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第1回「社会保障制度の新たな展開を図る政策対話」 [2019年04月20日(Sat)]
第1回「社会保障制度の新たな展開を図る政策対話」(テーマ:農福連携)(平成31年3月28日)
出席者からのヒアリングについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000093476_00001.html
資料1:飯田大輔氏提出資料 政策テーマ 「農福連携」
1 農林水産省の事業メニューとのさらなる連携

農林水産省所管の農山漁村振興交付金の各種補助事業について→社会福祉法人を当該補助事業の事業主体として位置づけられるよう、農林水産省との連携を強く要望します。

2 社会福祉施設が「薪ボイラ―」を導入する後押しが必要→森林経営管理主体として福祉事業者を位置づけるためのモデル事業を早急に実施のこと。社会福祉施設が薪ボイラ―等の再生可能エネルギー設備を導入しようとする際に インセンティブとなるような補助制度の創設を要望します。また、林野庁や環境省と さらなる政策連携を期待しています。

3 働きづらさを抱えた人への就労・生活支援の拡充 →適切な就労支援があれば農業などの重要な担い手となります。 刑務所出所者、少年院を出てきた人への支援、法務省と協働した就労・生活支援制度の拡充を要望します。就労支援の新しいあり方(C型就労支援など)について早急に検討し、モデル事業を実施をしてください。


◎資料2:榊原典俊氏提出資料 「農福連携を通した地域の再生」
社会福祉法人青葉仁会の取り組み姿勢
→青葉仁会本部のある奈良市東部は三重県境に近い「大和青垣高原」にある。この地域 は高齢過疎化が進行し、急速に荒廃林や耕作放棄地が増加している。 このような状況に、青葉仁会では地域の負の遺産となったものをこれまでとは違う視点で新 たな資産としての再生を目指し、地域人口の流出防止、Iターンを促進し、「荒廃していく 地域」を持続可能な形に再生していくことを目的とし、農福マルシェなど地域の活性化を目指すことにより持続可能な農山村地域づくりを目指す。
○農福・企福・福福連携を通した取り組み
・農業 耕作農地7㏊→-米 青葉仁米が品質受賞、-ブルーベリー 有機農法・無農薬、-茶、-サツマイモ、-玉ねぎ、木工(荒廃林の間伐材を商品に。20 ㏊の山林に取り組む)、紙漉き(荒れた竹林の再生対策とした竹和紙開発)、農産品加工(六次産業化で付加価値を)、石鹸(米・茶・酒・柚子などの農産物を化粧品石鹸に)、

○農福での地域活性・共生のための取り組み→文化保存(古民家再生)、店舗運営(1.カントリーレストラン ハーブクラブ、2.満天ひろば 家族が一同自由に過ごせる場所、3.アート&カフェ 水仙月 地域農産物を新たな商品に、4.デリカテッセンイーハトーヴ 地域のライフライン拠点 農産物の活用、5.カフェ&ベーカリー クラムボン 地元米粉・小麦を加工品に、6.生駒事業所 都市公園食堂をノウフクマルシェカフェに、

○多様な仕事の提供
人が仕事を選ぶ→農作業や公園整備、各事業所でカフェ業務(ホール接客・キッチン調理)、物販では商品品出し、農産物の瓶 詰加工や菓子製造など様々な仕事を提供。

○あおはに農福おたのしみマップ

○農福連携→「地域の確実な経営主体である社会福祉法人の多様な人材を農福推進の原動力に」→ 第三の社会保障は食糧保証  農福を中山間地域住民の自信の回復に  目指そう都会集中ではない日本全体の共生国家へ
• 農福社会は障がい者参加の共生創り
• 地域の限界を見るより農福での可能性を考えよう
• 耕作放棄地、無用とも思えるその景色こそ農福資源
• 農福の姿が見えれば変わる、変われば見える新たな地域の発見に
• 農福が創る量(人口)より、質(持続可能)な地域に再生


◎資料3:中村 淳氏提出資料
一般社団法人日本農福連携協会
→概要、目的、事業概要、実績等々。→地域の共生社会の創出、多様な人材の包摂する社会への実現を目指す。

次回は、「参考資料:厚生労働省提出資料「農福連携の推進に向けた取組について」」からです。

「未来イノベーションワーキング・グループ」の中間取りまとめ [2019年04月19日(Fri)]
「未来イノベーションワーキング・グループ」の中間取りまとめを行いました(平成31年3月19日)
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190319006/20190319006.html
◎未来イノベーションWG からのメッセージ(中間報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04044.html
III.具体的な取組
≪アクションの具体例 ≫
○「3つのアプローチ」を可能にするアクションの具体例(例:最適な健康・医療・介護の提供)
→いつでも、どこでも、だれでも、自分らしい生き方を追求できる(理想の姿)
・中長期的→時間・空間制約を超える新たな医療・介護インフラを創出する(<いつでもどこでも誰でも担い手になる><希望すればいつでも、いつまでも自宅で暮らせる><人々の受容度の向上>)。インフラを活用して、本人・提供者双方が納得できる医療・介護を実現する(<地域医療・介護のスマート化><社会・個人の納得度の定量化>)
・短期的→個人の生活のサポート(<セルフヘルスマネジメントのサポート><日常生活のマネジメント>)。専門職の業務のスリム化(<コア業務の生産性の向上><ノンコア業務からの解放>)。専門職の能力の拡張・コミュニティ化(<仮想空間における教育のサポート><専門職・テクノロジーの「のりしろ」、コミュニティの形成><互助のための教育>)
○3つのアプローチを実現するアクションのイメージ(例:最適な健康・医療・介護の提供)
・概要→(理想的な姿)2040年を見据え、労働力に制約が出てくる中で、時間・空間制約を超える新たな医療・介護インフラを実現と本人提供者双方が納得できる医療・介護を実現することが重要。自分らしい生き方を追求できる社会システム」の実装を目指す。→実現のための方向性があります。
・先進事例→アラスカ州における遠隔医療
・今後の取組の進め方のイメージ→短期、中期、長期(市場への導入・ 必要な環境整備)
○「3つのアプローチ」を可能にするアクションの具体例(例:予防)→個人が幸せの実現に向けて、自分に合った生活(健康管理など)を選択できる
・概要→理想的な姿に対する実現のための方向性
・先進事例と今後の取組の進め方のイメージあり。
○「3つのアプローチ」を可能にするアクションの具体例(例:テクノロジーを活用したインクルージョン)→誰もがどんな状態であっても、「これでいい」と自然に思える
・概要→理想的な姿に対する実現のための方向性
・先進事例と今後の取組の進め方のイメージあり。

○健康・医療・介護分野におけるインテリジェンス機能強化の重要性
・インテリジェンス機能強化に必要な要素→3つあり(国内外の最新の技術・市場・政策動向に関する知見)。

○本WGの検討内容の今後の進め方について
・基本コンセプト
・研究開発・実証プロジェクト
・技術インテリジェンス機能→必要な体制強化も含めて、健康・医療戦略推進本部の下、議論を開始

○2040年に向けて取り組む際の留意事項(本WGにおける委員意見)
・ ヘルスケアエコシステムの構築 →個々の技術開発、制度整備のみならず、新たな技術やサービスを生み出すエコシステムを構築するという視点が重要。 具体的には以下のような要素を備えている必要があるのではないか。→P47参照。官民の役割分担を明確に、普及 するために満たす必要のある最低要件を定義、研究のテーマやプロセスはオープンに、
・教育・人材育成→長期的な取組ではあるが、健康・医療・介護のインフラとし て、早期から取り組みを進めていく必要
・コミュニティの形成/異分野との連携

○(参考)ヘルスケアエコシステムの構築(オランダ政府の”MedMij”を軸とした取組み)
○(参考)ヘルスケアエコシステムの構築(オランダ政府の”MedMij”を軸とした取組み)
○(参考)ヘルスケアエコシステムの考え方


IV. 参考資料集
○関連事例(例:最適な健康・医療・介護の提供)

・緊急時に119番通報しながら、救命ボランティアやAED設置者等に連絡できるアプリ
・遠隔医療対応の聴診器
・スマートフォンを用いた遠隔診療および医薬品の配送
・ドローンによる血液等や医療スタッフの地方への輸送
・遠隔診療に特化した病床のない病院
・アラスカ州における遠隔医療
・音声AIアシスタントによる効率的介護の実践
・バイタルデータおよびAIの活用による最適、効率的介護の実践
・血液によるがんの早期発見テスト
・投薬アドヒアランス向上等のためのアプリケーション
・都市交通のデータを用いた最適化
・データ連携、分析を用いた精神疾病患者に対する地域医療の最適化
・病児保育最適化のためのプラットフォーム
・RTLS(リアルタイム位置情報管理システム)を用いた院内資源の効果的な活用
・糖尿病網膜症検出AI
・AIを活用したオンラインドクター
・VR/MRを活用しての、トレーニング等医療コミュニケーション

