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平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月17日(Sun)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料1
(3) 【家庭福祉課本課関係】
1.社会的養育の充実について

(1)2019(平成31)年度予算案における社会的養育の推進関係事業 等について(関連資料1・3・10参照)→@家庭養育等を推進するための予算として、アからウ。A施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換を 推進するための予算として、アからウ。B虐待を受けた子どもなどへの自立支援の充実等のための予算として、アとイ。
平成31年度次世代育成支援対策 施設整備交付金の取扱いについては、@AB。

(2)家庭養育の推進について
@ 都道府県社会的養育推進計画の策定について(関連資料2・3参照)→各都道府県等が社会的養育の充実に向けた新たな計画を2019年度末までに策定。全ての地域において、質の高い里親養育を実現するため、フォスタリング業務を一貫して担う包括的な実施体制を2020年度までに構築すること。施設での養育を必要とする ケアニーズの高い子どものための質の高い養育や、小規模かつ地域分散化の推進、里親や在宅家庭への支援等を行うなどの多機能化・機能転換を進めること。一時 保護の改革を行い、見直しや体制整備を図ること。、2019(平成31)年度以降も、引き続き、アドバイ ザーの派遣を。今年度の委託調査研究事業により、フォスタリング機関職員の人材育成のポイント及び研修カリキュラム等を策定することとして おり、取りまとめ次第、各都道府県等に周知する予定。
A 里親・ファミリーホームへの委託の推進(関連資料1・4〜6参照)→最近10年間で大幅に里親等委託率を伸ばした自治体として、新潟市 が25.2%から57.5%(+32.2%)、さいたま市が5.7%から36.8%(+ 31.1%)、福岡市が15.6%から43.8%(+28.1%)、静岡市が18.8%か ら44.2%(+25.3%)などがあり、これらの自治体では、児童相談所 への専任の里親担当職員の設置、民間里親支援機関の活用、体験発表 会、市町村と連携した広報、NPOや市民活動を通じた口コミなど、 様々な努力を行い、里親登録の増加及び里親支援の充実を図っている。厚生労働省としては、「概ね7年以内(3歳未満は概ね5年以内)に 乳幼児の里親等委託率75%以上」、「概ね10年以内に学童期以降の里親 等委託率50%以上」の実現に向けて、取組を推進していく。
B 特別養子縁組の推進について(関連資料1・7参照)→、民間あっせん機関による養子縁組あっせん に係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が制定され平成30年4月1日より施行。、同法のうち、民間あっせん機関の業務の質の評価に関する規定については、平成31年4月1日施行とされており、詳細について、 年度内に別途お知らせ。特別養子制度の見直しに関する要綱案には【民法の改正】(養子となる者の上限年齢、原則を15歳未満)、【家事事件手続法の改正】、【児童福祉法の改正】
C 里親制度・特別養子縁組制度の広報啓発について (関連資料8参照)→毎年10月を「里親月間(里親を求める運動)」と位置付 け、集中的な広報・啓発活動を実施
D その他の留意点(関連資料9参照)→ア 新生児・乳児の里親委託、イ 乳児院から里親への措置変更の推進、ウ 保育所等の優先的利用について

(3)施設の多機能化や小規模かつ地域分散化等の推進
@ 乳児院・児童養護施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機 能化・機能転換の推進(関連資料1〜3参照)→2019(平成31)年度予算案では、小規模かつ地域分散化に向けた職 員配置基準の強化や、ケアニーズが非常に高い子どものための「4人 の生活単位」における養育体制の充実を盛り込んでいる。 また、多機能化・機能転換に向けて、 ア 里親養育包括支援(フォスタリング)事業の創設、 イ 児童家庭支援センター運営事業及び指導委託促進事業の補助 基準額の算定方法の運用改善、 ウ 特定妊婦等への支援を行う産前・産後母子支援事業の全国展 開及び改修費等の新設 などを盛り込んでおり、積極的な実施をお願いする。
A 職員の人材育成・確保について(関連資料1参照)→2019(平成31)年度予算案では、 ア 児童養護施設等における人材を育成するための研修事業につ いて、研修開催費用を新たに補助対象に追加 イ 児童養護施設等の職員の人材確保に向けた職員の更なる処遇 改善(+1%)の実施 ウ 児童指導員を目指す者を補助職員として雇用することにより、 児童指導員等の夜勤等を含む業務負担を軽減するとともに、児 童指導員の確保にもつながる児童養護施設等体制強化事業の創 設 などを盛り込んでいる

