• もっと見る
« 人口動態 | Main | 生きがいについて»
<< 2024年04月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第28回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2024年01月02日(Tue)]
第28回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和5年12月15日)
議事 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案)ついて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36902.html
◎資料1 委員名簿 →21名。
◎資料2 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案)
(社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会)
T 本報告書の位置付け
U−1 居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性
U−2 中間まとめを踏まえた制度見直しの具体的な方向性
1. 生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化
2. 就労支援及び家計改善支援の強化
3. 子どもの貧困への対応
4. 医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等
5. 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携

V 終わりに↓
冒頭で述べたとおり、本報告書は、中間まとめの内容に基づきながら、令和5年度において議論した内容も踏まえ、特に生活困窮者自立支援法及び生活保護法における法制上の措置が必要な事項についてまとめたものであり、中間まとめと本報告書の双方をもって完成形となるもの。今後、厚生労働省において、中間まとめの「I 基本的な考え方」に基づき、上記の具体的な方向性に沿って関係法令等の改正等について検討を進め、可能な限り早期に実現するよう取り組むことを求める。
 
制度をより良いものにしても、それが適切に利用されないと意味をなさない。今般、特に若い世代に生活困窮者自立支援制度をはじめとする支援策が知られていないという課題が提起された。支援を必要な者に適確かつ速やかに届けることができるよう、生活困窮者自立支援制度や生活保護制度の周知・広報等や、子ども・若者世代への制度に関する正しい理解の促進に、あらゆる関係者が取り組んでいく必要がある。
また、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しが現場で有効に機能していくためには、地域の実情に応じて必要な支援を適切に実施できる人員体制及び予算の確保や、支援員・生活保護のケースワーカー等の質の向上等が必要不可欠。さらに、両制度で連携して研修を実施するなどにより、相互理解を深めながら支援を進める視点も必要である。国は、引き続き、必要な人員体制、処遇等の確保が可能となる仕組みの構築や、国研修の実施及び自治体が研修を実施するための支援等を通じた人材育成等に積極的に取り組んでいくべきである。
以上のほか、本部会では、生活困窮者自立支援法における生活困窮者の定義(「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」)についても議論があった。当該生活困窮者の定義については、平成 30 年に経済的困窮に至った背景・要因を明記する改正が行われたことによって、支援の幅が広げられた。経済的に困窮しているかどうかにかかわらず、社会的孤立や生きづらさを抱える者への支援も包括的に行えるようにすることについては、生活困窮者自立支援制度の制度的特徴や現場の実態等も踏まえながら、引き続き検討すべきである。
  特に、今後増加が見込まれる身寄りのない単身高齢者等については、生活面で様々な課題を抱えているものの、現在の生活困窮者自立支援法の枠組みでこうした課題の解決を図ることが難しい場合も想定される。しかしながら、これらの者の支援については早急に検討すべき課題であり、今後政府としても検討が進められるものと考えるが、その議論の中において、生活困窮者自立支援制度が果たすべき役割についても、十分に検討されるべきである。今後、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携を強めていくに当たっても、それぞれの制度の独自性・固有性や発展可能性が失われることのないように留意するとともに、むしろ相互の強みを活かしながらより良い支援の実現を目指すべきである。
 さらに、生活困窮者自立支援制度又は生活保護制度と重層的支援体制整備事業との関係についても議論があった。例えば、生活困窮者自立支援制度は、平成 27 年4月の創設以来、幅広い課題に柔軟に対応してきたが、令和3年4月から重層的支援体制整備事業が始まったことに伴い、その役割に変化が生じているのではないか。また、生活保護制度も重層的支援体制の中に位置付けられるべきであるのに、その認識が共有されていないのではないか。こうした事業の位置付けの整理が必要であるとの指摘のほか、重層的支援体制整備事業それ自体の中に、支援の観点ごとの分断ができている等の指摘等もあったところであり、今後、これらの制度を検討するに当たっては、このような視点も十分考慮されたい。
最後に、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の中長期的な検討は、中間まとめの「V 今後に向けて」でも述べたとおり、「地域共生社会」の理念が基本に据えられることが重要。制度間の壁や従来の「支える側」「支えられる側」の枠組みを超え、一人ひとりが「尊厳を保持され、社会との関わり方について自ら選択することのできる自律的な生の達成」に向けたものとなることが重要。そのためにも、両制度は、生活困窮者等が抱える様々な課題について、各種他制度・他施策との連携を絶えず進めながら、それぞれの制度が果たすべき役割を模索していくことが必要である。このような考え方に基づき、また、絶えず変化する生活困窮者等を取り巻く経済・社会状況も踏まえつつ、両制度についての議論が、今後とも更に深化していくことを期待する

○(参考1) 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿→22名。
○(参考2) 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 開催経過

○(参考3) 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する これまでの議論の整理(中間まとめ) 令和4年 12 月 20 日
【目次】

T 基本的な考え方↓
1.生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援のあり方
(1) 生活困窮者自立相談支援事業の機能強化
@ 自立相談支援機関の機能強化 A 関係機関との連携
(2) 被保護者に対する自立支援
@ ケースワーカーの役割及び関係機関との連携
A 自立支援プログラム等の各種事業
2.就労支援のあり方
(1) 生活困窮者に対する就労支援
(2) 被保護者に対する就労支援
@ 就労支援 A 被保護者に対する就労インセンティブ
3.家計改善支援等のあり方
(1) 生活困窮者家計改善支援事業 (2) 被保護者に対する家計改善支援等
4.子どもの貧困への対応
(1) 子どもの学習・生活支援事業
(2) 生活保護受給中の子育て世帯全体への支援
(3) 生活保護受給世帯の子どもが高校卒業後に就職する場合の対応
(4) 大学等への進学の支援
5.居住支援のあり方
(1) 生活困窮者への居住支援
@ 生活困窮者一時生活支援事業等 A 生活困窮者住居確保給付金
(2) 生活保護における居住支援等
@ 保護施設 A 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援
6.被保護者健康管理支援事業・医療扶助
(1) 被保護者健康管理支援事業
(2) 医療扶助の適正化
(3) 医療扶助に関する都道府県等の関与
7.生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
8.生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等
9.支援を担う体制づくり、人材育成等
(1) 生活困窮者自立支援制度における自治体支援及び人材育成
@ 都道府県や中間支援組織等による自治体支援 A 人材養成研修
(2) 生活保護における都道府県等の役割等
@ 都道府県等の役割 A 人材養成研修
(3) 居住地特例
(4) 生活保護の不正受給対策
(5) 生活保護の効果的・効率的実施

V 今後に向けて↓
当部会では、これまで、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度に関して、平 成 30 年改正による法の施行状況や新型コロナウイルス感染症感染拡大による新た な課題への対応について検討を行ってきた。
この中間まとめは、これまでの当部会での主な議論を踏まえ、中長期的なものを 含めて、今後の見直しに向けて、現段階における対応の方向性や、検討を進めていく上での必要な課題等を中間的なものとして整理している。 今後、よりよい制度の構築に向けて、この中間まとめで整理した方向性等も踏ま えながら、法制化を検討していく上で前提となる点等も含め、引き続き、更に検討 を深めていくことが必要。 なお、今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、生活困窮者自立 相談支援機関における相談者の急増や、相談者層の複雑化・多様化が見られたが、これは、社会経済情勢の変化により、誰しもが生活困窮に陥る可能性があることへ の示唆でもあった。また、これまで顕在化しにくかった層が浮き彫りとなり、セー フティネット機能の重要性も明らかになった。
これまでの間、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響下において、生活困窮 者自立相談支援機関、生活保護等の実施機関のほか、特例貸付の業務等を担った社 会福祉協議会や、社会福祉法人、NPO法人、民生委員・児童委員など、各種の支援 やセーフティネットを支えてこられた多くの方々の尽力に対して、深く敬意を表したい。
今後、この中間まとめを踏まえた検討等を進めていくに当たっては、この間の経 験や蓄積等も踏まえ、相談支援・就労・家計・居住・子ども等の各種支援セーフティ ネット機能や、多様な関係者の連携を可能な限り強化していくとともに、顕在化し にくい層を含めて、支援を必要とする人が窓口につながりやすくなるようにし、こ れを受け止め、必要な支援を届けていけるようにしていくことが重要。 このため、生活困窮の端緒を適切に捉えることができるような体制の構築、制度 利用につなげられるような周知・広報等の工夫、これらの支援の基盤となる地域づくり等にも、継続的に取り組んでいくことが重要。地域住民一人ひ とりがよりよい社会を創っていこうとする視点を持つことも重要である。
また、生活保護制度については、いわゆる「利用しやすく自立しやすい制度」を 目指すべきである。これについて、保護が必要な方に対して、適切かつ速やかに保 護を行えるようにしていくことが重要であり、制度の内容や実態に関する不正確な 理解や先入観から、その申請がためらわれることがないようにするとともに、生活 保護の利用に対する社会的な理解も深めていく必要がある。 このため、制度の意義や必要性等について、一人でも多くの方に分かりやすく、 かつ、正確に届くよう、全ての関係者が周知や広報等に関する努力を継続的に重ね ていくことも重要。あわせて、自ら必要な相談機関へ相談することが難しい 生活困窮の状態にある方を発見し、必要な場合は保護につなげることで、必要な方 に支援が届くよう、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度との連携を深めていく 必要がある。 加えて、被保護者の安定した日常生活を再建し、地域社会の一員としての自立し た生活や、労働市場への参加が容易となるような制度・運用を目指していくことも 重要。
そして、これらの検討や取組を進めるに当たっては、改めて「地域共生社会」の理念が基本に据えられること。すなわち、各制度分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」といった従来の関係を超えて、一人ひとりが生きがいや役割を持って、人格と個性を尊重し合いながら、相互に支え合う社会の実現を目指したものであることが必要。この「地域共生社会」の理念は、両制度を含めて、地域福祉の共通理念に当たるもの。 また、「地域共生社会」を推進する上では、国や自治体において、支える側・支えられる側といった二分法を超えて、支え合いそのものを支えていくことが求められる。さらに、生活困窮者や被保護者が抱える困難や支援ニーズはそれぞれの制度の枠を超えて広がっている。両制度の外側にある他制度との連携を絶えず進めていくとともに、個別の支援事例にとどめず、各種施策との連動や連携に広げていくという視点も重要。 また、両制度は、いずれも、「自立」の概念や本人の「自立」に向けた支援といった制度目的上の共通の基盤を有している。「自立」には、経済的自立、日常生活自立、 社会生活自立の3つの自立があり、それらが並列の関係にあるとともに、相互に関連するものであるとの考え方も両制度で共通している。
今後、制度化に向けた検討を更に進めていく際には、こうした点も十分に踏まえながら、この中間まとめを経過点として、一つ一つの課題を丁寧に整理し、将来の 目指す方向に向けて、両制度が更によりよいものへと深化・発展していくよう、検討が深まることを期待したい

○社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿→23名。

次回も続き「参考資料1」からです。

第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料) [2023年12月24日(Sun)]
第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料)(令和5年12月5日)
議事 (1)住宅確保要配慮者の居住支援機能等に関する中間とりまとめ案
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36730.html
資料1 委員名簿 →16名。オブザーバー2名。

資料2 住宅確保要配慮者の居住支援機能等に関する中間とりまとめ案
1.はじめに
2.現状・課題
  <住宅確保要配慮者の状況><居住支援の実態><賃貸住宅ストックの状況>
3.基本的な方向性
4.今後の取組 (1)居住支援の充実 (2) 賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備 (3) 住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策 (4) 地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり
5.今後に向けて
○ 国土交通省、厚生労働省及び法務省→本中間とりまとめ(案)や関連する制度の諸課題を踏まえ、具体的な見直しに向けて必要な検討を進めるべきである。その際、地域における住宅セーフティネットの機能を強化するため、地方公共団体、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地域生活定着支援センター、NPO、更生保護施設等多様な主体が協働して取り組む仕組みの構築にも資するよう、制度、補助、税等幅広い方策について充実や見直しの検討を進め、可能な限り早期に実施するよう、各省が連携して取り組むべき。その際、特に国土交通省及び厚生労働省は、これまで以上に緊密に連携して施策を講ずるとともに、市区町村及び都道府県の住宅部局と福祉部局や地域の各種支援の担い手との連携の実効性を高めるため、制度的な枠組みに基づき相互に連携することを検討すべき。 住宅確保要配慮者を取り巻く社会・経済状況や市場環境は絶えず変化し、ICT 等の技術は日進月歩で革新するものである。本中間とりまとめ(案)を踏まえた制度等の充 実や見直しが実施された後も、このような変革に適切に対応しつつ、地域において住宅確保要配慮者の居住の安定が十分に図られているか、適時に検証され、さらなる取組を進めることが必要である。
○ そして、国・都道府県・市区町村の行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会及び更生保護施設など、住宅・福祉・司法等のあらゆる居住支援の関係者に対しては、地域における人的・物的資源を互いに持ち寄り、住宅確保要配慮者のための地域の居住支援体制をより良いものとするよう、不断の取組が行われることを期待する。



資料3 中間とりまとめ案 参考資料
(参考資料) 第 27 回社会保障審議会(生活困窮者自立支援及び生活保護部会)資料2 居住支援について

○住宅セーフティネット制度
○予算による住宅セーフティネット制度の推進
○生活困窮者自立支援制度の体系→
○自立相談支援事業
○住居確保給付金
○住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成27年度〜令和4年度)
○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について
○「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の実施
○人口の推移と将来推計(年齢層別)
○年代別持家率の推移
○世帯の動向について(高齢者世帯、単身高齢者世帯の推移)
○自立相談支援機関の新規相談受付件数
○住宅確保要配慮者に対する大家等の意識及び入居制限の理由
○住宅確保要配慮者の入居に際し、大家等が求める居住支援策
○住宅確保要配慮者の属性別の入居後支援の傾向(イメージ図)
○更生保護施設における訪問支援事業の概要
○居住支援法人・居住支援協議会について
○居住支援法人指定件数の推移
○居住支援法人の実施している支援内容
○居住支援法人の収支状況
○【居住支援協議会の現状】 活動内容と課題
○地方公共団体からみた住宅と福祉の連携状況
○居住支援法人における居住支援協議会への参画状況・参画意向
○セーフティネット登録住宅の現状(住戸の床面積、家賃)
○空き家数・空き家率の推移(昭和33年〜平成30年)
○民営借家と公営住宅の住戸面積の分布
○公営住宅の管理戸数・応募倍率の推移
○住宅確保要配慮者等に対する居住支援施策(見取り図)
○住宅提供と居住支援を一体的に行う居住支援法人の状況
○居住支援法人による見守り
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(認定NPO法人抱樸)
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(社会福祉法人悠々会)
○家賃債務保証の利用状況
○家賃債務保証契約における緊急連絡先の実態
○残置物の処理等に関するモデル契約条項
○終身建物賃貸借事業の概要と実績
○住宅扶助の概要
○生活保護の住宅扶助における代理納付について
○公的賃貸住宅の空き住戸を活用した生活支援と連携した住まいの提供
○公営住宅を活用した居住支援の取組 (名古屋市)
○公営住宅を活用した居住支援の取組(尼崎市)

