務の圧縮等
(3)歳出改革等に向けた取組の加速・拡大
@ 「見える化」の徹底・拡大 A 先進・優良事例の全国展開等 B インセンティブ改革

第4章 当面の経済財政運営と令和2年度予算編成に向けた考え方
1.当面の経済財政運営について
(1)消費税率引上げへの対応
@ 駆け込み・反動減の平準化 A 軽減税率制度の実施
(2)当面の経済財政運営

2.令和2年度予算編成等について
@ 消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最新の経済状況等を踏まえ、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、令和2年度当初予算においても適切な規模の臨時・特別の措置を講ずること、その具体的な内容→令和2年度予算の編成過程で検討する。
A 海外発の下方リスクに十分目配りし、経済・金融への影響を迅速に把握する、リスクが顕在化する場合には、機動的なマクロ経済政策を躊躇なく実行する。
B 令和2年度予算→骨太方針 2018 及び本方針に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進、引き続き、新経済・財政再生計画で定める目安に沿った予算編成を行う。
C 次世代型行政サービスへの改革、「見える化」の徹底・拡大などの国民各層の意識改革や行動変容につながる歳出改革等に向けた取組への予算の重点配分を推進する。
D PDCAサイクルの実効性を高めるため、各府省は、全ての歳出分野において行政事業レビューを徹底的に実施するとともに、EBPMを推進し、予算の質の向上 と効果の検証に取り組む。


◎資料2−2 「経済財政運営と改革の基本方針 2019(仮称)」原案〜概要〜
○直⾯する課題
→⼈⼝減少・少⼦⾼齢化の進⾏ デジタル化と第4次産業⾰命の進展 ⽣産性と成⻑⼒の伸び悩み 地⽅経済の活性化 通商問題・保護主義の台頭  社会保障と財政の持続可能性  海外経済の下⽅リスク
○経済財政運営の基本認識→持続的かつ包摂的な経済成⻑の実現と財政健全化の達成の両⽴ ⑴潜在成⻑率の引上げによる成⻑⼒の強化 ⑵成⻑と分配の好循環の拡⼤ 経済財政運営の基本認識 ⑶誰もが活躍でき、安⼼して暮らせる社会づくり
○グローバルな環境変化を強く意識⇒新たな時代への挑戦︓「Society 5.0」実現の加速
− 第4次産業⾰命による⾼度な経済、便利で豊かな⽣活が送れる社会の実現
− ⼈⽣100年時代の到来を⾒据え、誰もがいくつになっても活躍できる社会の構築

・Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり
・経済再⽣と財政健全化の好循環
・当⾯の経済財政運営と令和2年度予算編成に向けた考え⽅→デフレ脱却・経済再⽣最優先の基本⽅針。あらゆる政策を総動員し、経済運営に万全を期す


◎資料3 時代を超えて多様な地域を支えるための地方税財政改革についての意見(概要) (地方財政審議会)(石田議員提出資料)
○時代を越えて多様な地域を⽀えるための地⽅税財政改⾰についての意⾒(概要)

・〜⽬指すべき地域の姿〜⇒〜⽬指すべき地⽅財政の姿〜(持続可能な地⽅税財政基盤の構築。地⽅財政の健全化へ)
・地⽅税財政改⾰の⽅向→地⽅⼀般財源総額の確保等 地⽅財政の健全化に資する取組等
・持続可能な地域社会に向けた取組

◆令和元年第3回経済財政諮問会議 議事要旨
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/0611/gijiyoushi.pdf

次回は、新たに「第2回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会」からです。
妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 議論の取りまとめ [2019年06月29日(Sat)]
妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 議論の取りまとめ(令和元年6月10日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05127.html
◎議論の取りまとめ(概要)↓↓
○妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会

・妊産婦の診療は、通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への配慮が必要であり、診療に積極的でない医療機関が存在するとの指摘がある。このため、妊産婦自身の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安心できる医療体制の充実が必要。出産年齢が上昇傾向にあり、一般に、高齢出産の場合には、特に健康管理に留意が必要とされるなど、妊産婦のニーズに応じた細やかな支援が重要。妊産婦が安心できる医療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について検討するため「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」を2019年2月より開催。→構成員 検討事項 「妊産婦の医療や健康管理等に関する調査」 検討のスケジュールあり。

○妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 議論の取りまとめ(概要)
・妊産婦が安心できる医療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について検討を行った。中央社会保険医療協議会→妊産婦に対する診療の評価の在り方について、更なる検討を進めることを期待する。 国→妊産婦に対する保健・医療体制を構築するため関係機関と協力・連携の上、引き続き取り組んでいくべきである。
・相談・支援→[妊産婦の不安]⇒不安を感じる妊産婦が相談できる仕組みづくり
・医療提供→[妊産婦の診療の現状] [産婦人科の現状] [産婦人科以外の診療科の現状]⇒産婦人科以外の診療科と産婦人科の医療機関の連携、診療の質の向上に向けた取組へ。
・連携体制の構築→[支援を必要とする妊産婦への対応] [母子健康手帳]⇒妊娠期から子育て期までつながる支援(子育て世代包括支援センターの質の向上と設置の推進 医療機関と自治体の連携促進)。 母子健康手帳の活用(医療機関の受診状況を本人同意の上で医療機関が記載 多言語化(英語、中国語、韓国語、スペイン語等))。
・健診や診療の評価→[妊婦健診、産婦健康診査] [妊婦健診以外の診療の評価等]⇒妊婦健診、産婦健康診査について(引き続き検討)、診療に対する評価等について(他の受診者との均衡や政策効果といった点を勘案し、引き続き検討すべき)

○議論のとりまとめ(全文)
1 はじめに

・これまで、妊産婦が安心して子どもを産み育てられる社会となるよう、妊婦健診に対する交付税措置や産婦健診の費用の助成などの支援策を講じてきており、医療の提供→周産期医療体制の整備やハイリスク妊産婦に対する診療の充実などが図られてきた。
・近年の母と子の健康をめぐる様々な環境→少子化、核家族化、女性の社会進出の増加等大きく変化、妊産婦の保健・ 医療に関する分野においても健康寿命の延伸等に向けて地域の特性に応じた対策を進めつつ、地域間における健康格差を解消していくことが必要。
出産年齢は上昇傾向にあり、一般に、高齢出産の場合には、特に健康管理に留意が必要、妊産婦のニーズに応じた細やかな支援が、より重要となっている。妊産婦自身の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安心できる医療体制をさらに充実していくことが求められている。

・平成 30 年度診療報酬改定において、妊産婦の診療→通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への配慮が必要であり、妊婦に対する通常よりも丁寧な診療を評価する観点から、「妊婦加算」を新設。 しかしながら、加算の趣旨に反するような事例や妊婦の自己負担の増加に 対する指摘があり、平成 30 年秋以降、SNSや新聞、ニュース等で頻繁に取り上げられるようになり、同年 12 月、妊婦加算については、当面算定を見合わせることとなった。
・こうしたことから、妊産婦に対する健康管理の推進や、妊産婦が安心でき る医療体制の充実などの課題について検討を行うため、本検討会が設置され、このような経過及び最近の妊産婦を取り巻く状況を踏まえ、また、今後の更なる少子化社会の進展を見据え、我が国における今後の妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について、取りまとめることとした。
2 妊産婦に対する相談・支援の在り方
(1)妊娠前・妊娠中の相談・支援及び健康管理について
@ 現状と課題 A 主な意見 B 今後の取組
(2)産後の相談・支援について
@ 現状と課題 A 主な意見 B 今後の取組
(3)支援を必要とする女性の相談・支援について
@ 現状と課題 A 主な意見 B 今後の取組

3 妊産婦に対する医療提供の在り方について
(1)妊産婦の診療・治療等について
@ 現状と課題→(妊産婦の特性と診療における配慮について)(産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について)(産婦人科以外の診療科への受診の状況について)
A 主な意見→(妊産婦の特性と診療における配慮について)(産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について)(産婦人科以外の診療科への受診の状況について)
B 今後の取組→(妊産婦の特性と診療における配慮について)(産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について)(産婦人科以外の診療科への受診の状況について)
(2)妊産婦への診療の質の向上について
@ 現状と課題 A 主な意見 B 今後の取組
(3)妊産婦の口腔健康管理について
@ 現状と課題 A 主な意見 B 今後の取組
(4)妊産婦と薬剤について

4 妊産婦に対する連携体制の構築について
(1)妊産婦に関する行政機関と関係機関の連携について
@ 現状と課題 A 主な意見 B 今後の取組
(2)母子健康手帳の活用について
@ 現状と課題 A 主な意見 B 今後の取組

5 妊産婦の健診や診療の評価等の在り方について
@ 現状と課題 
A 主な意見→(妊産婦に対する診療の評価について)(診療に係る費用について)(費用負担の軽減につながる制度について)
B 今後の取組→(妊婦健診、産婦健康診査について)(妊産婦に対する診療の評価等の在り方について)(負担の軽減につながる制度の周知について)

6 おわりに
・平成 31 年2月からこれまで5回にわたって妊産婦に対する保健・医療体制について検討を行ってきた。→妊産婦に対する相談・支援の在り方や医療体制の在り方について議論を行い意見を取りまとめた。
・少子化社会が進展する昨今においては、個々の妊産婦に対し、より地域に 密着した妊産婦への保健・医療体制の構築に向けた取組が求められ、地域における妊産婦に対する優しい社会を成熟させるためには、行政機関 だけでなく地域住民、医師会等の関係団体、医療機関、介護福祉機関などが 連携して実情に合った、きめ細やかな取組が必要となっている。地域全体で 妊産婦への理解を深め妊産婦が安心できる社会づくりを目指し、行政機関や 関係機関はその支援をしていかなければならない。
・本検討会で課題等の整理を行った、妊産婦に対する相談・支援や、妊産婦 に対する医療体制→引き続き取組を進めるとともに、中央社会保 険医療協議会→本検討会での取りまとめも踏まえ、妊産婦に対する診療の評価の在り方について、更なる検討を進めることを期待する。国→今後とも、妊産婦に対する保健・医療体制を構築するため、 関係機関と協力・連携の上、社会全体で進めていけるよう引き続き取り組んでいくべきである。