(4)被虐待児等への自立支援の充実について
@ 社会的養護自立支援事業等について(関連資料10・11参照)→高校卒業後に浪人した者 等に対する学習塾費の支援など大学等への進学に向けた学習費や進学する際の支度費などを新たに追加(母子生活支援施設も対象)。2022年4月18歳をもって成年とする民法改正法の施行が予定されているが、措置延長や児童自立生活援助事業、社会的養護 自立支援事業等の上限年齢については、現行の要件を維持、対象となる者の自立を図るために必要な場合には、引き続き、これらの制度を積極的に活用お願いする。
A 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業について(関連資料12参照)→家賃・生活費貸付は5年間の就業継続、資格取得貸付は2年間の就 業継続により返済免除としているが、返済免除となった場合、現行制度では、免除された返済金は所得税法上の一時所得に該当し、特別控 除の50万円を超えた額について課税対象となるが、退所者等が安心して貸付金を利用することができるよう、2019(平成31)年度の税制改 正により、これを非課税とする措置を講ずる予定。
B 児童入所施設措置費等による教育及び自立支援の経費について(関連資料13参照)→ア 「補習費(特別育成費)」の増額(月額15,000円 → 月額 20,000円(高校3年生については25,000円)) イ 「通学費(特別育成費)」を新設し、通学にかかる実費を支弁することを盛り込んでおり、各都道府県等においては、施設等への周 知徹底をお願いする。
C 自立援助ホームの設置促進について→、2019年度(平成31年度)末までに190か所の設置を目標。平成27年度より、「児童養護施設退所児童等の社会復帰支援事業」(児童虐待・DV対策等総合支援事業)として、自立援助ホームに 心理担当職員を配置。
D 母子の自立支援における母子生活支援施設の活用について (関連資料10)→「社会的養護自立支援事業」 の対象に、母子生活支援を加えることとしており、子が22歳の年度 末を迎えるまでの間、母子の状況に応じて、引き続き必要な支援を行うことを可能。
E 児童家庭支援センターの活用について(関連資料1参照)→地域の子どもの福祉に関する相談に応じ 必要な助言を行う事業であるが、この他にも地域の里親及び里親に委 託された子どもに対する支援や児童相談所からの委託を受けて継続的 な指導が必要な子どもに対する支援を行うことが可能
F 児童入所施設措置費の費用徴収におけるマイナンバーを利用した所 得情報の情報連携について

(5)社会的養育を担う人材確保について→ @ 民間児童養護施設職員等の処遇改善等について(関連資料1参照)A 児童指導員の資格要件への幼稚園教諭の追加等
(6)施設運営の質の向上について
@ 第三者評価の受審と公表
A 職員の資質向上のための研修(関連資料1参照)
B 施設長研修の実施について→2019(平成31)年度は社 会的養護施設関係5団体が共催で10月7日〜8日(大阪会場)、12月 18日〜19日(東京会場)にて研修の開催を予定
C 基幹的職員の配置の推進
D 国立武蔵野学院における研修の実施等(関連資料14参照)
https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/dl/h300216-01.pdf
E 児童自立支援施設及び児童心理治療施設における学校教育の導入に ついて(関連資料15参照)→児童自立支援施設における学校教育については、平成9年に児童福 祉法が改正され児童自立支援施設の施設長に入所児童を就学させる義 務が課せられたが、平成30年10月1日現在の実施状況は、全58施設中、54施設。児童心理治療施設は、平成30年10月1日現在の学校教育の実施状況は、全50施設中、45施設
F 被措置児童等虐待について→平成29年度における全国の被措置児童等虐待に係る届出・通告状況、事実確認状況等の調査については、現在、とりまとまり次第公表する予定
G 児童養護施設等に入所する子ども間の性的暴力等の事案への対応について→子ども間の性的暴力が起こることはあってはならない。 そのため、平成30年4月に、発生防止のための取組や、万が一事案が発生した場合の適切な対応、子どもへの周知・説明に関する取組例等を通知している。

