平成30年版障害者白書(2018年6月15日)
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h30hakusho/gaiyou/index-pdf.html第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり 社会参加へ向けた自立の基盤づくり第2節 雇用・就労の促進施策
1.障害のある人の雇用の場の拡大
(1)障害者雇用の現状
ア 平成29(2017)年障害者雇用状況報告
@ 民間企業の状況→平成29(2017)年6月1日現在の障害者雇用状況は、雇用 障害者数が14年連続で過去最高を更新し、495,795.0人(前年 同日474,374.0人)となるなど、一層進展。障害者である労働者の実数は406,981人(前年同日386,606人)。 また、民間企業が雇用している障害者の割合は1.97%(前年同日1.92%)、法定雇用率を達成した企業の割合は、 50.0%を超えた。
A 国・地方公共団体の状況→国の機関(法定雇用率2.3%)に在職している障害者の割合、 勤務している障害者数はそれぞれ2.50%、7,593.0人。 都道府県の機関(法定雇用率2.3%)は2.65%、8,633.0 人、市町村の機関(法定雇用率2.3%)は2.44%、 26,412.0人。 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.2%)は 2.22%、14,644.0人。国、地方公共団体等ともに、 勤務している障害者数は前年同日の報告より増加した。
イ ハローワークの職業紹介状況→平成28(2016)年度のハローワークを通じた就職件数は、平 成27(2015)年度を上回る93,229件(前年度比3.4%増)。このうち、身体に障害のある人は26,940件(前年度比3.8% 減)、知的障害のある人は20,342件(前年度比1.9%増)、精神障害のある人は41,367件(前年度比7.7%増)、その他の障害のある人(発達障害、難病、高次脳機能障害などのある人)は4,580 件(前年度比19.5%増)、精神障害のある人の就職件数 が大幅に増加した。
(2)障害のある人の雇用対策について
ア 障害のある人の雇用対策の基本的枠組み→障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)や同法に基づく障害者雇用対策基本方針(平成30年厚生労働省告示第178号)等を踏まえ、障害のある人、一人一人がその能力を最大限発揮して働くことができるよう、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を講じている。
イ 障害者雇用率制度及び法定雇用率の達成に向けた指導
@ 障害者雇用率制度
(ア)障害者雇用率制度→障害者雇用促進法では、民間企業等に対し、一定の割合(障害者雇用率)以上の障害のある人の雇用を義務づけ。平成30(2018)年4月からは、新たに精神障害者が 雇用義務の対象となり、民間企業の障害者雇用率は2.2% (平成33(2021)年4月までに、さらに0.1%引き上げが行われる)。国等の公的機関については、 率先垂範すべき立場にあることから、民間企業を上回る2.5%(都道府県等の教育委員会は2.4%)(民 間企業と同様に、平成33年4月までに、さらに0.1%引き 上げが行われる)。
(イ)特例子会社制度等の特例措置→事業主が障害のある人の雇用に特別の配慮をした子会社 (特例子会社)を設立した場合には、一定の要件の下でこの特例子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されている者とみなして、「実 雇用率」を算定できる特例措置(特例子会社制度) を設けている。平成29(2017)年6月1日現在で464社を特例子会社として認定している。
A 法定雇用率の達成に向けた指導の一層の促進→障害者雇用率制度の履行を確保するため、ハローワークに おいて、法定雇用率未達成企業に対する指導を行っている。
(ア)民間企業等に対する指導→実雇用率の著しく低い民間企業に対しては、ハローワー クが障害のある人の雇入れに関する2年間(平成24(2012) 年以降。それ以前は3年間)の計画の作成を命じ、当該計画に基づいて障害のある人の雇用を進めるよう継続的な指導を実施している。
(イ)国・地方公共団体に対する指導等→国及び地方公共団体の機関については、民間企業に率先 垂範して障害のある人の雇入れを行うべき立場にあること を踏まえ、厚生労働省は国及び地方公共団体の各機関の任命権者に対し、計画的な採用を図るよう要請を行っている。
ウ 障害者雇用納付金制度→障害者雇用促進法は、障害者雇用納付金制度を設けている。 この制度では、障害者雇用率未達成の民間企業(常用雇用労働 者数100人超)から納付金を徴収するとともに、一定水準を超 えて障害のある人を雇用している民間企業に対して、障害者雇 用調整金、報奨金を支給している。
エ チャレンジ雇用→各府省・各地方公共団体で知的障害のある人等を非常勤職員 として雇用し、1〜3年の業務の経験を積んだ後、ハローワー ク等を通じて一般企業等への就職の実現を図る「チャレンジ雇用」を推進している。
オ 職業リハビリテーションの実施→ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活 支援センターなどの機関を中心に障害のある人が希望や能力、適性に応じた職場に就き、それを継続し、それにおいて向上することができるようにするための就労に関するサービスを実施 している。
カ 助成金等による企業支援や普及啓発活動→国では、民間企業が無理なく、かつ積極的に障害のある人を雇用できるよう、障害のある人を雇用した場合などに助成金を支給。例えば、身体に障害のある人や知的障害のある人、精神障害のある人を継続して雇用する労働者として雇い入れる民間企業に対して助成する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」や、障害特性に応じた雇用管理や雇用 形態の見直し等の措置を実施する企業に対して助成する「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)」、障害のある人を雇い入れたり、継続して雇用するために必要な職場の環境 整備等を行った場合に費用の一部を助成する障害者雇用納付金 制度に基づく助成金等を支給している。
