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第2回市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ [2018年11月15日(Thu)]
第2回市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ(平成30年10月15日) 
≪議事≫平成 28 年改正児童福祉法附則第2条第3項の規定に基づく検討について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01770.html

◎資料1ヒアリング資料@ (日本大学危機管理学部准教授鈴木秀洋氏提出資料)
第1 市区町村子ども家庭総合支援拠点に関する平成 29 年度報告

http://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/pdf/rm_180424_2.pdf【報告書全文】
おわりに(まとめ)P249から→虐待がもはや病理現象でない、誰の身にも起きうること。今回の児童福祉法の改正は、かかる日常風景となっている児童虐待に対して、子どもを中 心にそして子どもを守るために養育者ごと支え、切れ目のない支援を行う。住民の一番身 近な自治体が、敷居を低くして、いつでも気兼ねなく相談できる場所(物理的居場所だけでなく心の居場所)づくりをしていく。そして、命にかかわる虐待案件に迅速に対応できることはもちろん、その虐待に至る前の予防に力を入れ、妊産期からの切れ目ないポピュレーションアプローチとしての支援にも力を入れていく、そういうもの。 自治体の規模や地域の特性によって、その相談場所づくりやソーシャルワークの手法は 大きく異なる。 今回モデルとなった東京 23 区の子ども家庭支援センター事業が必ずしも先進的だとはい えない、地域地域の事情がさまざま存在する。 例えば、支援の仕方は天候(雪・風・雨)等によって大きく制約され、その天候が日常的なものであればそれを踏まえた上での支援が必要となる。P249〜250参照


第2 アンケート・ヒアリング調査を踏まえた 支援拠点開設のための課題
・児童福祉法が規定する「拠点」
→@子ども家庭支援全般に係る業務(実状の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整)、A要支援児童及び要保護児童等への支援業務(危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成等、支援及び指導等、都道府県(児童相談所)による指導 措置の委託を受けて市区町村が行う指導)、B関係機関との連絡調整、Cその他の必要な 支援を具体的な業務内容とする。
1 主な 6 つの課題(阻害要因)
(1) 拠点概念のわかりづらさ 子育て世代地域包括支援センターとの一体性の困難さ
(2) 人員配置基準の困難さ(@専門職確保の難しさ、A「常時」要件充足の難しさ)
(3) 財政負担の困難さ(1/2 という運営補助率の低さ)
(4) 法的設置を強制する文言となっていないこと(努力義務)
(5) 設置主体は市区町村であり都道府県の役割の具体的明示がないこと。
(6) 自治体の規模に応じたモデル・先行事例のなさ

第3 アンケート・ヒアリング調査を踏まえた有効策
1 上記課題への対応提言
(1) 拠点概念のわかりづらさや不明確さへの対応(上記課題(1)に関連)
(2) 子育て世代地域包括支援センター(以下「包括」と表示)との一体性の確保
(3) 人員配置・財政的負担に関して(上記課題(2)(3)(4)に関連)
(4) 都道府県のバックアップ (上記課題(5)に関連)
(5)自治体の規模に応じたモデル・先行事例に関して

第4 今後の設置促進への提言
1 法的位置付けなど正確な理解の徹底→支援拠点の内容面についての周知徹底
2 支援拠点開設を支援する場の確保((★先行)事例の紹介含む。)→拠点について、ヒアリングや説明に来てもらって、こうして説明を聞くと、あー私たちがやってきていることだとわかる(※要対協を整備した後でないととの誤解、指導委託受けないと拠点になれないとの誤解…)。
3 人事・企画財政・法務部門等の事務セクションを巻き込む→、@自治体 庁内関係機関との連携、A都道府県の支援、B国の支援、C要綱等の整備、D地域の 専門機関との連携(医師会、弁護士会その他)があげられた。
4 スタートアップマニュアル→支援拠点設置までの行程や設置のための具体的要素をまとめたスタートアップマニ ュアル等を策定してほしいとの要望があげられており、その提示が必要となろう。

第5 その他関連
1 平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業
2 議題として挙がってくる論点(事柄)→市区町村の主体性・何をやるのか(下請けではない)。 …市区町村にも様々な規模と実状。強みと弱み、その凸凹をどう埋めて子どもと家 庭の命を救っていくか。
3 目黒区事件を拠点はどう防げるのか?
https://dual.nikkei.co.jp/atcl/column/17/101200003/061800120/