[関連資料:家庭福祉課本課]↓
・2019年度社会的養育の推進関係予算案等の概要(資料1)
・里親養育包括支援(フォスタリング)事業→リクルート、研修、マッチング、支援等を通じた一貫した里親支援体制
・里親支援事業 ⇒ フォスタリング機関(里親養育包括支援)事業の再編イメージ
・里親養育包括支援(フォスタリング)事業補助基準額(案)→2018年度と2019年度
・里 親 養 育 包 括 支 援 ( フ ォ ス タ リ ン グ ) 職 員 研 修 事 業
・養 子 縁 組 民 間 あ っ せ ん 機 関 助 成 事 業
・児童入所施設措置費等国庫負担金→1.予算額の推移 2.事業の目的 3.補助根拠 4.補助率 5.拡充内容【主なもの】(1)生活単位の小規模かつ地域分散化(2)施設の高機能化(3)処遇改善 (4)自立支援の充実(5)一時保護機能の強化(6)その他
・2019年度予算(案)における乳児院・児童養護施設の職員配置の強化策案→(1)分園型小規模グループケア(2)地域小規模児童養護施設 高機能化された生活単位における対応「4人の生活単位」(4:4)
・民間児童養護施設等の職員の処遇改善→@-D参照。
・民間児童養護施設等の職員の処遇改善のイメージ→平成31年度予算案においてさらに1%の処遇改善を行う。
・乳 児 院 等 多 機 能 化 推 進 事 業
・児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 運 営 等 事 業→「事業費」補助基準額の見直し内容。
・児 童 養 護 施 設 等 体 制 強 化 事 業
・児 童 養 護 施 設 等 に お け る I C T 化 等 推 進 事 業
・児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業→@短期研修 (おおむね3〜4日程度の宿泊研修を想定) A長期研修 一定期間(1〜3か月程度)、児童養護施設等の職員に対し、障害児施設や家庭的環境の下での個別的な関係を重視したケア、家 族関係訓練を実施している施設等において、専門性の共有化のための実践研修を行う。また、学生等の実習生を一定期間(2週間程度)受け入れ、実習指導を行い、実習を受けた学生等を非常勤職員として雇い施設体験を通して就労促進につなげる。なお、事業の 実施に当たり、都道府県等に1か所研修調整機関を設け、研修の受入側と送り出し側の調整、代替職員のあっせん等事業の円滑な実 施を図る。 B 児童養護施設等が高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化を進めるうえで、必要な人材を育成するための研修を 開催するための費用を補助する。≪新規≫
・都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要> H30.7.6(資料2)→1.今回の計画策定の位置付け 2.基本的考え方 3.都道府県推進計画の記載事項(1-11まで)  4.項目ごとの策定要領(1-11まで)
・フォスタリング機関(里親養育包括支援機関)及びその業務に関するガイドラインの概要 @ H30.7.6→T. ガイドラインの目的 U. フォスタリング業務とその重要性 V. フォスタリング機関と児童相談所 W. フォスタリング機関の担い手及びチーム養育 X. フォスタリング機関の職員体制とそれぞれの業務内容 Y. フォスタリング業務の実施方法 Z. 「里親支援事業」の活用
・乳児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の進め方<概要> H30.7.6 →はじめに:高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けて目指すべき方向性 第T 高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けて目指すべき方向性 第U 取組を進める上で活用可能な予算制度 第V 改正児童福祉法や高機能化及び多機能化・機能転換を踏まえた小規模かつ地域分散化の更なる推進 第W 高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けた職員の人材育成 第X 計画的な推進に向けて
・一時保護ガイドライン(概要) H30.7.6→T ガイドラインの目的(一時保護に関して指摘されている問題解決に 向け、自治体や関係者が進むべき方針を共有し、一時保護を適切に行い、実効ある見直しを進めることを目的) U 一時保護の目的と性格(1-5まで) V 一時保護所の運営  W 委託一時保護 X 一時保護生活における子どもへのケア、アセスメント 
・推進計画の策定にあたっての作業スケジュールイメージ 平成31年3月1日時点(資料3)→2019年度の計画の取りまとめ・公表(3月〜4月)
・里親養育包括支援体制構築アドバイザーの派遣について→「フォスタリング機関(里親養育包括支援機関)及びその業務に関するガイドライン」の更なる周知を図り、ガイドラインに基づく取組が各自治体で確実に進むよう、高度の知識、経験を有する学識経験者等を派遣するもの→(派遣の流れ)参照のこと。
・児童養護施設・乳児院の各施設の推進計画の策定に関する留意事項等について (平成30年11月28日付け事務連絡(抜粋))→1−6まで。
・平成31年度次世代育成支援対策施設整備交付金(乳児院及び児童養護施設分)に係る採択方針→概ね10年程度で、小規模かつ地域分散化を図るための整備方針(計画)を提出させ、「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」の方向性と一致していることを グループケア 条件とする。
・里親等委託率の推移(資料4)→里親等委託率は、平成20年3月末の10.0%から、平成30年3月末には19.7%に上昇
・都道府県市別の里親等委託率の差(資料5)→里親等委託率は、自治体間の格差が大きい
・里親等委託率の過去10年間の増加幅の大きい自治体(資料6)
・養子縁組あっせん事業者一覧(平成30年12月26日現在)(資料7)
・「里親月間(里親を求める運動)」について(資料8)
・新生児等の新規措置の措置先(都道府県市別)(平成28年度)(資料9)
・乳児院退所後の措置変更先(都道府県市別)(平成28年度)
・社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 等(資料10)
・身元保証人確保対策事業について
・18歳以降の措置延長制度について(資料11)
・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業(資料12)→【貸付金の返還免除】 一定の条件(家賃貸付及び生活費貸付は5年間の就業継続、資格取得貸付は2年間の就業継続)を満たした場合には返還免除
・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付
・児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金に係る非課税措置の創設 (所得税・個人住民税)
・措置費による教育及び自立支援の経費(資料13)
・平成31年度 国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所 研修日程(案)(資料14)
・児童自立支援施設 学校教育実施(導入)状況(資料15)
・児童心理治療施設 学校教育実施(導入)状況

次回は、説明資料1「(4) 【母子家庭等自立支援室関係】」資料からです。
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