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社会保障審議会 (児童部会社会的養育専門委員会市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ) [2018年10月18日(Thu)]
社会保障審議会 (児童部会社会的養育専門委員会市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ) 
≪議事≫平成28年改正児童福祉法附則第2条第3項の規定に基づく検討について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_211737_00001.html

◎参考資料6平成 31 年度 児童虐待防止対策及び社会的養育関係予算概算要求の概要
○児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進

平成28年改正児童福祉法の理念のもと、子どもの最善の利益の実現に向け、「新しい社会的養育ビジョン」 で掲げられた取組を通じて、「家庭養育優先原則」を徹底するとともに、「児童虐待防止対策の強化に向けた 緊急総合対策」に沿って、児童虐待防止対策・社会的養育を迅速かつ強力に推進する。

1.児童虐待の発生予防→児童相談所や市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童虐待に係る相談対応件数は依然 として増加傾向にあり、虐待による死亡事例のうち、0歳児の割合が約6割(平成28年度)である ことを踏まえ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援や地域社会から孤立している家庭へ のアウトリーチなどを通じて、妊娠や子育ての不安、孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に 発見・逓減する。
2.児童虐待発生時の迅速・的確な対応→児童虐待が発生した場合の子どもの安全を確保するための初期対応が確実・迅速に図られるよう、 児童相談所・市町村の体制の強化及び専門性の向上等を行う。
3.虐待を受けた子どもなどへの支援→虐待を受けた子どもについて、親子関係の再構築を図るための支援を強化するとともに、里親等 への委託や児童養護施設等への入所措置が採られることとなった場合には、18歳(措置延長の場合 は20歳)到達後や施設退所後等も含め、個々の子どもの状況に応じた支援を実施し、自立に結びつ ける。

○家庭養育優先原則に基づく取組等の推進
・包括的な里親養育支援体制の構築→リクルート、研修・トレーニング、マッチング、委託後支援・交流へと。
・特別養子縁組の推進→実親や養親希望者等の負担軽減等に向けたモデル的な取組あり。
・施設の高機能化及び多機能化・機能転換、 小規模かつ地域分散化に向けた取組の推進→の研修事業の充実、タブレット端末の活用による情報の 共有化やペーパーレス化等、施設のICT化を推進、妊婦及び出産後の母子を入所させるために 必要となる施設の改修費・備品費等を新たに補助対象、小規模 化かつ地域分散化に向けた取組を着実に実施。
・自立支援の充実→措置解除後も原則22歳の年度末まで、高校卒業後に浪人した者等に対す る学習塾費の支援など大学等への進学に向けた学習費や 進学する際の支度費などの新たな補助。

○児童虐待防止対策の強化→「経済財政運営と改革の基本方針2018」及び「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」等に基づき、児童相談所・市町村における職員体制・専門性強化等を図る。

<児童虐待・DV対策等総合支援事業>→児童相談所設置促進事業【拡充】、児童相談所体制整備事業【新規・拡充】、賃貸物件による一時保護専用施設改修費支援事業(仮称)【新規】、虐待・思春期問題情報研修センター事業【拡充】(西日本にも1か所)、子どもの権利擁護に係る実証モデル事業(仮称)【新規】、児童相談所全国共通ダイヤル「189」運用・保守等経費【拡充】(無料化へ)、市町村相談体制整備事業【新規・拡充】、このほかに5項目あり。P25参照

○乳児院等多機能化推進事業→@育児指導機能強化事業、A医療機関等連携強化事業、B産前・産後母子支援事業(乳児院や母子生活支援施設、産科医療機関 等にコーディネーターを配置し、妊娠期から出産後までの継続した支援を提供、2018年度まで実施していたモデル事業を全国展開)
≪産前・産後母子支援事業≫→生まれるまで、生まれてから特別養子縁組支援(希望者) (児童相談所と連携)

○未就園児等全戸訪問事業(仮称)【新規】→未就園で福祉サービスを利用していない子どもに、地域の目が届くよう、未就園児がいる家庭を訪問し、養育支援が必要な家庭は継続的な支援につなぐ。【実施主体】市町村、 家庭訪問1件当たり6千円。


○児童相談所体制整備事業(医療連携支援コーディネーター配置事業(仮称))【新規】→医療を必要とする子どもがより適切な環境で生活を送ることができるよう、@退院可能な子どもに対し、速やかに適切な支援 を提供するため、児童相談所と医療機関、児童養護施設等との調整機能の強化、A退院後の受け皿確保、B心身の状況により入院が長期化せざるを得ない子どもの付き添い職員の配置等の取組を進める。

○児童相談所全国共通ダイヤル「189」運用経費→無料化を行う。
○児童福祉司等専門職採用活動支援事業(仮称)【新規】→「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(新プラン)を別紙骨子に基づき、年内に策定(40ケース限定か?外部委託も)

○児童相談所及び市町村職員専門性強化事業【拡充】→市町村職員に対し、個別のケースに対応する能力を強化するための知識・技能の 向上やノウハウの共有等を行う研修の取組を強化。研修実施回数を4回→12回に増加。

○虐待・思春期問題情報研修センター事業【拡充】→子どもの虹情報研修センター(横浜市)に加え、西日本においても研修を実施する拠点を設けることができる よう、虐待・思春期問題情報研修センター事業を拡充