○関連事例(例:予防)
・AIを用いた疾患の事前察知
・スマートTシャツ(心電図、心拍等データの把握およびアラート等)
・スマートウエア(心電図、心拍等データの把握およびアラート等)
・スマートウォッチ(行動データの解析およびアラート等)
・スマートバンド(心電図、心拍等データの把握およびアラート等)
・AIを活用した認知症の早期検知Winterlight Labs
・健康増進型保険
・多事業者連携による啓発型の新型健診
・ソーダ税
・イギリスにおける減塩戦略
・個人健康データ利用許諾等の管理を行い、データ活用を推進するビジネス
・PHR情報の標準化およびPHRをダウンロードできるポータル
・スマートコントラクト等を活用したデータ流通の仕組み
・パーソナライズされたガイダンスを行う禁煙アプリ
・音声から心理状況を判定するプログラム

○関連事例(例:テクノロジーを活用したインクルージョン)
・能動的対話型コンパニオンロボット
・痛みを感じることができる義肢
・外出困難な人のテレワークを可能にするロボット
・VR/テレプレゼンスを活用しての障害の有無にかかわらず共に学べるインクルーシブ教育・
・高齢者のオンライン人材マッチング
・雇用者側/求職者側のオンライン人材マッチング
・体内埋め込み機器等用の遠隔給電
・都市全体としての認知症に対する包括プログラム
・心を満たすためのアプリ
・認知症に対するアプローチの整理(スタートアップトレンド)
・村としての包括認知症ケアプログラム

○関連事例(非テクノロジーによるインクルージョン)
・村としての包括認知症ケアプログラム→打ち上げ花火 「認知症の人が、そこがどのような場であるかを明確に認識できること」を意識して村が作られており
・村としての包括認知症ケアプログラム→高齢者が自らを患者として必要以上に認識しないように スタッフは白衣の着用が禁止されるなど様々な工夫がなされ ている。

○技術インテリジェンス機能について
・健康・医療・介護分野における知財動向(1)→4か国の比較
・健康・医療・介護分野における知財動向(2)

○インテリジェンス機能に関連する本WGにおける議論
→「革新的な技術の社会実装には政府のコミットメントが重要」「将来の見通しを民間へ発信していく必要」「これまでの医療・介護分野の枠を超えたアプローチが必要」

○海外事例:NIHR(英国)→インテリジェンス機能として、Policy Research Unitsという組織を有し、政策や投資プライオリティ策定に貢献。主要なヘルスケア領域の課題ごとに、大学と連携して調査を実施する点が特徴。

○海外事例:NIH(米国)→米NIH(National Institutes of Health)は所長室直轄の予算(Common Fund)で課題横断的 かつ中長期的な科学研究を推進。分野別の組織であるinitiative/Centerはヘルスケア領域の課題ごとに組織が設計されている。
・(参考)米NIHによるヒトゲノムプロジェクト
・(参考)米NIHによるSPARCプログラム

○海外事例:DARPA(米国)→米DARPA(国防高等研究計画局:Defense Advanced Research Projects Agency)はリスクの高い技術への先 行投資を実施。PM(プロジェクトマネージャー)が自由に力を発揮でき、かつ小規模な組織構成。明確な目標設定とマイルストーン管理等が特徴。これまで様々な製品・サービスの創出に寄与。
○(参考)DARPAにより生み出された医療・介護領域の製品・サービスの事例
・da Vinci サージカルシステム→da Vinciサージカルシステムは、低侵襲手術を可能にするロボットであり、当初は、戦場 での手術を遠隔で行うシステムの開発を目的として資金提供を受け技術開発していたも のの、民間での応用を目指した。
○(参考)DARPAにより生み出された医療・介護領域の製品・サービスの事例
・Sonosite→米国防衛省が、戦場で外傷の患者のそばに持ち運ぶことができる超音波装置を作るとい うミッションのもとに、ATL Ultrasound社にDARPAから資金提供をうけた。10年以上の 専門研究の上、ポータブルの超音波診断器であるSonoSiteがローンチされた

○他国のインテリジェンス機能の特徴→研究方針・研究計画の決定⇒ロードマップの作成・アップデート⇒組織体制と権限(PM等のプロジェクト立案者が適切に権限移譲されているとともに、自由にアイデアを生かすことのできる資金を有している、大学との連携等)
○海外のムーンショット型プロジェクトの事例→大きい社会・科学テーマの解決を目指すものは、トップダウンかつ多機関で包括的にアプローチしているものが多い。

○ムーンショット型プロジェクトの海外事例 (1)
・BRAIN Initiative(US)→米国は2013年4月に脳機能の理解を可能とする革新的技術開発に向けたBrain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies(BRAIN Initiative)を発表。脳機能・回路の活動の解明に資する技術等の研究に投資。初年度はNIH、DARPA、National Science Foundation(NSF)等が約1.1億ド ルの予算を確保。→【ゴール】脳細胞・回路の関係性を解明する新たな技術を開発し、 究極的には脳機能と行動の複雑な関係性を明らかにする

○ムーンショット型プロジェクトの海外事例 (2)
・Cancer Moonshot(US) →米国は5年間で癌の予防、診断、治療に10年分の進歩を遂げ、最終的には癌を根絶 することを目指し新たながん対策国家プロジェクトCancer Moonshotを発足させた。 米国議会は、Cancer Moonshotに対し7年間でUS1.8億ドルの投資を可決している。(2016年12月)→【ゴール】5年間で癌の予防、診断、治療に10年分の進歩を遂げ、最終 的には癌を根絶することを目指している。

○ムーンショット型プロジェクトの海外事例 (3)
・Precision Medicine Initiative(US) →2015年1月、オバマ大統領は、「私たちが癌や糖尿病のような病気を治癒することをより身近にし、国民全員に個別化された医療サービスへのアクセスを提供する」と発表。2016年にNIH,NCI,FDA,国家医療情報技術調整室に2.1億ドルの予算

次回は、新たに「第1回「社会保障制度の新たな展開を図る政策対話」(テーマ:農福連携)」からです。

未来イノベーションワーキング・グループ」の中間取りまとめ [2019年04月18日(Thu)]
「未来イノベーションワーキング・グループ」の中間取りまとめを行いました(平成31年3月19日)
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190319006/20190319006.html
◎未来イノベーションWG からのメッセージ(中間報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04044.html
(設置の趣旨→医療福祉分野において、IoT、AI、ロボット技術など、第4次産業革命を踏まえた変革が進展しつつあり、政府としても、実装される機器・サービスの導入・普及に向けて、制度改革・支援策の充実に取り組んでいます。
一方、2040年頃における未来の医療福祉分野の在り方を考える際には、足元において導入される技術が漸進的に改善していく姿を考えるのみならず、将来見込まれる社会・地域の変化や技術革新を見据え、バックキャストして中長期的な戦略を構築していくことが必要です。こうしたことから、次世代ヘルスケア産業協議会・次世代医療機器開発推進協議会・次世代医療ICT協議会の下に未来イノベーションワーキング・グループを立ち上げて議論し、今般、中間取りまとめを行いましたので、公表します。)


◎未来イノベーションWG からのメッセージ(2019年3月)
人と先端技術が共生し、 一人ひとりの生き方を共に支える次世代ケアの実現に向けて
○検討の背景→2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現(平成30年10月22日未来投資会議 根本厚生労働大臣提出資料)
【雇用・年金制度改革】
【健康寿命延伸プラン】 ※来夏を目途に策定
【医療・福祉サービス改革プラン】 ※来夏を目途に策定
→2040年の生産性向上に向けた 目標と2025年までの工程表 〇 以下の4つのアプローチにより取組を推進 「ロボット・AI・ICT等の実用化 推進、データヘルス改革」「タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進」「組織マネジメント改革」「経営の大規模化・協働化」
○未来イノベーションWGについて→・設置の趣旨・検討の事項・これまでの審議経過
○未来イノベーションWG 委員
○協力企業→株式会社ボウルグラフィクスhttp://www.bowlgraphics.net/ 
VISITS Technologies 株式会社
○未来イノベーションWGにおける議論→2040年における国民の暮らしの目指すべき将来像を構想した上で、バックキャストし、そ のために必要なアプローチについて整理した。
・2040年からバックキャストした検討を実施
・本WGの議論の構造→@からDまでのバックキャストアプローチで。

