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第 1 回 今後の若年者雇用に関する研究会 [2019年10月01日(Tue)]
第 1 回 今後の若年者雇用に関する研究会(令和元年9月20 日) 
(議事次第)1. 研究会の開催について 2. 今後の研究会の進め方について 3. 若年者雇用の現状等について 4. 意見交換
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06790.html
◎資料4:若年者雇用対策の現状等について
T 若年者雇用労働市場の現状
◯若年労働力人口の推移→若年労働力人口(15〜34歳)は、2007年には2,035万人だったものが、2017年で1,711万人となっており、 10年間で約320万人減少。 ○ 総労働力人口に占める若年労働力人口の割合も、2007年には30.4%だったものが、2017年には25.5%と、 10年間で4.9ポイント減少。

◯学歴別就職者数の推移
◯新規学卒労働市場の全体概要→高校卒(3年離職39.3%) 大学卒(3年離職31.8%)

◯若年者を取り巻く雇用環境の変化→いわゆるリーマンショック時(平成20年秋〜)は、急激に悪化した雇用失業情勢に対応するため、学卒未就職者、若年失業者を減らすことを最優先にマッチング支援を強力に実施。その後、若者を含め雇用失業情勢は全体として改善しているが、その中でも、就職実現に向け課題を抱えるフリーター等の不安定就労者や若年無業者(ニート)が相当数存在し、また、若年労働力人口が一貫して減少傾向にある中、よりきめ細かく質の高い就職支援が求められている

◯新規大学卒業者の就職率の推移→平成31年3月卒業の新規大学卒業者の就職率(平成31年4月1日現在)は97.6%となり、調査開始以降2番目に 高く、引き続き高水準。
◯新規高校卒業者の就職率の推移→平成31年3月卒業の新規高校卒業予定者の就職率(平成31年3月末現在)は、9年連続で前年同期を上回った。
◯新規学卒就職者の離職状況→卒業後3年以内に離職する者の割合は、中学卒で約6割、高校卒で約4割、大学卒で約3割となっており、特に 1年以内の離職率が高くなっている。
◯新規学校卒業者の離職状況(平成27年3月卒業者)→公表した離職率データについては、事業所規模が大きいほど離職率が低い等の傾向が見られた。
◯「初めての正社員勤務先」で正社員として働くことを辞めた理由→労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため(男女とも30%前後)、人間関係がよくなかったため(男26.8%・女29.6%)、肉体的・精神的に健康を損ねたため(男26.5%・女31.1%)
◯若年者の完全失業率・完全失業者数の推移→15〜24歳層、25〜34歳層いずれも改善傾向。
◯各国における若年者の失業率(2018年)→日本が一番低い。
◯各国の若年失業率(15-24歳)の推移
◯フリーター・ニートの数の推移→フリーター数は、平成30年で143万人、ニート数は、平成30年で53万人→いずれも減少傾向だが。
◯高等学校中途退学者数及び中途退学率の推移→減少している。
◯学校中退直後の就業状況→高校を中途退学した直後の就業状況は「アルバイト・パート」が69.6%、「無職で何もしていない」が4.3%、大学等の高等教育を中途退学した直後の就業状況は「アルバイト・パート」が57.1%、「無職で何もしていない」が8.2%となっており、いずれも卒業者と 比較すると高い。

U−1 若年者雇用対策の現状 (青少年雇用促進法関係)
◯若者雇用促進法 (「青少年の雇用の促進等に関する法律」
)→若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が、平成27年9月18日に公布され、同 年10月1日から順次施行。→@ 職場情報の積極的な提供(平成28年3月1日施行)A ハローワークにおいて労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう求人の不受理(平成28年3月1日施行)B ユースエール認定制度(平成27年10月1日施行)
◯適職選択のための取組促進〜職場情報の積極的な提供〜→・新規学校卒業者の卒後3年以内の離職率 大卒約3割、高卒約4割。(平成27年3月卒) ・15〜34歳の不本意非正規の割合(13.0%)が全体と比べて高い。(平成30年) ⇒ 新卒段階でのミスマッチ解消が重要。特に、新卒者は就労経験が少なく、情報の収集・活用面で未熟であることから、 職場の就労実態に係る職場情報の提供により適職選択を支援することが必要。
◯ハローワークにおける求人不受理→若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会問題化 → 新卒時のトラブルは、職業生活にわたる段階的な職業能力の形成に大きく影響を及ぼすおそれ。 → 一定の労働関係法令違反を繰り返す事業所を新卒者に紹介しないよう対応する必要。 → 若者雇用促進法にハローワークにおける求人不受理が規定。
◯ユースエール認定制度→若者雇用促進法に、<認定基準(1〜12あり)>を満たす中小企業(300人未満)を厚生労働大臣が認定する制度を創設し、認定を受けた企業の情報発信を後押しすることにより、若者の適職選択や当該企業が求める人材の円滑な採用を支援する。
◯若者雇用促進法の施行状況→職場情報の提供、ハローワークにおける求人不受理、ユースエール認定制度の3つに関する状況あり。