キ 税制上の特例措置 障害のある人を雇用する民間企業に対し、税制上の各種の特 例措置を講じている。障害のある人の一層の雇用促進につながるよう、平成30(2018)年度税制改正では、障害のある人を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度(所得税、法人税)について、基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が50%以上であることとの要件における重度障害者割合を55%以上に引き上げた上、その適用期限の2年延長を行った。
ク 障害者差別禁止と合理的配慮の提供→雇用分野において障害があることを理由とした差別を禁止 し、過重負担とならない限り、合理的配慮の提供を事業主に義務付けている。このため、全国の都道府県労働局・ハローワー クにおいて事業主・障害のある人からの相談に応じ、必要な場合は事業主に助言・指導等を行っているほか、都道府県労働局長や障害者雇用調停会議による紛争解決の援助を行っている。
2.総合的支援施策の推進
(1)障害のある人への地域における就労支援
ア ハローワーク→@ ハローワークを中心とした「チーム支援」 A トライアル雇用イ 地域障害者職業センター
イ 地域障害者職業センター→@ 職業評価・職業指導及び職業リハビリテーション計画の策定 A 障害のある人の就労の可能性を高めるための支援(職業準 備支援) B 障害のある人の職場適応に関する支援(職場適応援助者 (ジョブコーチ)による支援事業) C 精神障害のある人等に対する総合雇用支援 D 地域の就労支援機関に対する助言・援助。
ウ 障害者就業・生活支援センター→障害のある人の職業生活における自立を図るために、福祉や教育等の地域の関係機関との連携の下、障害のある人の身近な地域(平成30(2018)年4月現在334か所)で就業面及び生活面の両面における一体的な支援を行っている。平成29(2017)年度には、職場定着支援の強化を図るため、ジョブコーチとして多くの障害のある人の支援に携わり、障害のある人の職場定着支援に関する豊富な知識と経験を有する「主任職場定着支援担当者」を増員するとともに、精神障害のある人に対する支援経験を有するなど精神障害のある人の支援に特化した担当者及び企業における人事管理や障害者雇用の経験を有するなど事業主からの雇用相談や雇用 管理支援に対応する担当者をモデル配置するなど、センターの定着支援機能の強化を図った。
(2)福祉的就労から一般就労への移行等の支援
ア 就労移行支援について→一般就労を希望する障害のある人が、できる限り一般就労が 可能となるように、就労移行支援事業所では、在宅就労も含めて生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行っている。
イ 就労継続支援A型について→雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な障害のある人に対し、生産活動等の活動の機会の提供及びその他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労に向けた支援や職場への定着のための支援等を行っている。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害のある人の賃金の向上を図ることとした。
ウ 就労継続支援B型について→通常の事業所に雇用されていた障害のある人であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労に向けた支援や職場への定着のための支援等を行っている。また、事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進している。
エ 就労定着支援について→平成28(2016)年度の障害者の日常生活及び社会生活を総合 的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の一部改正 により、就労移行支援事業所等を利用し、一般就労に移行した障害のある人に対して、一般就労に伴い生じる生活リズムの乱れや給料の浪費などの生活面の課題に対応できるよう、家族や 関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたって行う新たなサービスを創設した。
オ 平成30(2018)年度障害福祉サービス等報酬改定について→障害のある人がその能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現することができるよう、報酬改定において、一般就労への定着実績や工賃実績等に応じた報酬体系を構築し、就労系障害福祉サービスにおける工賃・賃金の向上や一般就労への移 行の更なる促進が図られるよう見直しを行った。
(3)障害特性に応じた雇用支援策
ア 精神障害のある人への支援→精神障害のある人について、ハローワークの専門窓口で「精神障害者雇用トータルサポーター」などの専門職員による相談支援等を行っている。 民間企業に対しては、継続雇用する労働者へ移行することを目的に、週の所定労働時間10時間以上20時間未満から一定程度の期間をかけて、週の所定労働時間を20時間以上とすることを 目指す「トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコー ス)」の支給などを行っている。 精神障害のある人については、障害者基本計画(第3次)では、50人以上の規模の事業主で雇用される精神障害のある人を、平成29(2017)年の障害者雇用状況報告で3.0万人にすることを目指しており、平成29年6月1日現在で5.0万人。
