第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(資料1-2) [2017年12月17日(Sun)]
第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(平成29年11月14日開催)12/17
《主な議題》「新しい社会的養育ビジョンを受けた児童相談所及び一時保護所の見直しについて」 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000184628.html ◎(資料1-2) 一時保護ガイドライン(素案) III 一時保護所の運営 1運営の基本的考え方→子どもの最善の利益。「混合処遇」の解消を行うため、子どもの年齢等に配慮しつつ、原則として個室対応を基本とし、ケアワーカー等による個別対応を可能とするような職員配置や環境整備を行うなど、一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な援助の確保に配慮し、子どもが安心感や安全感を持てる生活の保障に努めなければならない。その設備及び運営については児童養護施設について定める設備運営基準を準用。 2入所時の手続→一時保護の開始に当たっては、子どもの権利擁護の観点から、子ども向けのしおり等に子どもの権利について明記することや、子どもの権利ノートを配布することにより、子どもの権利や権利が侵害された時の解決方法について説明すること。 3子どもの観察→担当者は、援助指針(援助方針)を定めるため、一時保護した子どもの全生活場面について行動観察を行う。 4保護の内容 (1)一時保護所における生活→午前中は学齢児に対しては学習指導、未就学児に対しては保育を行い、午後は自由遊び、スポ−ツ等レクリエ−ションのプログラムを組むことが適当である。夜間は、読書、音楽鑑賞等により楽しませることにも配慮する。夜尿等特別な指導や治療的関わりを必要とする子どもに対する指導等にも配慮する。特に、入所時には子どもは精神的に不安定な状態になっている場合が多く、心理的ケアを行うなどにより、安定した生活を送れるよう配慮する。 (2)生活指導→掃除、洗面、排せつ、食事、作業、洗濯、学習、遊び等毎日の生活全体の場面で行う (3)レクリエ−ション→卓球、野球、バトミントン、バスケットボ−ル等のスポ−ツ活動及びゲ−ム、創作活動、読書、トランプ、将棋、テレビ、ビデオ等の室内遊戯等を計画し、参加させるよう配慮する。また、必要に応じ、事故防止に留意しつつ野外活動等を実施することも子どもの安定化等に有効 (4)食事(間食を含む。)→入所前の生活や入所時の不安等から偏食、少食、過食、拒食等の問題も生じやすいので、個々の子どもの状態に即した食事指導を行う。栄養士、調理員等食事に携わる職員については、日常の健康管理に十分配慮するとともに毎月定期的に検便を実施。 (5)健康管理→毎朝、子どもの健康状態を観察するほか、必要に応じ健康診査。 (6)教育・学習指導→在籍校と緊密な連携を図り、どのような学習を展開することが有効か協議するとともに、取り組むべき学習内容や教材などを送付してもらうなど、創意工夫した学習を展開。 (7)特別な配慮が必要な事項→一定の重大事件に係る触法少年と思料される少年については、警察からの通告又は送致を受けて一時保護することとなるが、当該一時保護の期間においては、児童相談所における各種調査・診断を経た上で、援助の内容を決定することが必要である。また、重大事件に係る少年であっても行動自由の制限は、自由に出入りのできない建物内に子どもを置くという程度までであり、個別対応しなければならない事例の場合、個別対応プログラムを作り対応することが基本 5安全対策→火災等の非常災害に備え具体的な避難計画を作成、実際の訓練は、特に子どもの入退所が頻繁であるため、毎月1回以上実施。消防署、警察署、病院等関係機関との連携、調整に努め、緊急事態発生の場合に迅速、適切な協力が得られるようにしておく。不審者への対応なども含む。 6無断外出への対応→子どもの最善の利益を損なうことにもつながりかねないもの。児童相談所職員が自らその子どもの発見、保護に努めるとともに、保護者その他の関係者に連絡し可能な限り捜索する。また、必要に応じ警察署に連絡して発見、保護を依頼する。 7観察会議等→原則として、週1回は一時保護部門の長が主宰する観察会議を実施し、個々の子どもの観察結果、一時保護所内における援助方針について確認するとともに行動診断を行い、判定会議に提出する。なお、観察会議には、原則として担当の児童福祉司や児童心理司等も参加。 8他の部門との連携→一時保護中に児童福祉司、児童心理司、医師等による子どもとの面接、検査等が行われる場合も多いので、日時等について十分打ち合わせをしておく。 次回は、(資料1-2) 一時保護ガイドライン(素案)「IV委託一時保護」からです。 |