◯若者雇用促進法(「青少年の雇用の促進等に関する法律」)の全体像
第1章 総則→・目的(第1条) 青少年について、適職の選択(右向き三角1第3章)並びに職業能力の開発及び向上に関する措置(右向き三角1第4章)等を総合的に講ずることにより、 雇用の促進等を図ることを通じて、右向き三角1青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、<中目的> 右向き三角1もって福祉の増進を図り、<大目的1> 右向き三角1あわせて経済及び社会の発展に寄与する <大目的2>
第2章 青少年雇用対策基本方針
第3章 適職の選択に資する措置→・職業の選択に資する情報の提供(第13・14条)、適職の選択を可能とする環境の整備(求人不受理、基準に適合する事業主の認定)
第4章 職業能力の開発及び向上に関する措置
第5章 職業生活における自立促進のための措置
第6章 雑則→労働に関する法令に関する知識の付与(第26条)、報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第28条)
第7章 罰則→第16条第2項に違反し、紛らわしい表示をした者 30万円以下の罰金(第37条第1号)(ユースエール認定企業関係)、第28条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 20万円以下の過料(第39条)。

◯地域若者サポートステーション事業→地方自治体と協働し(地方自治体から予算措置等)、 職業的自立に向けての専門的相談支援、高校中退者等に対する切れ目ない支援、就職後の定着・ステップアップ支援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施。 さらに、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)や「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等を踏まえ、高校中退者等へのアウトリーチ型の就労支援の充実、「就職氷河期世代」にあたる無業者への支援のモデルの開発 、定着・ステップアップ支援の強化に取り組む

◯附則
・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年5月25日法律第98号)(抄)→(検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、 その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。
・勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (平成27年4月16日)参議院厚生労働委員会→一〜十あり。

◯青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、 職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針概要→「青少年の雇用の促進等に関する法律」第7条に基づき、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を厚生労働大臣が策定。雇用対策法に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」は廃止。→P28指針の概要を参照。時代ととるに指針が変化している。

U−2 若年者雇用対策の現状 (若年者雇用対策関係)
◯新卒応援ハローワークの概要

→新卒応援ハローワーク(全国56か所)(平成22年度より設置)
(支援対象者) ◆ 大学・短大・専修学校等新卒者及び未就職卒業者(卒業後概ね3年以内の者) ※大学等の連携の下、特に以下の課題を抱える学生等を重点に支援 ・通常の採用選考スケジュールの下で、就職活動に乗り遅れてしまった、 コミュニケーション等に困難を抱える等により、内定に至っていない学生等 ・自己理解・仕事への理解等の不足により、就職決定に至ってない卒業後3年以内の者
(主な支援メニュー)新卒者等が就職実現に向け抱える課題に着目、以下の支援メニュー
◆ ジョブサポーターによる担当制のきめ細かな支援→『新卒者等の就職支援』を専門とする職業相談員。企業の人事労務管理経験者などを採用。
【実績】就職決定者数:約18.8万人(平成30年度)
◆ 就職活動の進め方の相談、エントリーシートや履歴書などの作成相談
◆ 応募希望企業の属性に応じてカスタマイズされた個別面接指導(模擬面接)
◆ 職業適性検査や求職活動に役立つ各種ガイダンス・セミナー(ビジネスマナー等)
◆ 企業説明会等によるマッチングの機会の提供 ◆ 就職後の職場定着のための支援
◆ 大学等へ定期的に訪問し出張相談。職業意識形成に関する学内でのセミナーの開催
◆ 全国ネットワークを活かしたUIJターン就職支援 等

◯わかものハローワーク等の概要
→「わかものハローワーク」、「わかもの支援コーナー」等の設置(平成24年度より設置)
◆フリーターの正社員就職の支援拠点として『わかものハローワーク』(全国28カ所)、『わかもの 支援コーナー』等(全国195カ所)を設置し、就職支援ナビゲーターが中心となり以下の支援を実施。
【対象者】おおむね45歳未満で正社員就職を希望する求職者であり、不安定就労の期間が長い方や 安定就労の経験が少ない方等 【実績】ハローワークにおけるフリーター等の正規雇用就職者数:約24.6万人(平成30年度)
【主な支援メニュー】↓↓
○ 初回利用時のプレ相談の実施、担当者制によるマンツーマンでの個別支援
○ 正社員就職に向けた就職プランの作成、職業相談・職業紹介
○ 正社員就職に向けたセミナー、グループワーク等の各種支援メニュー
○ 就職後の定着支援の実施 等
◆ 「就職支援ナビゲーター」の配置 ↓
○ 若年者の採用・就職活動等に精通した専門の職業相談員として、わかものハローワーク等に配置。
○ キャリアコンサルタント等の有資格者や企業の人事労務管理経験者等を採用。
○ 全国に計294名配置(令和元年度現在)

