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第6回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(資料1) [2017年03月01日(Wed)]
第6回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 (平成29年1月23日開催)
《主な議題》「前回までの指摘事項に関して」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149286.html

◎資料1 前回までの検討会における指摘事項に関して

○(貧困の連鎖防止)生活保護世帯の子どもの進学と自立について→横須賀市においては、生活保護世帯の中学卒業生が属する世帯の自立状況を調査しており、中学卒業生の進路によって、世帯の自立状況が異なることが明らかになっている。↓↓
・全日制高校入学者56人の世帯のその後→16%(自立なし)
・定時通信制高校入学者40人の世帯のその後→33%(自立なし)
・中学卒で修了等17人の世帯のその後→53%(自立なし)

○(生活保護との関係) 生活保護の就労支援との一体的実施について
・生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の就労支援については、類似する各事業について、同一の事業主体が実施している場合と、別の事業主体が実施している場合があり、自治体にヒアリングしたところ、それぞれの実施形態でのメリットと留意を要する点がある。→同一の事業主体が実施している場合、別の事業主体が実施している場合のそれぞれに対する「メリット」「留意を要する点」あり。

○(都道府県の役割) 町村部の施行における都道府県と町村の連携事例
(長野県社会福祉協議会、東京都の西多摩福祉事務所、佐賀県社会福祉士会取組事例)
・町村役場は、地域の相談機関として住民に認知されていることから、相談事例ごとに法の施行主体である都道府県と町村役場が連携を図っている。
・定期的な相談機関と町村との連絡会の開催や、支援調整会議の構成メンバーとしての位置づけ等を通じて、実施事業や支援状況の共有を図っている。

○都道府県と基礎自治体が連携した支援事例
(他分野において、都道府県と基礎自治体が連携して個別支援に取り組む事例が見られる。)
・愛媛県虐待対応専門職チームの事例→県が専門職チームと協働して市町の支援体制を構築、市町からの派遣要請に応じ、派遣先へのスーパーバイズを意識しながら会議、研修、事例検討等でアドバイスを実施
・千葉県中核地域生活支援センターの事例→福祉、生活「なんでも」相談、「誰でも対応」、24時間365日「いつでも」対応を掲げ、個別の相談事業をベースとしつつ、必要に応じて資源を作り、ネットワークを立ち上げる支援を実施。個別の支援は基礎自治体の担当部門や地域の関係機関と役割分担しながら、センターも相談者に寄り添って伴走支援を行う。

次回は、「資料2 生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(案)」です。
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