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第7回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(資料1)(資料2) [2017年09月26日(Tue)]
第7回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成29年8月25日開催)
《主な議題》「関係団体ヒアリングにおけるご意見等について」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0→000175277.html
◎(資料1)平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見

I.新サービス等に関する意見
1.自立生活援助→対象者の拡大・仕組みの在り方などNo1〜9まで。
2.就労定着支援→今後は仕組みを見直すなどNo1〜8まで。
・精神障害者は就労ができても、定着に課題がある場合が多いため、定着に向けた支援がとりわけ重要である。病状の揺れにきめ細かく対応しながら、就労定着を支援していくためには、職場と医療機関をつなぐ役割が求められる。その際、医療機関のPSW等コメディカルによる活動の評価が必要。
3.居宅訪問型児童発達支援→医療的ケア児が「居宅訪問型保育」を受けられるよう、看護職加算を創設するとともに、対象年齢を引き上げるべき。
4.重度訪問介護による入院中のヘルパー派遣→サービス事業所と医療機関との日常的な情報の共有と連携がおこなわれれば、早期に在宅へ復帰し、再入院の防止にも繋がると考える。そのために、具体的には、医療保険制度の「介護支援連携指導料」や介護保険の「医療連携加算」のような形での報酬を検討する必要がある。
5.共生型サービス→精神障害やその支援の独自性が介護保険事業所に理解されるよう、事業所やヘルパーに対して精神障害に関する研修を義務付けるなどの仕組みが必要。

II.既存サービスに関する意見
1.居宅介護→重度訪問介護は障害支援区分4以上で重度訪問介護員の資格持っているものができるが、区分3以下の居宅介護はその資格ではできないことになっている。重度訪問介護員の資格でも居宅介護を行うことができるようにして介護スタッフの充足を図るべき。
2.重度訪問介護
3.同行援護→現在、「通年かつ長期にわたる外出」にあたることを理由に、同行援護での施設通所を認めない自治体が多い。そもそも、移動が困難な視覚障害者にとって、頼れる家族や友人がいなければ訓練を受ける場所まで移動できないのは非常に大きな矛盾。適切な計画のもと、本人が通所できるようになるまでの期間は、同行援護が利用できるようにする必要がある。そのためには、障害福祉サービス「同行援護」において、制度等の改善が必要である。
4.行動援護
5.療養介護→新規に強度行動障害者として判定を受けた者で、特に医療的ケアを必要とする者を療養介護の対象にすべき。18歳以上の強度行動障害を持つ障害者が新たに療養介護による支援が必要と判断される場合には、地域の実情に応じて、引き続き、自治体の判断により支援を受けられるようにすべき。
6.生活介護→生活介護はより重度の人が使えるような報酬の適正化をすべき。小規模事業所でも生活介護を実施できるよう、定員の特例や医療的ケア者受入れ加算を創設すべき。強度行動障害者に対する適切な支援を推進するため、強度行動障害者支援者養成研修を受講した場合の加算を新設すべき。
7.短期入所
8.重度障害者等包括支援
9.施設入所支援
10.自立訓練(機能訓練)
11.自立訓練(生活訓練)→引きこもりや通所支援が困難な重度の精神障がい者等の効果的な支援策としてのアウトリーチ事業として、訪問型の生活訓練事業が有効と思われ、単独でも事業運営できるよう事業の仕組みを見直すべき。
12.宿泊型自立訓練
13.就労移行支援→人口の少ない地域でも就労移行支援事業所を開設できるよう、定員要件を緩和し10名以下でも就労移行支援事業所を単体で開設できるように報酬体系を新設し、地方の一般就労を促進すべき。
14.就労継続支援A型→就労継続A型、就労移行支援の65才までの支給決定の延長に関して、障害があっても働く意欲のある人には、支給決定の延長をすべき。
15.就労継続支援B型→現行の目標工賃達成加算の算定要件にもならい、「最低賃金の3分の1以上」を達成している事業所を評価する仕組みとすべき。現状の同加算の要件は、経済状況の工賃額への影響を鑑みた仕組みとは必ずしもなっていない。営業活動に専念できる(十分に時間を割ける)目標工賃達成指導員の配置は、工賃向上のために有効な方法であるため「目標工賃達成指導員配置加算」を拡充(現行単価からの増)し、より多くの事業所が“常勤”の目標工賃達成指導員を配置できるようにすべき。

16.共同生活援助→重度の障害があっても地域で生活することを実現するためにはグループホームが求められており、経済力の大小にかかわらず、各法人はその設置に責務を感じている。土地所有や自己資金がなくてもグループホームが開設できる方法として、サブリース方式(建て貸し)は有効であるが、自前で設置する場合に比べると建設補助金がなく、長期的に見ると負担額が大きくなる。グループホームの必要性が強く望まれている現状を踏まえ、各法人がグループホームを設置しやすくなるように設置運営方式の違いによって報酬単価に差を設けて欲しい。