○UR賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者の自立に向けた支援スキームの概要
○住宅だけではない居場所づくりの取組(輪島市)
○住宅だけではない居場所づくりの取組(岡山市)
○地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(大牟田市)
○地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(札幌市)



◎参考資料 (社会保障審議会生活困窮者自立支援 及び生活保護部会(第27回) 令和5年11 月27日 資料2) 居住支援について
○居住支援の強化↓
・見直しの必要性
単身高齢者世帯の更なる増加、持ち家比率の低下等、住まい支援のニーズは今後ますます高まることが想定される。このため、高齢 者や低額所得者などの住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居して安心して生活できるよう、賃貸人(大家)が住宅を提供しや すい市場環境を整備するとともに、相談からの切れ目のない支援体制の構築を図ることが必要。
・見直しの方向性(案)→@総合的な相談支援、A入居前から入居中、退居時(死亡時)の支援、B住まいに関する地域資源開発・環境整備を推進。 このため、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度等(※)において、以下の見直しを行う方向で検討を進める。(※)下図には生活困窮者自立支援制度や 生活保護制度以外による対応を含む。⇒「・総合的な相談支援 ・入居時から入居中、退居時までの一貫した生活支援。」「賃貸人(大家)が住宅を 提供しやすい市場環境整備。」「住まいに関する地域資源開発・環境整備」
≪参考資料≫↓
○自立相談支援事業
○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)
○(拡充・推進枠)一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について
○住居確保給付金
○施策名:「幸齢社会」を見据えた住まい支援システム構築に関するモデル事業
○生活保護の住宅扶助における代理納付について
○無料低額宿泊所について
○救護施設入所者等の地域移行の推進を図るための取組み
○居住支援法人・居住支援協議会について

次回は新たに「第44回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

生活保護制度等に関する国と地方の協議 資料 [2023年12月23日(Sat)]
生活保護制度等に関する国と地方の協議 資料(令和5年11月29日)
議題 生活保護制度等の見直しの方向性について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36760.html
◎資 料 1 生活保護制度等の見直しの方向性について
(1)居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性
→生活困窮者の生活の安定に向けては、生活の基盤そのものである「住まい」の確保が必要不可欠。一方で、不安定居住者の一定数の 存在に加え、単身高齢者世帯の更なる増加や、持ち家比率の低下等により、住宅の確保に配慮を要する者に対する住まい支援のニーズは今後ますます高まることが想定。 生活困窮者等をはじめとする住宅確保要配慮者→住まいの確保等に関する相談支援から、転居支援、住まいが定まった後の支援まで、切れ目ない支援体制の構築のため、生活困窮者自立相談支援事業で住まい支援を行うことと、住宅確保要配慮者に対する賃貸 住宅の供給の促進に関する法律に規定する居住支援法人との連携を明確化する必要がある。
住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、居住支援法人等が緩やか な見守りなどのサポートを行う住宅の仕組みについて、検討を進める 必要がある。また、家賃の支払いに係る賃貸人の不安軽減によりサポ ートを行う住宅の提供が増加することは望ましいことから、被保護者 の住宅扶助の代理納付の原則化について検討を進めることが必要。
生活困窮者一時生活支援事業(シェルター事業及び地域居住支援事業)⇒各支援のうち地域の実情に応じて必要な支援を実施する よう努めるものとする必要がある。
地域居住支援事業について、支援期間が1年を超えても福祉事務所設置自治体が必要と認める場合には、柔軟に活用できるようにすること が適当。
生活保護法において、被保護者の入居支援や訪問による見守りなど、 地域での居住移行等に向けた支援を行うことができる事業を新たに 法定化する必要がある。
住居確保給付金→安定的な居住に繋げるため、新たに家賃の 低廉な住宅への転居費用を補助することとする必要がある。なお、当 該転居費用の補助については、生活に困窮し、住居の確保や家計改善 の観点から転居を必要とする者が利用できるようにする必要。
無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性確保策として、届出義務違反 への罰則等を検討するとともに、無届の疑いがある場合の保護の実施 機関から都道府県への通知を努力義務化する必要がある。
施設入所者に係る保護の実施機関についての居住地特例については、 介護保険制度の住所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を 特定施設入所者全体に拡大する必要がある。

(2)生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化→ 生活困窮者や被保護者が抱えている課題は多様化、複雑化しており、 対応困難なケースを関係機関等が連携して対応する体制の整備とともに、地域における支援体制を検討するための枠組み作りが重要。 生活困窮者自立支援法に規定する支援会議の設置促進のため、設置の努力義務化が必要。生活保護制度において、ケースワーカーが関係機関と連携し、専門的 な支援を外部から取り入れて支援の質を向上させることを目指し、支 援の調整や情報共有を行うための枠組みとして、構成員に守秘義務を 設けた会議体を設置できるよう、法定化する必要。また、会議 体設置に当たっては、生活困窮者自立支援制度の支援会議との一体的 な運営を推進することが必要である。

(3)就労支援及び家計改善支援の強化→ 困窮状態からの脱却のためには、収入・支出の両面から生活を安定さ せることが必要不可欠である一方、直ちに一般就労を行うことが困難 な者や、家計の改善を要する者も多い。このような者は、地方自治体 の規模等にかかわらず存在し得ることから、全国どこに住んでいても 必要な支援を受けることができる体制整備が重要。このため、国は、生活困窮者就労準備支援事業と生活困窮者家計改善 支援事業をこれまで実施していない、特に中小規模の地方自治体に配 慮し、事業実施に向けた支援を行うとともに、広域連携等の必要な環 境整備も進めることが必要である。 また、被保護者向けの就労準備支援事業及び家計改善支援事業につい ては、事業を法定化してより幅広い地方自治体での実施を促すととも に、より多くの被保護者が支援を受けられるよう、生活困窮者自立支 援法に基づく事業との一体実施の仕組みの検討が必要である。

(4)子どもの貧困への対応→生活保護受給世帯の子どもは、家庭での学習環境や将来の進学に向け た意識面等で課題を抱えており、保護者も地域との関わりが少ない傾 向があり、必要な情報や支援が届きにくく、支援の場に来ない世帯等 には、より個別支援を行う必要性が高い。また、ケースワーカーは、子どもとの接触が十分にできていないことや専門性の不足などの課題がある。 このため、生活保護を受給している子育て世帯に対し、ケースワーカ ーによる支援を補い、アウトリーチ型手法により学習環境の改善、進 路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行うことができる事業 の創設が必要。 生活保護受給世帯の子どもが、本人の希望を踏まえた選択に基づき高 等学校等卒業後に就職する際の新生活の立ち上げ費用の支援の仕組みがないため、新生活立ち上げ費用に対する支援として、一時金を支 給できるようにすることが必要である。

(5)医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等→ 市町村における医療扶助や被保護者健康管理支援事業の適切な実施 に向け、データによる課題分析・事業評価など PDCA サイクルを用い た効果的な運営を進めていくことが重要。このような認識の下、市町村の医療扶助等を効果的・効率的に実施す るため、都道府県が広域的な観点から市町村に対する支援を行う役割 を担うこと。具体的には、都道府県が地域別にデータ・ 課題分析及び評価を実施し、優先的に取り組む課題と取組目標の設定 とともに、市町村の取組に対する必要な支援を行うよう努めるものと する必要がある。こうした支援に当たっては、都道府県において医療 関係者・学識経験者等の専門的知見を踏まえる必要があるが、その手 法については、各都道府県が状況に応じて柔軟かつ適切に選択できる ものとすることが必要。 また、国においても、都道府県に対して、データ提供・分析等に係る 体制整備の支援を実施し、医療情報の地域差や経年変化を「見える化」 するツールやデータ活用に必要なマニュアルの作成、都道府県職員向 け研修の実施等に取り組むことが必要である。

(6)生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携→ 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度は、それぞれ独自の制度とし て、その制度趣旨や目的、対象者、事務の性質を異にするもの。一方で、両制度は、本人の「自立」を支援するという共通の理念を有 しているが、両制度間を行き来する者も一定数いる中で、本人への切 れ目のない連続的な支援を行うことが課題。また、支援体制の 整備においては、地域資源を有効活用する観点からの検討も必要。 被保護者向けの就労準備支援事業、家計改善支援事業及び居住の支援 については、任意事業としての法定化が必要。その上で、両制度をまたいだ支援の継続性・一貫性確保のため、両制 度での事業の実施や両制度間の連携強化を推進するとともに、更なる 対応として、被保護者向けの就労準備支援事業等の実施に代え、生活 困窮者向けの就労準備支援事業等を被保護者に対しても実施するこ とを可能とすることも検討が必要。その際、被保護者が生活困 窮者向けの事業に参加する場合でも、保護の実施機関が継続して関与 する仕組みとすることが必要である


◎資 料 2 大阪市長提出資料
○大阪市の3つの要望→@高齢者向けの新たな生活 保障制度の創設 A生活保護費の一括支給 B生活保護の適正化
○平成30年(前回)生活保護法改正時の附帯決議→単身者や高齢者に対する支援の在り方や、生活困窮者 自立支援制度及び生活保護制度の有機的な連携の在り方を含め、 制度全体の見直しに係る検討を行うこと。(両院附帯決議の要約)⇒生活に困窮する高齢者支援について、早急に具体的な検討を開始する必要がある
○大阪市の生活保護を受給する高齢者世帯の実態→長い間、自立して暮らしてこられた高齢者世帯に、必要な支援とは
○単身高齢者世帯の暮らしに着目
→借家世帯は生活困窮に陥りやすいのではないか
○住まい支援の必要性に関する考察→世帯収入別借家率(全国)、大阪市の生活保護受給者の状況⇒高齢になって生活保護申請をする方の理由として 「預貯金の減少・喪失」が最も多い→生活保護に至る前の段階における住まい支援が有効ではないか
○住まいへの支援に関する国の議論→住まい政策を社会保障の重要な課題として位置づけ、 そのために必要となる施策を本格的に展開すべき

○高齢者の住まいを支援することの効用→「住み慣れた場所で暮らし続ける」「困窮の早い段階で支援につながる」⇒生活に困窮する高齢者支援について、家賃補助制度の創設を検討されたい。


◎参考資料1生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに 関する最終報告書(案)※社会保障審議会生活困窮者自立支援制度及 び生活保護部会(第 27 回)資料
T 本報告書の位置付け
U−1 居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性
U−2 中間まとめを踏まえた制度見直しの具体的な方向性
1. 生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化
2. 就労支援及び家計改善支援の強化
3. 子どもの貧困への対応
4. 医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等
5. 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
V 終わりに↓
○ 冒頭で述べたとおり、本最終報告書は、中間まとめの内容に基づきながら、令和 34 5年度において議論した内容も踏まえ、特に生活困窮者自立支援法及び生活保護 35 法における法制上の措置が必要な事項についてまとめたもの
であり、中間まとめ 36 と本最終報告書の双方をもって完成形となるものである。制度改正が実現した暁には支援を必要な者に適確かつ速やかに届けることができるよう、生活困窮者自立支援制度や生活保護制度の周知・広報等や、制度に関する正しい理解の促進に、あらゆる関係者が取り組んでいく必要がある。
○ また、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しが現場で実効的に機能していくためには、支援を適切に実施できる人員体制の確保や、支援員の質の向上等が必要不可欠である。さらに、両制度で連携して研修を実施するなどにより、相互理解を深めながら支援を進める視点も必要である。国は、引き続き、必要な人員体制等の確保が可能となる仕組みの構築や、国研修の実施及び地方自治体が研修を実施するための支援等を通じた人材育成等に積極的に取り組んでいくべきである。
○ 以上のほか、本部会では、生活困窮者自立支援法における生活困窮者の定義(「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」)についても議論があった。当該生活困窮者の定義については、平成 30 年に経済的困窮に至った背景・要因を明記する改正が行われたことによって、支援の幅が広げられたところである。一方で、生活困窮者自立支援法による支援の対象を「経済的に困窮」している者に依然として限っていることの妥当性をどのように考えるかについては、生活困窮者自立支援制度の制度的特徴や現場の実態等も踏まえながら、引き続き検討すべきである。
○ 特に、今後増加が見込まれる身寄りのない単身高齢者等については、生活面で様々な課題を抱えているものの、現在の生活困窮者自立支援法の範疇においては支援を行うことが難しい場合も想定される。これらの者の支援については、今後政府としても検討が進められるものと考えるが、その議論の中において、生活困窮者自立支援制度が果たすべき役割についても、十分に検討されるべきである。
今後、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携を強めていくに当たっても、それぞれの制度の独自性・固有性や発展可能性が失われることのないように留意するとともに、むしろ相互の強みを活かしながらより良い支援の実現を目指すべきである。
○ さらに、生活困窮者自立支援制度又は生活保護制度と重層的支援体制整備事業との関係についても議論があった。例えば、生活困窮者自立支援制度は、平成 27 年4月の創設以来、幅広い課題に柔軟に対応してきたが、令和3年4月から重層的支援体制整備事業が始まったことに伴い、その役割に変化が生じているのではないか。また、生活保護制度も重層的支援体制の中に位置付けられるべきであるのに、その認識が共有されていないのではないか。こうした事業の位置付けの整理が必要であるとの指摘のほか、重層的支援体制整備事業それ自体の中に、支援の 36 観点ごとの分断ができている等の指摘等もあったところであり、今後、これらの制度を検討するにあたっては、このような視点も十分考慮されたい。
○ 最後に、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の中長期的な検討は、中間まとめの
「V 今後に向けて」でも述べたとおり、「地域共生社会」の理念が基本に据えられることが重要
である。制度間の壁や従来の「支える側」「支えられる側」の枠組みを超え、一人ひとりが「尊厳を保持され、社会との関わり方について自ら選択することのできる自律的な生の達成」に向けたものとなることが重要である。そのためにも、両制度は、各種他制度・他施策との連携を絶えず進めながら、それぞれの制度が果たすべき役割を模索していくことが必要である。このような考え方に基づき、両制度についての議論が、今後とも更に深化していくことを期待する。