◆妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_553056_00007.html

次回は、「令和元年第3回経済財政諮問会議」からです。
令和元年第2回経済財政諮問会議 [2019年06月28日(Fri)]
令和元年第2回経済財政諮問会議(令和元年5月31日)
≪議事≫ (1) 経済・財政一体改革(社会保障A)等 (2) 次世代型行政サービスへの改革 (3) 骨太方針の骨子案
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/0531/agenda.html
◎資料4 デジタル・ガバメントについて(平井臨時議員提出資料)
○政府情報システムに係る予算・調達の改革→デジタル化の進展に適切に対応できるよう、内閣官房IT総合戦略室のリーダーシップの下、政府の情報システムに係る予算の要求から執行までを通した一元的なプロジェクト管理を強化する仕組みを検討中。→期待される改革の効果 参照。
○デジタル手続法※の概要→行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、 行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項等を定める。※行政手続オンライン化法、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法等を改正。


◎資料5 経済財政運営と改革の基本方針 2019(仮称)」骨子(案)
第1章 現下の日本経済

1.内外の経済動向と今後の課題
(1)日本経済の現状と課題 (2)国際経済環境の変化と課題
2.今後の経済財政運営
(1)基本認識   ・3つの視点を重視
(潜在成長率の引上げ、成長と分配の好循環の拡大、 誰もが安心、活躍できる社会づくり)
(2)新たな時代への挑戦 :「Society 5.0」実現の加速
@ Society 5.0 時代にふさわしい仕組みづくり
A 経済再生と財政健全化の好循環
(3)当面の経済財政運営等
3.東日本大震災等からの復興
(1)東日本大震災からの復興・再生(復興庁の後継組織等の在り方 等)
@ 切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生
A 原子力災害からの福島の復興・再生
(2)近年の自然災害からの復興、防災・減災・国土強靱化の加速

第2章 Society 5.0 時代にふさわしい仕組みづくり
1.成長戦略実行計画をはじめとする成長力の強化
(1)Society 5.0 の実現
@ デジタル市場のルール整備 A フィンテック/金融分野  B 次世代モビリティ
C コーポレート・ガバナンス
(2)全世代型社会保障への改革
@ 高齢者雇用促進及び中途採用・経験者採用促進
A 疾病・介護の予防・健康インセンティブ
(3)人口減少下での地方施策の強化・人材不足への対応
@ 地銀・乗合バス等の経営統合・共同経営 A 地方への人材供給
2.人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進
(1)少子高齢化に対応した人づくり革命の推進
@ 幼児教育、高等教育無償化 A 大学改革等 B リカレント教育 C 少子化対策、子ども・子育て支援 D 女性活躍の推進 E 介護人材の処遇改善
(2)働き方改革の推進(長時間労働の是正、同一労働同一賃金 等)
(3)所得向上策の推進
@ 就職氷河期世代支援プログラム(3年間の集中支援プログラム)
A 最低賃金の引上げ
3.地方創生の推進
(1)東京一極集中の是正、地方への新たな人の流れの創出
(2)地域産業の活性化
@ 観光の活性化 A 農林水産業の活性化 B 海外活力の取込みを通じた地域活性化(海外販路開拓、インバウンド需要獲得 等)
(3)中堅・中小企業・小規模事業者への支援
(4)地方分権改革の推進等
(5)対流促進型国土の形成
(6)沖縄の振興
4.グローバル経済社会との連携
(1)G20 における持続的成長へのコミットメント
(2)経済連携の推進、TPP等の21 世紀型ルールの国際標準化
(3)国際的なデータ駆動型経済拡大に向けたデータの越境流通等のルール・枠組み
(4)持続可能な開発目標(SDGs)を中心とした環境・地球規模課題への貢献
5.重要課題への取組
(1)規制改革の推進
(2)科学技術・イノベーションと投資の推進
@ 科学技術・イノベーションの推進 A 成長力を強化する公的投資への重点化
(3)新たな外国人材の受入れ
@ 外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進 A 共生社会実現のための受入れ環境整備
B 在留管理体制の構築
(4)大規模国際大会等の成功とスポーツ・文化芸術立国の実現
(5)資源・エネルギー、環境対策
(6)暮らしの安全・安心
@ 外交 A 安全保障 B 防災・減災と国土強靱化 C 治安・司法 D 危機管理 E 消費者の安全・安心 F 共助・共生社会づくり G 住宅セーフティネットの充実等

第3章 経済再生と財政健全化の好循環
1.新経済・財政再生計画の着実な推進
・社会保障改革による負担の伸びの抑制
・労働参加の促進
・人的投資をはじめとする民間投資の喚起
・規制・制度改革を通じた公的分野への民間参入
・官民連携
2.経済・財政一体改革の推進等
(1)次世代型行政サービスの構築を通じた効率と質の高い行財政改革の推進
@ デジタル・ガバメントによる行政効率化 A 効率的・効果的な予算執行の推進
B EBPMをはじめとする行政改革の推進
(2)主要分野ごとの改革の取組
@ 社会保障 A 社会資本整備 B 地方行財政改革 C 文教・科学技術 D 税制改革、資産・債務の圧縮等
(3)歳出改革等に向けた取組の加速・拡大
@ 「見える化」の徹底・拡大 A 先進・優良事例の全国展開等 B インセンティブ改革

第4章 当面の経済財政運営と令和2年度予算編成に向けた考え方
1.当面の経済財政運営について
(1)消費税率引上げへの対応 @ 駆け込み・反動減の平準化 A 軽減税率制度の実施
(2)当面の経済財政運営
2.令和2年度予算編成等について


◎資料6 財政制度等審議会での議論の状況と方向性(麻生議員提出資料)
○財政制度等審議会での議論の方向性

T.総論
・昨年秋の建議→平成時代の財政における「受益と負担の乖離」について「厳しい財政状況を後世に押し付けてしまう格好」、「税財政運営が受益の拡大と負担の軽減・先送りを求める圧力に抗えなかった時代」などと厳しく総括。発信力の強化などを図る必要があるとの問題意識から、上記建議に関する意見募集や、大阪での13年振りの地方公聴会の開催などの 取組を実施。 こうした取組等を踏まえ、「令和時代の財政のあり方」について検討

U.主要分野において取り組むべき事項
1.社会保障
・我が国は、OECD諸国と比べ、「中福祉、低負担」と言える給付と負担がアンバランスな状態であり、制度の持続可能性を確保するための改革が急務。財政と医療・介護保険制度の持続可能性を確保するため、以下の視点に基づいて改革を行う。
視点1) 保険給付範囲の在り方の見直し、視点2) 保険給付の効率的な提供、視点3) 高齢化・人口減少下での負担の公平化
・支え手の減少が見込まれる中、高齢者・女性等の就労を一層促進しつつ、全世代型社会保障の考え方に基づく取組を一層促進。
2.文教・科学技術
・各国立大学への運営費交付金について、今年度に導入した定量的な共通成果 指標による毎年度の相対評価で配分する仕組みへの転換を進めるべく、その対象割合や増減率を抜本的に拡大すべき。
・研究開発の生産性向上のため、この国大運営費交付金の転換に加え、温存しない分野(メリ)も示す厳しい優先順位付け、科研費の審 査区分の大括り化といったことによって、研究環境の硬直性・閉鎖性を解消し、新陳代謝や流動化を促すべき。
3.社会資本整備
・今後の人口減少、インフラの維持・管理コストの増加といった長期的な視点について、先々の見通しを不断に見直しつつ対応を検討すべき。また、防災・減災関連のソフト対策の強化や、既存ストック・民間資金・新技術等の有効活用といった取組を推進すべき。
4.地方財政
・ 今後も歳出の伸びを抑制しつつ、臨時財政対策債を縮減させていくことが不可欠。
・ 地方も社会保障経費の抑制に主体的に取り組む必要。本年10月からの幼児教育の無償化に伴って不要となる地方単独事業の財源は、将来世代へのつけ回し軽減に活用すべき。

○財政制度等審議会 地方公聴会について
タイトル:『 令和』の財政の在り方を考える 〜いのち輝く未来社会へ向けて〜
日 時:5月13日(月)13:00〜16:10
場 所: 大阪商工会議所 国際ホール(大阪市中央区)
・以下、議事内容 参照。

◎(参考)財政制度等審議会 地方公聴会(令和元年5月13日)の模様
○関西知事による改革・取組事例紹介〜国民健康保険における 受益と負担の見える化〜(第2部)の概要@〜C

1.増田会長代理による「何故、国保改革を取り上げるのか」の説明要旨→受益と負担のバランスが重要、滋賀県・奈良県・大阪府は、府県内の保険料水準の統一という、非常に分かりやすく、住民に見 えやすい形で府県の責任を果たしていこうとしている。
2.滋賀県三日月知事によるプレゼン及び意見交換時の主な発言要旨
3.奈良県荒井知事によるプレゼン及び意見交換時の主な発言要旨
4.大阪府M田副知事(吉村知事代理)によるプレゼン及び意見交換時の主な発言要旨

○3府県からの申入書→「国民健康保険制度改革の加速化を図るための申入れ」参照。

◆令和元年会議情報一覧
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/index.html#tab0514

次回は、「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会議論の取りまとめ」からです。
令和元年第2回経済財政諮問会議 [2019年06月27日(Thu)]
令和元年第2回経済財政諮問会議(令和元年5月31日)
≪議事≫ (1) 経済・財政一体改革(社会保障A)等 (2) 次世代型行政サービスへの改革 (3) 骨太方針の骨子案
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/0531/agenda.html
◎資料1-1新経済・財政再生計画の着実な推進に向けて〜社会保障制度改革〜 (有識者議員提出資料)
○4月10日の諮問会議で報告を求めた地域医療構想の実現に向けた追加的方策
、全国保 健医療情報ネットワークの本格稼働に向けた対応策を含め、新経済・財政再生計画の着 実な推進に向けて提案する。骨太方針 2019 に取組方針を盛り込み、改革を着実に推進す べき。
1.都道府県が主体的な役割を果たすガバナンス構造の確立→国の方針に沿って、都道府県が地域の医療提供体制、医療費適正化、国保の財政運 営、健康寿命の延伸等に責任を持ち、受益と負担の均衡確保に向けて主体的な役割を 果たすガバナンス構造の確立に向けて、着実に改革を推進すべき。
2.次世代型行政サービスの推進→社会保障分野における次世代型行政サービスの実現に向けて、目指すべき姿、工程、財源を明確にして着実に推進すべき。
3.インセンティブ改革の推進→経済財政諮問会議においてより効果の高いインセンティブの仕組みへと改革していくため、以下に重点的に取り組むべき。→地域医療構想に沿った病床再編等に向けて@A。インセンティブの評価指標について。後発医薬品の使用割合向上、糖尿病の重症化予防等に向けて。交付金等の財政インセンティブの配分を見える化する などインセンティブが十分に機能しているかどうかを検証すべき。
4.見える化の徹底・拡大→見える化は歳出改革の推進力である。内閣府は各省と連携し、以下の重点課題につい て、類似団体間での進捗状況等の比較を含め、重点的に見える化を行い、課題解決に 向けた取組を本年末までに工程化すべき。

