第9回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会(資料1) [2017年03月19日(Sun)]
第9回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会(平成29年2月7日 開催)
《主な議題》「ソーシャルワークの機能について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150795.html ◎ソーシャルワークに対する期待について(資料1) ○前回の福祉人材確保専門委員会での主な意見 ・ソーシャルワークの機能→複合的課題を抱える事例や災害発生時支援に、この機能がより強く求められる。 ・ソーシャルワークを担う人材に必要な能力→コーディネート力、連携力、開発力、コミュニティ・ディベロップメント力など、 ・社会福祉士の活用→様々な領域で社会福祉士の職域が拡大、しかし不安定な雇用も多くなっており、活躍の場が拡がらない。しっかりとした教育、多様な活躍の場と雇用の安定、さらにキャリア形成を推進していくことで活用の促進につながるのではないか。縦割り行政の問題があるが、地域丸ごとを進めていくためには、縦割りではなくて横軸にさしていくことが必要 ○ソーシャルワークに対する期待について ■論点@→社会から期待されているソーシャルワークの機能とはどのようなものか。 ・定義→社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける、とされている。 ・機能→権利擁護・代弁・エンパワメント、支持・援助、仲介・調整・組織化、組織マネジメント・人材育成、社会開発・社会資源開発、福祉課題の普遍化がソーシャルワークの機能 ■論点A→「ニッポン一億総活躍プラン」や厚生労働省に設置した「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」の趣旨を勘案すると、「地域共生社会」の実現では複合的な課題に対する包括的な相談支援体制、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制などの構築に求められる。 ・包括的な相談支援体制の構築→全ての人が安心・安全にその人らしい自立した日常生活を継続することができるよう、福祉課題やニーズを発見した者又は相談を受けた者並びに所属する社会福祉法人等の事業者が、福祉のみならず、医療、介護、保健、雇用・就労、住まい、司法、商業、工業、農林水産業、防犯・防災、環境、教育、まちおこし、多文化共生など、多様な分野や業種の公私の社会資源並びに住民主体の地域課題解決体制と連動し、福祉課題の解決やニーズの充足に必要な支援を包括的に提供すると共に、制度の狭間の問題や表出されていないニーズを把握し、必要に応じて社会資源やサービスを開発する体制といえるのではないか。 ・そのためのソーシャルワーク機能→ニーズ・課題の発見、アセスメントの実施を踏まえた仲介調整、包括的相談支援体制の構築の共有化、地域づくり、組織化、権利擁護と意思を尊重する支援や方法の整備、意識の醸成や教育 ・住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制の構築→住民主体の地域課題解決体制とは、住民一人ひとりが、地域福祉を推進する主体及び地域社会の構成員であるという当事者意識を持ち、自身の身近な圏域に存在する多種多様な福祉課題や表出されていないニーズに気づき、他人事を我が事として捉え、地域課題の解決に向けてそれぞれの経験や特性等を踏まえて役割を分かち合う体制といえるのではないか。なお、各地域で構築されている包括的な相談支援体制と連携することが必要である。 ・そのためのソーシャルワーク機能→ソーシャルワーカー自身が地域社会の一員であるということの意識化と実践化が必要、「包括的な相談支援体制」と「住民主体の地域課題解決体制」との関係性や役割等に関する理解の促進など。 ○今後、ますます求められるソーシャルワークの機能→ソーシャルワークには様々な機能があり、地域共生社会の実現に資する「包括的な相談支援体制の構築」や「住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり」を推進するにあたっては、こうした機能の発揮がますます期待される。 ◎鎌倉委員提出資料 地域共生社会の実現に求められるソーシャルワーク 〜ソーシャルワークの機能を果たす社会福祉士〜 ○ソーシャルワーク専門職のグローバル定義 ・社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する実践に基づいた専門職であり学問 ・社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。 ○ソーシャルワークの機能→(1)〜(4)参照。 ○ソーシャルワークの機能のイメージ図→以下の機能あり。↓↓ (1)クライエントの問題解決能力や環境への対処能力を強化するための機能 (2)クライエントと必要な社会資源との関係構築・調整のための機能 (3)機関や施設の効果的な運営や相互の連携を促進するための機能 (4)制度や施策の改善・発展、または社会全体の変革を促すための機能 ○社会福祉士の任用・活用の在り方 ・国は「我が事・丸ごと」を実現するためには、制度横断的な知識を有し、アセスメントの力、支援計画の策定・評価、関係者の連携・調整、資源開発までできるような、包括的な相談支援を担える人材育成に取り組み、人材の確保や定着についても、必要な措置を講ずるべき ○地域共生社会の実現にはソーシャルワーク機能が必要であり、その発揮するための環境整備が必要。 ◎上野谷委員提出資料 「ソーシャルワーク機能の強化に向けた教育のめざすべき方向」 ○地域力強化検討会中間とりまとめに見るこれから求められる人材育成のあり方 ・厚生労働省「我が事・丸ごと地域共生社会実現本部」地域力強化検討会 中間とりまとめ より<国の役割>→「我が事・丸ごと」を実現するために、 @ 制度横断的な知識を有し、 A アセスメントの力、 B 支援計画の策定・評価、 C 関係者の連携・調整、 D 資源開発 までできるような、包括的な相談支援を担える人材養成に取り組むべきである。 また、ソーシャルワーカーの養成や配置等については、 国家資格として現在の養成カリキュラムの見直しも含めて検討すべき、としている。 ・(参考)現行社会福祉士養成教育カリキュラムの全体像: 指定科目は5科目群 全22科目で養成が行われている。 ○H28年度推進事業調査事業結果(速報) (調査対象:社会福祉協議会・地域包括支援センターの職員)↓↓ 日本社会福祉士養成校協会では、これらの動向を踏まえ、専門職団体や事業者団体等の協力を得つつ、社会福祉士養成のあり方と既に就労している社会福祉士の学び直しのあり方について検討するため、平成28年度に以下の調査研究事業を実施しているところ。 ・地域における包括的な相談支援体制を担う社会福祉士の養成のあり方及び人材活用のあり方に関する調査研究事業(概要) ・調査結果(速報値)市区町村社会福祉協議会 ・調査結果(速報値)地域包括支援センターの職員 ・地域を基盤としたソーシャルワーク機能を強化するためには→調査結果(速報値)から社会福祉協議会及び地域包括支援センターの職員とも、地域への取組を担えていない現状が明らかになった。地域への取組を強化するためには、職員が最新のソーシャルワークに関する知識・技術を獲得する必要があるため、定期的に地域を基盤としたソーシャルワークの知識・技術を学び直すことができる研修基盤を体系的に構築することを検討してはどうか。職員が事業所の業務として定期的に研修に参加できるような配慮。養成校、専門職、事業者の三者が一体となって教育を行う実習教育の見直し。業所等が実習受 け入れのインセンティブを高めるため、受け入れを行う事業所等の社会的評価が高まる仕組みなどを検討してはどうか。定義の見直し必要。 次回は、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会での議論について(資料2)」です。 |