◎参考資料2生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理
○⽣活保護制度に関する国と地⽅の実務者協議におけるこれまでの議論の整理
○これまでの議論の整理 目次

1.現下の経済社会状況を踏まえた⽣活保護制度による⽀援の在り⽅について@A
2.関係機関と連携した包括的な⾃⽴⽀援について@A
3.就労支援等について
(1)就労支援事業等について@A
(2)就労インセンティブについて
4.子どもの貧困対策について
5. 被保護者健康管理⽀援事業及び医療扶助について
(1) 被保護者健康管理⽀援事業及び頻回受診対策等について@A
(2) 都道府県による関与について@A
6. 居住支援について
(1) 保護施設について@A
(2) 無料低額宿泊所及び⽇常⽣活⽀援住居施設等について@A
7.事務負担の軽減について
8. 生活保護費の適正支給の確保策等について
9. 生活保護基準における級地区分について@AB

次回は新たに「第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料)」からです。

第27回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2023年12月16日(Sat)]
第27回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和5年11月24日)
議題 (1)子どもの貧困への対応について(2)居住支援について(3)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36563.html
◎資料1子どもの貧困への対応について
○子どもの貧困への対応→見直しの方向性(案)↓
・【生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ手法による相談・助言を行う事業の法定化】
→生活保護受給中の子育て世帯に対し、ケースワーカーによる支援を補うため、訪問等のアウトリーチ型手法による学習環境の改善、 進路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う事業を行うことができるよう、「子育て世帯教育環境改善支援事業」(仮称) を任意事業として法定化する方向で検討。
・【高卒就職者の新生活立ち上げ費用の支給】→生活保護受給世帯の子どもが高等学校等卒業後に就職する際の新生活の立ち上げ費用に対する支援を行うため、一時金を支給する ことができるようにする方向で検討。

≪参考資料≫↓
○生活保護受給者に対する「子供の貧困」関連施策

○生活保護世帯の保護者・こどもが困っていること、悩んでいること、相談したいこと→「生活費に関すること」が最も多く、次いで「子どもの将来のこと」、「保護者 の健康・障害のこと」。生活保護世帯の子どもが困っていることとしては、「進学・進路の希望と現実」が最も多く、次いで「周囲との関係」、「学校 生活」となっている。
○福祉事務所に聞いた子育て世帯への支援の課題→「保護者との信頼関係構築・対応が難しい」、「子ども との接触・対応が難しい」、「ケースワーカーの専門性の不足・時間的余裕がない」が主なものとなっており、 現状の支援体制での対応の限界がみてとれる。
○子どもの支援にかかる専門的な役割を担う職員等の配置→ケースワーカーのほかに、生活保護世帯の子どもの支援にかかる専門的な役割を担う職員などが配置されていると回答した福祉事 務所は23.3%。配置状況別の支援体制に関する状況をみると、いずれの点も、特段配置されていない福祉事務所に比べて、配 置ありの福祉事務所では、「あてはまる」又は「まああてはまる」の回答割合が高くなっている。
○学習支援費の運用の見直し→【実費支給(年額)】
○生活保護世帯における高校生に対する支援
○高等教育の修学支援新制度について (令和2年4月1日より実施)
○高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金) 〜生活保護世帯の出身者・社会的養護を必要とする者の場合〜

○子どもの学習・生活支援事業→【実績】596自治体(66%)(R4)。利用件数39,606件(R3)。
○(拡充)こどもの生活・学習支援事業(こども家庭庁事業)→母子家庭等対策総合支援事業費補助金 令和5年度当初予算:162億円の内数(160億円の内数)※()内は前年度当初予算額
○こどもの生活・学習支援事業の拡充(こども家庭庁事業令和5年度補正予算案:3.7億円)→進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり 親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しする。 また、長期休暇の学習支援の費用加算を行うことで、より多くの学習支援の機会の提供を図る。


◎資料2居住支援について
○居住支援の強化→見直しの方向性(案)↓
・国土交通省等と連携し、都道府県・市町村の住宅部局・福祉部局等と、地域の関係者による「住まい支援」の体制整備を全国的に推進、地域の実情に応じて@総合的な相談支援、A入居前から入居中、退居時(死亡時)の支援、B住まいに関する地域 資源開発・環境整備を推進→「・総合的な相談支援」「・入居時から入居中、退居時までの一貫した生活支援」見直しを行う方向で検討を進める。

・賃貸人(大家)が住宅を提供しやすい市場環境整備→サポートを行う住宅における 生活保護受給者への住宅扶助 (家賃)の代理納付を原則化。
・住まいに関する地域資源開発・環境整備→緊急一時的な居所確保を行う場合のシェルター事業の加算の創設。無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策 (届出義務違反の罰則等、無届の疑いがある無料低額宿泊所を発見した場合 の保護の実施機関から都道府県への通知の努力義務化)

≪参考資料≫↓
○自立相談支援事業
→@ 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握 A ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画(プラン)を策定 B 自立支援計画(プラン)に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施 等の業務を行う。
○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)→【実績】⇒・シェルター:331自治体(37%) (R3)。 ・地域居住支援:54自治体(R4)。
○(拡充・推進枠)一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等令和6年度概算要求額 40億円(35億円)→生活困窮者には様々な要因により緊急一時的な居所確保が必要な場合があるが、各制度や運用上の課題、時間上の制約による各施設の 受入れ拒否の問題が生じている。こうした生活困窮者に対して、支援先・受入れ先に繋ぐまでの間、宿泊場所や滞在中の食事の提供等に よる一時的な支援を可能とするため、一時生活支援事業において加算を創設。 また、地域居住支援事業については、これまで一時生活支援事業(シェルター事業)の実施を前提としていたが、 R5年10月より単独 実施を可能とすることとしたため、R6年度では平年度化するための経費を要求する。 ※実施自治体数(令和4年度):一時生活支援事業346自治体

○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について→地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。 (※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)。 このため、市町村において属性を問わない包括的な支援体制を構築できるよう、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施。
○住居確保給付金→離職・廃業や休業等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することによ り、求職活動中における安定した住まいの確保を支援する。⇒独居の高齢者や生活困窮者等の住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制の整 備を推進することにより、生活の基盤となる住まいが確保され、地域において自立した日常生活を継続することが期待できる。
○生活保護の住宅扶助における代理納付について→【代理納付実施状況(令和4年7月保護課調べ)】 住宅扶助支給世帯数に対する代理納付実施世帯数の割合:31.9%(うち公営住宅の代理納付実施割合:70.7%、賃貸住宅:25.8%)

○無料低額宿泊所について
○救護施設入所者等の地域移行の推進を図るための取組み↓

・救護施設等における個別支援計画策定に係る広報啓発事業(R5年度実施)→[趣旨]⇒ 救護施設及び更生施設は、最後のセーフティネットとして、精神疾患や身体・知的障害のある者、アルコール等の依存症のある者、 DVや虐待の被害者、ホームレス等、様々な生活課題を抱える入所者に対する多様な支援の実践を担っている。 救護施設等については、入所者が抱える様々な生活課題に柔軟に対応し、可能な方については地域移行を更に推進することが 重要であり、施設の機能や目的に応じて、福祉事務所のケースワーカーを始めとする関係機関とも連携しつつ、計画的な支援に取り 組む環境を整える必要がある。このため、福祉事務所と情報共有を図りつつ、救護施設等の入所者ごとの支援計画の作成の制度 化に向けて、策定に係る理念、目的、計画策定のポイント、策定手法、策定事例等について検討を行い、広報・啓発を行う。 [検討項目]⇒入所者の地域移行に向けた支援計画策定の理念。救護施設及び更生施設と福祉事務所の情報共有のあり方。個別支援計画の策定手法 等
・地域移行の推進を図るための取組(R6年度概算要求)→[検討項目]⇒救護施設等と福祉事務所が情報共有を図りつつ、入所者ごとの支援計画の作成の制度化する方向を踏まえた対応。 入所者の状態像に応じた支援やその機能の充実を図る観点から、施設における地域での就労等に向けた支援。 救護施設等の持つ多様な支援機能の活用を図る観点から通所事業を使いやすくする仕組み。

○居住支援法人・居住支援協議会について→再掲。


◎資料3生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案) (社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会) 令和5年○月○日
T 本報告書の位置付け
U−1 居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性
U−2 中間まとめを踏まえた制度見直しの具体的な方向性
1. 生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化
2. 就労支援及び家計改善支援の強化
3. 子どもの貧困への対応
4. 医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等
5. 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
V 終わりに

○(参考1)社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿→22名。
○(参考2)社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 開催経過→第 14 回 令和4年 6月3日 から 第 27 回 令和5年 11 月 27 日まで。
○(参考3)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する これまでの議論の整理(中間まとめ) 令和4年 12 月 20 日
【目次】のみ↓

T 基本的な考え方
U 各論
1.生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援のあり方
(1) 生活困窮者自立相談支援事業の機能強化→
@ 自立相談支援機関の機能強化 A 関係機関との連携
(2) 被保護者に対する自立支援  
@ ケースワーカーの役割及び関係機関との連携 A自立支援プログラム等の各種事業 2.就労支援のあり方
(1) 生活困窮者に対する就労支援
(2) 被保護者に対する就労支援
@ 就労支援 A 被保護者に対する就労インセンティブ
3.家計改善支援等のあり方
(1) 生活困窮者家計改善支援事業 (2) 被保護者に対する家計改善支援等
4.子どもの貧困への対応
(1) 子どもの学習・生活支援事業
(2) 生活保護受給中の子育て世帯全体への支援
(3) 生活保護受給世帯の子どもが高校卒業後に就職する場合の対応
(4) 大学等への進学の支援
5.居住支援のあり方
(1) 生活困窮者への居住支援
@ 生活困窮者一時生活支援事業等 A 生活困窮者住居確保給付金
(2) 生活保護における居住支援等
@ 保護施設 A 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援
6.被保護者健康管理支援事業・医療扶助
(1) 被保護者健康管理支援事業
(2) 医療扶助の適正化
(3) 医療扶助に関する都道府県等の関与
7.生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
8.生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等
9.支援を担う体制づくり、人材育成等
(1) 生活困窮者自立支援制度における自治体支援及び人材育成
@ 都道府県や中間支援組織等による自治体支援 A 人材養成研修
(2) 生活保護における都道府県等の役割等
@ 都道府県等の役割 A 人材養成研修
(3) 居住地特例
(4) 生活保護の不正受給対策
(5) 生活保護の効果的・効率的実施
V 今後に向けて

○参考資料 ↓
・社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿

次回は新たに「こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育士資格等に関する専門委員会(第2回)」からです。

第25回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2023年10月26日(Thu)]
第25回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和5年9月22日)
議題(1)「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理(中間まとめ)」 において示された検討事項への対応状況等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35360.html
◎参考資料2 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれま での議論の整理(中間まとめ)の主なポイント
T 基本的な考え方
→社会福祉の共通理念である「地域共生社会」の理念を踏まえつつ、「平成30年改正等による両制度の発展と課題への対応」、「新型コロナウイルス 感染症感染拡大による生活困窮への対応も踏まえた課題への対応」の2つの観点から、これまでの主な議論を中間的に整理。 この中には、制度化する上でその前提となる具体的な内容や実務上の検討を要するもの等、様々なものが含まれている。 今後、法制上の措置が必要な事項は、現段階におけるこの整理の方向性も踏まえながら、制度化に向けた実務的な検討や自治体・関係省庁との調整 等を進め、結論が得られた事項に対応するとともに、運用で対応できる事項については可能なものから順次対応していくなど必要な対応を講じていくべき。

U 各論
1.自立相談支援等のあり方→ 生活困窮者に係る関係機関の連携・情報共有促進のための支援会議の設置 の努力義務化を検討。 関係機関間の役割分担を明確化し、多様で複雑な課題を抱える被保護者の 援助に関する計画を作成できるようにすること、計画作成を始めとする支援の調 整等のための会議体を設置できるようにすることを検討。
2.就労・家計改善支援のあり方→ 生活困窮者の自立に向けた相談支援機能を強化するため、就労準備支援 事業・家計改善支援事業の必須事業化を検討。
3.子どもの貧困への対応→ 生活保護受給中の子育て世帯に対し、訪問等のアウトリーチ型手法による 学習環境の改善、進路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う事 業の実施を検討。 就労自立給付金の対象を、高卒で就職し1人暮らしのために世帯から独 立する者等へ拡大することを検討。 大学進学後の生活費の支援は、生活保護の枠組みにとらわれず、修学支援 新制度等の教育政策の中で幅広く検討すべき課題であり、大学生に対する 生活保護の適用は慎重な検討が必要。
4.居住支援のあり方→現行のシェルター事業の対象外の生活困窮者を含め、緊急一時的な居所確保のため の支援ができるよう検討。 地域居住支援事業(入居支援・見守り支援等)について、シェルター事業を実施しなくても 実施できるように運用を改善。 シェルター事業又は地域居住支援事業の少なくとも一方の実施を努力義務化することを検討。住居確保給付金について、職業訓練受講給付金との併給等の新型コロナウイルス感 染症への特例措置の一部恒久化することを検討 (このほか、再支給、自営業者等への求職活動要件、児童扶養手当等の特定目的の給付の収入算定 のあり方等についても検討)。 無料低額宿泊所に係る事前届出義務違反の場合に罰則を設けることを検討。

5.医療扶助等→ 都道府県が、市町村に対し、医療扶助・健康管理支援事業の実施に関して広域的な 観点から、データ分析や取組目標の設定・評価等に係る助言・援助等を行うことを検討
6.両制度の連携→生活保護世帯への支援や制度間のつながりを確保する観点から、生活困窮者自立支 援制度の就労・家計・住まいに関する事業を被保護者も利用できる仕組みを検討


◎参考資料3 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれま での議論の整理(中間まとめ)
○【目次】のみ

T 基本的な考え方
U 各論
1.生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援のあり方
(1) 生活困窮者自立相談支援事業の機能強化→@ 自立相談支援機関の機能強化
A 関係機関との連携
(2) 被保護者に対する自立支援→@ ケースワーカーの役割及び関係機関との連携
A 自立支援プログラム等の各種事業
2.就労支援のあり方
(1) 生活困窮者に対する就労支援
(2) 被保護者に対する就労支援→@ 就労支援 A 被保護者に対する就労インセンティブ
3.家計改善支援等のあり方→(1) 生活困窮者家計改善支援事業
(2) 被保護者に対する家計改善支援等
4.子どもの貧困への対応→(1) 子どもの学習・生活支援事業 (2) 生活保護受給中の子育て世帯全体への支援 (3) 生活保護受給世帯の子どもが高校卒業後に就職する場合の対応 (4) 大学等への進学の支援
5.居住支援のあり方
(1) 生活困窮者への居住支援 @ 生活困窮者一時生活支援事業等 A 生活困窮者住居確保給付金
(2) 生活保護における居住支援等 @ 保護施設 A 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援