○↓以下、目次に沿って
I. 問題意識
○2040年に向けての社会構造の変化
→2040年に向けて社会構造が変化する中で、新たに顕在化する社会課題を解決しつつ、新たな産業を創出していくことが求められる
・想定される社会構造の変化(@-C)⇒⇒示唆される課題へと。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化@ –人口動態の変化→今後、高齢者の増加幅は落ち着くものの、現役世代の減少が加速。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化@ –人生100年時代へ →2040年頃には、100歳以上の高齢者が30万人を超える見通し。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化@ –単身世帯の拡大→単身世帯は2040年に39.3%まで拡大し、最大の世帯類型に。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化A –地域・コミュニティの変化→人口ボーナスを享受してきた三大都市圏は急激な高齢化局面に突入。 特に、東京圏は入院・介護ニーズの増加率が全国で最も高く、医療介護人材が地方から流出する恐れがある。 地方圏では東京からのサービス移入に伴う資金流出が常態化する可能性。 (自治体戦略2040構想研究会 第一次・第二次報告概要 『若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方圏』
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化B –グローバル化の影響→経済面では、アジアの中での重要性が低下する一方、人的移動の活発化の中で日本 における在留外国人は増加すると推計されている
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化B –グローバル化の影響→アジアを含む諸外国では高齢化が急速に進展。医療・介護費の増加によりイノベーションへの投資 が進まなくなる恐れがある一方、各国間の人材収奪競争が高まる可能性

○現状のまま2040年を迎えた場合に健康・医療・介護が抱え得るリスク→「労働力を医療・介護に優先的に投入しても人材不足が解消しない可能性」「都市部では医療・介護需要が爆発 する一方、地方では病院や介護事 業所の撤退が生じる可能性」「・医療・介護の公的費用がGDP比で 約3割増加し、財政・経済に影響」。
・高齢者像の変化→一方で、近年、高齢者の若返りが見られ、就業率が上昇するなど、高齢者像が大きく変化しつつある。
○2040年にかけて見込まれる技術の進展(基盤技術)→基盤技術の個々の進化、ならびにその組み合わせが社会にもたらす意味合いを要約すると以下の通りになると考えられる→「シミュレーション、最適化が進 み、需給のコントロールが容易に」「個々のニーズへのマッチングが進み、新たな製品・サービスの創出が加速」「ロボット技術が進化し、自動化・省力化が進む」
・ロボット、自動運転等の基盤技術は、2040年に向けて進化していくと考えられる→「自動運転」「ロボット」「通信」
・AI、量子コンピュータ等の基盤技術は、2040年に向けて進化していくと考えられる→「AI」「量子コンピュータ」
・(参考) テクノロジーが内包する4方向への力学

○介護における2040年に向けての技術の広がり→ これまでのイノベーションは医師の診断・治療をより行いやすくするものが主であったが、予兆の検知や予防など、介入の場所やタイミングを広げるものも増加。→医師(ヒト)が従来の診療プロセスでは気づかない兆候を把握し、示唆を与える。患者自身の行動変容、もしくは、社会生活の 質の向上を支援する
・AIの活用により、日常生活データの分析から異常検知、特定疾病の兆候の検知がされる ようになってきている
・情報は統合管理され、AIが判断サポートor自動化の方向
・技術の進展による産業や生活の変化について、諸外国ではビジョンを策定→2040年にかけて見込まれる技術の進展は、産業や国民の暮らしの様々な側面に変容をもたらす。諸外国でも、具体的な将来の変化のイメージを描いている。→P25参照。

○2040年に向けて維持・共有すべき健康・医療・介護の価値観→健康・医療・介護は、国民の生活の質を高めるために、以下のような価値観を実現でき るシステムであり続けることを前提とする→(0)-(5)参照。P26へ。


II. 目指す将来像と対応の方向性
○本WGのこれまでの議論の流れ
→ 第1回の討議をもとに4つのテーマを抽出した上で、第2回では各テーマについてグループ討議を実施。その結果から第3回でとりまとめ案を提示。

○人と先端技術が共生し、一人ひとりの生き方を共に支える次世代ケアの実現に向けて
1. 現状のまま2040年を迎えた場合に、健康・医療・介護が抱え得るリスク→担い手不足、地域間格差、需要の拡大・多様化、これまでの供給側と需要側の関係(一方的供給)。
2. 2040年の理想的な健康・医療・介護の姿→人と技術が共生しその人なりの価値を届けることができる。誰もが幸せの実現に向けて自分に合った生き方を選択できる。誰もがどんな状態であっても「これでいい」と自然に思える。今後は、誰もが支え手になり共に助け合う「ネットワーク型」へ。
3. 対応の方向性(3つのアプローチと3層の基盤づくり)→(1)インフラのスマート化 (2)個人の主体化を支える (3)共に支える新たな関係の形成→長期ビジョンに基づく先駆的な研究開発投資、成果を社会が受容する環境整備(ヘルスケアエコシステムの創出) →日本は、海外から多くの投資・人が集まるイノベーションハブに
○先端技術が溶け込んだ2040年の社会における健康・医療・介護のイメージ→不安要素の排除を先端技術と融合。
○マクロ面から見たインパクト→2040年を見据えた一連の対応が実施されれば、医療・介護費の効率化、人手不足等の問題の解消のみならず、我が国社会・経済の活性化に寄与する可能性。→(1)インフラのスマート化 (2)個人の主体化を支える (3)共に支える新たな関係の形成→P36参照。

○次世代ケアの実現に向けて留意すべき視点→2040年の健康・医療・介護の在り方を考える上では、以下のような視点に留意する必要があるのではないか。↓↓
【健康・医療・介護システムの考え方】→柔軟な健康・医療・介護の在り方が必要ではないか。社会には多様な困難が溢れており、そのような人々にどのようにアプロー チしていくか。前向きに将来像を考えるためには、思考の枠組みを概念的なものにせ ず、具体感を持って議論する。現行制度を所与のものと考えない発想が必要。海外を含めた広いスコープで議論する必要があるのではないか
【システム を構成する人や技 術への考え方】→(「支え手」へのアプローチ) 専門職が燃え尽きないためのリテラシーの埋め 込みが重要、家族等、ケアの担い手に光を当てられないか。 (個々人へのアプローチ) 一人ひとりが「落ちない」ための教育の在り方。  (テクノロジーの捉え方) ハイテクのみならずローテクも重要、テクノロジーはエンフォースメントこそが重要。

次回の続きは、「III.具体的な取組」からです。
「未来イノベーションワーキング・グループ」の中間取りまとめを行いました(平成31年3月19日) [2019年04月18日(Thu)]
「未来イノベーションワーキング・グループ」の中間取りまとめを行いました(平成31年3月19日)
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190319006/20190319006.html
◎未来イノベーションWG からのメッセージ(中間報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04044.html
(設置の趣旨→医療福祉分野において、IoT、AI、ロボット技術など、第4次産業革命を踏まえた変革が進展しつつあり、政府としても、実装される機器・サービスの導入・普及に向けて、制度改革・支援策の充実に取り組んでいます。
一方、2040年頃における未来の医療福祉分野の在り方を考える際には、足元において導入される技術が漸進的に改善していく姿を考えるのみならず、将来見込まれる社会・地域の変化や技術革新を見据え、バックキャストして中長期的な戦略を構築していくことが必要です。こうしたことから、次世代ヘルスケア産業協議会・次世代医療機器開発推進協議会・次世代医療ICT協議会の下に未来イノベーションワーキング・グループを立ち上げて議論し、今般、中間取りまとめを行いましたので、公表します。)

◎未来イノベーションWG からのメッセージ(2019年3月)

人と先端技術が共生し、 一人ひとりの生き方を共に支える次世代ケアの実現に向けて
○検討の背景→2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現(平成30年10月22日未来投資会議 根本厚生労働大臣提出資料)
【雇用・年金制度改革】
【健康寿命延伸プラン】 ※来夏を目途に策定
【医療・福祉サービス改革プラン】 ※来夏を目途に策定→〇 2040年の生産性向上に向けた 目標と2025年までの工程表 〇 以下の4つのアプローチにより取組を推進 「ロボット・AI・ICT等の実用化 推進、データヘルス改革」「タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進」「組織マネジメント改革」「経営の大規模化・協働化」
○未来イノベーションWGについて→・設置の趣旨・検討の事項・これまでの審議経過
○未来イノベーションWG 委員
○協力企業→株式会社ボウルグラフィクスhttp://www.bowlgraphics.net/ 

VISITS Technologies 株式会社
○未来イノベーションWGにおける議論→2040年における国民の暮らしの目指すべき将来像を構想した上で、バックキャストし、そ のために必要なアプローチについて整理した。
・2040年からバックキャストした検討を実施