5.改革の進め方
・年金及び介護については、必要な法改正も視野に本年末までに結論を
・2020 年の骨太方針→給付と負担の在り方を含め社会保障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめるべき。
・ 本年夏以降の給付と負担の議論に先立ち、経済財政諮問会議において、財政と社会保障制度等の重点課題について、速やかに整理すべき。


◎資料1-2新経済・財政再生計画の着実な推進に向けて〜社会保障制度改革〜 (参考資料)(有識者議員提出資料)
○地域医療構想の実現
→図表1 地域医療構想と病床数の推移 〜2025年の必要量と比べて、相当の開き〜【全医療機関における課題】と【公立病院等における課題】
○地域医療介護総合確保基金のPDCAサイクル構築→地域医療介護総合確保基金の執行が十分に進んでおらず、成果も明らかでない。国が主導する実効的なPDCAサイクルを 構築するとともに、成果等の検証を踏まえ、必要な場合には追加的な病床のダウンサイジング支援を講ずるべき。
○国保の法定外繰入等の解消、先進・優良事例の全国展開

○次世代型行政サービス、インセンティブ改革の推進→2020年度の本格稼働を目指す全国保健医療情報ネットワークについて、期限を定め、レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みを構築すべき。 インセンティブが十分に機能しているか、第三期医療費適正化計画で見込まれた一人当たり医療費の地域差縮減効 果が発揮されているかについて、効果検証に基づき、経済財政諮問会議で必要な対応を検討すべき。
○健康寿命の指標の見直し、見える化の徹底・拡大→図表7 都道府県別・健康寿命の比較。図表8 人工透析の提供状況の地域差(2017年度診療分) 〜レセプトの出現比は最大で3倍を超える差〜。糖尿病性腎症による年間新規透析患者数や糖尿病有病者数などのデータを見える化すべき。


◎資料2 2040 年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現に向けて (根本臨時議員提出資料)
○2040年を展望した医療提供体制
→3つの改革→T.地域医療構想の実現に向けた取組、 U.医療従事者の働き方改革、V.医師偏在対策を三位一体で推進
○データヘルス改革の推進→2021年度以降の絵姿と工程表を今夏に策定予定→1.がんゲノム・AI。2.自分のデータを閲覧できる仕組み(PHR)。3.医療・介護現場での情報連携。4.データベースの効果的な利活用。

○就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるために
※ 概ね1993(平成5)年〜2004(平成16)年に学校卒業期を迎えた世代を指す。2019年4月現在、大卒で概ね37〜48歳、高卒で概ね33歳〜44歳に至る。→不安定な就労状態にある方、長期にわたり無業の状態にある方、社会参加に向けた支援を必要とする方。P3。
○(参考) 病床機能ごとの病床数の推移→2025年見込の病床数は2015年に比べ、未だ2.7万床開きがある。
・2025年見込の高度急性期及び急性期の病床数※1の合計は72万床であり、地域医療構想における2025年の病床の必要 量と比べ18.8万床開きがある。「急性期」からの転換を進める必要がある。
○(参考) 2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現
・2040年を展望すると「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、以下の取組を進める。 @多様な就労・社会参加の環境整備、A健康寿命の延伸、B医療・福祉サービスの改革による生産性の向上 C給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保。また、社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、創薬にもウイングを拡げ、関連する政策 領域との連携の中で新たな展開を図っていく。
○(参考) 多様な就労・社会参加→@多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会」 A「地域に生きる一人一人が尊重され、多様な就労・社会参加の機会を得ながら、「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、 住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく地域共生社会」 の実現に向けた環境整備を進め、あわせて、エイジフリー社会への変化を踏まえて、人生100年時代に向けた年金制度改革に取り組む。
○(参考) 健康寿命延伸プランの概要→@健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進、A地域・保険者間の格差の解消に向け、「自然に健康になれる環境づくり」や「行動変容を促す仕掛け」など「新たな手法」も活用し、以下3分野を中心に取組を推進→2040年までに健康寿命を男女ともに3年以上延伸し(2016年比)、75歳以上とすることを目指す。 2040年の具体的な目標(男性:75.14歳以上 女性:77.79歳以上)
○(参考) 医療・福祉サービス改革プランの概要→以下T〜Wの4つの改革を通じて、医療・福祉サービス改革による生産性の向上を図る →2040年時点において、医療・福祉分野の単位時間サービス提供量(※)について5%(医師については7%) 以上の改善を目指す。※(各分野の)サービス提供量÷従事者の総労働時間で算出される指標(テクノロジーの活用や業務の適切な分担により、医療・福祉の現場全体で必要なサービスがより効率的に提供されると改善)
○(参考) 社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の成果について→医療、介護、福祉、年金、雇用保険などの社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、 創薬にもウイングを拡げ、関連する政策領域との連携の中で新たな展開を図っていく。


◎資料3-1次世代型行政サービスの早期実現に向けて(有識者議員提出資料
Society5.0 の実現は経済社会の構造改革そのものであり、既存の行政サービスや規制 等の在り方を根本から見直していく必要がある。国・地方自治体の行政サービスのデジタ ル化、自助・共助・公助の役割分担を見直す大胆な規制改革を通じ、国・自治体を通じた 次世代型行政サービスの早期実現に取り組むべきである。
1.国主導の情報システム・データの標準化推進と財源の確保等→組織や分野を超えたデータの利活用が可能となる分野間データ連携基盤 1 が本格稼 働する 2022 年度に向けて、次世代型行政サービスの実現に集中的に取り組むべき。
・内閣官房が中心となって IT に係る地方自治体へ の補助金の効率化を図り、財源を含めた国の主導的な支援の下で集約・標準化・共同化する情報システムやデータの重点分野について、制度所管省、総務省、 自治体と協力し、本年末までに具体化すべき。 国際的な共同研究も積極的に推進すべき。

2.自治体におけるデジタル・ガバメントの早期実現→ 5月 14 日に提案した Society5.0 時代にふさわしい自治体行政のデジタルトランスフォーメーション実現に向けた計画は自治体での次世代型行政サービス実現のカギ。 総務省は策定に向けた道筋を本年末までに具体化すべき。また、自治体の情報システムについて、カスタマイズを抑制しつつ、各団体のシステム更新時期に自治体クラウドの広域化等を計画的に推進すべき。
・総務省は、自治体が保有するデータについて、個人情報の保護を徹底しつつ、その活用方策を 2019 年度内に構築すべき。

3.自助・共助・公助の役割分担の見直し→これまでの自助・共助・公助の役割分担に捉われることなく、新たな仕組み、新たな連 携を通じて経済的・社会的課題をより効率的、効果的に解決していくことが重要であり、 以下の取組を着実に推進すべき。
− 成果連動型インセンティブをはじめとする民間資金・ノウハウを引き出す公契約・ 普及方策の検討
− 既存の公的資産の多様な利活用に向けた規制改革
− 官・公益・民間の間の自由な人材交流に向けた阻害要因の除去
− 既存市場や公共サービス分野への多様な参加者の参入促進
− 休眠預金等や所有者不明土地など未活用資産の利活用


◎資料3-2次世代型行政サービスの早期実現に向けて(参考資料)(有識者議員提出資料)
○国主導の情報システム等の標準化、自治体におけるデジタル・ガバメントの実現
→IT予算の一元的管理を契機に、内閣官房が中心となってITに係る地方自治体への補助金の効率化を図るとともに、財源を含めた国の主導的な支援の下で集約・標準化・共同化する情報システム等の重点分野について、制度所管省、総務省、自治体と協力し、本年末までに具体化すべき。 自治体行政のデジタルトランスフォーメーション実現に向けた計画は自治体での次世代型行政サービス実現のカギと なる。総務省は策定に向けた道筋を本年末までに具体化すべき。
○自助・共助・公助の役割分担の見直し@→成果連動型インセンティブをはじめとする民間資金・ノウハウを引き出す公契約・普及方策の検討へ。既存の公的資産の多様な利活用に向けた規制改革を推進べき。
○自助・共助・公助の役割分担の見直しA→官・公益・民間の間の自由な人材交流に向けた阻害要因の除去へ。既存市場や公共サービス分野への多様な参加者の参入促進へ。休眠預金等や所有者不明土地など未活用資産の利活用を図るべき。

次回は、続き「資料4 デジタル・ガバメントについて(平井臨時議員提出資料)」からです。
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年06月26日(Wed)]
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(令和元年年5月31日)
≪議事≫ 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する諸論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00011.html
◎資料4 働き方の多様化と社会保険における対応について
○関係団体へのヒアリング(働き方の多様化に関する意見)
【一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会】↓

・シニアの方も誰もがフリーランスになり得ることもあるし、一億総活躍の中で子育て中の女性とか、介護と両立する男女問わずそういった中で誰もが自律的なキャリアを築く、フリーランスになり得る可能性があるということで、働き方に中立な社会保険制度の実現をしてい ただきたい。優先度が高いのは健康保険。国保組合をつくることができれば、傷病手当金や出 産手当金等の給付を考えていけるため。
・法人化については、法人設立時の資金や、リテラシーという問題もありハードルが高い。独立が一方向ではなく、一時的に例えば子育てとか介護と両立するためにフリーになったけれども、また会社員に戻るとか、双方向の流動化できる社会が理想と思っており、会社をつ くって、たたんでということをわざわざしなくても、同じように社会保険適用されるほうが望ましい。

【一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会】↓
・兼業・副業はいろいろな事業者さんで起きている。兼業している状況を見ると、あるところでは昼間中心に働いて、お休みの前の日とか 時間の余裕があるときには夜専門でお仕事をしている、こういう働き方をして一定の収入を得ている介護職員というのは非常に多い。この2つの収入を足すと、1つの事業所で正規雇用で働くよりも実は収入が多いというところで、そういう働き方を選んでいる介護職員もいる。
【UAゼンセン】→副業・兼業について、一つの企業で15時間、一つの企業で15時間働けば、通算30時間働くわけなので、そういった仕組みを構築してい ただくことを望んでいる