6.被保護者健康管理支援事業・医療扶助(1) 被保護者健康管理支援事業 (2) 医療扶助の適正化 (3) 医療扶助に関する都道府県等の関与
7.生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
8.生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等
9.支援を担う体制づくり、人材育成等
(1) 生活困窮者自立支援制度における自治体支援及び人材育成 @ 都道府県や中間支援
組織等による自治体支援 A 人材養成研修
(2) 生活保護における都道府県等の役割等 @ 都道府県等の役割 A 人材養成研修
(3) 居住地特例 (4) 生活保護の不正受給対策 (5) 生活保護の効果的・効率的実施
V 今後に向けて

○ 参考資料
・社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿
・社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 開催経過


◎参考資料4 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関するこれまでの議論の整理(中間とりまとめ素案)→<各委員の主な意見>のみ転載。↓
4.今後の取組

(1)居住支援の充実↓
<各委員の主な意見>

・地域の賃貸住宅管理業者、自治体、居住支援法人、社会福祉団体などの関係者が協力体制を構築し、情報共有を促進し、地域の需要や賃貸市場の動向を把握するということが必要ではないか。
・大家の不安解消や適切な支援へつなげていくため、関係者が相互に情報交換や連携できる環境整備が必要ではないか。
・住まいの相談窓口を具体的に設置し、支援をつなげられるネットワークが必要ではないのか。
・住宅以外にも困っている人が多く、総合的な相談が重要である。相談窓口を福祉と住宅が連携して実施することがポイントではないか。

・単身者が増加するなか、従来家族や地域が果たしていた機能が付いている住宅(支援 31 付き住宅)を確保することが必要ではないか。
・住宅確保要配慮者は、入居時だけでなく、住み続けていくためにも支援が必要なことが多く、見守りや連携を図るつなぎ役が求められるのではないか。
・住宅セーフティネット制度は、要配慮者が市場で民間賃貸住宅を確保できるように支 35 援する仕組みであり、それにあわせて、社会保障制度である住居確保給付金、住宅扶助の個人単位の金銭給付で支援する組合せになっている。社会保障制度は個人単位化、金銭給付化、在宅移行の流れにあるなか、住宅と居住支援をどのように一体で行うのか。
・各省庁の様々な制度やサービスを活用して居住支援法人の事業を構築する必要がある。 またソーシャルビジネスモデルとして、居住支援法人自体がビジネスモデルとして回していけるモデルの構築が必要ではないか。居住支援法人への補助金は、事業に対する対価に変えていくべきではないか。

(2) 賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備↓
<各委員の主な意見>

・住宅確保要配慮者への住宅の提供を進めるためには、残置物処理、死後事務委任、緊急連絡先の確保など、大家や不動産会社が安心して貸し出せる仕組みが必要ではないか。
・入居後に何かあった時に、大家はどこに相談ができて、どのように対応できるかが重要ではないか。大家は入居者が何かあった時の解決策が分かると貸しやすくなる。
・大家の相談先として、居住支援法人がその役割を担うことは有効ではないか。
・大家が安心して貸せる環境整備には、居住支援の見える化や居住支援がついている住宅は有効ではないか。

・管理側が居住支援法人等と連携し、高齢者などの生活を支える様々な住まいに関する 38 ビジネスの構築を目指すべきではないか。
・低廉な空き家を活用したサブリース事業を進めていくに当たり、生活保護の住宅扶助と連動する際に、住宅扶助の適正な運用の観点からの課題も含めて考える必要があるのではないか。
・家主の不安軽減の点では、安否確認と死亡時に速やかに発見されることが必要。その機能に特化するなら、ICTなどの安価な機能が可能であり、また家賃債務保証と併せ 3 て提供することが考えられるのではないか。
・亡くなったことがすぐに分かるような仕組みや、残置物をすぐに撤去できるような仕 5 組みが必要ではないか。
・貸主にとって死亡時の残存家財の処理の不安は根強く、居住支援が進まない要因の一つとなっている。自治体の体制も含めて議論することが必要ではないか。
・残置物のモデル条項が出ているがまだ普及していない。居住支援法人が受任者となれば、拡がるのではないか。
・終身建物賃貸借制度は、入居者限りの契約の仕組みとして有効ではないか。事業認可手続や一定基準のバリアフリーの要件が課題となっている。
・家賃債務保証の緊急連絡先を個人ではなく法人を認める家賃債務保証会社を拡大するなど、家賃債務保証を利用しやすい環境整備を進めていくべきではないか。
・要配慮者に対する家賃債務保証について、行政や保険的なものでカバーする仕組みが必要ではないか。
・終身建物賃貸借は、死亡時に自動的に契約が終了する機能も一つではあるが、そもそもの目的は、借主である高齢者にとって身体機能が衰えても最後まで同じ家に住むことが出来るということなので、その要件を緩めてしまうと入居時に最後までリスクを見据えて借りることが出来なくなってしまうのではないか。

(3) 住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策↓
<各委員の主な意見>

・現在のセーフティネット登録住宅は、面積が大きいものや家賃が一定額以上のものが多 く、今一度仕切り直して考えるべきではないか。
・政策的に空き家をもっと活用するべきではないか。
・今後は地方から物件が出やすくなるのではないか。戸建てを活用したシェアハウスも有効なのではないか。
・セーフティネット住宅の改修費補助を活用した場合、10 年間は住宅確保要配慮者専用の 住宅として管理しなければいけない。要件を見直すべきではないか。
・空き住戸が増えている公営住宅を活用して、居住支援法人がサブリースをして住宅確保 13 要配慮者に貸し出す取組を進めるべきではないか。 14 ・公的賃貸住宅についても検討が必要ではないか。
・住宅だけでなく、居住に付加されたサードプレイスの整備も必要ではないか。
・転居のための費用や、既に確保されている物件に住み続けながら見守り支援を受けるた めの住宅手当についても検討が必要ではないか。

(4) 地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり↓
<各委員の主な意見>

・適切な支援につなげていくことや要配慮者に提供できる物件の供給、居住支援法人同士 や関係者間の相談のため、不動産関係団体、福祉関係団体、居住支援法人等の関係者の連携強化が必要であり、全国に居住支援協議会の設置を広げることが必要ではないか。
・居住支援に係る市町村の責任の明確化とそのための市町村の体制整備が必要ではないか。
・対象者のさまざまな背景に合わせた専門的な支援や地域のインフォーマルサービスと居 住支援が連携する手法としてのケースマネジメントが有効ではないか。
・更生保護施設退所後に社会復帰や生活安定を促進し、再犯を防止することが大切だが、更生保護施設から民間賃貸住宅への転居はハードルが高く、緩やかな支援や見守りが重要ではないか。

次回は新たに「こども家庭審議会(第2回)」からです。

第25回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2023年10月25日(Wed)]
第25回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和5年9月22日)
議題(1)「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理(中間まとめ)」 において示された検討事項への対応状況等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35360.html
◎参考資料1 参考資料(「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関 するこれまでの議論の整理(中間まとめ)」において示された検討事項 への対応状況等について)
@生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援のあり方について

○自立相談支援事業について
○自立相談支援機関における新規相談受付件数・自立支援計画(プラン)作成件数
○令和5年度の社会福祉推進事業(生活困窮者自立支援制度関係)
○生活困窮者自立支援制度の実施体制の確保 (必要な人員体制を確保できる補助体系の見直し)
○生活困窮者に関する支援会議・支援調整会議について→深刻な困窮状態にある世帯など支援を必要とする人を早期に把握し、確実に相談支援につなげるため、平成30年改正法で「支援会議」を創設。 一方、支援調整会議は、個々の生活困窮者の支援プランの決定等を行い、継続的な支援を行うことを目的とするもの、 目的や対象者の範囲等が異なる。
○関係機関間の情報共有を行う会議体(支援会議)の設置状況→令和3 年度においては約4割の自治体が設置済み・設置予定ありの状況。
○生活困窮者自立支援制度における任意事業等の実施予定状況に関する追加調査について→現在事業等を実施していない自治体の背景や理由等を更に十分に把握等していくこと
○任意事業等の実施・実施予定率の推移(全国推移)
○未実施自治体への追加調査結果【支援会議】支援会議を設置しない理由→「支援会議を設置せずとも既存の体制で関係機関との連携が取れている」ことを(最 大の)理由として挙げている自治体が多い。
○未実施自治体への追加調査結果【支援会議】潜在的な支援会議の活用場面→、約8割の自治体が「あった」と回答。本人同意が得られない場合には支援が困難。
○未実施自治体への追加調査結果【支援会議】必要な支援策→「ガイドライン等の文書による設置方法の明確 化」や「ノウハウや事例の提供」との回答が多い。

○未実施自治体への追加調査結果【支援会議】支援があった場合の会議の設置意向→支援がある場合、約8割の自治体が支援会議の設置
○生活保護受給者に対する「自立支援プログラム」について→経済的給付に加え、福祉事務所が組織的に被保護者の自立支援を行う制度への転換を目的
○自立支援プログラム策定率(令和3年度実績)→福祉事務所設置自治体の897自治体(99.0%)で策定。そのうち、経済的自立に関するプログラム数は894自治体(全福祉事務所 (906自治体)に占める割合98.0%、3,104プログラムとなっている一方で、日常生活自立・社会生活自立に関するプログ ラムを策定している自治体数及び策定プログラム数は経済的自立に関するものと比べ少ない状況。
○自立支援プログラム策定数・実施状況リスト(令和3年度実績)
○令和5年度の調査研究事業について(生活保護制度関係)→福祉事務所における新たな支援に係るケースワーカーと関係機関との効果的な連携方策のあり方に向けた調査研究事業。
○(新規)福祉事務所における他機関連携支援体制構築の先行実施→本施行に向け、令和6年度は4自治体を対象に先行実施を行い、課題の整理等を行う。
○就労支援事業等におけるKPIの設定について→・事業参加率2021年度(令和3年度)までに65% →さらに2025年度(令和7年度)まで延長目標値65%を維持。・収入が増加した者の割合は、2018年度までに50% →目標値を維持。2021年度までに50% →さらに2025年度まで延長して目標値50%を維持。
○日常生活自立や社会生活自立におけるKPIの設定について→・日常生活の課題がある者の状態像が改善した者 → 2025年度(令和7年度)までに26%。・社会生活の課題がある者の状態像が改善した者 → 2025年度(令和7年度)までに28%。

A就労支援のあり方について
○生活困窮者に対する就労支援の全体像→一覧表参照。
○就労準備支援事業の概要→【実績】622自治体(77%)(R4)。利用4,463件(R3)。
○生活困窮者就労準備支援事業の実施状況→令和4年度(7月時点)の就労準備支援事業の実施自治体数は695自治体で、全体の約8割が実施。
○未実施自治体への追加調査結果【就労準備支援事業】事業を実施しない理由→事業化したいが何らかの課題により事業を実施しないことを最大の理由に挙げている自治体は約3割。

○未実施自治体への追加調査結果【就労準備支援事業】潜在的ニーズの状況
○未実施自治体への追加調査結果【就労準備支援事業】広域実施の検討状況
○未実施自治体への追加調査結果【就労準備支援事業】必要な支援策→「実施要綱や仕様書等の例」や「事業の立ち上げ時における具体的な検討・調整過程 の事例」「近隣自治体における実施のノウハウや事例」の回答が多い。
○未実施自治体への追加調査結果【就労準備支援事業】支援があった場合の事業の実施意向→約8割の自治体意向・検討あり。
○(拡充・推進枠)就労準備支援事業・家計改善支援事業の実施体制の強化(支援実績等に応じた補助体系の見直し等)→令和6年度概算要求額39億円(39億円)()前年度当初予算。
○認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)→【実績(R5.3.31時点)】 ・認定件数2,182件 ・利用件数551件。
○認定就労訓練事業所の認定状況(令和5年3月31日時点)→(1)〜(5)参照。
○(拡充)就労体験・就労訓練先の開拓・マッチングの再編(マッチング支援担当者設置のモデル事業)→令和5年度当初予算545億円の内数(594億円の内数)()内前年度当初予算。
○(拡充・推進枠)就労体験・就労訓練先の開拓・マッチング (企業支援を中心としたマッチング支援担当者設置のモデル事業の拡充)→令和6年度概算要求額 2.3億円(1.0億円)。
○生活保護受給者に対する就労支援施策について→参照。
○就労自立給付金について(生活保護法第55条の4第1項)→保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一 定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たこと等により保護廃止に至った時 に就労自立給付金を支給。

B家計改善支援等のあり方について
○家計改善支援事業について→【実績】 ・712自治体(79%)(R4) ・利用20,692件(R3)
○生活困窮者家計改善支援事業の実施状況→は712自治体で、全体の約8割が実施

○未実施自治体への追加調査結果【家計改善支援事業】事業を実施しない理由
○未実施自治体への追加調査結果【家計改善支援事業】潜在的ニーズの状況
○未実施自治体への追加調査結果【家計改善支援事業】広域実施の検討状況→事業未実施自治体のうち、約9割の自治体は広域実施の検討を行っていない。 その理由は、単独実施を想定している自治体を除けば、「近隣に連携できる自治体があるかどうか分からない」 「事業運営や費用等に係る自治体間の調整等が困難」「広域実施の方法が分からない」等の回答が多い。
○未実施自治体への追加調査結果【家計改善支援事業】必要な支援策
○未実施自治体への追加調査結果【家計改善支援事業】支援があった場合の事業の実施意向
○被保護者家計改善支援事業について→大学等への進学を検討している高校 生等のいる世帯に対する、進学に向けた費用についての相談や助言等を行う。その他あり。
○(新規・推進枠)被保護者に対する金銭管理支援の推進→令和6年度概算要求額 6.4億円 ( − )。金銭管理能力に課題がある被保護者に対して、日常生活費の管理支援を行うとともに日常生活を 安定させるための支援や教育支援を行うことで金銭管理への意識を促し、自立に向けた意欲や能力の向上を図る。

C子どもの貧困への対応について
○子どもの学習・生活支援事業→「貧困の連鎖」を防止するため、【実績】 ・596自治体(66%)(R4) ・利用件数39,606件(R3)。
○子どもの学習・生活支援事業の実施状況→令和4年度(7月時点)の子どもの学習・生活支援事業の実施自治体数は712自治体で、全体の約66%が実施。
○(拡充)新たな課題に対応した子どもの学習・生活支援事業の推進→令和5年度当初予算 545億円の内数(594億円の内数)