・本WGの議論の構造→@からDまでのバックキャストアプローチで。

○↓以下、目次に沿って
I. 問題意識

○2040年に向けての社会構造の変化→2040年に向けて社会構造が変化する中で、新たに顕在化する社会課題を解決しつつ、新たな産業を創出していくことが求められる
・想定される社会構造の変化(@-C)⇒⇒示唆される課題へと。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化@ –人口動態の変化→今後、高齢者の増加幅は落ち着くものの、現役世代の減少が加速。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化@ –人生100年時代へ →2040年頃には、100歳以上の高齢者が30万人を超える見通し。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化@ –単身世帯の拡大→単身世帯は2040年に39.3%まで拡大し、最大の世帯類型に。
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化A –地域・コミュニティの変化→人口ボーナスを享受してきた三大都市圏は急激な高齢化局面に突入。 特に、東京圏は入院・介護ニーズの増加率が全国で最も高く、医療介護人材が地方から流出する恐れがある。 地方圏では東京からのサービス移入に伴う資金流出が常態化する可能性。 (自治体戦略2040構想研究会 第一次・第二次報告概要 『若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方圏』
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化B –グローバル化の影響→経済面では、アジアの中での重要性が低下する一方、人的移動の活発化の中で日本 における在留外国人は増加すると推計されている
・(参考)2040年に向けての社会構造の変化B –グローバル化の影響→アジアを含む諸外国では高齢化が急速に進展。医療・介護費の増加によりイノベーションへの投資 が進まなくなる恐れがある一方、各国間の人材収奪競争が高まる可能性

○現状のまま2040年を迎えた場合に健康・医療・介護が抱え得るリスク→「労働力を医療・介護に優先的に投入しても人材不足が解消しない可能性」「都市部では医療・介護需要が爆発 する一方、地方では病院や介護事 業所の撤退が生じる可能性」「・医療・介護の公的費用がGDP比で 約3割増加し、財政・経済に影響」。
・高齢者像の変化→一方で、近年、高齢者の若返りが見られ、就業率が上昇するなど、高齢者像が大きく変化しつつある。
○2040年にかけて見込まれる技術の進展(基盤技術)→基盤技術の個々の進化、ならびにその組み合わせが社会にもたらす意味合いを要約すると以下の通りになると考えられる→「シミュレーション、最適化が進 み、需給のコントロールが容易に」「個々のニーズへのマッチングが進み、新たな製品・サービスの創出が加速」「ロボット技術が進化し、自動化・省力化が進む」
・ロボット、自動運転等の基盤技術は、2040年に向けて進化していくと考えられる→「自動運転」「ロボット」「通信」
・AI、量子コンピュータ等の基盤技術は、2040年に向けて進化していくと考えられる→「AI」「量子コンピュータ」
・(参考) テクノロジーが内包する4方向への力学

○介護における2040年に向けての技術の広がり→ これまでのイノベーションは医師の診断・治療をより行いやすくするものが主であったが、予兆の検知や予防など、介入の場所やタイミングを広げるものも増加。→医師(ヒト)が従来の診療プロセスでは気づかない兆候を把握し、示唆を与える。患者自身の行動変容、もしくは、社会生活の 質の向上を支援する
・AIの活用により、日常生活データの分析から異常検知、特定疾病の兆候の検知がされる ようになってきている
・情報は統合管理され、AIが判断サポートor自動化の方向
・技術の進展による産業や生活の変化について、諸外国ではビジョンを策定→2040年にかけて見込まれる技術の進展は、産業や国民の暮らしの様々な側面に変容をもたらす。諸外国でも、具体的な将来の変化のイメージを描いている。→P25参照。

○2040年に向けて維持・共有すべき健康・医療・介護の価値観→健康・医療・介護は、国民の生活の質を高めるために、以下のような価値観を実現でき るシステムであり続けることを前提とする→(0)-(5)参照。P26へ。


II. 目指す将来像と対応の方向性
○本WGのこれまでの議論の流れ
→ 第1回の討議をもとに4つのテーマを抽出した上で、第2回では各テーマについてグループ討議を実施。その結果から第3回でとりまとめ案を提示。

○人と先端技術が共生し、一人ひとりの生き方を共に支える次世代ケアの実現に向けて
1. 現状のまま2040年を迎えた場合に、健康・医療・介護が抱え得るリスク→担い手不足、地域間格差、需要の拡大・多様化、これまでの供給側と需要側の関係(一方的供給)。
2. 2040年の理想的な健康・医療・介護の姿→人と技術が共生しその人なりの価値を届けることができる。誰もが幸せの実現に向けて自分に合った生き方を選択できる。誰もがどんな状態であっても「これでいい」と自然に思える。今後は、誰もが支え手になり共に助け合う「ネットワーク型」へ。
3. 対応の方向性(3つのアプローチと3層の基盤づくり)→(1)インフラのスマート化 (2)個人の主体化を支える (3)共に支える新たな関係の形成→長期ビジョンに基づく先駆的な研究開発投資、成果を社会が受容する環境整備(ヘルスケアエコシステムの創出) →日本は、海外から多くの投資・人が集まるイノベーションハブに
○先端技術が溶け込んだ2040年の社会における健康・医療・介護のイメージ→不安要素の排除を先端技術と融合。
○マクロ面から見たインパクト→2040年を見据えた一連の対応が実施されれば、医療・介護費の効率化、人手不足等の問題の解消のみならず、我が国社会・経済の活性化に寄与する可能性。→(1)インフラのスマート化 (2)個人の主体化を支える (3)共に支える新たな関係の形成→P36参照。
○次世代ケアの実現に向けて留意すべき視点→2040年の健康・医療・介護の在り方を考える上では、以下のような視点に留意する必要があるのではないか。↓↓
【健康・医療・介護システムの考え方】→柔軟な健康・医療・介護の在り方が必要ではないか。社会には多様な困難が溢れており、そのような人々にどのようにアプロー チしていくか。前向きに将来像を考えるためには、思考の枠組みを概念的なものにせ ず、具体感を持って議論する。現行制度を所与のものと考えない発想が必要。海外を含めた広いスコープで議論する必要があるのではないか
【システム を構成する人や技 術への考え方】→(「支え手」へのアプローチ) 専門職が燃え尽きないためのリテラシーの埋め 込みが重要、家族等、ケアの担い手に光を当てられないか。 (個々人へのアプローチ) 一人ひとりが「落ちない」ための教育の在り方。  (テクノロジーの捉え方) ハイテクのみならずローテクも重要、テクノロジーはエンフォースメントこそが重要。

次回の続きは、「III.具体的な取組」からです。
平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表します [2019年04月17日(Wed)]
平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表します(平成31年3月18日) 〜大学生の就職内定率は91.9%と、調査開始以降同時期で過去最高〜
https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/000488928.pdf

【就職内定率の概要】↓↓
・大学(学部)は 91.9%(前年同期比 0.7 ポイント上昇)
・短期大学は 91.0%(同 1.1 ポイント上昇)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 92.2%(同 0.6 ポイント上昇)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると 91.7%(同 0.7 ポイント上昇)
* 同じ内容の報道発表資料を、文部科学省でも同時配布しています。


○平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成31年2月1日現在)
○平成30年度大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の 就職内定状況調査(2月1日現在)について
・就職(内定)率の推移 (大学)
・就職(内定)率の推移(大学 男子)
・就職(内定)率の推移(大学 女子)
・就職(内定)率の推移 (短大 女子)
・就職(内定)率の推移 (高専 男子)
・就職(内定)率の推移 (専修学校専門課程)

○大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者の2月1日現在の就職内定状況調査の推移
(平成9年3月から、平成31年2月まで)↓↓

・就職内定率 【全体】【男子】【女子】。【文理別内定率】(文系)【文理別内定率】(理系)【地域別内定状況(大学)】
・就職希望率 【全体】【男子】【女子】

○4)調査時期及び調査時期、発表時期
・平成30年10月1日 ・・・・・・ 11月16日
・平成30年12月1日 ・・・・・・ 1月18日
・平成31年 2月1日 ・・・・・・ 3月18日
・平成31年 4月1日 ・・・・・・ 5月中旬(年度最終的就職決定)

