受動喫煙対策
健康増進法の一部を改正する法律案(平成30年3月9日閣議決定)概要 [2018年03月19日(Mon)]
受動喫煙対策
◎健康増進法の一部を改正する法律案(平成30年3月9日閣議決定)概要 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html ◎健康増進法の一部を改正する法律案 概要 ○改正の趣旨→望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙 を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。 【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす 【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施 ○改正の概要↓↓ 1.国及び地方公共団体の責務等 (1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。 (2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を 防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。 (3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。 2.多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等 (1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。 (2) 都道府県知事(保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ずることができる。 【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】→2頁の図参照。経過措置あり。 (3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。 (4) 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。 (5) 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする。 3.施設等の管理権原者等の責務等 (1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。 (2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。 4.その他 (1) 改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。 (2) この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる よう努めるものとする。 (3) 法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果 に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ○施行期日→2020年4月1日(ただし、1及び2(5)については公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日、2.A二重線 部の施設に関する規定については公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日) ○健康増進法の一部を改正する法律案(平成30年3月9日提出) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html ◎受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか ・施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を 義務付けること等から、受動喫煙対策法案の対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じてしま うことはなくなる。なお、今般の対策により、WHOによる規制状況の区分は1ランク上がることとなる。→法施行後のわかりやすい図参照。 ・屋外や家庭等 →喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮 ◎国及び地方公共団体の責務について 1.国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するた めの措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。→@周知啓発(国民や施設の管理権原者などに対し、受動喫煙による健康影響等について、国及び地方自治体がパンフレット資材の作 成・配布等を通じて周知啓発を行う)。 A喫煙専用室等の設置に係る予算(税制上の措置 飲食店等における中小企業の事業主等が、受動喫煙対策として一定の基準を満たす喫煙専用室等を整備する際、その 費用について助成を行う。 中小企業等が経営改善設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、喫煙専用室に係る器具備 品等がその対象となることを明確化する)。 B屋外における分煙施設(屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行う。) 2.国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、 望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果 的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。 3.国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。 ◎既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について ・<考え方>→既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営 するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求める ことが事業継続に影響を与えることが考えられることから、 これに配慮し、一定の猶予措置を講ずる。→「経営規模」について は、「売上げ」ではなく、「資本金」及び「面積」で判断、「資本金5,000万円以 下」を要件とする。 ・<範囲>→既存特定飲食提供施設(中小企業や個人が運営 する店舗、客席面積100u以下のもの)として、措置の対象となる店舗は、最大で飲食店 全体の約5.5割程度と推計。なお、飲食店のうち、新たに出店した店舗は、 2年間で全体の約2割弱、5年間で約3割強。 ・経過措置の対象となりうる飲食店の割合(推計) ◎本法案における義務内容及び義務違反時の対応について ○本法案においては、以下の義務を課すこととしている。 【全ての者】@喫煙禁止場所における喫煙の禁止、A紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止 【施設等の管理権原者等】B喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止 C喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと 等 ○義務に違反する場合については、まずは「指導」を行うことにより対応する。指導に従わない場合等には、義務違 反の内容に応じて勧告・命令等を行い、改善が見られない場合に限って、罰則(過料)を適用する。 ・<義務違反時の対応>→分かりやすい図あり。 ◎従業員に対する受動喫煙対策について ・多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の 特定を行うこととするが、喫煙可能場所のある施設の従業員の「望まない受動喫煙」 を防止するため、以下の施策を講ずる。 1 20歳未満の者(従業員含む)の立入禁止→多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者(従業員を含む)を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。 2 関係者による受動喫煙防止のための措置 関係者(※)に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。その上 で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指 導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する。 ※上記1の施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者 また、従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。(今回の法律とは別に関係省令 等により措置) ◎施行スケジュールについて ・施設等の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリン ピック・パラリンピックまでに段階的に施行。→2020年 7月(東京オリパラ)。 次回は、「秋田県地域福祉支援計画 (素案)」資料からです。 |