• もっと見る
« 2019年03月 | Main | 2019年05月»
<< 2019年04月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
障害保健福祉関係主管課長会議資料( [2019年04月14日(Sun)]
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成31年3月7日開催)
(4)障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室
https://www.mhlw.go.jp/content/000484935.pdf
14 発達障害支援施策の推進について
(1)発達障害の診断待機解消の促進につい
て→平成 30 年度実施「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」に、平成 31 年度から「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」を新たに加えて、「発達障害診断待機解消事業」→診断待機を解消するため、アセスメ ントの強化を目的→ ・ 発達障害の診断を行っている医療機関(診断医療機関)にアセスメントが 可能な職員を配置する ・ アセスメント機能を外部に委託し、その結果を、診断医療機関に引き継ぐ ・ 診断医療機関にケースワーカー等を配置し、保健センター、保育所、児童 発達支援事業所等に聞き取りを行い、診断医療機関の診断の参考とする 等を実施し、診断待機の解消を図る。【関連資料1】

(2)家庭・教育・福祉の連携について→平成 30 年3月の家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告→教育と福祉が連携し、家庭への支援を行うことが重要としているため、 平成 31 年度から地域生活支援事業の中に「家庭・教育・福祉連携推進事業」を創設した。 本事業において、市町村に「地域連携推進マネジャー」を配置し、各地方自治体の 教育委員会、福祉部局及び学校、障害児通所支援事業所等の関係者が一同に集う場の設置や教育・福祉の両制度を理解するための合同研修等を行う費用に対して補助を行う。 市町村は、教育と福祉が連携し、家庭へ適切な支援をとどけるため、積極的に事業の活用をお願いしたい。【関連資料2】

(3)「世界自閉症啓発デー」について→毎年4月2日は、平成 19 年 12 月に国連が制定した「世界自閉症啓発デー」。厚生労働省においては、この日を自閉症をはじめとする発達障害に関する正しい 知識の浸透を図る機会として捉え、関係団体等と連携して、広く一般国民への普及啓発を実施することとしている。 これに先立ち、世界自閉症啓発デー2019・日本実行委員会において、「セサミストリート」の自閉症の特性があるキャラクターである「ジュリア」とその友達の「エルモ」、「クッキーモンスター」を起用した啓発ポスター、フライヤー、リーフレットを作成し、2月から各自治体への配布。 また、世界自閉症啓発デー実行委員会のホームページに掲載しているので、各自治体におかれても、関係機関や関係団体等と連携を図りながら、広く一般の方への関心を高め、地域住民への発達障害の理解が促進されるような啓発イベント、シンポジ ウムやセミナーの開催等、地域の実情に応じた創意工夫による積極的な普及啓発を 願いたい。 (参考)世界自閉症啓発デー・日本実行委員会(公式サイト) (http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/) 世界自閉症啓発デーの制定の経緯や地域における取組等に関する情報を掲載 【関連資料3】

(4)母子保健との連携について→ 発達障害者支援法→発達障害の早期発見、早期支援が重要であることが明記されており、各地方自治体の障害福祉部局と母子保健部局との円滑な連携が求められている。 発達障害の早期発見については、総務省からの「発達障害者支援に関する行政評価 ・監視結果に基づく勧告」(平成 29 年1月)もあり、現在、早期発見の好事例の収集及び精査を厚生労働省で行っている、取りまとめ次第各地方自治体の及び障害福祉部局及び母子保健部局へと周知する予定。 既に各地方自治体は、地域の実情に合わせた連携方策が実施されているが、引き続き発達障害の早期発見、早期支援に向けた取組をお願いした い。
○発達障害診断待機解消事業の実施について【関連資料1】
○※地域生活支援事業実施要綱(案)抜粋(6)家庭・教育・福祉連携推進事業【関連資料2】
○世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)【関連資料3】


15 その他
(1)被措置者等の扶養義務者等の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務につい
て →「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成29年12月26日閣議決定)において、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、番号法に規定されている特定個人情報に、地方税関係情報を追加すること等必要な措置を講ずることとされた。 当該対応方針を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、児童福祉法による実費の徴収に関する事務並びに身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務等を処理するために必要な特定個人情報に、地方税関係情報追加する措置を講じた、平成 31 年6月1日から施行する。 これに合わせて、障害福祉課長通知等において被措置者等の扶養義務者等 の所得税の額に応じて定めている利用者負担額について、市町村民税所得割の額に応じた階層区分に改める予定である。

(2)平成 31 年度の大型連休への対応について→天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律が公布・施行されたことに伴い、本年4月 27 日から5月6日までの間、10 日間連続の休日となることが決定。 当該法律に係る国会の附帯決議を踏まえ、10 連休においても、各自治体や各障害福祉サービス事業所等の実情に応じて障害福祉サービス等利用者に対する必要なサービスを確保することが重要である。 10 連休に向け、相談支援専門員及び障害福祉サービス事業所等と連携し、各地域で必要な障害福祉サービス等が確保できるよう対応を。

(3)新高額障害福祉サービス等給付費等について→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律により支給対象が拡大された高額障害福祉サ ービス等給付費(いわゆる「新高額障害福祉サービス等給付費」)については、高額介護サービス費【年額】等との併給調整後に支給を行う場合や、月 払いで支給し、高額介護サービス費【年額】等確定後に重複支給額の併給調 整を行う場合等、市町村の判断により運用することとしているが、いずれの場合においても、申請者に対し、償還のスケジュールについて十分 な説明を行い、理解を得られるよう対応をお願いする。

(4)LGBTへの対応について→LGBTのような性的指向・性自認を持つ方も含む、障害福祉サービス等を必要とする方に対する必要なサービスの提供がなされるように、 また、虐待を受けている障害者について、養護者による障害者虐待の防止及 び当該障害者の保護を図るため、障害者虐待防止法の規定に基づき社会福祉 施設への入所措置等を行う際に、当該障害者の多様な特性(例えばLGBT のような性的指向・性自認を持つ方)に配慮した上で、本人の意思や人格を 尊重した適切な措置が講じられるよう、各都道府県においては、改めて管内 の事業者や市町村に対して周知徹底を図られたい。
※ 参考↓↓
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)↓

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章から第五章まで及び第八章から第十四章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(「個別支援計画」)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

次回は、「地域生活支援拠点等について〜地域生活支援体制の推進〜【第2版】」からです。



| 次へ