○学習支援費の運用の見直し(平成30年度)
○高等学校等、大学等進学率の推移
○生活保護世帯の子どもの進学率等の経過
○生活保護世帯における高校生に対する支援
○生活保護世帯における高校生に対する支援】
○高等教育の修学支援新制度について(令和2年4月1日より実施)→@授業料等の減免 A給付型奨学金の支給。【支援対象学生】住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生。

D居住支援のあり方について
○一時生活支援事業の概要→【実績】 シェルター:・346自治体(38%)(R4)、利用件数4,663件(R3)。 地域居住支援:54自治体(R4)、利用件数1,792件(R3)。
○生活困窮者一時生活支援事業の実施状況→令和4年度(7月時点)のシェルター事業の実施自治体数は346自治体で、全体の約4割。地域居住支援事業の実施自治体数は54自治体。

○(拡充)居住支援の強化(地域居住支援事業)→令和5年度当初予算 545億円の内数(594億円の内数)
○(拡充・推進枠)一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等→令和6年度概算要求額 40億円(35億円)
○未実施自治体への追加調査結果【シェルター事業】事業を実施しない理由→事業化したいが何らかの課題により事業を実施しないことを最大の理由として挙げている自治体は約15%。
○未実施自治体への追加調査結果【地域居住支援事業】事業を実施しない理由→事業化したいが何らかの課題により事業を実施しないことを最大の理由として挙げている自治体は約1割。
○未実施自治体への追加調査結果【シェルター事業】潜在的ニーズの状況
○未実施自治体への追加調査結果【地域居住支援事業】潜在的ニーズの状況
○未実施自治体への追加調査結果【シェルター事業】広域実施の検討状況
○未実施自治体への追加調査結果【地域居住支援事業】広域実施の検討状況
○未実施自治体への追加調査結果【シェルター事業】必要な支援策
○未実施自治体への追加調査結果【地域居住支援事業】必要な支援策
○未実施自治体への追加調査結果【シェルター事業】支援があった場合の事業の実施意向→、約7割の自治体が「いた」と回答。このような者に対しては、「他の支援事業・支援 機関につないだ」ことで対応している場合が多い。
○未実施自治体への追加調査結果【地域居住支援事業】支援があった場合の事業の実施意向→約6割の自治体が「いた」と回答

○住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(厚生労働省、国土交通省、法務省による合同設置)→令和5年秋頃に、中間とりまとめを予定。
○令和5年度の社会福祉推進事業(生活困窮者自立支援制度関係)→「自治体における住まいに不安を抱える生 活困窮者の効果的な把握手法及び居住支 援の効果を高める連携手法等のあり方に 関する調査研究」予定。
○(新規・推進枠)住まい支援システム構築に関するモデル事業等の実施→地域共生の観点 も取り入れたマネジメントを行うモデル事業を実施し、住まい支援システムの構築に向けた課題等を整理する。⇒居住相談支援センター(仮称)アセスメント・プランの策定・フォローアップ等の役割など。

○住居確保給付金→離職・廃業や休業等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して住居確保給付金を支給することにより求職活動中における安定した住まいの確保を支援。
○住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成27年度〜令和4年度)→参照。
○住居確保給付金の受給事由(令和2〜3年度)→参照。
○住居確保給付金の機能強化→令和5年度当初予算 545億円の内数(594億円の内数)
○貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援<令和2年4月施行>
○日常生活支援住居施設について→生活保護受給者のうち、食事や洗濯等の家事、服薬等の健康管理、日常の金銭管理、人とのコミュニケーション等、日常生活を 送る上での課題を有する者が地域の中で安定して暮らしていくためには、住まいそのものの確保のみならず、その者の課題に応じ た生活上の支援を行うことが必要。
○居住不安定者等居宅生活移行支援事業→支援対象者の狭間を無くすとともに、居住の確保とその後の安定した住まいを継続的に支援することを可能とし、長期化すると見込まれる居住不 安定者に対する支援を実施(令和2年度第2次補正予算「居宅生活移行緊急支援事業」から継続的な実施が可能な仕組み)

○令和5年度の調査研究事業について(生活保護制度関係)→「救護施設等における個別支援計画策定に係 る調査研究」救護施設等にお ける個別支援計画策定に係る理念、目的、策定のポイント、策定手法、策定事例等に ついて調査研究を行う。

E被保護者健康管理支援事業・医療扶助
○生活保護受給者の健康管理支援の推進 〜被保護者健康管理支援事業の実施〜→令和3(2021)年1月から「被保護者健康管理支援事業」が必須事業化され、全福祉事務所で実施することとなったため、全ての自治体が効果的・効率的 に実施するために必要な経費を負担する。
○頻回受診の適正化について(概要)→同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診しており、短期的・集中的な治療(※)を行う者を除き、治療にあたった 医師や嘱託医が必要以上の受診と認めた者 ※ 15日以上受診している者を抽出し、その前2ヶ月との合計が40日未満の者
○生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について(令和5年3月14日付け社援保発0314第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)→重複投薬や不適切な複数種類の医薬品の投与がみられる者について、医師や薬剤師等医療関係者と連携して医薬品の 適正使用に関する指導を行うことを目的のため。
○(新規・推進枠)頻回受診の傾向がある者に対する早期の助言等のモデル実施→令和6年度概算要求額 63百万円( ー )
○(拡充・推進枠)多剤投薬の適正化に向けた支援等の強化
○令和5年度の調査研究事業について(生活保護制度関係)→「医療扶助における都道府県のデータ分析に 基づくPDCAサイクル実践に関する調査研 究事業」
○都道府県等による市区町村への支援に係る関係法令等→生活保護法上、都道府県知事は、市町村長に対して、保護の実施等のため必要な助言その他の援助を行うことができることとなっている。 ・ 他方、現状は、都道府県は市町村に対して、医療扶助の運用等に係る疑義照会があった際の回答対応に留まっているといった声が聞かれる。
○都道府県等による医療機関への個別指導について→関係機関からの情報提供や、社会保険診療報酬支払基金から提供される診療報酬請求 データ等の分析結果等から得られる指定医療機関の特徴等を総合的に勘案し、個別に内容審査した上で対象医療機関を選 定することとしている。

F生活困窮者自立支援制度と関連施策のあり方等
○(拡充・推進枠)生活困窮者自立支援制度人材養成研修の充実→被保護者に係る就労支援員・就労準備支援員研修についても一体的に実施することにより、生活困窮者自立支援制度における支援の質の向上及び生活保護制度との切れ目のない支援を推進。 ※ 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における「中間まとめ」(令和4年12月20日)。

G生活困窮者自立支援制度と 関連施策の連携のあり方等について
○国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(令和5年厚生労働省告示第 207 号)(抄)→健康増進の取組を推進するには、国と地方公共団体のいずれにおいても、様々な分野との 連携が必要である。医療、食育、産業保健、母子保健、生活保護、生活困窮者自立支援、精 神保健、介護保険、医療保険等の取組に加え、教育、スポーツ、農林水産、経済・産業、ま ちづくり、建築・住宅等の分野における取組と積極的に連携することが必要である。

H支援を担う体制づくり、人材育成等について
○現行の生活困窮者自立支援制度における研修体系→国研修は、共通課程と職種別の研修から構成され、国研修・都道府県研修の受講後、都道府県より修了証が発行される (資格要件ではない)。
○(新規・推進枠)ステップアップ研修のカリキュラム作成に係る調査研究事業→生活困窮者自立支援制度における人材養成研修は、現在、初任者向けの研修のみ実施されている。中間まとめ (※1)においては「支援を担う人材の質を向上させるため、経験者向けのステップアップ研修」の創設について 求められている。 ○ このため、経験年数ごとに体系化されたキャリアラダー及び現任者向けのステップアップ研修のカリキュラム作 成をすることにより、支援員の資質向上を図る。 ※1 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における「中間まとめ」(令和4年12月20日)
○(拡充・推進枠)都道府県研修の全都道府県実施に向けた体制整備支援の拡充→都道府県ごとに研修企画チーム(自治体職員や支援員等)を組織し、全都道府県において研修実施体制を整備するための支 援を行う。※令和4年度研修実施率は59%(実施都道府県:28)。 また、研修企画チームを核とした中間支援組織の立上げを行い、支援員同士や関連施策の支援員等とのネットワークの構築、拡大を行 うなど、支援員に向けた支援を強化。 ※1 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における「中間まとめ」(令和4年12月20日)
○都道府県の役割(制度上の位置づけ等)
→生活保護法では、都道府県は、福祉事務所を設置していない町村部において、保護の実施機関として自ら保護の実施に当た るほか、様々な役割を担っている。平成30年改正では、都道府県の援助に関する規定が創設された。
「都道府県の主な役割」「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(抄))(H29.12.15)」「都道府県の援助に関する規定(平成30年改正)」参照のこと。
○生活保護における居住地特例について→被保護者の居住地又は現在地を所管する実施機関(福祉事務所)が保護の実施責任を負うのが原則。 一方、被保護者が日常生活上の世話・生活指導を受ける施設に入所する場合には、施設所在地を所管する自治体に財政負担が集中しない ように、入所前の居住地又は現在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うという居住地特例を講じている。
○令和5年度の調査研究事業について(生活保護制度関係)→「福祉事務所等における情報照会の活用支援 に関する調査研究事業」実施機関の情報照会の実施状況を把握するとともに、実施機関で活用できる平易なマ ニュアル及び都道府県が実施機関に対して行う研修で活用する研修素材を作成し実施 機関でのマイナンバー情報連携の更なる活用促進、ひいては実施機関における事務負担 の軽減に資することを目的。

次回も続き「参考資料2 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理(中間まとめ)の主なポイント」からです。

第25回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2023年10月24日(Tue)]
第25回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和5年9月22日)
議題(1)「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理(中間まとめ)」 において示された検討事項への対応状況等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35360.html
◎資料1 委員名簿 →22名。
◎資料2 「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの 議論の整理(中間まとめ)」において示された検討事項への対応状況等について
1.生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者への自立支援のあり方

(1) 生活困窮者自立相談支援事業の機能強化
@自立相談支援機関の機能強化→(支援実績加算や支援の質の評価に係る加算の創設等)を行うための予算を要求。
A関係機関との連携→(支援会議の設置状況)約 42%(令和3年度)。支援会議を設置する意向が「ある」又は「検討したい」と回答した自治体は約 77%。
(2) 被保護者に対する自立支援
@ ケースワーカーの役割及び関係機関との連携→検討を進めている
A 自立支援プログラム等の各種事業→(「新経済・財政再生計画改革工程表 2022」での目標値の設定)⇒@〜D参照のこと。
2.就労支援のあり方
(1) 生活困窮者に対する就労支援
→(就労準備支援事業の実施状況)⇒令和4年度(7月時点)の実施率は約 77%。(認定就労訓練事業の実施状況)⇒認定件数は 2,182 件(令和4年度までの累計)、受入れ人数は 551 件(令和4年度)。
(令和6年度概算要求における対応)⇒支援対象者と受入れ企業への支援を同時に行う「マッチング支援担当者」の設置を促進するため、福祉事務所設置市町村を中心と したモデル事業を実施するための予算を要求。
A 被保護者に対する就労インセンティブ→(令和6年度概算要求における対応)⇒就労・増収等を通じた自立への意欲を喚起する取組を強化するため、就労自立した際のインセンティブとして、就労自立給付金の 算定方法を就労期間に応じてメリハリをつける見直しを行い、自立への意欲を喚起するために必要な予算を要求。
3.家計改善支援等のあり方
(1) 生活困窮者家計改善支援事業→(家計改善支援事業の実施状況)⇒令和4年度(7月時点)の事業の実施率は約 79%。(家計改善支援事業の未実施自治体への調査結果)参照。
(2) 被保護者に対する家計改善支援等

4.子どもの貧困への対応↓
(1) 子どもの学習・生活支援事業→【中間まとめで示された検討事項】⇒不登校、ひきこもりやヤングケアラー等の個別の課題を抱える子どもへの個別的かつ長期的な支援を行うため、学校等と連携した アウトリーチや、必要に応じて事業等の利用を促すための個別訪問による長期的関わり、オンライン等を活用した各種支援を推進し ていくこと。

(令和5年度予算における対応)⇒ヤングケアラーや不登校・ひきこもりの子ども等への個別かつ長期的な関わりを支援するため、学校等と連携したアウトリーチ や、必要に応じて事業等の利用を促すための戸別訪問による長期的関わり、オンライン等を活用した各種支援を実施するための加算 を創設。 子どもの学習・生活支援事業に従事する職員に対して国が実施する研修のカリキュラムを作成中。
(2) 生活保護受給中の子育て世帯全体への支援→(令和6年度概算要求における対応)⇒教育分野の専門知識や経験を有する者が、訪問等により、学習環境の改善、進路選択、奨学金の活用等に関する必要な情報の提供 及び助言を行い、本人の希望を踏まえた多様な進路選択に向けた環境改善を図る事業の予算を要求。
(3) 生活保護受給世帯の子どもが高校卒業後に就職する場合の対応→(令和6年度概算要求における対応)⇒高等学校等を卒業し就職する者については、新生活の立上げ費用の支援がないため、大学等に進学する場合の進学準備給付金との 均衡を図る観点から、新生活の立上げ費用に係る一時金を支給するための予算を要求。
(4) 大学等への進学の支援→関係省庁と連携して、高等教育の修学支援新制度等の周知を図るとともに、生活保護制度における進学準備給付金等の仕組みと合 わせて、大学等への進学の支援に取り組む。

5.居住支援のあり方
(1) 生活困窮者への居住支援
@生活困窮者一時生活支援事業等→(令和6年度概算要求における対応)
⇒住まいに関する総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制を整備し、見守り支援や地域とのつながり促進支援などのマネ ジメントを行うモデル事業を実施するための予算を要求。さらに、部会等での議論を踏まえて予算対応が必要な事項については、予 算編成過程において検討予定。
A生活困窮者住居確保給付金→【検討事項への対応状況等】参照のこと。
(2) 生活保護における居住支援等
@ 保護施設→(調査研究)⇒救護施設等における個別支援計画作成の制度化に向けて、作成の手法等に係る調査研究を実施している。また、同調査研究におい て、救護施設職員等への研修項目について研究を実施。 (令和6年度概算要求における対応)⇒救護施設及び更生施設入所者の地域移行の推進を図るための予算を要求。
A 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援