V 若年者雇用慣行について
◯新卒一括採用について
○ 「新卒一括採用」とは
:企業が計画的・継続的に、卒業予定の学生・生徒に対象を限定し (*近年は概ね既卒3年以内の者を対象に含む場合も多いもの)募集・選考を行い、卒業時(通常春季)に一 括して採用を行う慣行。大企業を中心とした、基幹人材を基本的にこうした新卒採用及びそ の計画的養成により賄う人事方針(中途採用等は新卒採用の未充足、見込を上回る転職等が発生した場合 のあくまで補充的位置づけ)としての側面を指す場合も多いもの。 ○ 新卒一括採用は、日本独特の企業の募集採用慣行であり、この慣行により一般の労働市 場とは別に新卒者の労働市場が成立。そのため、実務に直結したスキルのない新卒者であっ ても、学校卒業時に失業を経ることなく就職することが可能。また、企業にとっては、募集選考、 教育訓練等を計画的・効率的に行うことが可能。 ※毎年度の変動はあるものの、大学生だけで40万人以上が安定的に就職(就職希望者の9割以上が卒業時に就職) ※我が国の若年層の失業率が諸外国に比べて低く抑えられていることにつながっていると考えられる。 15〜24歳層の失業率:日本 3.8%、アメリカ 8.6%、イギリス 11.6%、フランス 20.1%、ドイツ 6.2%、カナダ11.1%、 イタリア 32.2%、韓国10.5% 、スウェーデン16.8%、スペイン34.3% (出典:OECD.Stat2018) ○ 一方、学校卒業時に希望に即した就職ができなかった者(典型的には、就職環境が特に厳しい時期 に卒業を迎えた者)や、様々な事情により転職を希望する者にとって、就職機会が制約される、ま た、企業の立場でも、新卒一括採用に偏ると、結果として能力を備えた転職者等の採用機会 を逸す等のデメリットも。

◯大学生等の就職・採用選考活動の現状→P34下記の調査グラフ参照。
(学生調査)→就職活動プロセス毎の実施状況、入社予定企業・組織等を確定した時期の割合(30%弱6月に)、内定を取得した企業の総数(卒業年次12月時点で内定を取得している学生が対象→3社の掛け持ちが多い)
(企業調査)→「採用予定数を100」とした場合の内定出し人数および内定数の割合→内定辞退が多い

◯新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について
<新たに政府が関係省庁連絡会議を開催し、日程を決定>→3月1日から企業広報活動、6月1日から 採用選考活動→10月1日採用内定(学生の勉強中心へ)

◯就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議のとりまとめ ポイント

・学生が抱える不安解消、学修時間を確保しながら安心の就職活動に取組めるように
・学生が在学中にしっかりと学業に専念し、その成果が企業の採用活動において十分に活用されていくという環境を整えるた め、今後、大学側と企業側双方の取組が重要であるとの認識を共有。

◯既卒者の募集状況→新規学卒者採用枠で既卒者を募集した事業所は2018年調査で69%。 新卒者の採用枠で既卒者を受け入れる場合の応募可能な卒業後の経過期間が、2年超又は経過期間に上限はないとする事業所は2010年には64%であったが、その後増加し、83%。

◯高校生の就職・採用活動の年間スケジュール等→高校生の就職・採用活動の年間スケジュール等について、国(厚労省、文科省)、高校(全国高等学校長協会)、主要経済団体(経団連、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)の申し合わせ→@安定所において求人の内容確認→9月16日以降卒業までに。
◯新規高等学校卒業者に係る就職慣行について
・全国高等学校就職問題検討会議における申し合わせ事項→企業による学校への求人申込及び学校訪問開始は7月1日以降とすること
・都道府県高等学校就職問題検討会議における申し合わせ事項→求人活動のために生徒の家庭を訪問することを禁止する

◯政府方針等(若年者雇用対策関係)
・まち・ひと・しごと創生総合戦略改訂2018(平成30年12月21日閣議決定)(抄)→(ウ)地方における若者の修学・就業の促進 【施策の概要】(赤字)を参照。→若者の地元への就職を促進するためには・・・・(略)・・国、地方公共団体、大学等が連携して学生等の就職 支援、職業意識形成等を推進する。
・未来投資戦略2018(平成30年6月15日閣議決定)(抄)→若者雇用促進法に基づく指針や・・・。
・経済財政運営と改革の基本方針2018(平成30年6月15日閣議決定)(抄)→1人1社制の在り方の検討、・・・・。
・経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)(抄)→人生100年時代を踏まえ・・・・。


◎資料5:今後の若年者雇用に関する研究会における論点
◯若者雇用をめぐる課題や既存施策に対する評価→・青少年雇用情報の提供に関する現状の評価 ・ユースエール認定企業の普及状況の評価 ・その他、既存施策に関する評価 等
◯今後の若年雇用施策のあり方→ ・若者の労働市場慣行について ・フリーター、無業者への支援のあり方について 等

◎参考資料:審議会等の公開について→議事の公開について、審議会等会合の公開に関する指針(国家行政組織法第8条に基づき設置される審議会等とする・・・・)、審議会等会合の公開に関する考え方(局長以上の決裁を経て参集した会合・・・)

◆今後の若年者雇用に関する研究会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokunou_130000.html

次回は、「第4回精神障害者等の就労パスポート作成に関する検討会(資料)」からです。
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