◎資料2 ヒアリング資料A平成29年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業 「児童相談所における調査・保護・アセスメント機能と支援マネージメント機能の分化に関する実態把握のための調査研究」(PwC コンサルティング合同会社東海林崇氏、古屋智子氏提出資料)
1. 調査概要
2. 各児童相談所における組織体制の変遷

@ 機能分化が進んだケース :ヒアリング番号1 →機能分化していない組織から、虐待相談対応の専門部署の新設、初期対応と支援の機能の分離と細分化へと。ケースの進捗管理や責任の所在が可視化され、経験や技術の蓄積がされるようになったとする一方、過度な機能分化はセクショナリズムに陥る危険があるとしています。
A 一貫して機能分化した組織としているケース :ヒアリング番号3 →虐待相談の初期対応担当を、他の相談の初期対応から分離、
B 機能分化しているが、初期対応担当者が応援役であるケース :ヒアリング番号6→初期対応の担当者と支援担当者が別の部署にいますが、支援担当者が一貫してケース対応し、初期対応の担 当者は対応フローの一部プロセスについて、専門部署の職員と一緒に対応。
C 虐待相談対応の専門部署を置いてみたが、戻したケース :ヒアリング番号7→、機能分化はせずに組織体制を変更。一旦は虐待相談対応の専門部署を設置したが、その後相談窓口の一元化のため、地区担当制に戻す。
D 機能分化したが、戻したケース :ヒアリング番号10
(@〜D→いずれも【利点】と【課題】あり。)


◎資料3 市町村・都道府県における子ども家庭総合支援体制の整備に関する取組状況について(追加資料)
○市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理(イメージ図)

・子育て世代包括支援センターの全国展開→妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」を一体的に提供、2020年度末までに全国展開。
・市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業→子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整 その他の必要な支援を行うための拠点を整備・運営する際の財政支援を目的。事業内容は@〜C参照。
・平成28年度児童虐待相談の経路別件数の割合(児童相談所・市町村別)→児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路の割合は、警察等が44.7%と最も多い。市町村に寄せられた虐待相談の相談経路の割合は、児童相談所が22.1%と最も多くなっている。
・児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移→133,778件(29年度)
・市町村での児童虐待相談の経路別件数の推移→100,147件(28年度)
・「第一発見者」と「児童相談所への通告・送致・相談者」の対比(平成25年度)→第一発見者は、「近隣知人」が最も多く、2831人、次いで「警察」が1921人であった。「児童相談所 への通告・送致・相談者」は、「警察」が最も多く3035人、次いで「近隣知人」の2270人であった。
・児童虐待相談・通告における再受理の状況(平成25年度)→全体の2/3弱(4,828件)が「完全な新規受理」、1/3強(2,729件)が再受理ケース。再受理ケースのうち、3/4(2,056件)は前回も「虐 待」ケースとして受理していた。
・児童相談所における指導委託の実施状況(平成29年度)→「児童家庭支援センター」が181件(84.2%)で最多。次いで「市町村」が32件(14.9%)、「障害者等相談支援事業を行う者」が2件(0.9%)。
・児童相談所業務の民間団体等への委託状況→児童相談所業務の一部を民間団体等へ委託している都道府県・指定都市・児童相談所設置市は、約61%。最も多く委託している業務は、「里親委託に関する業務」で、約 22 %。


◎資料4 第1回市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の 強化等に向けたワーキンググループでの主なご意見(未定稿)
1 児童相談所の業務の在り方(主に機能分化について)→19の意見。市町村と児相で重みづけは違うもののリスクアセスメントとニーズアセスメントとリミットアセスメントが同時並行的にうまく行えるよう、安全確認の民間委託や市町村の受入研修を行っている。
2 要保護児童の通告の在り方→19意見。今いびつになっているのは児童相談所への警察からの通告が 50%になっていることであり、こここそトリアージをしていかないといけないのではないか。
3 その他→6つの意見。5年後、10 年後、児相を取り巻く環境がどうなっていたらいいのか、警察との連携、司法関与、在宅支援の枠組みなどについて、どういう条件のもとで考えるのかということをセットで議論していかないとなかなかまとめられないと思う。
○(参考)社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告 (提言)(平成 28 年3月 10 日)(抜粋)

次回は、「構成員提出資料」資料からです。
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