次回は、「「未来イノベーションワーキング・グループ」の中間取りまとめを行いました」からです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料 子ども家庭局母子保健課 [2019年04月16日(Tue)]
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成31年3月7日開催)4/16
◎子ども家庭局母子保健課

https://www.mhlw.go.jp/content/000484871.pdf
1 旧優生保護法について
昭和23年に成立した旧優生保護法は、遺伝性疾患を理由とした強制的 な不妊手術である優生手術の実施等について定めていた。この法律は、 平成8年に母体保護法に改正され、優生手術に関する規定は削除された が、旧優生保護法下で行われた不妊手術については、2018(平成30)年 3月以降、与党ワーキングチーム及び超党派の議員連盟において議論が 行われ、同年12月10日に「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に 対する一時金の支給等に関する立法措置について(基本方針案)」が了 承された。 基本方針においては、 ・一時金の請求に当たり都道府県を経由して行うことができること ・国及び地方公共団体は制度の周知を適切に行うとともに、一時金の請 求に関し利便を図るための相談支援の業務その他の必要な措置を適切 に講ずること などが盛り込まれ、一時金の支給に関連して都道府県等にも一定の事務 を担っていただくこととされている。 今後は、この基本方針に基づき今国会への法案提出を目指すこととさ れており、引き続き情報提供をさせていただくので、各都道府県におか れてもご承知おきいただきたい。

○旧優生保護法について
昭和23年 優生保護法の制定(議員立法)→優生思想の下、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母 性の生命健康を保護することを目的
・平成8年 優生保護法を母体保護法に改正(議員立法)→障害者の権利の実現に向けた取組が進められる中、障害者を差別する優生思想を排除するため、法律名を改正するとともに、遺伝性精神疾患等を理由としてた優生手術(不妊手術)や、人工妊娠中絶に関する規定を削除した。
・【件数】→本人の同意によらない不妊手術は約1万6500件、同意のあるもののうち、遺伝性疾患等を理由とするもの を含めれば、約2万5000人。

○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する立法措置について(基本方針) 平成30年12月10日与党旧優生保護法に関するワーキングチーム
1 前文 (1) 昭和23年に制定された優生保護法に基づき、あるいは同法の存在を背景とし て、特定の疾病や障害を有すること等を理由として多くの方々が、平成8年に改 正が行われるまでの間、その生殖を不能とする手術や放射線の照射を強いられ、 心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、真摯に反省し、心から深くおわびする。
(このほか(2)(3)あり。省略する。)

○都道府県等における旧優生保護法関係資料等の保管状況調査結果(9月6日公表)
○厚生労働省等における旧優生保護法関係資料の調査結果(9月6日公表)
○医療機関・福祉施設、保健所設置市以外の市町村における 優生手術に関する個人記録の保有状況調査結果(10月31日公表)
・調査実施時期:平成30年7月13日から平成30年9月21日まで。 ※医療機関、福祉施設については回答は任意。
・調査結果の概要(個人記録があると回答した施設数)→医療機関609人、福祉施設843人

次回は、「平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表します」からです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料 [2019年04月15日(Mon)]
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成31年3月7日開催)
(4)障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室
https://www.mhlw.go.jp/content/000484935.pdf
◎地域生活支援拠点等について 〜地域生活支援体制の推進〜 【第2版】 平成31年3月
○地域生活支援拠点等の整備とは・・・・?
→障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、 緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づく り)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全体で支え るサービス提供体制を構築することです

○地域生活支援拠点等に関する解説
(詳しくは、Q1からQ15まで、非常に重要ですので、読んでください。)
Q1:拠点等の整備の目的は何ですか? →障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、地域生活において、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図るもの。
Q2:拠点等の整備手法はどのような類型がありますか?→各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協 議会等を活用して検討することが重要。
Q3:拠点等の必要な機能は何ですか? また、整備がなされたか否かはどう判断すればいいですか?→必要な機能の具体的な内容と具体例あり。@ 相談【具体例(千葉県柏市)】 A 緊急時の受け入れ・対応【具体例(神奈川県厚木市)】 B 体験の機会・場【具体例(兵庫県西宮市)】 C 専門的人材の確保・養成【具体例(東京都新宿区)】 D 地域の体制づくり【具体例(栃木県栃木市)】
Q4:拠点等の運営はどのような点に留意する必要がありますか? →@-Cの留意点。
Q5:拠点等の整備に係る区域(担当区域)はどう設定すればいいですか?→市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門 職の人材確保の状況、地域における日常生活圏域等との整合性に配慮し、効果的・効率的に業務 が行えるよう、市町村の判断により担当区域を設定。圏域の設定などの最終的な決定は、市町村が行うものですが、 都道府県には、市町村間の連絡調整等の後方支援を行う役割が求められます。
Q6:市町村は整備に向けてどう取り組めばいいですか?→第五期障害福祉計画においても引き続き 同様の整備目標を掲げておりますが、第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備を行わなかった市町村等においては、既に整備が進んでいる地域の事例等も参考としながら、地域におけるニー ズの把握や課題の整理を早期に行い、積極的な整備を進める必要
Q7:拠点等の整備、運営にあたって、考えられる財政支援は何ですか?→社会福祉施設等施設整備費の優先的な整備 対象としてふさわしい。平成31年度予算(案)においても、拠点等の整備については、社会福祉施 設等施設整備費の国庫補助に係る協議等において、優先的な整備対象として位置付け。
Q8:必要な機能の確保・発揮に向けた体制整備の留意点は何ですか? →、Q1の目的を達成するため@協議会等の活用 A拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証 B 関係者への研修・説明会の開催
Q9:拠点等の必要な機能の強化・充実のためにはどうすればいいですか? →@ 拠点等における役割分担と連携の強化 A 効果的な拠点等の運営の継続 
Q10:都道府県の役割は何ですか?→都道府県において拠点等の整備、運営に関する研修会等を 開催し、管内市町村における好事例(優良事例)の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するな ど後方的かつ継続的な支援を図るなどの対応。
Q11:拠点等は現在どのぐらい整備されていますか? 整備されている市町村又は障害保健福祉圏域はどこですか? また、好事例(優良事例)があれば教えてください。
厚生労働省ホームページ↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.htm
12:平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における拠点等の報酬上の評価の 内容を教えてください。
厚生労働省ホームページの第12 回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料3「地域生活支援拠点等について」参照↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000181053.html
Q13:平成30年度9月以降開催されている拠点等の整備促進、必要な機能の強化・充実のための都道府県とのブロック会議について教えてください。→地域生活支援拠点等の現状の課題や傾向等を都道府県ブロック別に把握し、未整備の自治体の 整備促進(底上げ)や好事例自治体の横展開を図りつつ、第6期障害福祉計画に係る地域生活支 援拠点等のあり方を検討するため、各都道府県とブロック会議を随時行っているところです。当該会 議の開催状況や各自治体等の事例発表等の資料については、今後、随時厚生労働省ホームペー ジに掲載するので、ご参考ください。 ↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html
Q14:平成30年度に実施されている拠点等の整備に関する実態調査(報酬改定検証調査)に ついて教えてください。→未整備の自治体における課題 の抽出(深堀り)、分析・検証、また、整備済みの自治体における必要な機能の取組みの傾向や充 足具合・程度(レベル)について整備類型別、地域別等の視点から分析・検証を行います。必要な機能の強化・充実を含めた第6期障害福祉計画に係る基本指針の目標設定の検 討や、次期報酬改定のためのデータとして活用することを考えています。調査結果については、今後、各都道府県に周知する予定です。
Q15:拠点等の現況、今後についてはどのような動きがありますか?→平成32年度末までの全国整備を前提に、第6期障害福祉計画に係る 基本指針、また、次期報酬改定に向けて、拠点等のあり方や必要な機能や付加機能等について、こ れまでの取組みや動向を踏まえ、検討を行うこととしている

◎地域生活支援拠点等の整備について【概要】
○趣旨→ 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。
○目的 ↓↓
(1) 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
(2) 体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支 援を提供する体制を整備することなどにより、障害者等の地域での生活を支援する。
○必要な機能(具体的な内容)↓
@ 相談→基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネー ターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特 性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
A 緊急時の受け入れ・対応→短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
B 体験の機会・場→地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体 験の機会・場を提供する機能
C 専門的人材の確保・養成→医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
D 地域の体制づくり→基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携の強化、緊急時の対応等について、 医療機関との連携も含め、各機能を有機的に組み合わせる。
※ 5つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加することも可能。 (例:「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、「障害者等の生活の維持を図る機能」 等)

○地域生活支援拠点等の整備手法(イメージ)→あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。 各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。
・市町村(圏域)→ @支援者の協力体制の確保・連携 A拠点等における課題等の把握・活用 B必要な機能の実施状況の把握→多機能拠点整備型・面的整備型あり←都道府県がバックアップ(整備、運営に関する研修会等の開催 ・ 管内市町村の好事例(優良事例)の紹介 ・ 現状や課題等を把握、共有)する。

◎平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抜粋)
○地域生活支援拠点等について

(1)相談機能の強化→≪地域生活支援拠点等相談強化加算【新設】
(2)緊急時の受入れ・対応の機能の強化→≪緊急短期入所受入加算の見直し≫≪定員超過特例加算【新設】≫
(3)体験の機会・場の機能の強化→≪体験利用支援加算の見直し≫ ※ 日中活動系サービス ※ 地域移行支援 ≪体験宿泊支援加算【新設】≫ ※ 施設入所支援 ≪体験宿泊加算の見直し≫ ※ 地域移行支援
(4)専門的人材の確保・養成の機能の強化→≪重度障害者支援加算【新設】≫イ及びロ
(5)地域の体制づくりの機能の強化→≪地域体制強化共同支援加算【新設】≫

◎整備済の自治体等の声 @→北海道根室圏域。愛知県半田市。広島県廿日市市。
◎整備済の自治体等の声 A→山口県宇部市。香川県中讃東圏域。大分県別府市。

各立場を超えた連携・協働をお願いします!