◎複数の事業所で勤務する者に対する被用者保険適用
○副業・兼業の動向
→近年、複数就業者のうち本業も副業も雇用者である者は、増加傾向。 本業の所得階級別→複数就業者には比較的所得の低い者が多い。一方、各所得階級の雇用者に占める複数就業者の割合→低所得層と高所得層において副業を持つ割合が高い。
○複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務→適用判断→健康保険・厚生年金の適用要件※は事業所ごとに判断する(合算しない)。※ 適用事業所で使用され、以下のいずれかの条件を満たす者@A。適用手続き→@−C。
○複数の事業所で被用者保険適用となっている者の実態→複数事業所で厚生年金適用となっている者には男性かつ中高齢の者が多く、また、標準報酬月額は高い傾向にある。

○501人以上企業に対するアンケートにおける意見→➀ 短時間労働者は2以上勤務者が多く、それぞれの年金事務所や健康保険組合とのやりとりが発生する為、社保加入日か ら手続きが完了するまで数ヶ月かかることも有り大変。どうにかしてもらいたいです➁ 週労働時間20時間以上ということでWワークの人が多くなってきた。しかし、当の本人がWワークでも要件を満たすと両方の 会社で社保加入になるということを知らず、手続きが遅れがちとなり、社会保険料の控除等に本人・会社ともに大きな影響が ある。Wワーク者に社保加入の手続きが必要なことを周知徹底していただくとともに、選択届の書き方がわからないという問い 合わせもあるので手続きの簡略化をしてほしい。B制度改善を希望する。➃学生かどうかの個別確認が煩雑、、二以上事業所勤務届の手続き、相手方との確認等、事務負担が増加した。➄過去の勤務状況より、平均週20時間以上勤務がある派遣社員は加入要件を満たすとして、社保加入していますが、 喪失時の判断を迷う場面が多々あります。➅ 短時間・常用の社会保険加入者に分けられ、区分変更や月変等、管理面の事務負担増。

○短時間労働者が副業・兼業を行う理由等→国民年金第1号の場合は「一つの仕事では、 日々の生活を維持できないから」が最も多かったのに対して、国民年金第3号の場合はそうした回答は比較的少ない。また、労働時間を通算して社会保険の適用を判断することについては、国民年金第1号は望ましいと考える者が多い。 一方、国民年金第3号は何とも言えないとの回答が最も多かった。
○複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会
1.開催趣旨→雇用保険部会報告等を踏まえ、複数の事業所で雇用される者(いわゆるマルチジョブホルダー)に 対する雇用保険の適用の在り方について、専門的、技術的観点から検討するもの。
2.検討事項→(1) 複数の事業所で働く者の実態 (2) 失業についての考え方 (3) 考えられる適用の方策や論点、課題の整理 等
4.開催実績→第1回 平成30年1 月31日(水)から第7回 平成30年12月26日(水)
○複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書の概要→マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用について、専門的な観点から、その必要性や適用する場合に考えられる制度設計を議論。マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用を検討・ 推進するならば、本人からの申出に基づいて複数事業所の週所定労働時間を合算して適用する方式を、一定の対象者層を抽出し試行的に導入することが考えられること等を提言。

○(参考) 雇用保険の適用について
1.雇用保険の適用範囲→雇用保険の適用事業に雇用される労働者を被保険者、ただし@ 1週間の所定労働時間が20時間未満である者 A 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 については被保険者とならない(適用除外)。雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合の生活の安定等を図る 制度
2.2以上の雇用関係にある労働者の雇用保険の適用の取扱い→同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、当該労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1の雇用関係についてのみ、被保険者となる。(事業主ごとに見た場合に20時間以上でなければ)


◎雇用類似の働き方について
○雇用類似の働き方に関する現状について
→独立自営業者(雇用されない形で業務を依頼され、かつ、自身も人を雇わずに報酬を得ている者(※))に関する労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると、その業務は専門業務のほか事務や現場作業などが多く、また、積極的な理由で独立自営業者となっている者が 多い。 • 独立自営業者を続ける上での問題点としては「収入が不安定」「仕事を失った時の失業保険のようなものがない」等が多い。
※個人商店主、雇用主、農林業従事者を除く、自営業・フリーランス・個人事業主・クラウドワーカーの仕事で収入を得た者
○雇用類似の働き方の者に関する試算結果 (個人請負型の就業者の人数)→自身で事業等を営んでいる者 約538万人
○「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」における意見→これまでの議論等の整理B 1.セーフティネット関係
(1)総論
(4)社会保障等→私傷病による休業時の傷病手当金→健康保険と国民健康保険との間で取扱いに差異があるといった指摘があった。他方、給付を検討する際には、負担もセットで検討すべきであり、給付に差異があっても、それが何に基づいた差異なのかも合わせて考えるべきではないかといった指摘や、医療保険については、財源の問題が非常に大きいといった指摘があったことも踏まえ、どのように考えるか。

○社会保険制度上の事業主の取扱いについて
・個人事業主の社会保険適用について→適用事業所に「使用される者」、通常、国民年金第1号被保険者となる。
・法人の経営者に対する被用者保険適用について→「法人に使用される 者」として、経営者についても厚生年金の適用対象
・国民年金第1号被保険者の自助努力を支援する仕組み→(例)付加年金、国民年金基金、 個人型確定拠出年金(イデコ)
○年金制度の仕組み→。(1〜3階部分)P16参照。
○(参考) 私的年金の拠出限度額

○ご議論頂きたいポイント
1.複数事業所で勤務する者に対する被用者保険適用につい
て→現在の被用者保険適用の枠組みや事務手続きの在り方等についてどう考える か。
2.雇用類似の働き方をする者に対する社会保険の在り方について

次回は、新たに「令和元年第2回経済財政諮問会議」からです。
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年06月25日(Tue)]
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(令和元年年5月31日)
≪議事≫ 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する諸論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00011.html
◎資料2 被用者保険が適用されていない雇用者の多様性について
○関係団体へのヒアリング(パートの多様性に関する意見)

・現在の社会保障制度には就労抑制をする機能があると思うので、被用者には被用者保険が適用されることを前提として、年金で言えば1号被保険者、3号被保険者のあり方を含め、将来ビジョンをしっかりと検討していただき、全体として就労促進につながる制度を構築していただくことを望んでいる。
・日本ではひとり親家庭の相対的な貧困率が非常に高く50.8%、就労率は非常に高い(81.8%)。就労収入は若干上がってきており、10年前が170万円、5年前が180万円 で、平成28年で200万円。健康保険料を払えず保険証がない世帯や、国民年金の保険料を払えず非加入と答えている世帯がある。医療費助成制度があっても、医療保険への加入が経済的に難しければ受診できない。シングルマザーの場合、配偶者控除の壁、社会保険適用の壁、児童扶養手当の全部支給の壁、住民税非課税ライ ンの壁、児童扶養手当の一部支給の壁のために、収入が押し下げられてきたというのがシングルマザーの現実。
・最近では精神障害等でお休みをされて、その後、 再就職をする際に、なかなか正規で働けないということで、非正規で、病気や一定の障害を抱えたまま短時間で働くという方も非常に多くなっているという印象。加入要件を満たしているにもかかわらず加入していないというような声を、未だにたくさん寄せられている。

○501人未満企業に対するアンケートにおける意見 (パートの多様性に関する意見)
【医療・福祉】のみ↓

➀ 子育て・孫守・家事等、フルタイムで働けず、パートタイムで働く人が増えてきた中で、将来的に安定して働ける環境づくりの 一環として、社会保険制度改正に伴い、従業員へ制度加入の意見を尋ねたところ、大多数が賛成であった。
A 短時間で働きたい障害者や難病、諸々の事情がある者の雇用や、短時間しか仕事のないホームヘルパーの雇用が多くそれらの人たちの待遇を保証し、より雇用を促進したいため。
E 社会保険に加入することで、手取額が減額されることについて一部の職員から意見→労働時間数の増により手取額を同等額にすること及び将来の年金を考え全員で賛成となる

○短時間労働者の社会保険制度への加入状況→短時間労働者の中には、最多となる「国年3号・健保被扶養者」の他にも、年金制度上は国年1号や非加入、医療保険制度上は国保加入などがおり、保障の内容や保険料負担の状況は多様である。
○国民年金第1号被保険者の就業状況→雇用者でありながら厚生年金保険には加入できず、自営業者等と同様に国民年金加入となっている者が、国民年金第1 号の4割近くを占めるに至っている。
○国民年金第1号被保険者の保険料納付状況→約半数が保険料を免除または未納の状態。
○雇用者として働く国民年金第1号被保険者の基本属性→共通して「配偶者ありの女性」が多い一方、週20時間未満では「学生」、 週20時間以上では「未婚の男女」や「離別の女性」、特に週30時間以上では「配偶者ありの男性」の比率が高い。週実労働時間が30時間以上の国民年金第1号には、世帯における最多所得者が比較的高い割合で含まれている。
○母子世帯の就業状況等→約8割が就業、そのうち、「パート・アルバイト等」が約半数。年間収→「正規の職員・従業員」の平均年間就労収入は305万円、「パート・アルバイト等」では、133万円となっている。社会保険の加入状況→雇用保険に加入しているが厚生年金に加入していない者が一定数見られる。
○国民年金第3号被保険者の就労状況→女性全体の約3割、配偶者ありの女性の約半数が国民年金第3号、国民年金第3号制度は公的年金制度上の女性の大きな受け皿となっている。国民年金第3号の就業状況→20〜30歳代の者には、就労を希望しているにもかかわらず、出産・育児等の理由で就労していない者が多いが、40〜50歳代の者には、就労する者が多く、また、その労働時間も長くなる傾向がある。
○ご議論頂きたいポイント→現在、被用者保険(厚生年金・健康保険)が適用されていない雇用者に対して、被用者保険の適用 を及ぼす意義について、その多様性を踏まえてどう考えるか。


◎資料3 適用拡大が企業の経営や労務管理に与える影響について
【中小企業における短時間労働者に対する適用拡大】
○義務的な適用拡大の対象企業の範囲
→中小の事業所への負担を考慮して、激変緩和の観点から段階的な拡大を進めていくために設定されたもの。そのため、本要件については、法律本則に規定された他の要件と異なり、改正法の附則に当分の間の経過措置として規定。
(各法人単位で規模501人以上を満たさない場合は、強制適用対象とはならない。)