イ 発達障害のある人への支援 ハローワークでは、発達障害などの要因によりコミュニケーション能力に困難を抱えている求職者について、専門の支援員 (就職支援ナビゲーター(発達障害者等支援分))によるきめ 細かな就職支援を実施する「若年コミュニケーション能力要支 援者就職プログラム」を実施。 平成30(2018)年度よりハローワークに発達障害者雇用トータルサポーターを新たに配置し、カウンセリング等の求 職者支援や事業主が抱える発達障害のある人等の雇用に係る課題解決のための個別相談等を実施。発達障害のある人をハローワーク等の職業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して、「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」を支給することにより、その 雇用促進を図っている。
ウ 難病のある人への支援→ハローワークでは、「難病患者就職サポーター」を配置し、 難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対する総合的な就労支援を行っている。 また、事業主に対して、「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」を支給することにより、その雇用促進を図っている。
エ 在宅就業への支援→@ 在宅就業支援制度 自宅等で就業する障害のある人(在宅就業障害者)の就業機会の確保等を支援するため、在宅就業支援団体(平成29 (2017)年6月現在で22団体)を介して業務を発注した事業主に対して、障害者雇用納付金制度で、在宅就業障害者特例調整金(常用雇用労働者数100人以下の事業主については在 宅就業障害者特例報奨金)を支給する制度を運用。 A 就労支援機器等の普及・啓発 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、 障害のある人や事業主のニーズに対応した就労支援機器に関 する情報提供、貸出事業等を通じて、その普及・啓発に努めている。
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4)就労に向けた各種訓練の推進→国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局においては、一般就労を希望する65歳未満の障害のある人に対して、就労に必要な知識や技能を獲得させるため、障害福祉サービス(就労 移行支援)を実施している。
(5)障害のある人の創業・起業等の支援→経済産業省では、地域経済を活性化させるため、産業競争力強 化法(平成25年法律第98号)の認定市区町村(平成29(2017)年 12月現在で1,379市区町村)において、新たに創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成し、新たな需要や雇 用の創出等を促す取組を行っている。
(6)障害のある人の就労支援に当たっての農業部局との連携→農林水産省では、障害のある人等のための福祉農園の開設・整備等の取組を支援しているほか、全国の地方農政局等に行政、福祉、農業等の関係者で構成する「農業分野における障害者就労の促進ネットワーク(協議会)」を設置し、シンポジウムを通じて 優良事例や施策の紹介などを行っている。 厚生労働省では、農福連携による障害のある人の就労支援を推進する取組として、農業分野に取り組もうとする就労継続支援B 型事業所等に対して、農業分野の専門家を派遣し、農業に関する知識・技術の習得や6次産業化の推進に向けた助言・指導を行うとともに、都道府県において農業に取り組む就労継続支援B型事業所等が参加する農福連携マルシェ(市場)の開催を支援している。平成30(2018)年度は全都道府県での実施を目指している。
(7)職場での適応訓練
ア 職場適応訓練→障害のある人に対し、作業環境への適応を容易にし、訓練修了後も引き続き雇用されることを期待して、都道府県知事又は 都道府県労働局長が民間事業主等に委託して実施する訓練で、訓練生には訓練手当が、事業主には職場適応訓練費(2万4千 円/月)が支給される(訓練期間6か月以内(原則))。また、 重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし(1年以内)、 職場適応訓練費も増額(2万5千円/月)。
イ 職場適応訓練(短期)→障害のある人に対し、実際に従事することとなる仕事を経験 させることにより、就業への自信を持たせ、事業主に対しては 対象者の技能程度、適応性の有無等を把握させるため、都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事業主等に委託して実施する訓練で、訓練生には訓練手当が、事業主には、職場適応訓練費(960円/日)が支給される(訓練期間2週間以内(原則))。 また、重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし(4 週間以内(原則))、職場適応訓練費も増額(1,000円/日)。
(8)資格取得試験等(法務関係)における配慮→司法試験においては、視覚障害者に対する措置として、パソコ ン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たって のパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに 当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間 の延長等を認めるなどの措置を講じている。 司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡裁訴訟代理等能力認 定考査においては、弱視者に対する拡大鏡の使用や記述式試験の 解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用を、また、試験時間の延長を認める等の措置を講じている。
(9)福祉施設等における仕事の確保に向けた取組