次回は、障害保健福祉関係主管課長会議資料「子ども家庭局母子保健課」からです。

障害保健福祉関係主管課長会議資料( [2019年04月14日(Sun)]
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成31年3月7日開催)
(4)障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室
https://www.mhlw.go.jp/content/000484935.pdf
14 発達障害支援施策の推進について
(1)発達障害の診断待機解消の促進につい
て→平成 30 年度実施「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」に、平成 31 年度から「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」を新たに加えて、「発達障害診断待機解消事業」→診断待機を解消するため、アセスメ ントの強化を目的→ ・ 発達障害の診断を行っている医療機関(診断医療機関)にアセスメントが 可能な職員を配置する ・ アセスメント機能を外部に委託し、その結果を、診断医療機関に引き継ぐ ・ 診断医療機関にケースワーカー等を配置し、保健センター、保育所、児童 発達支援事業所等に聞き取りを行い、診断医療機関の診断の参考とする 等を実施し、診断待機の解消を図る。【関連資料1】

(2)家庭・教育・福祉の連携について→平成 30 年3月の家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告→教育と福祉が連携し、家庭への支援を行うことが重要としているため、 平成 31 年度から地域生活支援事業の中に「家庭・教育・福祉連携推進事業」を創設した。 本事業において、市町村に「地域連携推進マネジャー」を配置し、各地方自治体の 教育委員会、福祉部局及び学校、障害児通所支援事業所等の関係者が一同に集う場の設置や教育・福祉の両制度を理解するための合同研修等を行う費用に対して補助を行う。 市町村は、教育と福祉が連携し、家庭へ適切な支援をとどけるため、積極的に事業の活用をお願いしたい。【関連資料2】

(3)「世界自閉症啓発デー」について→毎年4月2日は、平成 19 年 12 月に国連が制定した「世界自閉症啓発デー」。厚生労働省においては、この日を自閉症をはじめとする発達障害に関する正しい 知識の浸透を図る機会として捉え、関係団体等と連携して、広く一般国民への普及啓発を実施することとしている。 これに先立ち、世界自閉症啓発デー2019・日本実行委員会において、「セサミストリート」の自閉症の特性があるキャラクターである「ジュリア」とその友達の「エルモ」、「クッキーモンスター」を起用した啓発ポスター、フライヤー、リーフレットを作成し、2月から各自治体への配布。 また、世界自閉症啓発デー実行委員会のホームページに掲載しているので、各自治体におかれても、関係機関や関係団体等と連携を図りながら、広く一般の方への関心を高め、地域住民への発達障害の理解が促進されるような啓発イベント、シンポジ ウムやセミナーの開催等、地域の実情に応じた創意工夫による積極的な普及啓発を 願いたい。 (参考)世界自閉症啓発デー・日本実行委員会(公式サイト) (http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/) 世界自閉症啓発デーの制定の経緯や地域における取組等に関する情報を掲載 【関連資料3】

(4)母子保健との連携について→ 発達障害者支援法→発達障害の早期発見、早期支援が重要であることが明記されており、各地方自治体の障害福祉部局と母子保健部局との円滑な連携が求められている。 発達障害の早期発見については、総務省からの「発達障害者支援に関する行政評価 ・監視結果に基づく勧告」(平成 29 年1月)もあり、現在、早期発見の好事例の収集及び精査を厚生労働省で行っている、取りまとめ次第各地方自治体の及び障害福祉部局及び母子保健部局へと周知する予定。 既に各地方自治体は、地域の実情に合わせた連携方策が実施されているが、引き続き発達障害の早期発見、早期支援に向けた取組をお願いした い。
○発達障害診断待機解消事業の実施について【関連資料1】
○※地域生活支援事業実施要綱(案)抜粋(6)家庭・教育・福祉連携推進事業【関連資料2】
○世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)【関連資料3】


15 その他
(1)被措置者等の扶養義務者等の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務につい
て →「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成29年12月26日閣議決定)において、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、番号法に規定されている特定個人情報に、地方税関係情報を追加すること等必要な措置を講ずることとされた。 当該対応方針を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、児童福祉法による実費の徴収に関する事務並びに身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務等を処理するために必要な特定個人情報に、地方税関係情報追加する措置を講じた、平成 31 年6月1日から施行する。 これに合わせて、障害福祉課長通知等において被措置者等の扶養義務者等 の所得税の額に応じて定めている利用者負担額について、市町村民税所得割の額に応じた階層区分に改める予定である。

(2)平成 31 年度の大型連休への対応について→天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律が公布・施行されたことに伴い、本年4月 27 日から5月6日までの間、10 日間連続の休日となることが決定。 当該法律に係る国会の附帯決議を踏まえ、10 連休においても、各自治体や各障害福祉サービス事業所等の実情に応じて障害福祉サービス等利用者に対する必要なサービスを確保することが重要である。 10 連休に向け、相談支援専門員及び障害福祉サービス事業所等と連携し、各地域で必要な障害福祉サービス等が確保できるよう対応を。

(3)新高額障害福祉サービス等給付費等について→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律により支給対象が拡大された高額障害福祉サ ービス等給付費(いわゆる「新高額障害福祉サービス等給付費」)については、高額介護サービス費【年額】等との併給調整後に支給を行う場合や、月 払いで支給し、高額介護サービス費【年額】等確定後に重複支給額の併給調 整を行う場合等、市町村の判断により運用することとしているが、いずれの場合においても、申請者に対し、償還のスケジュールについて十分 な説明を行い、理解を得られるよう対応をお願いする。

(4)LGBTへの対応について→LGBTのような性的指向・性自認を持つ方も含む、障害福祉サービス等を必要とする方に対する必要なサービスの提供がなされるように、 また、虐待を受けている障害者について、養護者による障害者虐待の防止及 び当該障害者の保護を図るため、障害者虐待防止法の規定に基づき社会福祉 施設への入所措置等を行う際に、当該障害者の多様な特性(例えばLGBT のような性的指向・性自認を持つ方)に配慮した上で、本人の意思や人格を 尊重した適切な措置が講じられるよう、各都道府県においては、改めて管内 の事業者や市町村に対して周知徹底を図られたい。
※ 参考↓↓
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)↓

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章から第五章まで及び第八章から第十四章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(「個別支援計画」)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

次回は、「地域生活支援拠点等について〜地域生活支援体制の推進〜【第2版】」からです。



障害保健福祉関係主管課長会議資料 [2019年04月13日(Sat)]
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成31年3月7日開催)
(4)障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室
https://www.mhlw.go.jp/content/000484935.pdf
12 障害者虐待の未然防止・早期発見等について
(1)障害者虐待の未然防止・早期発見について
@ 障害者虐待事例への対応状況等
→ 平成 30 年 12 月 26 日に公表した「平成 29 年度都道府県・市区町村にお ける障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)」では、養護者による虐待はほぼ横ばいの一方で、施設従事者等による虐待は増加傾向にあり、平 成 28 年度と比較して相談・通報件数は 12%増加(2,115 件→2,374 件)、虐待と判断された件数は 16%増加(401 件→464 件)【関連資料1】
A 通報の徹底及び虐待事案における適切な対応について→施設従事者等からの相談・通報件数が増加傾向、その一方で、障害者虐待防止法(以下「法」という)第 16 条 1 項に 定める通報義務に関する理解が施設従事者等へ深まりつつある状況と考えられる。障害者虐待の深刻化、重篤化を防ぐため、通報義務についての 周知を更に徹底するとともに、法第 16 条 4 項において、虐待通報を行った職員等への不利益な取扱い等がなされないことについても、周知徹底を図られたい。 このため、各都道府県において実施される障害者虐待防止研修における 障害者福祉施設管理者等の研修受講を勧奨するとともに、研修受講状況について把握し、未だ研修を受講していない管理者等に対しては、改めて研修受講の徹底を図られたい。 また、報道等で明らかになる重篤な虐待事案が散見されることから、市 町村においては事業所に対する適切な事実確認及び都道府県等と連携して適切な権限行使による指導をお願いしたい。 さらに、LGBTのような性的指向・性自認を持つ虐待を受けている障 害者について、当該障害者の多様な特性に配慮した上で、本人の意思や人 格を尊重した適切な措置が講じられるよう、各都道府県においては、事業者や市町村に対して周知を図られたい。