○501人以上企業に対するアンケートにおける意見 (企業規模要件)
➀ 社会保険の加入を望まないスタッフが転職するケースが増えた。【小売業】
➁ やはり、同じ働き方をしても他社だと社会保険に加入しなくてよいとなると他社を選択されるケースは多い。いくら制度のよい点をご案内しても目先の収入(手取り額)が多い方が魅力に思う方が多いのが現実だと思います。【医療・福祉】
➂ 短時間労働者適用除外の同業他社へ労働者の流出。(500人以下の企業は従来と同じ料金で問題ない為) 【その他サービス業】
➃ 社保適用拡大により、約9%増の保険料負担があり人件費の増加につながっている。同業他社との競争が厳しい今日、とても大きな影響がある。【小売業】
➄ 社会保険の適用範囲が拡大されたことにより、短時間労働者だけでも、社会保険の加入者が1,200名増加することとなった。 昨年1年間で、弊社側の費用負担は、約2億円増加、同じ小売業の中小企業との間で、費用に関する負担は懸念される。一方、弊社が、店舗の営業を委託しているフランチャイズ法人については、従業員数が500人以下の企業が多数を占めている。社会保険の加入範囲の拡大された場合、フランチャイズ法人の人件費高騰が懸念されるところ。 なお、弊社においては、従業員が501人名以上であり、短時間労働者であっても社会保険に加入できるが、直接、そのことによる採用面での利点は確認できていない。 【飲食業】
➅ グループ企業内において、親会社と子会社との間で適用の相違が生じたため、勤務先による不公平感。 新たに適用することを希望する者、希望しない者が混在する中で、労使合意による適用は難しいことから、グループ企業間 において適用の相違を許容せざるを得なく、グループ企業内での人員の異動が柔軟にできない点。 【金融・保険業】
➆ 同じグループ企業であっても規模によって社会保険加入基準が異なっており、転籍後に本人から不満の声があり、結果 退職となったケースがありました。 【小売業】

○中小企業の経営環境→企業規模別業況判断DIの推移、業種別業況判断DIの推移、企業規模別経常利益の推移、倒産件数の推移。
「D.I.」(ディー・アイ)とは、Diffusion Index(ディフュージョン・ インデックス)の略で、企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数 化したもの

○他制度における中小企業への適用の経緯
1.労働基準法

@ 法定労働時間週40時間制→平成 13年 特例措置の時間短縮(週44時間) → 現行の内容
A 時間外労働の上限規制(原則として月45時間、年360時間。臨時的な特別な事情がある場合でも上回ることができない上限を設定)→平成31年4月 大企業への施行。令和 2年4月 中小企業(※業種により設定された「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが一定の基準を満たせば、中小企業に該当すると判断される。なお、事業場単位でなく、企業単位で判断される。)への適用開始
2.次世代育成支援対策推進法→一般事業主行動計画の策定→101人以上の規模の事業主に対して策定する義務を負わせた(平成20年12月制定。平成23年4月1日施行)。
3.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律→65歳までの継続雇用制度の導入

【現行の各適用要件と企業の労務管理】
○短時間労働者に対する適用要件とその考え方→
@週の所定労働時間が20時間以上あること A賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上であること B勤務期間が1年以上見込まれること C学生を適用対象外とすること
○501人以上企業に対するアンケートにおける意見(個別の要件の適用上の課題)→1.賃金要件に関するもの(@-C) 2.その他の要件に関するもの
○勤務期間要件の実態→契約上の雇用期間が1年以上である場合だけでなく、契約上の雇用期間が1年未満であったとしても、更新の可能性がある場合には「1年以上見込み」として取り扱うこととされている。実際、契約上の雇用期間が1年未満の者の多くが、契約更新の結果として1年以上在籍している。 ※ なお、現状については、厚生年金保険法上、臨時で使用されている者は、2月以上使用されるのであれば、被保険者として適用される。
○学生アルバイトの就労状況と学生除外要件→学生アルバイトの多くは、時間要件(週労働時間20時間以上)及び賃金要件(月額賃金8.8万円以上)を満たさない働き方をしており、学生除外要件のみによって適用を外れている学生アルバイトは限られるとみられる。 学生を扶養している親は、特定扶養控除(63万円)を受けられるが、その対象となる学生自身の給与収入の上限は103万 円となっている。

【適用事業所の範囲】
○被用者保険の適用事業所につ
いて→常時1名以上使用される者がいる法人事業所(強制適用)。常時5名以上使用される者がいる、法定16業種に該当する個人の事業所(強制適用)
上記以外(強制適用外(労使合意により任意に適用事業所となることは可能=任意包括適用)
○関係団体へのヒアリングにおける意見(適用事業所の範囲)→社会保険が実際は強制加入でなければいけない企業であるにもかかわらず、進まないのは、会社負担の問題が一 番大きいかと思っている。生活衛生業の個人事業主が適用拡大になった場合の課題について、1つは社会保険料の負担、2つは、従業員5 人が社会保険に加入した場合には、事業主負担は年間で約130万円、一方で個人事業主の平均の営業利益は約291 万円で、年収の約45%の事業主負担が新たに生じてくる。これは経営の悪化も懸念されるぐらいの影響がある。
○被用者保険の適用事業所の範囲に関する国会答弁→昭和60年4月23日 参・社会労働委員会→法人の事業所の適用が円滑に行われました後の将来の検討課題としては引き続き研究させていただきたい。当面任意包括適用制度を活用させていただきたい
○非適用業種における個人事業所の規模→多くの業種については、従業者数10人以上の事業所は5%未満となっている。

○ご議論頂きたいポイント
1.中小企業における短時間労働者に対する適用拡大について→今後、拡大していく場合の中小企業の経営に対する影響や今後の対応 の在り方についてどう考えるか。
2.個人の就労状況等に着目した各適用要件と企業の労務管理について→時間要件、賃金要件、勤務期間要件、学生除外の各要件について、要件の運用の実態や、見直す場 合の企業への影響等についてどう考えるか。
3.強制適用事業所の範囲について→現行制度の妥当性や、見直す場合の事業主への影響等について どう考えるか。

次回は、「資料4 働き方の多様化と社会保険における対応について」からです
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年06月24日(Mon)]
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(令和元年年5月31日)
≪議事≫ 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する諸論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00011.html
◎資料1 短時間労働者の就労行動と社会保険適用の在り方について
○関係団体へのヒアリング(人手不足や就業調整に関する意見)
≪事業主団体≫
→慢性的な人材不足に加え、適用拡大によって働く意欲を削がれるような格好のものが起こったときに、労働者がこれだけ減ってきているところに辞められると補充がきかない。そうなるとこの業界としては、M&A(合併と買収)とか それこそ廃業に持っていかざるを得ないという企業がこれから多数出てくるのではないか。介護業界は、継続的な人材不足が現在も続いており、介護労働安定センターのデータによると、4年連続 介護人材が不足している。適用拡大の影響が、第3号被保険者に影響を強く及ぼして、就労調整の強いインセンティブを与えてしまっていることの顕れではないか。
≪労働者団体≫→パート(短時間)で働いている場合、月収10万円ぐらいで働いている方が非常に多い。短時間で通勤時間の 短い仕事につく傾向がある。シングルマザーだから、被扶養の範囲内で働く必要はないが、労働市場に用意されている仕事は被扶養(者向け)の仕事なわけで、ここに吸い込まれていく。短時間勤務の組合員が時間調整をした結果、それを補うために正社員組合員たちに荷重が非常にかかっているという話も出てきている。

○近年の雇用環境→近年、パートタイムの有効求人倍率は年々上昇、長期的に見ても非常に高い水準にある。こうした中、企業の人手不足感が強まっており特に短時間労働者を多く雇用する業界ではその傾向が顕著。また、企業規模が小さくなるほど人手不足感が強い。
○短時間労働者による就業調整→パート労働者の年収分布(就業調整の状況別)P3参照。100万円前後と120万円台に「山」がみられるが、そのうち一定割合の者は就業調整を行っている。 すなわち、税・社会保険制度等における各種の年収基準(いわゆる壁)が、短時間労働者に就労を抑制させる方向に作用していると考えられる。

○社会保険の適用区分と短時間労働者の分布→短時間労働者は、被扶養者認定基準(年収130万円)及 び短時間労働者に対する被用者保険の適用要件(月額賃金8.8万円及び週労働時間20時間)の手前のゾーンに分布。

○短時間労働者の賃金上昇の意味→近年、短時間労働者の時給単価は上昇ペースを速めており、その結果として、より短い労働時間で、収入を基準とした就業調整が意識されやすくなる状況が生じている(就業調整の強まり)。また、政府は、最低賃金について、年率3%程度を目途として引き上げていくことで、全国加重平均が1000円となることを目指す方針。時給単価が約1000円を超えてくると、週20時間(時間要件)の就労で、当然に月額賃金が賃金要件を上回る状態となる。

月額賃金8.8万を挟んだ短時間労働者の属性の違い→週所定労働時間20時間以上の短時間労働者の公的年金の加入状況(月額賃金8.8万円以上と未満)
○税制の動向(配偶者控除等の見直しと本人の所得税負担)→働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、主たる生計維持者の配偶者控除等の対象となる配偶者の給与収入の上限額の見直し(103万円 → 150万円)を実施。一方、配偶者自身の給与収入についての非課税限度額(103万円)については変更なし、これを超えた分は課税
○配偶者控除等の見直しに伴う働き方の変更意向→配偶者控除等の見直しを受けて、これまでの配偶者控除等を意識して就業調整を行っていた者のうち1/3以上が働き方を変える意向を有しているが、その場合、次の壁として社会保険の被扶養者認定基準(年収 130万円)が意識される場合が多いとみられる。

○国民年金第3号被保険者にとっての被扶養者認定基準と被用者保険の適用基準の意味
・被扶養者認定基準を超えることによる変化 →年収130万円が分かれ目
・被用者保険の適用基準を満たすことによる変化→週労働時間20時間 月収8.8万円分岐
○賃金上昇と被扶養者認定基準の関係→時給単価の上昇に伴う、社会保険の適用基準に達する労働時間の変化(イメージ)P10参照。
○501人以上企業に対するアンケートにおける意見 (適用拡大が雇用・就労に与えた影響)
➄ 【医療・福祉】全国に巡回研修を行い、管理者に周知を行いました。厚生年金加入となるので、将来の年金額に反映される点や傷病手当金などの制度を説明し、社会保険に加入する事が悪いことばかりではない点を伝えました。しかし、適用拡大時は 501名以上の企業が対象となり、同じ働き方をしても他社では、社会保険へ加入しないで働けるという事で転職をされた方もおりました。当社は非常勤が10,000人以上を占める企業、また介護事業という事で採用が難しい点から苦労も多くありました。