○市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進→平成28年の児童福祉法の改正において、市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めること、を踏まえ、平成29年度予算で「市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業」を創設。児童虐待について、発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るため、「市区町村子ども家庭総合支援 拠点」の設置を促すことが必要。→開設準備への支援、夜間や土日の運営費支援、専門性の向上について【補助基準額(案)】あり。

○市区町村子ども家庭総合支援拠点における支援メニューの充実【新規】→子育て支援事業を活用した支援については、支援拠点での相談対応後、速やかにレスパイトのための子どもの預 かり等を行う事業が十分に実施されておらず、在宅における養育支援の充実を図ることが課題となっている→協力家庭等の預かりサービス活用型、児童館活用型。
・【「市区町村子ども家庭総合支援拠点機能強化事業」(仮称)事業のイメージ】→支援結果の報告・情報共有⇒要保護児童対策地域協議会へ。

○虐待防止のための情報共有システム構築事業(仮称)【新規】→「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」で「要保護児童対策地域協議会等における関係機関間のより効率的な情報共有を進めるためのICTを活用したシステム整備 の促進」が盛り込まれ、このため、モデル事業を発展的に解消することとし、新たに都道府県も実施主体に加えた上、市町村の関係部署や児童相談所(都道府県)等の関係機関間のより効率的な情報共有を。
○賃貸物件による一時保護専用施設改修費支援事業(仮称)【新規】→一時保護専用施設を賃貸物件を活用して設置する際に、一時保護専用施設の設備基準を満たすために必要な改 修費に一部を補助、【補助基準額(案)】1施設あたり 32,000千円。【児童養護施設等】→基準に満たす ような改修。
○児童相談所一時保護所の整備費の充実(次世代育成支援対策施設整備交付金)→2.要求内容:P39@A参照。
○子どもの権利擁護に係る実証モデル事業(仮称)【新規】→3か所を対象としたモデル事業を創設。事業実施後、子どもの権利擁護に係る体制構築に関する報告書を作成。<取組例>あり。
○里親養育包括支援(フォスタリング)事業→D共働き家庭里親委託促進事業 企業に働きかけ、里親委託と就業の両立が可能となるような仕組みづくりを官民連携の下、共有し、分析・検証し、その成果を全国的に普及拡大。
・リクルート、研修、マッチング、支援等を通じた一貫した里親支援体制→統括責任者≪常勤≫、里親リクルーター≪常勤≫、リクルーター補助員≪非常勤≫。里親トレーナー≪常勤又は非常勤≫、里親等委託調整員≪常勤≫、委託調整補助員≪非常勤≫、里親等相談支援員≪常勤≫、相談支援員補助員≪非常勤≫、 心理訪問支援員≪常勤又は非常勤≫。里親支援事業 ⇒ フォスタリング機関(里親養育包括支援)事業 の再編イメージ→P43・44(拡充内容参照)。P45里親養育包括支援(フォスタリング)事業補助基準額(案)参照。
○里親養育括支援(フォスタリング)職員研修事業
○養子縁組民間あっせん機関助成事業
○養子縁組民間あっせん機関職員研修事業

○児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業→B 児童養護施設等が高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化を進めるうえで、必要な人材を育成するための研修を 開催するための費用を補助する。≪新規≫1自治体当たり(各施設種別単位) 2,439,000円≪新規≫

○児童養護施設等体制強化事業
1.事業内容→職員の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる児童養護施設等(※)に対して、補助職員の雇上費を補 助することにより、施設の体制を強化し、児童指導員等の夜勤等を含む業務負担軽減、就業継続・離職防止を図る。 (※)児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム
(補助要件)→ ・一定の研修(子育て支援員等)を受講している者か、それと同等以上であると認可権者が認める者であること ・短時間正社員制度の導入など、職員の雇用管理や職場環境の改善を積極的に行っている事業者であること

○児童養護施設等におけるICT化等推進事業→児童養護施設等の職員の業務において負担となっている書類作成等の業務について、タブレット端末の活用による子どもの情報の 共有化やペーパーレス化等、施設のICT化の推進に資する機器等の整備を図る。一時保護委託中の子どもの情報等を都道府県(児童相談所)と施設間で一元管理できるシステム及びセキュリティ対策の導入なども。
○社会的養護自立支援事業等→@社会的養護自立支援事業(原則22歳の年度末までの間) [拡充内容]参照。対象者に母子生活支援施設に入所していた者も。大学進学等自立生活支度費 一般分 1人当たり81,260円≪新規≫ 特別基準分 1人当たり194,930円≪新規≫A身元保証人確保対策事業→アパート等を賃借する際に、施設長等が身元保証人と なる場合の損害保険契約を全国社会福祉協議会が契約者として締結する。その保険料に対して補助を行う。
○就学者自立生活援助事業→[拡充内容]高校卒業後に浪人した者、就職したが大学等への進学の希望を引き続き持つ者等に対して、学習塾に通う費用等を支援。1人当たり月額 15,000円 補習費特別分 1人当たり月額 25,000円。

次回は、「「新・放課後子ども総合プラン」の策定について」からです。
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