(2)平成 31 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修について→平成 31 年8 月7日・8日の2日間、埼玉県所沢市の国立障害者リハビリテーションセンターで開催する予定。詳細については決定次第、別途連絡を行う。

(3)障害者虐待防止対策支援事業について→平成 31 年度の予算(案)における障害者虐待防止対策支援事業(地域生活支援促進事業)は、市町村虐待防止センター及び都道府県権利擁護センターにおける専門性の高い職員の配置等による体制の整備、地域の行政機関や専門機関、住民等との連携協力体制の強化、その他研修や普及・啓 発事業を行えるよう拡充を図ることとしているので、積極的な活用をお願い したい。【関連資料2】

4)成年後見制度の利用促進について→平成 28 年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成 28 年法律第 29 号。「促進法」)に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府において「成年後見制度利用促進基本計画」(平成 29 年3月 24 日閣議決定。「基本計画」)が策定され、取組を進めている。 平成 31 年度予算(案)においては、基本計画を踏まえて地域における中核機関の整備や市町村計画の策定の取組を更に推進するため→新たに @ 都道府県が広域的な観点から体制整備を行うための事業費への補助、 A 中核機関の立ち上げ支援や先駆的取組への補助、 B 市町村や中核機関職員等に対する国の研修に要する費用について計上した(社会・援護局地域福祉課成 年後見制度利用促進室において計上)【関連資料3】。 また、基本計画においては、「若年期からの制度利用が想定され、その特性も多様である障害者の場合、継続性や専門性の観点から、法人後見の活用 が有用である場合もあり、後見監督等による利益相反等への対応を含めた透 明性の確保を前提に、その活用を図っていくことが考えられる」ことが盛り込まれている【関連資料4】。 なお、厚生労働科学研究「障害者の意思決定支援の効果に関する研究」の 研究成果として「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライ ン」の活用・理解促進のための研修カリキュラムを今後示す予定。本研修カリキュラムは、障害者の意思確認などを行う際にも有効であることから、成年後見制度普及啓発事業として実施する研修等においても積極的に活用し、研修の充実に努めていただきたい。

○障害者虐待防止法の概要【関連資料1】
・障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)経年比較
・平成29年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待>
・平成29年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>
・平成29年度における使用者による障害者虐待の状況等
○平成31年度障害者虐待防止対策関係予算案【関連資料2】
○中核機関と地域連携ネットワークについて【関連資料3】
・平成31年度 成年後見制度利用促進体制整備関係予算案
・障害者に対する成年後見制度関係の事業について
○社会福祉法人等による法人後見の取組【関連資料4】



13 障害児支援について
(1)医療的ケア児等とその家族への支援施策について
→平成 31 年度予算案は、従来実施していた「医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業」、「医療的ケア児支援促進モデル事業」等を組み替え、 医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける医療的ケア児コーディネーターの配置や地方自治体における協議の場の設置など地方自治体の支援体制の充実を図るとともに、医療的ケア児とその家族の日中の居場所作りや活動の支援を総合的に実施する「医療的ケア児等総合支援事業」を創設。 本事業は、都道府県及び市町村を実施主体としており、身近な地域で実施する 事業は市町村、人材育成や広域な支援が必要なものは都道府県で実施する等、地域の実情にあわせた支援の実施。【関連資料1】

(2)医療的ケア児等医療情報共有事業について→医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、医師が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステムを2020年度に運用開始できるよう、厚生労働省においてシステムの改修を行っている。 システムの運用に当たっては、各地方自治体で把握している医療的ケアが必要な児童等のいる家庭への周知依頼を予定。 【関連資料2】

(3)医療的ケア児等に関するホームページの創設→厚生労働省の HP に、医療的ケア児とその家族に対する支援政策について、平成 30 年 12 月から新たに厚生労働省内の関係部局、関係府省の施策等を横断的に紹介するページを開設。 本HP には、地方自治体における医療的ケア児のための保健・医療・福祉・教育 等の関係機関の協議の場の設置状況や支援のための取組等についても掲載している。 今後、より多くの情報を本 HP 上に掲載し、国における医療的ケア児に関する政策の動向について情報発信予定【関連資料3】→(掲載場所) ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 医療的ケア児等とその家族に対する支援施策

(4)支援が必要な障害児等に対する防災体制→災害対策基本法に基づき、市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するものの把握に努めることとされており、また、避難行動要支 援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる名簿の作成が義務付けられている。 市町村は、支援が必要な障害児(医療的ケア児、重症心身障害児を含む)等を把握し、避難行動要支援者として支援対象から漏れることのないように配慮いただ きたい。 また、平常時から、個別に、避難行動要支援者やその支援者(家族等)と災害時の 避難手段、避難先、医療の確保等について具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定するようお願いする。 特に、医療的ケアを必要とする場合は、災害時における医療機器(人工呼吸器・吸 引器等)の電源の確保が重要な課題であることから、日頃からバッテリーや非常用電 源の確保について確認を行い、災害時に備えるよう周知願いたい。 災害発生等により避難所等で生活する障害児者とその家族への支援に当たっては、 障害特性等により特段の配慮が必要となることから、「避難所等で生活する障害児者 への配慮事項等について」(平成30年7月10日事務連絡)を参考に。発達障害情報・支援センター→災害時の発達障害児者への対応や相談窓口を掲載したリーフレットをホームページに掲載し、災害時における発達障害児者とその家族への支援について周知を図っている。

(5)障害児入所施設の在り方に関する検討会について→平成 24 年の児童福祉法改正時に「福祉型」、「医療型」に再編され、平成 26 年の障害児支援の在り方に関する検討会において施設の機能等について一定の整理がなされた。 こうした状況を踏まえつつ、現在の障害福祉施策や社会的養護施設等の動向、さらには障害児入所施設の実態を考慮しつつ、障害児入所施設の在り方に関する検討を行うため、「障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催した。本検討会は都道府県、指定都市、児童相 談所設置市におかれては、議論の実施に向けた調査等への協力をお願いする。福祉型障害児入所施設における過齢児の地域移行について、引き続き対応を。【関連資料4】

(6)放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組について→平成 30 年 11 月 14 日付け事務連絡「「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」に係るフォローアップ等について」、調査にご協力いただいた。 本調査の結果については、平成 30 年 12 月 27 日付け事務連絡「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」の通りであるので、引き続き、放課後等デイサービスの適切な運営の推進をお願いする。【関連資料5】

(7)障害児通所支援サービスにかかる迅速な支給決定について 市区町村が実施する障害児通所支援の給付事務については、事務マニュアル「障 害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に基づき、申請に係る児童 が給付の対象となる障害児であるかどうか確認を行っていただいているところ。 市区町村の事務の実施にあたっては、サービスを必要とする障害児に適切かつ 速やかに給付決定が行われることが重要であることを踏まえ、昨年「「障害児通 所給付費に係る通所給付決定事務等について」に基づく障害の有無の確認につい て」(平成 30 年 11 月 15 日付け事務連絡)を発出したところ。都道府県におかれ ては、管内市区町村において引き続き地域のニーズに応じた柔軟な対応にご配慮 いただけるようお願いする。【関連資料6】

(8)障害児通所支援事業所における緊急時の対応について→野田市の児童虐待による死亡事案を受け、「学校、保育所、認定こども園及び 認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」(平 成 31 年2月 28 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教 育局長・厚生労働省子ども家庭局長・社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び 「児童虐待防止対策に係る学校等・教育委員会等と市町村・児童相談所との連携の強化について」(平成 31 年2月 28 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官・ 文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長・社会・援護局障害保 健福祉部長通知)が発出され、市町村又は児童相談所への児童虐待防止に係る資料及び情報の提供を行う施設について、障害児通所支援事業所(児童発達支援事業所等)も対象。 また、障害児通所支援事業所における利用頻度が低い幼児児童生徒等、または 利用が不定期である幼児児童生徒等の取扱いについては、「障害児通所支援事業 所における緊急時の対応について」(平成 31 年2月 28 日付け厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示している。 都道府県におかれては、管内市町村及び市町村管内の障害児通所支援事業所に、 指定都市及び児童相談所設置市にあっては、管内の障害児通所支援事業所に、それぞれ周知を。【関連資料7】