6.被保護者健康管理支援事業・医療扶助
(1) 被保護者健康管理支援事業→
(被保護者健康管理支援事業の機能強化等)⇒社会福祉推進事業及び厚生労働科学特別研究事業の研究結果等を踏まえ、被保護者健康管理支援事業の手引きを改正し、子どもと その養育者への健康生活支援の取組事例や、被保護者の健康・受療・社会生活の各面の情報を収集する新しいフェイスシートの項目 例と活用方法を紹介すること等を検討中。
(2) 医療扶助の適正化
(3) 医療扶助に関する都道府県等の関与→(都道府県等による医療機関への関与)⇒都道府県等による個別指導の対象医療機関の選定に当たって総合的に勘案する項目として、頻回受診者が多いこと等の適正な制度 運営に係る観点も設定するとともに、その指導結果については、各医療機関に対して周知を行う等の「見える化」を図ることを検討中。

2.就労支援のあり方 (2) 被保護者に対する就労支援 @ 就労支援
3.家計改善支援等のあり方 (2) 被保護者に対する家計改善支援等
5.居住支援のあり方 (2) 生活保護における居住支援等 A 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援(一部)

7.生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
8. 生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等→こども家庭庁との連携等。

9. 支援を担う体制づくり、人材育成等 ↓
(1) 生活困窮者自立支援制度における自治体支援及び人材育成

@都道府県や中間支援組織等による自治体支援
A人材養成研修→(令和6年度概算要求における対応)⇒・ 現任者向けステップアップ研修のカリキュラム作成及び専門人材の育成のための体系的なキャリアラダーの開発 ・ 全都道府県において研修が実施される体制を整備するため、研修企画チームの立上げや、支援員に向けた支援機関としての中間 支援組織立上げの支援強化 ・ 一時生活支援事業及び子どもの学習・生活支援事業の初任者向け人材養成研修の新規実施 ・ 生活困窮者の就労支援員・就労準備支援員向け研修と被保護者の就労支援員・就労準備支援員向け研修の一体的実施【再掲】
(2) 生活保護における都道府県等の役割等 @ 都道府県等の役割、A人材養成研修
(3) 居住地特例→入所施設の介護支援専門員等との連携を図ることが重要⇒対象範囲を特定施設入所者全体に拡大する方向で検討中。その際、介護支援専門員等との連携も含め、遠方の入所施設に入所する 被保護者への支援の方策について検討を進めている。
(4) 生活保護の不正受給対策、(5) 生活保護の効果的・効率的実施


◎資料3 今後のスケジュール(案)
・第 25 回部会(9月 22 日(金)15:00〜17:30)
・第 26 回部会(10 月頃を予定)
・第 27 回部会(11 月頃を予定) 報告書案@
・第 28 回部会(12 月頃を予定) 報告書案A

◎資料4 委員提出資料
「2023夏 物価高騰に係る緊急アンケートレポート」(概要)↓
○調査概要、以下結果↓
1.物価高の影響
→回答者プロフィール→1538人(90%が母子世帯)のうち、物価高騰によって「子どもに悪い影響が出ている」と答えた人が59%。・2023年5月時点で「貯蓄がない」と答えた人が35%、「借り入れがある」と答えた人が45%おり、厳しい家計の状況。

2.日々の食事への影響と夏休みへの不安→家族全員の1か月の食費→「1食110円以下」。2023年5月時点で「貯蓄がない」が35%、「借り入れがある」が45%おり、厳しい家計の状況。食費を減らすためにしていることは、「外食を減らした」(69%)、「おやつを減らした」(66%)、「肉・魚を減らした」(64%)、「親の食事を減らしたり抜いたりしている」(54%)、「野菜を減らした」(51%)など。

3.物価高騰のこどもへの影響。→59%が悪影響あり。必要な栄養が取れていないなど・・。
4.保護者の現在の気持ちと体調・借り入れの状況→常に疲れを感じ、ストレスが大きい。
借り入れは45%あり。
○アンケートの自由記述や、キッズドアの担当者が登録世帯から聞き取った内容からは、親子の栄養や健康に悪影響がありそうなコメントが・・・・。
・「肉や魚はほとんど買わず、週に2、3回、食事を抜いています」
・「お腹がすいても水を飲んでごまかしていた。1日1食のときもあった」
・「ひとり暮らしをしながら大学に通う子どもは、アルバイトをして学費・生活費・食費にあてていますが、物価高騰で食費を削らざるを得ず、1日1食になっています」
・「食費を抑えるために母親はほとんど食べていません。栄養不足で、会社の定期検診の結果が悪くなった」
・「卵、肉、魚などタンパク源になる食材が高いので、買い物かごに入れるのを躊躇してしまう」

次回も続き「参考資料1」からです。

社会保障審議会生活保護基準部会報告書 [2022年12月15日(Thu)]
社会保障審議会生活保護基準部会報告書(令和4年12月9日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29666.html
◎生活扶助基準の検証は、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを見極めるため、消費実態に係る統計調査データ等を用いて、専門的かつ客観的に実施する必要があるとされています。↓

T はじめに⇒ 生活保護制度⇒国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障する最後のセ ーフティネットの役割を果たす社会保障制度、最低限度の生活保障を具 体化するものが生活保護基準。 生活保護の基準⇒生活保護法に基づき厚生労働大臣が定める、このうち、生活扶助基準⇒昭和 59 年度以降、一般国 民の消費実態との均衡上妥当な水準を維持するよう設定されている(水準均衡 方式)。 平成 16 年の「生活保護制度の在り方に関する専門 委員会」による提言を受け、平成 19 年以降、消費実態に係る統計調査のデータ 等を用いて定期的に検証が実施されてきた。 生活保護基準部会(「本部会」)は、生活保護基準の定期的な評価・検証について審議する専門の部会として平成 23 年2月から社会保障審議会の下に設置され、生活扶助基準について、一般低所得世帯の消費実態との均衡 が適切に図られているか否かを見極めるため、専門的かつ客観的に検証を実施 することとしている。 5年に1度実施される全国家計構造調査(旧 全国消費実態調査)の 2019 年 調査の結果が取りまとまったことを受け、令和4年は、同調査のデータ等を用 いて生活扶助基準の検証を実施する時期に当たる。 このため、令和3年4月から令和4年 12 月まで、本部会を 14 回開催し、平 成 29 年 12 月 14 日付の本部会報告書(「平成 29 年報告書」)にお いて検討課題とされた事項や生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する 検討会(「基準検討会」)における「これまでの議論を踏まえた検 討課題と論点整理」(令和3年3月2日。以下「論点整理」という。)を踏まえ つつ、下記 a)〜c)の検証等に関する議論を重ねてきた。 a) 生活扶助基準の水準等の妥当性の検証 b) 生活保護基準の体系に関する検証 c) 過去の生活保護基準見直しの影響分析
・令和4年度における検証作業として、上記 c)の影響分析を行った上で、今 般、a)に関する検証結果を取りまとめたので報告。また、上記 b) に関しては、生活保護基準における級地区分の検証を行い、令和3年9月に分 析結果をまとめたので、本報告書は当該分析結果のまとめを改めて掲載。 国民の最低生活保障の水準を決定するという生活保護基準の重要性にかんが み、その評価及び検証を行う本部会の議論について広く国民に共有されること を期待する。

U 過去の生活保護基準見直しによる影響分析
(1)平成 30 年度以降に実施された生活保護基準見直しの概要
(2)検証方法
(3)検証結果@ 生活扶助基準見直しによる基準額の変化の状況⇒平成 30 年 10 月以降の生活扶助基準(生活扶助本体及び加算)の見直し による基準額の変化の状況は、以下のとおり→高齢者世帯⇒約 35%の世帯が増額、約 65%の世帯が減額となり、 増減率「マイナス4%以上マイナス3%未満」であった世帯が約3割を占めた。 母子世帯⇒減額となった世帯は2割未満であり、8割以上の世帯 が増額となり、増減率「プラス5%以上」の世帯が3割強を占めた。 傷病者・障害者世帯⇒約4割の世帯が増額、約6割の世帯が減額 となり、増減率「マイナス4%以上マイナス3%未満」の世帯が約4分の1を占めた。その他の世帯⇒約4割の世帯が増額、約6割の世帯が減額とな り、増減率「マイナス4%以上マイナス3%未満」の世帯が約4割を占めた。 A 生活扶助基準見直しによって金銭給付がなくなる世帯の推計→@の見直しにより最低生活費が収入充当額を下回ることによって金銭給付がなくなる世帯の規模を推計したところ、全体では 0.18%程度、高齢者 世帯では 0.23%程度、母子世帯では 0.03%程度、傷病者・障害者世帯では 0.08%程度、その他の世帯では 0.21%程度であった。 B 生活保護受給世帯の収支の状況及び一般世帯の消費支出の状況→平成 29 年度から令和元年度にかけての生活保護受給世帯の消費支出の状 況の確認を行ったが、生活保護受給世帯における消費支出⇒様々な要因により変化するものであることから、必ずしも生活保護基準の 見直しによる変化を示すものではなく、また、集計結果には一定程度の誤 差が生じることもあり、平成 30 年 10 月以降の生活保護基準の見直しによる家計への影響を明確に確認することはできなかった。 C 生活保護受給世帯と一般世帯の社会的必需項目の不足状況→平成 22 年、平成 28 年及び令和元年における生活保護受給世帯の社会的 必需項目について世帯類型毎に確認を行ったが、生活保護受給世帯における社会的必需項目の不足状況は、様々な要因により変化するものであるこ とから、必ずしも生活保護基準の見直しによる変化を示すものではなく、 また、世帯類型によっては、集計世帯数が限られることから、相当程度の 幅をもって数字を評価する必要があり、平成 30 年 10 月以降の生活保護基 準の見直しによる影響を明確に確認することは難しいところがあった。D 保護の開始・停止・廃止世帯数の推移→平成 24 年度から令和2年度までの保護の開始・停止・廃止の状況を確認 したが、これまでの生活保護基準の見直しによる影響を評価するまでには 至らなかった。 E 教育扶助及び高等学校等就学費に係る基準額の変化の状況→平成 30 年 10 月以降の教育扶助及び高等学校等就学費の見直しでは、教 育扶助の基準額が小学生について 390 円の増額、中学生について 810 円の 増額、高等学校等就学費の基準額が 150 円の減額となっており、小学生・ 中学生・高校生の子どもの人数が1人の世帯では約7割の世帯が増額、2人の世帯では約9割の世帯が増額、3人の世帯では約 10 割の世帯が増額と なった。 F 学習支援費の支給状況等→令和2年度末現在の教育扶助、高等学校等就学費の受給人員数に対する 学習支援費の受給実人数の割合は、小学生が 2.6%、中学生が 18.7%、高 校生等が 16.2%であった。 また、学習支援費の支給状況⇒1回当たりの支給額の平均額 は小学生で 4,993 円、中学生で 8,711 円、高校生等で1万 1,637 円となっており、平成 30 年 10 月の見直し前の月額水準を超える頻度がおおむね2 回に1回であった。 福祉事務所における学習支援費の実際の運用状況について確認したところ、⇒生活保護受給世帯への学習支援費に関する事前の案内(周知)について は、行っている福祉事務所が 86%。 学習支援費を支給する際の生活保護受給世帯からの物品等の購入前の相 談の頻度⇒約3割の福祉事務所が「ほとんどない」、約2割が「10 件中1〜2件」と回答した一方、約1割が「10 件中半数」、約1割 が「全部」と回答。 学習支援費の支給のうち事前給付により支給した頻度⇒6割 弱の福祉事務所が「ほとんどない」、2割弱が「10 件中1〜2件」、残りの2割程度がそれ以外の回答となった。 生活保護受給世帯から、事前給付ではなく、精算給付の方法で申し出が あった要因として考えられるものは、「事前に必要額を把握する ことが困難」、「物品が高額ではなく事前に見積りを入手する手間をかけない」という回答が、それぞれ約7割の福祉事務所からあった。

V 生活扶助基準の水準等の妥当性の検証→現行の生活扶助基準⇒一般国民の消費実態との均衡上の妥当な水 準を維持する「水準均衡方式」の考え方により設定されていることから、生活 扶助基準の水準に関する評価・検証に当たっては、一般低所得世帯の消費実態 との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行うことが基本。

V−1 2019 年全国家計構造調査の取扱い
(1)生活扶助相当支出品目
(2)標本規模
(3)調査対象期間→ @ 検討課題 A 確認結果
V−2 生活扶助基準の水準の検証
(1)検証方法→基準設定の基軸とされる「標準世帯」が 33 歳、29 歳、4歳の3人世帯であることを踏まえ、これまでも夫 婦子1人世帯をモデル世帯として消費実態との比較検証を実施、引き続き夫婦子1人世帯をモデル世帯として検証を行うこと とした。
(2)確認する指標
(3)固定的経費の算出方法→ @ 固定的経費の判定を行う支出項目の単位 A 固定的経費の判定方法 B 固定的経費・変動的経費の判定結果
(4)検証結果→平成 29 年検証時に参照した集団と比較して、⇒消費支出額は 7.7%増加し、年収階級第3・五分位対比では 72.0%から 84.5%に上昇。固定的経費割合は、58.6%から 54.3%に低下。年間可処分所得は12.8%増加し、夫婦子1人世帯の中央値対比でも 49.8%から 51.3%に上昇 、状況が概ね改善していることが見込まれる。
V−3 生活扶助基準の較差の検証 →(1)検証方法(2)消費実態の較差の算出方法 
(3)消費較差指数の算出結果の確認
V−4 新型コロナウイルス感染症による影響等→今回、2019 年全国家計構造調査を用いて生活扶助基準の検証を行ったが、 当該調査の実施時点以降、新型コロナウイルス感染症による影響等で社会経 済情勢が変化している可能性があったことから、より直近の生活扶助基準の 評価に資するよう、月次の消費動向を把握できる家計調査により、令和元年 以降の消費動向の確認を行った。 その結果→令和元年以降、令和3年にかけて、夫婦子1人世帯の年 収階級第1・十分位及び第1・五分位における生活扶助相当支出額は、新型 コロナウイルス感染症の影響等もあって減少していることを確認した。 費目別→「食料」が増加する一方で「交通・通信」が減少に寄与するなど、消費行動に変化があったものとみられるが、新型コロナウイルス感染症 の影響による減少は、一時的なものである可能性に留意する必要がある。 特に、交際費やこづかい(使途不明)等の減少は、一時的なものである可能性が高いとの指摘があった。 さらに、足下では、新型コロナウイルス感染症による影響等だけでなく、 物価が上昇していることにより消費の実態が変化していると考えられること にも留意が必要。 令和元年以降の新型コロナウイルス感染症による影響や足下の物価上昇等を含むこうした社会経済情勢の変化→2019 年全国家計構造調査による検証結果に、令和3年にかけての動向を確認した家計調査等の経済指標により機械的な調整を加えて消費実態との均衡を評価することは難しいと考えられるが、足下の実態を捉えるにあたって考慮しなければならない重要な 事項である。