○ご議論頂きたいポイント
1.働きやすい環境を作る観点からの望ましい社会保険制度の在り方について
→働き たい方が働きやすい環境を作る上で、どのように社会保険制度上の線引きを行うことが望ましいか。特 に「130万円の壁」を意識した就業調整と適用拡大の関係についてどう考えるか。
2.賃金要件について→@最低賃金が今後も上昇を 続ける場合、20時間働くことで自動的に賃金要件を超えてくる地域が広がっていくことが見込まれること や、A月収8.8万円未満を挟んだ短時間労働者の属性の違いを踏まえ、賃金要件の見直しの必要性やその優先度についてどう考えるか。
3.制度施行に当たっての企業や行政としての取り組みについて→適用拡大を短時間労働者の能力発揮に つなげていく観点から、企業や行政としての取り組みの意義や必要性についてどう考えるか。

○(参考) 短時間労働者向けリーフレット
・平成28年10月1日から※ 厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています! (社会保険の適用拡大) ※平成29年4月1日からは、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がります。
・従業員500人以下の会社で働いている方(平成29年4月1日から、勤め先の会社において労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)がなされれば、以下の@〜Cの 要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。→@ 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること A 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること B 雇用期間の見込が1年以上であること C 学生でないこと ↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf

次回は、「資料2 被用者保険が適用されていない雇用者の多様性について」からです。
第16回労働政策審議会労働政策基本部会 [2019年06月23日(Sun)]
第16回労働政策審議会労働政策基本部会(令和元年5月30日)
≪議題≫ (1)部会長の選出及び部会長代理の指名 (2)報告書(素案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05006.html
◎資料3:労働政策審議会労働政策基本部会 報告書(素案)
はじめに
本部会では、「労働政策審議会労働政策基本部会報告書」(平成30年9月5日労働政策審議会了承)等を踏まえ、
AI 等の技術革新の動向と労働への影響について、平成30年12月から●回 にわたり、実際に AI 等の現場への導入や運用に携わる関係者等のヒアリングを交 えながら議論を深めてきた。その成果について、以下のとおりとりまとめる。
1.質の高い労働の実現のための新技術の活用と留意点
(1)人口減少の中での AI 等の新技術の積極的な導入の必要性
→いわゆる団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以降、65 歳以上人口の増加は 緩やかになる。一方、15 歳から 64 歳層の人口は、いわゆる団塊のジュニア世代が 65 歳以上となる2040 年頃に向けて減少が加速すると見込まれている。こうした諸外国にも例を見ない人口構造の変化の中で、 社会経済の活力を維持・向上することが重要な課題。 AI 等の新技術に代表される第四次産業革命と呼ばれる技術革新 が世界的に非常に早いスピードで進行し、グローバル化と相まって世界の社会経済に大きな影響を与える中、日本においては「Society 5.0」の実現が目指されている。こうした技術革新は、従来の大量生産・大量消費型のモノ・サービスの提供ではない、個別化された製品やサービ スの提供を通じて、個々のニーズに応えることを可能とし、様々な社会課題の解決や大きな付加価値の創出につながるものである。 したがって、AI 等の新技術を人間が主体的に使いこなすことが可能となれば、 人間の創造性が拡大し、その生活の質とともに労働生産性を向上させることも 可能となり、さらに、高齢者、障害者、育児・介護を行う労働者等、働くことに制約のある多様な人材に活躍の場をもたらす効果も期待できる。 今後加速する人口減少の中で、経済成長の制約要因となる労働力不足に対応するとともに、労働条件を改善し、一人一人の労働者にとって実りある職業生活を実現していくため、新技術の活用が不可欠。さらには 新技術の活用は、労働時間を短縮し、育児や地域活動などの生活時間を質・量ともにより豊かにするなど、労働者の満足感や幸福感を高めることも期待される。
(2)就業構造の変化に対応した AI 等の新技術の導入→現在の日本の就業構造、産業別に見ると、就業者数の多い「卸売業, 小売業」、「製造業」、「医療,福祉」の中で、「医療,福祉」において就業者数の増加傾向が顕著(2018 年時点、就業者数計 6,664 万人のうち「医療,福祉」が 831 万人、2002 年時点では 474 万人、16 年間で 357 万人増加(57.0% 増)。今後の技術革新の動向を織り込んだ展望として、2020 年代後半以降、AI の活用やロボットによる自動化で生産職が、また、RPAや AI-OCR、チャットボット等による事務効率化により事務職が過剰となる一方で、技術革新をリードす る専門職が不足するという推計がある。また、この推計によれば、日本においては、現状でも英米と比べて、定型的なタスクからなる職種(例えば事務員、 自動車運転従事者等)の比率が高くなっている。他方で、介護職員、自動車運 転従事者等の職種では、人手不足、労働者の心身の負担等が、課題として指摘されている。 今後、職業のミスマッチの拡大を防ぎつつ、こうした職種の課題を解消していくためには、技術革新への対応に必要な教育訓練を受けられるようにするとともに、AI 等の新技術の活用を通じ、省力化を進め人手不足に対応することや、労働時間の短縮や危険を伴う業務の安全性の向上により快適な職場環境を実現 することなどが求められる。 例えば、RPA により、事務従事者の作業量を削減し、時期的な繁忙の平準化 の他、単純反復作業からの解放や人為的なミスの削減も実現できることが確認されている。また、介護ロボットにより、サービス内容の改善を図りつつ、労働者の身体的・精神的な負担を軽減し、体力面での制約が大きい高齢者も介護 分野で一層活躍することが可能となった事例もある。さらに、第198 回通常国 会において、自動運転車等の設計・製造から使用までの安全性を一体的に確保するための制度整備を行う法律改正が行われた、自動運転技術により、ヒューマンエラーによる交通事故を減少させて安全性を向上するとともに、ドライバーの負荷の低減など労働環境の改善が図られることも期待される。このように、AI 等の活用による働くことをめぐる課題への対応は進みつつある。 今後、留意すべきは、新技術の開発・実装は利益が確実に見込まれる領域から進むため、社会的に対応が求められる分野において、新技術への投資が十分 に行われる保証がない以上、新技術の実装が確実に進むとは限らないということ。このため、人手不足等の課題解決が必要な分野を見極めた上で、そうした分野において、ICT 等の既存の技術の更なる活用はもとより、新技術の積極的な開発・実装が進むよう、関係者の連携を促進することを含め、政策的な対応について検討することが必要である。

(3)イノベーションによる産業構造の変化と雇用への影響→ 今後、AI 等の新技術により生まれるイノベーションにより、産業構造が変容し、既存産業の在り方が大きく変化するとともに、新産業が創出される可能性も指摘されており、これらが雇用・労働に及ぼす影響について、関係者による 議論を深めていく必要がある。 例えば、自動運転技術の進展を始めとした「モビリティ革命」では、ガソリ ンエンジンから電気自動車に移行すること等により自動車製造業がモジュール 化していくことなどが想定される。これにより、これまで裾野の広い事業所の集積を実現し、幅広い関連産業に安定的な雇用の場を提供してきた自動車関連産業等に広く影響が及ぼされ、こうした分野での雇用機会が減少する可能性も あることが指摘されている。同時に、自動車を製造・販売する自動車産業が変 化し、「移動」をサービスとして提供する、いわゆる「モビリティ産業」が創出 される可能性も指摘されている。 このほか、飲食店経営のノウハウを活用して開発した来客数を予測するシステムを他の飲食店に展開し、新しいビジネスを確立した事例や、介護ロボット 産業を地域の産業として振興しつつ、介護の質を向上させている地方公共団体 の事例なども見られるところであり、AI 等を活用したイノベーションにより新しいビジネスや産業の創出が一層進められることが期待される。 このような新産業の創出も含めた産業構造の変化が雇用に与える影響の全体像について、現時点で正確に見通すことは困難であるものの、技術革新により 全体的な人手不足傾向は緩和する中で、日本における職業のミスマッチの未然 防止や解消が課題となっていく方向性は現れている。そのため、AI 等の新技 術がもたらす変化の速さと大きさを踏まえつつ、将来、雇用の在り方について 生じ得る変化の可能性をあらかじめ見据え、対応を検討していくべきである。