○医療的ケア児等総合支援事業の実施について【関連資料1】
○2020 年サービス開始予定 医療的ケア児等医療情報共有システム【関連資料2】
○厚生労働省ホームページ 医ケア児とその家族に対する支援策について【関連資料3】
○障害児入所施設の在り方に関する検討会について 障害児入所支援の概要【関連資料4】
○放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組【関連資料5】
○「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に基づく 障害の有無の確認について【関連資料6】→@ 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) A 特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類 B 手帳を有しない又は手当等を受給していない場合、市町村は、当該児童が療育・ 訓練を必要とするか否かについて、市町村保健センター、児童相談所、保健所等 に意見を求めることが望ましいものとする。その際の障害の有無の確認に当たっ ては、年齢等を考慮して、必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定され支援 の必要性が認められればよいものとする。 また、難病を有する児童として支給申請があった場合、対象となる疾病の範囲 や症状については障害者と同様の取扱いとなるため、「難病患者等に対する障害 支援区分認定」(認定マニュアル)を参考にしながら、医師の診断書のほか、必要 に応じ、難病相談・支援センターや関係機関への照会により確認する。 等の方法により、申請に係る児童が給付の対象となる障害児であるかどうか確認を 行っていただいているところです。
○児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について【関連資料7】

次回も続き、「14 発達障害支援施策の推進について」からです。

障害保健福祉関係主管課長会議資料 [2019年04月12日(Fri)]
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成31年3月7日開催)
(4)障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室
https://www.mhlw.go.jp/content/000484935.pdf
11 障害者の地域生活への移行等について
(1)障害者の地域生活への移行について
@ 自立生活援助について
→平成 30 年4月に施行された自立生活援助は、障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、 理解力や生活力等に不安がある者に対して、自立生活援助事業所の従業者が定期的な居宅訪問や随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、利用者の日常生活における課題を把握し、必要な 情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行うサービスであり、 平成 30 年 10 月時点で、83 事業所(27 都道府県)において、328 人が利用【関連資料1、2】。 自立生活援助は、障害者支援施設等から地域での一人暮らしに移行した障害者が地域生活を継続するために有効なサービスであるとともに、 現に一人暮らししている障害者等が住み慣れた地域で引き続き生活することを可能とするサービスでもあるため、都道府県並びに市町村におかれては、管内のニーズ等の把握に努め、事業者の指定や支給決定の実施等、自立生活援助の円滑な施行に努めていただくようお願いする。

A 地域相談支援について→平成 24 年4月から施行された地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)は、利用者数が年々増加しているものの、障害福祉計画における利用見込量を大きく下回る水準で推移、都道府県別の利用実 績に大きな差が生じている現状。【関連資料3】。 地域相談支援の利用実績がない若しくは低調な理由については、複数 の要因があると推測されるが、障害者支援施設や精神科病 院等からの地域移行は、障害福祉計画における継続した課題となっていることから、都道府県並びに市町村においても計画達成に向けて積極的な活用を検討願いたい。 特に、精神科病院に長期間入院している精神障害者の地域移行に関しては、所在の確認が難しい事例も散見されるが、国立精神・神経医療研究センターが公開している「地域精神保健医療福祉資源分析データベー ス ReMHRAD(リムラッド)」を活用することで、精神科病院に1年 以上入院している方の状況(現在の所在病院・元住所地の市区町村)を 検索すること等が可能なので、地域相談支援を必要とする精神障害者に対して確実に支援が届くよう、実態把握に努められたい【関連資料4】。 また、地域相談支援と自立生活援助を組み合わせることで、地域移行する障害者への支援をより効果的に実施することが可能であり、相談支 援事業者が自立生活援助を実施する場合は兼務要件等が緩和されているので、合わせて活用を検討願いたい。

B 施設入所者の地域生活への移行について→障害福祉計画では、「施設入所者の地域移行」及び「施設入所者数の削減」が第1期から継続して成果目標となっており、第5期障害福祉計画 (平成 30 年〜32 年度)における成果目標は以下のとおり→成果目標(計画期間が終了する H32 年度末の目標) @ 施設入所者の地域生活への移行 ・地域移行者数:H28 年度末施設入所者の9%以上 ・施設入所者数:H28 年度末の2%以上削減 ※ 高齢化・重度化を背景とした目標設定

(2)共同生活援助(グループホーム)の利用促進について
@ 日中サービス支援型グループホームについて
→平成 30 年度報酬改定により創設された「日中サービス支援型グループホーム」は、障害者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同 生活援助の新たな類型であり、また、短期入所を併設し地域で生活する 障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供することとしており、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割 を担うことが期待、平成 30 年 10 月時点で、45 事業所 (22 都道府県)において、532 人が利用。【関連資料5、6】。
A グループホームの整備促進について→障害者の地域における住まいの場として大きな役 割を担っており、平成 30 年 10 月時点の利用者数は 11.9 万人(介護サービス包括型:10.3 万人、日中サービス支援型:532 人、外部サービス利 用型:1.6 万人)、第5期障害福祉計画の平成 30 年度末における 利用者見込数 12.2 万人と比較して、ほぼ同水準となっているものの、第5期障害福祉計画(平成 30 年〜32 年度)においてグループホームの利用見込は今後も増加、グループホームの整備促進に努められたい。【関連資料7】

B グループホームの防火安全対策等について→消防法施行令等に基づき、 適正に運用されているが、都道府県並びに市町村におかれては、管内の消防署等と連携を図りつつ、関係事業所等に対して適切に 指導等を行い、スプリンクラー設備等の設置義務のない場合も含め、グ ループホームの防火安全体制の推進に万全を期されるようご協力をお願いする。 また、非常災害対策は事業者が日頃から取り組むべき事案であるが、 グループホームは障害者が共同生活する住まいの場であり、一つ一つの 住居は小規模であることが多いことから、具体的に取り組みにくいとの声もあるため、都道府県並びに市町村におかれては、利用者の安全確保を第一に考え、グループホームにおける災害発生に備えた取組みの促進 を図るようお願いする。
・災害発生に備えた取組みの例→ ○避難行動要支援者名簿への掲載の調整 ○一時避難場所や福祉避難所への移動経路の確認及び移動訓練 等

C 地域の実状に合った総合的な福祉サービスの提供について→厚生労働省→平成 27 年9月に「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」を取りまとめ、高齢者、障害者、児童等の福祉サービ スを総合的に提供する仕組みを構築するという今後の福祉の方向性を示すとともに、平成 28 年3月に、総合的な福祉サービスの提供を行う上で 現行制度において運用上対応可能な事項を整理した「地域の実状に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン」を取りまとめている。 その中で、障害者グループホームと認知症対応型グループホームについては、ともに「家庭的な雰囲気の下で生活する住まい」であることから「設備の共用は可能」であり、一体的に運営することが可能と整理されている。 都道府県並びに市町村におかれては、これらの趣旨や内容を十分ご理 解の上、引き続き、グループホームの適切な運用を図っていただくよう お願いする。【関連資料8】

3)矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行支援について→地域生活定着支援センターと保護観察所が協働し、グループホーム等の福祉施設への受け入れ調整等を実施しており、地域移行支援の対象としている。 また、都道府県地域生活支援事業の「矯正施設等を退所した障害者の地域 生活への移行促進事業」を活用することも可能。 矯正施設等の退所後、グループホームや自立訓練、就労継続支援等において、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合には、 報酬上、「地域生活移行個別支援特別加算」及び「社会生活支援特別加算」により評価している。 地域生活移行個別支援特別加算の算定実績は、全国的には増加傾向にある が、算定実績の全くない自治体もあり、地域によって取組状況に差異がみられるため、都道府県並びに市町村におかれては、矯正施設等に入所している 障害者の円滑な地域生活への移行に取り組むようお願いする。 (参考)地域生活移行個別支援特別加算の算定実績の推移、 社会生活支援特別加算の算定実績の推移 参照

○自立生活援助(平成30年4月〜)の概要【関連資料1】
○自立生活援助の現状 ※平成30年10月サービス提供分(国保連データ)【関連資料2】
○地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の利用者数実績等【関連資料3】
○ReMHRAD:地域精神保健医療福祉資源分析データベース 区市町村ごとの社会資源量と1年以上入院患者の状況の見える化【関連資料4】
○地域生活支援の中核的な役割を担う日中サービス支援型グループホームの創設【関連資料5】
○日中サービス支援型グループホームの現状 ※平成30年10月サービス提供分(国保連データ)【関連資料6】
○グループホームの利用者数の推移【関連資料7】
○地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン【関連資料8】

次回も続き、「12 障害者虐待の未然防止・早期発見等について」からです。