ア これまでの取組→官公需(官公庁の契約)を積極的に進めるため、各府省の福祉施設受注促進担当者会議を開催し、更なる官公需の促進を依頼するなどの取組を行うとともに、平成20(2008)年に地方自治法施行令を改正し、地方公共団体の契約について随意契約に よることができる場合として、地方公共団体が障害者支援施設等から、クリーニングや発送作業などの役務の提供を受ける契約を追加する措置を講じた。 また、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の施行(平成25(2013)年4月)にあわせて、「予算決算及び会計令」を改正し、随意契約によることができる場合として、「慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき」を追加する措置を講じた。
イ 障害者優先調達推進法の成立→平成25(2013)年4月から、障害者優先調達推進法が施行され、障害者就労施設等で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の自立の促進に資するため、国や地方公共団体などの公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを進めるために、必要な措置を講じることとなった。当該法律に基づき、全ての省庁等で調達方針を策定し、障害者就労施設等が供給する物品等の調達に取り組んでいる。
(10)職業能力開発の充実
ア 障害者職業能力開発校における職業訓練の推進→一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度の障害のある人については、障害者職業能力開発校において、職業訓練を実施。 平成30(2018)年4月1日現在、障害者職業能力開発校は国立が13校、都道府県立が5校で、全国に18校が設置されており、 国立13校のうち2校は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営し、他の11校は都道府県に運営を委託。 障害者職業能力開発校の就職率→障害者基本計画 (第4次)において、平成34(2022)年度に70%となるよう目 標設定されている。
イ 一般の公共職業能力開発施設における受入れの促進→ 都道府県立の一般の公共職業能力開発施設において、精神障害や発達障害のある人を対象とした訓練コースの設置を促進し、受講機会の拡充を図っている。
ウ 障害のある人の多様なニーズに対応した委託訓練→障害者委託訓練は、主として座学により知識・技能の習得を図る「知識・技能習得訓練コース」、企業の現場を活用して実践的な職業能力の向上を図る「実践能力習得訓練コース」、通校が困難な人などを対象とした「e−ラーニングコース」、特別 支援学校高等部等に在籍する生徒を対象とした「特別支援学校 等早期訓練コース」及び在職障害者を対象とした「在職者訓練 コース」の5種類があり、個々の障害特性や企業の人材ニーズに応じて多様な職業訓練を行うことが可能な制度。なお、 委託訓練修了者の就職率については、平成28(2016)年度は 46.2%であり、障害者基本計画(第4次)において、平成34(2022) 年度に55%となるよう目標設定されている。
エ 精神障害・発達障害のある人に対する職業訓練→都道府県が運営する障害者職業能力開発校で精神障害のある人や発達障害のある人の障害特性に配慮した訓練コースの設置 が円滑に行われるよう独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を行っ ている。
オ 障害のある人の職業能力開発に関する啓発
@ 全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)の実施→ 障害のある人の職業能力の開発を促進し、技能労働者としての自信と誇りを持って社会に参加する、広く障害のある人に対する社会の理解と認識を深め、障害のある人の 雇用の促進を図ることを目的として、平成29(2017)年度には、栃木県で第37回大会が開催(11月17日〜19日)された。
A 国際アビリンピックへの日本選手団の派遣→障害のある人の職業的自立意欲の増進と職業技能の向上を 図るとともに、事業主及び社会一般の理解と認識を深めること等を目的として、昭和56(1981)年10月に第1回国際アビリンピックが東京で開催され、第9回大会がフランス共和国 ボルドー市において平成28(2016)年3月に開催された。日本からは、第35回全国大会での成績優秀者31名の選手が参加 した。
(11)雇用の場における障害のある人の人権の確保→全国の法務局・地方法務局及びその支局では、人権相談等により雇用の場における、障害のある人に対する差別的取扱い等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、事案に応じた適切な措置を講じるなどして、人権侵害による被害の救済及び予防を 図っている。
3.働き方改革における「障害者関連施策」について
ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月2日閣議決定)を踏まえ て策定された働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定。以下「本実行計画」という。)では、日本経済再生に向けた最大のチャレンジは働き方改革であるとし、働く人の視点に立って、 労働制度の抜本改革を行うこととされた。 障害者関連施策については、「障害者等の希望や能力を活かした就 労支援の推進」として位置付けられており、今後の対応の方向性について「障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて最大限活躍できることが普通になる社会を目指す。このため、長期的寄り添い型支援の重点化等により、障害者雇用ゼロ企業を減らしていく、福祉的就労の場を障害者がやりがいをより感じられる環境に変えていく。また、特別な支援を必要とする子供について、 初等中等・高等教育機関と福祉・保健・医療・労働等の関係行政機関が連携して、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制を整備する。」こととされている。 本実行計画では、上記2項目を含む合計19項目からなる対応策について、10年先の未来を見据えたロードマップが策定。平成 30(2018)年度においては、平成29(2017)年度に引き続き、本実行 計画に盛り込まれた施策について、ロードマップに沿って進めていく。
次回も続きます。「
第4章 日々の暮らしの基盤づくり」からです。