第7回 放課後児童対策に関する専門委員会(参考資料) [2018年03月27日(Tue)]
第7回 放課後児童対策に関する専門委員会(平成30年3月19日)
議事≫中間取りまとめに向けた全体の議論、その他 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198470.html ◎参考資料→↓以下から構成。「(たたき台)のポイント」のみ見ていきます。 ○改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台)のポイント ○改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台) ○「地域共生社会」の実現に向けて(当面の改革工程)【概要】 ○「第2回 放課後児童対策に関する専門委員会」(資料2−1 柏女委員長提出資料) ○「放課後児童クラブ運営指針」の概要 ○改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台)のポイント 1.児童館のあり方の議論及び児童館ガイドラインの見直しの経過 児童館ガイドライン(平成23年3月31日雇児発0331第9号)は、発出から 7 年が経過しようとしている。 この間、国では、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年)やいじめ防止対策推進法(平成 25 年)、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成 26 年)等を施行し、平成28年の児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正では、子どもは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有すること等の理念が明確化され、子どもの健全育成に係る関係法令との整合が課題となっていた。 また、平成28年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域の児童館が果たすべき機能及び役割に関する調査研究」報告書(概要版)によると、「子どもが意見を述べる場の提供」の取組は、平成 23 年度の調査結果の 42.7%から 59.0%に伸びているほか、今日的課題に対応する取組を行う児童館・児童センターの割合は、小学生のランドセル来館の取組が 26.3%、小学生への食事の提供の取組が 7.1%、中学生への学習支援の取組が 6.5%、子どもの虐待事案の発見・対応が 15.2%であるなど、児童館に期待される機能・役割の見直しについて提言されている。 社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委員会」(平成 27 年5月設置)では、児童館等における遊びのプログラム等の普及啓発や開発についての検討を中心にしてきたが、平成29年度から、当該委員と外部有識者で構成する「今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキンググループ」を設置(平成29年2月)し、児童館のあり方及び児童館ガイドラインの見直しについて議論を重ねてきた。 今般、児童館がより子ども・子育て支援に資する児童福祉施設として機能を拡充することを願い、「改正児童館ガイドライン(仮称)素案」を示すに至った。 2.改正児童館ガイドライン(仮称)素案のポイント及び主な特徴 児童館の機能・役割をより明確化し、今日的課題に対応する児童館の活動を反映し、さらに、児童館が目指すべき望ましい方向性を示すために、加筆修正 ・全体の構成等→○児童館職員が負担なく目を通し、具体的に参考になるような文字数や内容に留意。 ○高邁な表現よりは、わかりやすい文章を目指した。 ○現行の児童館ガイドラインの6項目を章立ての構成に格上げ。 ○現行の児童館ガイドラインが、6項25節、約5,400字であるのに対し、「改正児童館ガイドライン(仮称)素案」は、第9章40項、約14,800字に増量した。 ・第1章 総則→1.理念(児童福祉法の改正の趣旨を踏まえ、児童の権利に関する条約の精神について、理念の中に加筆)。 2.目的。3.施設特性(1)施設の基本特性(2)児童館における遊び (3)児童館の特性 。 4.社会的責任 ・第2章 子ども理解→1 乳幼児期 2 児童期 3 思春期(青年前期) ・第3章 児童館の機能・役割→1 遊び及び生活を通した子どもの発達の増進 2 子どもの安定した日常の生活の支援 3 子どもと家庭が抱える可能性のある問題の発生予防・早期 発見と対応 4 子育て家庭への支援 5 子どもの育ちに関する組織や人とのネットワークの推進 ・第4章 児童館の活動内容→1 遊びによる子どもの育成 2 子どもの居場所の提供 3 子どもが意見を述べる場の提供 4 配慮を必要とする子どもの対応 5 子育て支援の実施 (1)保護者の子育て支援、(2)乳幼児支援、(3)乳幼児触れ合い体験の取組、(4)地域の子育て支援の4項目に書き分けて、ボリュームアップした。 ○特に、(3)乳幼児触れ合い体験の取組は、中・高校生世代等の子どもが、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを理解するために効果的であるので、改めて書き加えた。 6 地域の健全育成の環境づくり ○児童館・児童センターのアウトリーチについて書き加えた。7 ボランティア等の育成と活動支援。8 放課後児童クラブの実施と連携 ○放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準及び放課後児童クラブ運営指針に沿って実施するように書き換えた。 ・第5章 児童館の職員→1 児童館活動に関する職務内容(館長・児童厚生員に共通する職務、業務を、1と2にまとめて記載)。 2児童館活動に含まれる運営に関する業務 。3館長の職務(最低基準に記載された館長の業務「必要に応じ児童の健康及び行動につき、保護者に連絡しなければならない」を加筆)。4児童厚生員の職務(利用者(子ども)の気持ちに寄り添った支援を書き加えた)。 5児童館の職場倫理(職員の身だしなみや倫理規範について書き加えた)。 6児童館職員の研修(研修が日常の活動に生きるよう、情報共有することを強調した)。 ・第6章 児童館の運営→1設備 2運営主体(自己評価及び第三者評価にも触れることとした)。 3運営管理 ・第7章 子どもの安全対策・衛生管理→1安全管理・ケガの予防(安全点検を、日常の点検と定期点検を書き分けた)。 2アレルギー対策(アレルギー対策は、児童館で飲食を伴う活動が普及しつつある中、子どもの命に関わることであり、新たに小項目を立てて書き込むこととした)。 3感染症対策等。 4防災・防犯対策。 5衛生管理(衛生管理は、放課後児童クラブ運営指針解説書「施設設備の衛生管理」を参考にした)。 ・第8章 家庭・学校・地域と 連携→1家庭との連携。 2学校との連携。 3地域及び関係機関等との連携。 ・第9章 大型児童館の機能・役割→1基本機能(広域にわたる児童福祉理念の啓発拠点である趣旨を書き込んだ)。 2都道府県内児童館の連絡調整・支援。 3広域的・専門的健全育成活動の展開。 次回も、同資料「改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台)」からです。 |