V−5 新たな検証手法に関する検討
(1)検討事項
→「MIS手法による最低生活費の試算」及び「主観的最低 生活費の試算」(「調査研究)について、調査研究結果が、必ずしも基準額の設定の直接的な根拠となり得るものではないことに 留意しつつも、消費実態に基づく検証結果との関係において、補完的な参 考資料として、どのように参照することが可能かの検討を行った。 また、消費実態だけでなく生活の質も踏まえた検証を行う観点から、基準検討会における論点整理も踏まえ、生活保護世帯における生活の質の面 からみた生活実態・意識の分析を行った。
(2)各調査研究における試算結果の参照方法の検討→ @ 各調査研究における試算結果
A 試算結果の評価→各調査研究の試算結果は、いずれも一般市民が最低生活費について判断した結果をまとめたものとなるが、一般世帯の平均的な消費支 出額以上の水準となる試算結果も見られることから、一般市民が考える 「最低限の生活」が、平均的な人並みの生活を思い描くものとなってい ないか留意する必要があるとの指摘があった。 最低生活費を考えるに当たっては、費目によっては、必要な単位で積 み上げるべきものもあるという意見があった一方、生活扶助本体は、生活の費用全体を扶助し、支出する費目の選択の自由を認めているので、 費目別に水準を見る前提で検証を行うのは望ましくないのではないかという意見があった。 このほか、MIS手法⇒その内容から一般市民が何を最低 生活のために必要としているかを捉えることにつながるという意見や、 主観的最低生活費⇒K調査とT調査のそれぞれによる試算結 果と基準額を世帯類型ごとに比較をすることで、基準が不足している可 能性を探ることにつながるという意見があった。 B 検討結果→今回、各調査研究の報告を受け、その試算結果の参照方法について検 討を行ったが、様々な意見があり、部会として結論を得るには至らなかった。  一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると、 比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念がある ことから、消費実態との比較によらない手法によって、その下支えとな る水準を明らかにする取組は重要である。 一方、一般国民の消費実態との相対的な関係によらず社会的な最低生 活の水準を規定しようとすると、各調査研究の結果を含めて様々な定義 が考えられることから、国民の理解が得られるかという課題もある。 こうした絶対的貧困の概念は、探索的な部分があり、現時点では、そ れにより多くの人の納得を得て、貧困水準を規定するというところまで は至っていないと考えられる。 最低生活費の水準を議論するに当たっては、引き続き一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行う ことを基本としつつも、消費実態に基づく手法以外に、理論的根拠に基 づいた、複雑ではない生活扶助基準の検証方法を開発することについ て、今後も議論を重ねていくことが重要である。
(3)生活の質の面からみた生活実態・意識の分析→消費実態だけでなく生活の質も踏まえた検証を行う観点から、「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」等を用いて、生活保護受給世帯及び一 般世帯の生活実態・意識について分析を行った。 具体的には、「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」において調査 された社会的必需項目にあたる下記の 13 項目について、生活保護受給世帯 と一般世帯(全世帯)の不足状況の比較を行った。
生活保護受給世帯は、一般世帯と比較して、社会的必需項目が不足している割合が高く、特に、「急な出費への対応」ができない、金銭的な余裕がないために「親族の冠婚葬祭への出席」ができない、「生命保険等の加入」 ができないと回答した割合が高かった。 このほか、世帯類型によっては、「1年に1回以上の新しい下着の購入」 はしていない、金銭的な余裕がないために「毎日のたんぱく質の摂取」、 「1日1回以上の野菜の摂取」はしていないと回答した割合なども、生活保護受給世帯の方が一般世帯より高い部分がみられた。 また、同程度の収入階級における生活保護受給世帯と一般世帯を比較した場合でも、生活保護受給世帯の方が一般世帯よりも社会的必需項目が不足している結果となった。 このような差がみられた要因のうちには、例えば、⇒「急な出費への対応」や「親族の冠婚葬祭への出席」に関しては、生活保 護受給世帯は預貯金等が少ない状況にあること、 「生命保険等の加入」に関しては、生活保護受給世帯は貯蓄性の高い保険 への加入が認められていないこと などの影響も考えられる。 最低生活費の水準を議論するに当たっては、社会的必需項目の不足割合 を定量的に費用の水準として評価することは難しいものの、生活保護受給 世帯が平均的な一般世帯と比べて、社会的活動を行う上での制約がある可能性について留意する必要がある。

V−6 生活扶助基準の水準等の妥当性の検証結果の総括及び留意点
(1)検証結果の総括
→ 生活扶助基準の消費水準との比較検証にあたって参照する夫婦子1人世 帯の年収階級第1・十分位の状況は、平成 29 年検証時に参照した集団と比 較して概ね改善していると見込まれる状況であった。こうした中で、夫婦子1人世帯における生活扶助相当支出額は、生活扶助基準額を2%程度上 回る結果となった。 新たな検証手法に関する検討⇒今回、各調査研究の報告を受 け、その試算結果の参照方法について検討を行ったが、様々な意見があり、部会として結論を得るには至らなかった。消費実態との比較によらない手法⇒下支えとなる水準を明らかにしていくために今後も議 論を重ねていくことが重要。
(2)検証結果を踏まえる上での留意点 → 厚生労働省において、今回の検証結果を踏まえて、具体的な基準の見直 しを検討する際には、検証作業に用いた集計結果等を機械的に適用するのではなく、各検証結果に係る留意点を十分に踏まえて対応するよう強く求めるものである。 特に、生活保護を受給する個々の世帯の生活に急激な変化を生じさせな いように十分配慮することが必要。 較差検証の結果⇒各集計値の統計的な信頼性に照らして慎重 に受け止める必要があり、検証結果を踏まえて基準較差の見直しを行うに 当たっては、集計結果を反映することが基本となるとしても、急激な変化 に配慮した対応が考えられる。また、世帯類型や地域によって消費実態が低い水準となっている場合には、下限となるべき水準についても配慮する必要がある。 とりわけ、75 歳以上の高齢単身世帯や高齢夫婦世帯では、検証作業に用 いた集計結果等から機械的に算出した低所得世帯の生活扶助相当の消費水 準が年収階級第3・五分位の消費水準対比で6割未満となり、他の世帯類 型と比べて低い水準となっていることには留意する必要がある。 このほか、第2類の費用の級地間較差に関しては、必ずしも上位級地が 下位級地よりも高くない状況であるため、これを機械的に反映した場合に は、これまでの制度と矛盾が生じることにも留意が必要。
○世帯類型別の低所得世帯の生活扶助相当の消費水準(中位所得対比)あり。

W 生活保護基準における級地区分の検証
(1)検証の背景
(2)地域の生活水準を示す指標
(3)級地の階級数
(4)各市町村の級地区分
(5)分析結果のまとめ(令和3年9月 21 日)
X 今後の検証等に関する意見
(1)生活保護基準の検証作業に関する意見
→昭和 40 年度の格差縮小方式の導入以前にまで遡れば、収入階級第1・十 分位ではない所得階層における消費の動向に着目していた時期もあり、年収 階級第1・十分位が生活扶助基準と比較する一般低所得世帯として相応しい 所得階層であるかについては、その都度確認する必要があるとの意見があっ た。 生活水準が維持されているかについては、生活の質の観点から、社会的剥 奪状況として必需品項目の不足の状況を確認することも重要であるという意 見があった。また、こうした生活実態及び生活意識の分析をより精緻に実施 していくことが必要であるとの意見もあった。 このほか、生存水準に関わる観点として、栄養摂取基準などからみて最低 生活が満たされる水準となっているか確認する必要があるとの意見もあっ た。 最低生活費の水準を議論するに当たっては、引き続き一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行うことが基 本となる。 一方で、高齢者の消費実態については、年金制度の動向に影響を受けることに留意しなければならないとする意見もある中で、年収階級第1・十分位 という一般低所得世帯の消費実態との均衡のみにより生活保護基準の水準を 捉えていると、比較する消費水準が低下する場合に絶対的な水準を割ってし まう懸念があることから、その下支えとなる水準を明らかにする取組は重要である。このため、消費実態との比較によらない手法について、5年後に改めて生活扶助基準の検証が行われることを見据えつつ、より精緻化する作業 を行っていく必要がある。 また、こうした作業を行うための議論の場を設けるべきとの意見があっ た。
本部会では、生活扶助基準の定期的な検証を行うことを基本としつつ、過 去、平成 26 年には住宅扶助基準等の検証、平成 29 年には母子加算、児童養育加算等の検証も実施したところであり、今回の検証作業は、生活 扶助基準の定期的な検証のほかに級地区分の検証を行った。 今後、他の扶助や加算の基準について検証を行う際には、各扶助等により 賄うべき需要に対応するための費用を捉える観点からデータの収集及び整理 を適切に行っていく必要がある。
(2)その他の意見→ 今回、過去の生活保護基準の見直しの影響の分析の中で、 「被保護者調査」⇒学習支援費の支給実績が把握できないことや 保護廃止の理由が明らかでない部分が多いこと。「社会保障生計調査」及び「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」⇒サンプルサイズの小さい世帯類型が生じてしまうこと などのデータ上の制約があったことから、調査項目や標本の抽出方法など、 各調査の改善に向けた課題があるとの意見があった。 また、過去の生活保護基準の見直しの影響の分析に係る議論とは異なる が、「被保護者調査」における保護開始の理由の「貯金等の減少・喪失」の背景が明らかになることが望ましいとの意見もあった。   今回の検証作業においてまとめられた学習支援費の支給実績や対応状況等 についての福祉事務所からの報告を踏まえると、生活保護受給世帯への事前 周知も含めて、福祉事務所の支援体制が不十分である可能性がある。 学習支援費の更なる活用を図るため、福祉事務所から学習支援費の支給対 象世帯に対して制度の活用に向けた周知が適切に行われるよう改めて徹底す るとともに、支給対象となり得る子育て世帯等に対する制度の事前の周知・ 広報にも積極的に取り組んでいくことも必要である。 なお、学習支援費について、周知徹底によっても適切な支給が行えない場 合には、支給方法の変更も含めて検討することも必要であるとの意見もあっ た。

<参考1> MIS 手法による最低生活費の試算に関する調査研究事業について
<参考2> 主観的最低生活費の試算に関する調査研究事業について
<参考3> 本部会資料 URL ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126702.html

次回は新たに「第6回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。
第50回社会保障審議会生活保護基準部会 資料 [2022年12月02日(Fri)]
第50回社会保障審議会生活保護基準部会 資料(令和4年11月22日)
≪議事≫(1)報告書(案)について (2)その他 3.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29291.html
◎資 料 1−2 社会保障審議会生活保護基準部会報告書 別紙(案)
○前出の報告書のデータ、説明資料となっています。↓

U 過去の生活保護基準見直しによる影響分析 関連資料
(別紙資料1)生活扶助基準見直しによる基準額の変化
(別紙資料2)生活扶助基準見直しにより金銭給付がなくなる世帯の推計
(別紙資料3)教育扶助及び高等学校等就学費に係る基準額の変化
(別紙資料4)学習支援費の支給状況
→【学習支援費の支給実績(令和2年度)】【学習支援費の支給に関する福祉事務所の対応状況】(生活保護受給世帯への学習支援費に関する 事前の案内(周知)の有無 その他あり  参照)

V 生活扶助基準の水準等の妥当性の検証 関連資料
(別紙資料5)第1類相当支出・第2類相当支出の区分(食料〜その他消費支出)
(別紙資料6)消費実態の分析における世帯類型の定義
→夫婦子1人世帯⇒平成 29 年検証時と同様に勤労者世帯で、親の年齢が 65 歳未満、子の年齢が18 歳以下(18 歳は高校生に限る)の世帯。 特に、2019 年全国家計構造調査による集計では、上記に該当する世帯(サンプ ル 2,190 世帯)のうち、生活保護を受給していると推察される世帯(5 世帯)を 除く世帯(2,185 世帯)を対象。
生活保護を受給していると推察される世帯⇒支出項目「NHK放送受信料」、「医科診療代」、「歯科診療代」、「個人住民 税」、「土地家屋借金返済」がいずれも「0」。「住宅ローン残高」なし。収入項目「他の社会保障給付」の計上がされている (ただし、児童手当受給対象世帯は、当該世帯が受給されると見込まれる児 童手当以上の額が計上されている場合に限る)
(別紙資料7)令和元年の生活扶助相当支出の推移
(別紙資料8)消費実態を参照する集団について確認した指標
(別紙資料9)固定的経費・変動的経費の判定方法
(別紙資料 10)固定的経費・変動的経費の判定に用いた支出項目
(別紙資料 11)固定的経費・変動的経費の判定結果
(別紙資料 12)夫婦子1人世帯 年収階級第1・十分位に係る集計結果
→【社会的必需項目の不足割合(夫婦子1人世帯 年収階級第1・十分位)】【生活扶助相当支出額(令和元年)(夫婦子1人世帯 年収階級第1・十分位)】
(別紙資料 13)消費較差指数の算出結果→(1)今回の方法 【回帰分析結果】【消費較差指数の算出結果】 (2)級地区分を3区分とした場合の算出結果 【回帰分析結果】【消費較差指数の算出結果】 (3)従前の方法 【回帰分析結果】【消費較差指数の算出結果】 (4)今回の方法[基本調査による集計] 【回帰分析結果】【消費較差指数の算出結果】(5)級地区分を3区分とした場合の算出結果[基本調査による集計]
(別紙資料 14)年収に関する説明変数の等価尺度の調整による影響(参考)
(別紙資料 15)年齢別較差指数の差異の要因についての確認
(別紙資料 16)家賃・住宅ローンの金額の程度による影響の確認
(別紙資料 17)第1類及び第2類の費用の級地間較差の有意性
(別紙資料 18)令和元年以降の生活扶助相当支出の動向(前年比寄与度分解)
→【夫婦子1人世帯】
(別紙資料 19)MIS手法による最低生活費の試算結果(費目別)→【若年単身世帯】【高齢単身世帯】→被保護世帯はどちらも消費実態で低い。
(別紙資料 20)主観的最低生活費の試算結果(費目別)
(別紙資料 21)社会的必需項目の不足状況→【社会的必需項目の不足割合】 【収入階級別 社会的必需項目の不足項目数】(上記 13 項目中の該当数)
→母子世帯・高齢者世帯・その他の世帯とも生 保のほうが不足している。