2.AI 等の新技術の普及により求められる働き方の変化
(1)労働環境の変化への対応方針の協議
→AI 等の新技術の活用に伴い、業務の内容や求められるスキルは変化していく一方、現状では、AI 等の新技術の活用が一般化する時代において、いかなるス キルが重要かといった点については、労使間で認識の違いのある部分も見られる。過去の ME 化や IT 化の際にも、新技術の導入に際しては、集団的労使関係のもと、職場の労使間で認識を摺合せ、配置や職種の転換、処遇の見直し等 について労使双方で納得を得つつ対応してきた。これらの対応を参考に、複雑で高度な業務をも代替する可能性を持った AI 等の新技術を導入する方針を決定する際は、導入による労働環境の改善、導入に必要な教育訓練など、労働者 がメリットを受けられるよう、労使の一層のコミュニケーションを図りながら対応していくことが重要となる。 また、その前提として、経営者が新技術導入による生産性の向上に積極的に取り組むことが重要であり、経営者のマネジメントスキルや AI 等に関する知識を高めていくことも求められる。 さらに、AI 等の新技術の導入に当たっては、経営戦略部門が主導している事例も見られるが、AI 等の新技術に業務が代替される労働者への対応が重要な課題となることから、企業において新技術の導入が具体的に進む段階では、人事労務部門の関与が求められることにも留意が必要である。同時に、人事業務で AI を活用する例(HRTech)も広まっており、それらの技術を活用するためや、 他部門での AI 等の導入に適切に対応するために、人事労務部門においても、AI リテラシーを高めていくことが求められる。 こうした前提を整えることに加えて、ME 化等が進展した当時と比べて労働 組合組織率が低下しており、また、AI 等の進展が管理職等も含めて幅広く影響 を及ぼす可能性のある今日においては、労使間のコミュニケーションの在り方 についての議論を改めて深める必要がある。
2)AI 等の新技術との協働に必要なスキル→諸外国と比べて、日本の労働者については、AI との協働に向けたスキル習得 の重要性の理解や具体的なスキル習得の取組に遅れが見られるとの指摘があるが、調査結果をみても、日本では AI が導入された際の業務への影響を軽微 と考えている傾向もうかがえる13。そこで、社会全体で AI 等の新技術による仕 事の変化に対し、必要なスキルを意識しつつ備えることが重要である。 AI 等の新技術の導入により、見直し・再設計がなされた業務を実行する労働者には、AI 等の新技術を使いこなして成果をあげることが求められる。そもそも IT 等の活用が一般的ではない職場においては、まずは情報共有の効率化を 目的とした携帯端末等の活用が必要であり、そのためには、基本的な IT リテラシーの習得が前提となる。更に AI 等の新技術を活用しようとする職場では、 例えば、AI 等をどのように業務に活用するかを検討し、実際に業務に組み込んでいくためのより高度なスキルなどが必要となる。このようなスキルは、AI 等 の新技術の浸透に伴い、より多くの労働者に習得が求められることになる。 一方で、AI 等の新技術が進展しても、課題設定、双方向のインタラクティブ な対応、新しい発想、最終的な価値判断など、人間らしい又は人間にしかでき ない業務は残る。このため、こうした業務に求められるスキルを高め、より創造性の高い業務の比重を高めていけば、人口減少の中でもより付加価値の高い製品・サービスを提供し、全体の付加価値を高めていくことが期待できる。また、将来的に機械による代替が可能となったタスクについても、人間がサービスを行うこと自体が付加価値と捉えられることも考えられる。 このような新技術を使いこなすスキルや人間にしかできない質の高いサービスを提供するスキルについて、企業においても社会においても、適切な評価がなされ、担い手の報酬やキャリアアップ等に反映されていくことが期待される。 加えて、新技術の導入による生産性の向上の成果が労働者にも適切に分配され、 賃金の上昇も含めた労働条件の向上が実現されることも重要である。このよう な適切な評価や待遇の改善は、労働者のモチベーションを高め、企業にとっても企業の魅力を向上させ人材確保にも繋がっていくと考えられる。
(3)スキルアップに向けた支援→AI 等の新技術の活用が進む時代においては、各職種におけるタスクの変化や、 自分のスキル・適性と各職種に必要なスキルとのギャップに気付き、自発的に スキルアップを目指すことが求められる。 労働者にこうした気付きを促すためには、職業、スキル、教育訓練等の情報を広く見える化することが必要であるため、政府が、そうした基盤となる情報システム(職業情報提供サイト(日本版 O-NET)(仮称)等)の整備等に取り組んでいくことが求められる。 また、技術の進展に伴い求められる教育訓練の内容も変わりゆくものであることから、政府は、教育訓練のニーズを的確に把握し、民間の教育訓練機関や大学、専門学校等も活用しながら必要な教育訓練のコンテンツを充実させることも必要。企業においても各職場で求められる教育訓練の在り方について 検討することが求められる。
さらに、早期からの準備として、学校教育段階→基礎的な AI 等の新技術に関するリテラシーや、AI 等の新技術の活用が一般化する社会でどのように学び、働いていくかを考え、そのような社会にでる心構えを身につけるため の教育にも取り組むことが求められる。
(4)労働者間の格差への対応→AI 等の新技術の活用が進むことに伴い、労働者間に著しい格差が生じないようにすることにも留意が必要。 変化していく労働環境に対応するには、誰もが自身のスキル習得の方向性や必要性を客観的に把握することが重要となる。一方、AI 等の新技術の進展に様々な要因から取り残されてしまう労働者が少なからず生じる懸念も示される中、政府においては、教育訓練機会の提供とともに、労働者等のキャリア形成への支援や、企業による能力開発への支援に向けた施策を強化することが必要。 また、こうした支援等を行っても新技術の進展への対応に困難を来す労働者等に対し、どのようなセーフティネットの在り方が求められるかについて、今後、議論が重ねられることが期待される。

3.働く現場で AI 等の新技術が適切に活用されるための課題→AI 等の新技術を活用することで生産性向上や労働の質の向上が可能となるが、 一方で、実際に働く現場で適切に活用していくことが求められる。 「人間中心の AI 社会原則」においては、AI を有効に活用して社会に便益をもたらしつつ、ネガティブな側面を事前に回避又は低減するために、人、社会シス テム、産業構造、イノベーションシステム、ガバナンス等、あらゆる面で社会をリデザインし、AI を有効かつ安全に利用できる社会を構築する必要性が強調されている。 こうした考え方も参考にしながら、働く現場における次のような課題に対応していく必要がある。
(1)労働者のプライバシーの保護や情報セキュリティの確保→AI 等の新技術の活用においては、労働者のプライバシーの保護や個人情報のセキュリティの確保が実現され、安心して必要な個人データを提供し、提供し たデータが適切に活用され、有効に便益を得られる環境が求められる。そのためには、個人情報を取り扱う者の倫理観も不可欠。 プライバシーについては、AI 等の新技術の活用により、個人データから政治的立場、経済状況、趣味・嗜好等が高精度で推定できるため、企業は、労働者の権利が侵害されないよう、サイバーセキュリティの確保を含むリスク管理の ための取組を進めるなど適切に情報セキュリティを確保しつつ、個人データを 扱うことが求められる。
(2)AI による判断に関する企業の責任・倫理→AI の情報リソースとなるデータやアルゴリズムにはバイアスが含まれている可能性があるため、AI による判断に関して企業が果たすべき責任、倫理の在り方が課題となる。例えば、HRTech では、リソースとなるデータの偏りによって、労働者等が不当に不利益を受ける可能性が指摘されている。 このため、AI の活用について、企業が倫理面で適切に対応できるような環境整備を行うことが求められる。特に働く人との関連では、人事労務分野等において AI をどのように活用すべきかを労使始め関係者間で協議すること、 HRTech を活用した結果にバイアスや倫理的な問題点が含まれているかを判断できる能力を高めること、AI によって行われた業務の処理過程や判断理由等が 倫理的に妥当であり、説明可能かどうか等を検証すること等が必要である。 他方、AI 等の新技術を活用することにより、人間による業務判断の中にバイアスが含まれていないかを解析することもできるため、技術革新が人間のバイアスの解消に資する可能性もあるという指摘もあり、今後、こうした面からも AI 等の新技術の活用が期待される。
(3)円滑な労働移動の促進や新しい働き方への対応→新技術の進展に伴う経済社会の変化、雇用・労働に与える影響を社会全体で受容する体制づくりを急ぐことが必要。 新技術の進展により、業務の代替や創出、あるいは、産業構造の変化が見込 まれる中で、こうした変化への対応として、自身の能力を生かすための転職ニーズが高まり、また、企業の側でも必要な人材を確保する必要も生じると考えられることから、円滑な労働移動の促進を図っていくことが求められる。同時に、転職が不利にならない制度の在り方についても、検討を進める必要がある。 また、新技術の進展に伴うクラウドソーシングやシェアリングビジネス等における新しい働き方等の拡大を背景として、雇用類似の働き方についても、その保護等の在り方についての検討の進展が期待される。
(4)新技術がもたらす時代の変化を見据えた政労使のコミュニケーションの重要性→AI 等の新技術の発展が、産業構造そのものの転換をも促し、働き方や雇用に大きな影響を与えることが想定される中で、良質な雇用機会をどのように確保していくかが重大な課題となる。この課題は個別の企業の内部だけでは対応しきれるものではなく、業種・産業・地域ごと、あるいは社会全体で、AI 等の新技術の発展とともに新しい時代への変化が差し迫る前にビジョンを固めていくことが必要となる。 このような時代の変化を見据えて、業種・産業レベル、地域レベル、全国レ ベルで政労使間の対話を継続的に行い、AI 等の新技術が雇用・労働に与える影 響をテーマとして、中長期的な視点から対応を検討していくべきである。

おわりに
AI 等の新技術の進展が働き方に与える影響
は、今後ますます大きくなり、また、 変化のスピードも加速していくことが予想される。このような中で企業や労働者、又は国や社会全体に対して今後求められる対応について、労働政策基本部会において議論を重ね、方向性を示すものとして本報告をとりまとめたものである。
本報告の内容を踏まえ、労使において AI 等の新技術の活用に関して議論が重ねられていくことが期待される。また、労働政策審議会の関係分科会や部会等においても必要な施策が検討されることを求めたい。 また、AI 等の新技術による将来の変化を予測して、ターゲットを設定することで、議論を具体化すべきとする指摘もあった。AI 等を活用していくことは、単に 労働市場の変化に対応することにとどまらず、労働者が自らの力を発揮して仕事 ができる環境を作ることになり、それが労働者の幸福度を高め、消費を生み、学びの気持ちを高め、家庭を育む原動力となって日本の豊かな将来へつながると考えられる。今後の議論においては、こうした提起も踏まえた検討が期待される。

◆労働政策審議会 (労働政策基本部会)↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_471121.html

次回は、「第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」からです
第16回労働政策審議会労働政策基本部会 [2019年06月22日(Sat)]
第16回労働政策審議会労働政策基本部会(令和元年5月30日)
≪議題≫ (1)部会長の選出及び部会長代理の指名 (2)報告書(素案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05006.html
◎資料1:労働政策審議会労働政策基本部会 委員名簿 →14名。