17.計画相談支援→相談支援専門員の一人あたりの計画相談の件数が多すぎる現状として、特定相談支援事業所が増加しないことが理由に挙げられる。要因としは、報酬単価が低いことで相談支援専門員の確保が難しいことであり、事業所が計画相談のみで事業運営できる報酬単価の見直しが必要である。

18.地域移行支援→ピアサポートを推進するための制度設計を行い、特に地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、就労定着支援においては、報酬上の評価項目にピアサポートを加えてください。

19.地域定着支援
20.児童発達支援→児童発達支援のガイドライン・放課後等デイサービスのガイドラインの公表の義務づけをする。公表しない事業所は減算をする。発達障害者が全国どの地域においてもサービスが受けられるよう、発達障害者支援センターを中心に支援体制を構築していくこと。

21.放課後等デイサービス→学校との連携を行って、朝から不登校児を受け入れている放課後等デイサービスは、学校休業日と同等の給付の保障が必要です。 個別対応の必要な子どもには、1:1もしくは2:1手厚い対応が必要である。

22.保育所等訪問支援
23.福祉型障害児入所施設
24.医療型障害児入所施設
25.障害児相談支援→障害児相談支援においては、地域定着支援体制と緊急時支援加算が無い状況にあるが、医療機関への緊急搬送時や、行動障害等による家族からの緊急連絡に対して障害児相談支援事業所が緊急対応することが少なくない。第5期障害福祉計画における障害児支援計画策定にむけて障害児相談支援にも地域定着支援同様の給付体制を整えるべき。

III.横断的事項に関する意見
・発達支援関係の資格要件、経験年数を報酬単価に反映すべき。


◎(資料2)平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点(案)
I.はじめに
・障害者の重度化・高齢化、医療的ケア児や精神障害者の増加などに伴い、障害福祉サービス等の利用者が多様化している中で、個々のニーズに応じたサービスの提供体制を整備する必要がある。
・報酬改定を通じて障害者の工賃・賃金向上、一般就労への移行の促進や就労定着の充実が求められる。
・利用者数のサービスの質の向上、長期化した経過措置への対応など、制度の持続可能性の確保の観点を踏まえた上で、メリハリのある報酬体系への転換が求められる。
・このような状況等を背景に、障害者総合支援法施行3年後の見直しによる制度改正等を踏まえ、関係団体ヒアリングにおける意見も参考に、平成30年度報酬改定において検討を行う際の主な論点としては、おおむね次のものが想定される。

II.主な論点
1.障害者の重度化及び高齢化を踏まえた、障害者の地域移行・地域生活を支援するためのサービスの評価と地域生活支援拠点等の整備促進及び地域移行後の生活の場の確保
(生活の場であるグループホームの確保等を行う必要があるのではないか。)
【主な論点の例】→サービスの評価(の視点)等、自立生活援助の報酬・基準【新サービス】、生活の場の確保等

2.障害児支援のサービス提供体制の確保と質の向上を図る観点からの報酬・人員配置基準等の評価(医療的ケア児への支援及び居宅訪問型児童発達支援の報酬等を含む)
(医学的ケアのサービス提供体制の確保、放課後等デイサービスについての質の向上とその適切な評価、居宅訪問型児童発達支援の報酬等について検討を行う必要がある。)
【主な論点の例】→医療的ケア児への支援の検討、障害児通所支援のサービスの質の向上、居宅訪問型児童発達支援の報酬・基準【新サービス】

3.精神障害者の地域移行を推進するための、地域生活支援拠点等の整備促進及び地域移行後の生活の場の確保とサービス提供体制の強化
【主な論点の例】→地域移行支援及び地域定着支援の更なる促進

4.就労支援に係る工賃・賃金の向上や就労移行、就労定着の促進に向けた報酬の見直し(就労定着支援の報酬等を含む)
【主な論点の例】→就労移行支援及び就労継続支援のサービスの質の向上。就労定着支援の報酬・基準【新サービス】

5.障害福祉サービス等の持続可能性の確保と効率的かつ効果的にサービスの提供を行うための報酬等の見直し
@ 支援の内容や質に応じた評価
A 利用者ニーズがあるがサービス提供体制が十分に確保されていない量的不足分野や必要量を超えてサービスが展開されている分野の適正なサービス量の確保 等について、検討を行う必要があるのではないか。
【主な論点の例】→効率的かつ効果的にサービスの提供を行うための報酬等の見直し。経過措置の見直し。

次回は、「第31回社会保障審議会生活保護基準部会」です。
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