◎資料2:第 15 回労働政策審議会労働政策基本部会(4月 24 日開催) ヒアリング概要
○東京大学教授 須田氏

・自動運転の実装化への課題→安全性・信頼性の向上やコストダウン等の技術開発面での課題、制度整備、社会受容性の醸成がある。最終的に自動運転を実装化するには、あらゆる業界が全てWin−Winの関係になるエコシステムをつくる必要がある。
・特に自動車産業においては、自動運転や、自動運転と相性の良いシェア・サー ビスの出現について、CASE(Connected、Autonomous、Share & Service、 Electric)やMaaS(Mobility as a Service)が大きな注目を集め、モビリティ 革命と言える状況である。
・自動運転は、人間の認知、判断、操作を機械化すれば可能となる。自動運転の最大の目的は、ヒューマンエラーを減らすことによる安全性の向上。他にも、 ドライバーの負荷の低減による快適性の向上、省エネ運転による燃費の改善、運転のムラを無くすことによる交通渋滞の緩和、環境低負荷、高齢ドライバー や過疎地の交通問題の解決等にも繋がる。さらに、自動運転の進化による無人 システム等の出現により、都市構造・社会システムが変化して新産業が創出されることが期待される。
・2015年から2019年の5年間に、自動運転を取り巻く政府の取組が進み、自動運転の実用化に向けた動きがある。内閣官房では、2020年までに高速道路での自動走行及び限定地域での無人自動走行サービスを実現させるためのロードマップが作成され、制度整備大綱の策定や関係法令改正の道筋ができている。経済産業省と国土交通省では、研究開発から実用化ビジネスの視点で検討が進められている。警察庁では、自動運転に関する道路交通法改正法案を今国会に提出している。
・自動運転は、レベル0から5までの定義があり、レベル2までは現行法令で実施可能。レベル3以上は、自動車はドライバーによる運転がなされることを定 めたジュネーブ道路交通条約があるのでルール化が難しかったが、日本国内で も実証実験のガイドラインの制定、法律改正の動きがある。
・自動運転はレベル1から5へと段階的に実用化されるとは限らない。
例えば、 レベル3は、機械での自動運転が行えなくなった場合、人間が代理で運転することを条件付けているため、人間が関与しない限定地域での無人運転や隊列走行の後続車両を無人化するレベル4(相当)の方が実行しやすいとも考えられ、自動走行ビジネス検討会では無人自動走行による移動サービスとトラックの隊列走行について、2020年に一定の実用化の目途をつけることを目指している。
・レベル4(相当)の地域限定での無人自動運転サービスはインフラ協調も行いやすく、技術的な視点からも現実的。社会的な課題としてのドライバー不足、 過疎地の高齢ドライバー問題、公共交通等の活性化等に役立つと考えられる。例えば、北海道上士幌町ではふるさと納税を利用して自動運転バスの導入に向 けた取組を行う等、全国で自動走行のビジネス実証が行われている。他にも、 鉄道の廃線跡を活用したBRT(バス高速輸送システム)の実証実験も進められ ている。そのため、現在はエコシステムをつくるという観点でも、技術面だけ でなく、ビジネス化等、自動運転を社会が受け入れるための社会受容性の検討 が重要になっている。隊列走行のトラックも、2020年度の新東名高速道路での後続無人隊列走行の実 現を目指し、開発が進められている。既に、後続車無人システムで、後続車有 人状態でドライバーは運転しないという実証実験が行われた。後続無人隊列走 行は、高速バス等にも適用可能と考えられている。
・モビリティ・オペレーションの変革として、現在の「所有」と「手動」は、「シェア」と「自動」に変化していく。自動車産業は手動の自動化を行っており、 シェアモデルについては、新ビジネスが育ち始めている。自動運転は最終的に 移動の快適性を向上させ、モビリティ社会全体の最適化を実現する。
・また、CASE、MaaSは自動車産業全体のビジネスを変えていく。例えば、車検 制度、自動車整備工場、保険制度の在り方についても検討が必要。現在、トラックやバスのドライバーは不足しており、長時間労働や身体的・精 神的な負担等の労働環境についても課題があり、自動運転技術は、これらの課題の改善が期待されている。
・ドライバーへの影響は、自動運転のレベルと制度設計に依存する。レベル2は、 基本的にはドライバーの責任で車を走らせつつ、安全運転支援を行うという状 態となるため、快適性向上と疲労軽減という効果があると考えられる。レベル 3の条件付き運転の自動化は、運転操作からシステムによる遠隔監視へと、ドライバーの役割が変わるとともに、免許制度の内容を変化させる可能性もあり、 また、長距離高速バスの交替運転手の配置基準やトラックドライバーの労働時間等のルールにも影響がありうる。レベル4の無人走行、後続車無人の隊列走行が実現すれば、ドライバー不足への対応として非常に大きなメリットがある。
・CASEやMaaSといった自動運転産業の変革など、自動運転については、複数の観点からの議論が必要となる。


○独立行政法人労働政策研究・研修機構 新井氏
・AI 等の技術革新が雇用・労働に与える影響について
→2019 年1〜3月に、企業 等へのヒアリング調査を実施。従業員の業務の一部をデジタル・機械化することで、業務の効率化や省力化に努めている企業等を対象に、具体的な取組内容や職場への影響の実態等について聴取。 対象企業は、職業紹介業、飲食店、労働者派遣業、銀行業、宿泊業の計6つの 企業と、1つの産別労働組合。企業の取組の特徴は2つに分かれており、1つ は、事務系の仕事に RPA を入れて業務効率化を図っているもので、もう一つは、 それに加え、さらに新しい分析技術等を取り入れて人材の確保をしようとして いるもの(主に飲食等の分野)。
・ヒアリングで明らかになったことは、以下の4点↓↓
@ メインの担当部署が人事労務部門と異なること→総じて、経営戦略・業務改革を企画・推進する部署が新技術対応の担当となっており、また、内部業務に精通するキーパーソンの存在も見られた。 そのような人物が、職場にきめ細かくヒアリングし、個人が抱え込んでいるような仕事も丁寧に聞き出すことで、新技術の導入を進めていた。
A 必ずしも業務の削減により雇用が減ることはないこと→現在は人手不足の対応をする必要があるため、人員削減を目的に新技術の 導入を行ったケースはなかったが、一部、業務が削減できた結果、人が自 然減となっても対応できた例はあった。企業側の意見としては、従業員が 担うべき仕事に注力してもらうための環境整備で、また、労働時間の短縮 等の業務改革を行うためのものでもあるということだった。
B RPA 導入は内製化する傾向もあること→労働者派遣業や銀行業における職場単位での小規模な RPA については、ベ ンダーではなく、現場の仕事を良く知る人が短期間の研修を受け、業務の 合間に開発するケースがあった。また、その経験から、RPA の開発者に職種 転換し、企業もそれに応じて処遇も変えたケースがあるという話もあった。
C RPA 等による業務削減に伴う働き方の変化→定型業務等が新技術により置換・削減された分、例えば銀行業では、積極 的に外に出て営業活動をしてもらうなど、企業は従業員に「人ならでは」 の仕事を求めている。また、新技術が業務をサポートする例もあり、銀行 業では、行員が外で営業活動をする際にタブレット端末を持っていき、お客様への商品説明の時に端末内の説明機能を活用している。
・今後の課題は、以下の3点が挙げられる。 ↓↓
@ 新技術の導入によるビジネスモデルの拡大→ヒアリング対象企業では、現在は、新技術の導入を図りつつ、改善を重ね ている状況。複数の企業が非常に強調していたのが、新技術を活用するポ イントは対象の業務をよく知る存在がいることであるという点。例えば飲 食業のヒアリング対象企業では、来客数や仕入れの数等を過去のデータか ら予測するシステムを、担当者が飲食業界の知見も活かして開発し、更に そのサービスを飲食業に展開しようとしている。
A 雇用問題が発生した時の対応 →労働組合からは、新技術の開発や導入のスピードが予測できないため、どこかのタイミングで一気に業務の置換えが進むことへ懸念が示された。今回のヒアリング企業では人事部門の関わりがあまり見られなかったが、今後の雇用問題に備え、労使確認の仕組みがあるとよいと推察される。
B 労働者間の格差と人事の関わり方→新技術の導入により新たな業務にシフトすると、対応に前向きな人とそう でない人が現れてくるが、企業側は、現状では、従業員の意識改革を促す に止まっている。また、業務の変化は職場ごとに異なるため、ヒアリング 対象企業においては、人事部門の介入による一斉研修よりも、現状では、 職場での個別対応がよいと考えている傾向が見られた。

次回は、「資料3:労働政策審議会労働政策基本部会 報告書(素案)」からです。
第2回2040年を展望した社会保障・働き方改革本部 資料 [2019年06月21日(Fri)]
第2回2040年を展望した社会保障・働き方改革本部 資料(令和元年5月29日)
≪議事≫ 2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00002.html
◎資料6 社会保障制度の新たな展開を図る政策対話等の成果について
○社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の成果【農福連携】
→農福連携は、障害者がやりがいと生きがいをもって、地域で活躍していただく意義のある取組であり、地域共生社会の実現に必要。農福連携をキーワードに、様々な分野にウィングを拡げ、地域共生社会を実現するため、全国的に展開するための機運の醸成を図るとともに、「農」「福」それぞれの広がりを支援。
○社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の成果【住宅政策】→国民が安心して暮らすことができる地域共生社会の実現のためには、住まいと介護サービス等を一体的にとらえて検討を行っていくことが必要。 このため、住まいの確保や住み慣れた住まいでの生活継続への支援、住まいを通じた介護予防や健康寿 命の延伸といった取組を進めていくことが重要である。
○社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の成果【金融政策】→人生100年時代を迎える中で、老後の所得確保に向けた個人の資産形成の促進、高齢者が安心して資産を有効活用できる環境の整備などが課題。 このため、長期化する高齢期の暮らしの安定に向け、社会保障と金融サービスとの連携を進めることが必要。
○社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の成果【健康な食事の推進】→健康寿命の延伸に向けて、個人の食生活の改善と社会環境の整備を推進することが重要。 そのために、関係省庁や民間の様々な主体と連携し、健康無(低)関心層も含めて自然に健康になれる 食環境づくりを推進。
○社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の成果【創薬】→今後、2040年を展望し、誰もがより長く元気で活躍できる社会を実現していく上で、創薬分野でのイノベーションへ の期待は非常に大きい。そうした観点から、医薬品産業やアカデミアとの政策対話を実施(令和元年5月20日実施)。  我が国で革新的医薬品が生み出される環境整備を図り、基礎研究から実用化に向けた一連の流れを関係省庁一丸となって支援するとともに、日本発医薬品の国際展開を推進し、海外市場にも展開する「創薬大国」の実現を目指す。
○(参考)社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の開催経緯→2040年の高齢化社会を見据えた社会保障改革を進めるに当たっては、これまでの厚生労働行政の枠組 みにとらわれず、様々な分野の展開の視点を取り込むことが重要。 平成31年3月から令和元年5月にかけて、大臣が各業界関係者と直に意見交換する「社会保障制度の新 たな展開を図る政策対話」を開催。

◆2040年を展望した社会保障・働き方改革本部↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakaihosyou_306350_00001.html

次回は、新たに「第16回労働政策審議会労働政策基本部会」からです。
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