W 生活保護基準における級地区分の検証 関連資料
(別紙資料 22)地域の生活水準を示す指標
→各市町村における「平均的な世帯に係る生活 扶助相当支出の理論値」として、下記の回帰分析結果を基に、世帯要因の説明 変数には全国消費実態調査における全国平均値を代入し、地域要因の説明変数 には各市町村の値を代入した理論値を算出し、評価尺度とした。
(別紙資料 23)階層間較差の分析方法→ ln(生活扶助相当 支出額)を被説明変数として、回帰分析を行う⇒《最大較差の分析について》は(最大較差が小さかった)。
(別紙資料 24)市町村理論値に基づく個別市町村と各階層の差について→「地域の消費実態 に関する回帰分析における個別世帯に係る誤差を、市町村あたりに平均化する式」「その上で、クラスタリングにより3区分に階層化した場合における個別市町 村と各階層の差についての式を満たす場合に有意であるものとした。」


◎参考資料1 世帯類型別の低所得世帯の消費水準
○世帯類型別の低所得世帯の消費水準(中位所得対比)
→「婦子1人世帯(勤労者)」「高齢夫婦世帯(65歳以上)」「高齢単身世帯(65歳以上)」「若年単身世帯 (65歳未満 勤労者)」の年収階級と「貯蓄加味 年収階級」あり。⇒(参考)平成29年検証時には50%台もあった。

次回は新たに「第54回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。

第50回社会保障審議会生活保護基準部会 [2022年12月01日(Thu)]
第50回社会保障審議会生活保護基準部会 資料(令和4年11月22日)
≪議事≫(1)報告書(案)について (2)その他 3.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29291.html
◎資 料 1−1 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(案)
T はじめに
→生活保護の基準⇒生活保護法に基づき厚生労働大臣が定め、昭和 59 年度以降、一般国 民の消費実態との均衡上妥当な水準を維持するよう設定(水準均衡 方式)。 平成 16 年の「生活保護制度の在り方に関する専門 委員会」による提言を受け、平成 19 年以降、消費実態に係る統計調査のデータ 等を用いて定期的に検証が実施されてきた。生活保護基準部会(「本部会」)⇒生活保護基準の定期的な評価・検証について審議する専門の部会として平成 23 年2月から社会保障審議会の下に設置され、生活扶助基準について、一般低所得世帯の消費実態との均衡 が適切に図られているか否かを見極めるため、専門的かつ客観的に検証を実施することとしている。
・5年に1度実施される全国家計構造調査(旧 全国消費実態調査)の 2019 年 調査の結果が取りまとまったことを受け、令和4年は、同調査のデータ等を用 いて生活扶助基準の検証を実施する時期に当たるため、令和3年4月から令和4年●月まで、本部会を●回開催し、平成 29 年 12 月 14 日付の本部会報告書(「平成 29 年報告書」)におい て検討課題とされた事項や生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会(「基準検討会」)における「これまでの議論を踏まえた検討 課題と論点整理」(令和3年3月2日。以下「論点整理」)を踏まえつ つ、下記 a)〜c)の検証等に関する議論を重ねてきた。⇒ a) 生活扶助基準の水準等の妥当性の検証 b) 生活保護基準の体系に関する検証 c) 過去の生活保護基準見直しの影響分析。
・令和4年度における検証作業として、上記 c)の影響分析を行った上で、今 般、a)に関する検証結果を取りまとめたので、これを報告する。また、上記 b) に関しては、生活保護基準における級地区分の検証を行い、令和3年9月に分 析結果をまとめたので、本報告書においては当該分析結果のまとめを改めて掲 載する。
U 過去の生活保護基準見直しによる影響分析
(1)平成 30 年度以降に実施された生活保護基準見直しの概要
(2)検証方法    (3)検証結果

V 生活扶助基準の水準等の妥当性の検証→現行の生活扶助基準⇒一般国民の消費実態との均衡上の妥当な水準を維持する「水準均衡方式」の考え方により設定、生活扶助基準の水準に関する評価・検証に当たっては、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行うことが基本。
V−1 2019 年全国家計構造調査の取扱い
(1)生活扶助相当支出品目について
→第1類相当・第2類相当の 区分は別紙資料5。
(2)標本規模について→2019 年全国家計構造調査⇒2人以上世帯は標本規模が小さくなったことには留意。
(3)調査対象期間について→ @ 検討課題 A 確認結果( a) 消費税率引上げ等の前後の消費支出の動向 b) 令和元年における 10・11 月の消費支出の水準)  B 調査対象期間に関する留意事項
(3)調査対象世帯について

V−2 生活扶助基準の水準の検証
(1)検証方法
→基準設定の基軸とされる「標準世帯」が 33 歳、29 歳、4歳の3人世帯であることを踏まえ、引き続き夫婦子1人世帯をモデル世帯検証。2019 年全国家計構造調査により、夫婦子1人世帯の年収階 級第1・十分位における生活扶助相当支出額の平均を算出、生活扶助基 準額と比較することにより評価・検証を行うこととした。
(2)確認する指標→夫婦子1人世帯の年収階級第1・十分位の状況が、平成 29 年検証時に参 照した集団の状況と大きく変化していないかを確認する観点から、下記 a) 〜c)の指標について、それぞれ以下に続く考え方により確認を行い、状況 の評価をすることとした(下記 a) 〜c)の指標 参照のこと)。併せて、下記 d)〜f)も参照のこと。
(3)固定的経費の算出方法→ @ 固定的経費の判定を行う支出項目の単位 A 固定的経費の判定方法 B 固定的経費・変動的経費の判定結果(食料〜その他の消費支出)
(4)検証結果→状況が概ね改善。夫婦子1人世帯における生活扶助相当支出額は 140,514 円、生活扶助基準額 137,790 円を2%程度上回っている。

V−3 生活扶助基準の較差の検証
(1)検証方法
→「従前の方法」によることの確認。 
(2)消費実態の較差の算出方法→ @ 基準体系の構成要素に関する説明変数(世帯人員別の較差指数を算出するための世帯人員数に関する説明変数、年齢別の較差指数を算出するための各年齢階級の構成割合) A 回帰分析の対象世帯の範囲(単身世帯、2人世帯、3人世帯、4人世帯、5人世帯のそれぞれにおい て年収階級第1・十分位を対象) B 年収に関する説明変数(年収に関する説明変数は設定しないこととした。) C 住居・資産に関する変数(ダミー変数を設定)  D 外れ値の取扱い(トップコーディングは行わない)  E 消費実態の較差の分析に用いる回帰式  F 消費実態の較差指数の算出方法
(3)消費較差指数の算出結果の確認→ @ 消費較差指数の算出結果  A 年齢別較差指数の差異の要因についての確認(第1類の年齢別較差指数の算出に用いる回帰式 参照) B 年齢別較差指数の算出構造についての確認(@確認方法)(A確認結果⇒算出構造より精緻に消費較差を捉えられるようになった) C 世帯類型間の消費較差(第1類)の反映状況の確認結果(今回の方法による世帯類型間の較差は、若年単身世帯を起点とした場合、従来の方法と比べ、概ね支出平均による世帯類型間の較差との乖離 が小さい状況となっている。)  D 家賃・住宅ローンの金額の程度による影響の確認(持ち家や家賃支払いの状況については持ち家か否かのダミー変数により、住宅ローン支払いの状況についてはその支払い有無のダミー変 数によりコントロールすることとして問題ないと考えられる。)
(4)検証結果→ @ 今回の方法による消費較差指数と基準較差指数の比較結果A 級地区分を3区分とした場合の算出結果B 検証結果に係る留意点

V−4 新型コロナウイルス感染症による影響等→今回、2019 年全国家計構造調査を用いて生活扶助基準の検証を行ったが、 当該調査の実施時点以降、新型コロナウイルス感染症による影響等で社会経 済情勢が変化している可能性があったことから、より直近の生活扶助基準の評価に資するよう、月次の消費動向を把握できる家計調査により、令和元年 以降の消費動向の確認を行った。その結果として、令和元年以降、令和3年にかけて、夫婦子1人世帯の年 収階級第1・十分位及び第1・五分位における生活扶助相当支出額は、新型 コロナウイルス感染症の影響等もあって減少していることを確認。 費目別⇒「食料」が増加する一方で「交通・通信」が減少するな ど、消費行動に変化があったものとみられるが、新型コロナウイルス感染 の影響による減少は、一時的なものである可能性に留意する必要がある。 特に、交際費やこづかい(使途不明)等の減少は、一時的なものである可 能性が高いとの指摘があった。 したがって、令和元年以降の新型コロナウイルス感染症による影響等を含 む社会経済情勢の変化について、2019 年全国家計構造調査による検証結果 に、家計調査等による経済指標の動向により機械的な調整を加えて消費実態 との均衡を評価することは難しいと考えられる。

V−5 新たな検証手法に関する検討
(1)検討事項
→一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点 から検証を行うことについては、これまでの検証方法との継続性、整合性 にも配慮した透明性の高いひとつの妥当な手法、平成 29 年の生活 保護基準部会報告書において「一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基 準の水準を捉えていると、比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を 割ってしまう懸念があることからも、これ以上下回ってはならないという 水準の設定について考える必要がある」という指摘がなされていたことから、今回、消費実態との比較によらない検証手法についての検討も行うこ ととした。 具体的には、「MIS手法による最低生活費の試算」及び「主観的最低 生活費の試算」について、調査研究結果 が、必ずしも基準額の設定の直接的な根拠となり得るものではないことに 留意しつつも、消費実態に基づく検証結果との関係において、補完的な参 考資料として、どのように参照することが可能かの検討を行った。 また、消費実態だけでなく生活の質も踏まえた検証を行う観点から、基 準検討会における論点整理も踏まえ、生活保護世帯における生活の質の面からみた生活実態・意識の分析を行った。
(2)各調査研究における試算結果の参照方法の検討→ @ 各調査研究における試算結果 a) MIS手法による最低生活費の試算結果 
b) 主観的最低生活費の試算結果(一部抜粋)
A 試算結果の評価→予算制約の影響を受ける一般低所得世帯の消費実態との比較では、必 要な最低生活費が算定できない懸念があるため、こうした研究は意義が あるとの意見があった一方で、実際の一般市民の生活はそれぞれの予算 制約の中で営まれており、予算制約を外した各調査研究の試算結果をど のように取り扱うかは慎重に検討する必要があるという意見。 また、各調査研究の試算結果は、いずれも一般市民が最低生活費について判断した結果をまとめたものとなるが、一般世帯の平均的な消費支 出額以上の水準となる試算結果も見られることから、一般市民が考える 「最低限の生活」が、平均的な人並みの生活を思い描くものとなってい ないか留意する必要があるとの指摘があった。 最低生活費を考えるに当たっては、費目によっては、必要な単位で積 み上げるべきものもあるという意見があった一方、生活扶助本体は、生 活の費用全体を扶助し、支出する費目の選択の自由を認めているので、 費目別に水準を見る前提で検証を行うのは望ましくないのではないかと いう意見があった。 B 検討結果→今回、様々な意見があり、部会として結論を得るには至らなか った。 一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると、 比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念がある ことから、消費実態との比較によらない手法によって、その下支えとな る水準を明らかにする取組は重要である。
一方、一般国民の消費実態との相対的な関係によらず社会的な最低生 活の水準を規定しようとすると、各調査研究の結果を含めて様々な定義 が考えられることから、国民の理解が得られるかという課題もある。 こうした絶対的貧困の概念は、探索的な部分があり、現時点では、それにより多くの人の納得を得て、貧困水準を規定するというところまで は至っていないと考えられる。 最低生活費の水準を議論するに当たっては、引き続き一般低所得世帯 の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行う ことを基本としつつも、消費実態に基づく手法以外に、理論的根拠に基 づいた、複雑ではない生活扶助基準の検証方法を開発することについ て、今後も議論を重ねていくことが重要。
(3)生活の質の面からみた生活実態・意識の分析→ 消費実態だけでなく生活の質も踏まえた検証を行う観点から、「家庭の生 活実態及び生活意識に関する調査」等を用いて、生活保護受給世帯及び一 般世帯の生活実態・意識について分析を行った。 具体的には、「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」において調査 された社会的必需項目にあたる下記の 13 項目について、生活保護受給世帯 と一般世帯(全世帯)の不足状況の比較を行った。 生活保護受給世帯は、一般世帯と比較して、社会的必需項目が不足して いる割合が高く、特に、「急な出費への対応」ができない、金銭的な余裕がないために「親族の冠婚葬祭への出席」ができない、「生命保険等の加入」 ができないと回答した割合が高かった。 また、同程度の収入階級における生活保護受給世帯と一般世帯を比較し た場合でも、生活保護受給世帯の方が一般世帯よりも社会的必需項目が不足している結果となった。 このような差がみられた要因として、例えば、「急な出費への対応」や「親族の冠婚葬祭への出席」に関しては、生活保 護受給世帯は預貯金等が少ない状況にあること、 生命保険等の加入」に関しては、生活保護受給世帯は貯蓄性の高い保険 への加入が認められていないこと などの影響も考えられる。 なお、社会参加の状況や健康状態を含めた生活水準は、金銭給付の水準 のみによって評価されるものではなく、他の支援と相まって確保されるものであることにも留意する必要がある。

V−6 検証結果を踏まえる上での留意点→厚生労働省において、今回の検証結果を踏まえて、具体的な基準の見直し を検討する際には、検証作業に用いた集計結果等を機械的に適用するのでは なく、各検証結果に係る留意点を十分に踏まえて対応するよう強く求めるも の。 特に、生活保護を受給する個々の世帯の生活に急激な変化を生じさせない ように十分配慮することが必要である。 また、生活扶助基準を参照する他制度について、一般低所得世帯の生活へ の影響に配慮することも重要である。

W 生活保護基準における級地区分の検証
(1)検証の背景
→各地域において同一の生活水準を 保障する観点から、級地制度により基準額の地域差が設けられてきた。 現行の級地区分⇒昭和 62 年度に、当時、級地間における一般世 帯の生活実態に相当の較差が認められたことを踏まえ、従前の3級地制から 現行の6級地制に級地区分を細分化する見直しが行われて以降、市町村合併 による上位級地への統合以外の見直しは行われていない。 一方で、地域における生活水準の実態は、昭和 62 年度当時から変化してお り、自治体等からも級地区分の見直しの要望があることから、級地区分について、現在の実態を把握し、検証を行う必要があった。 本部会においては、令和2年度に実施された厚生労働省の委託事業「生活 保護基準における級地制度に係る調査研究等」(「級地調査研究」)の報告を踏まえ、下記 a)〜c)の検討事項について議論し、令和3年9月 に分析結果のまとめを行った。  a) 地域の生活水準を示す指標について b) 級地の階級数について c) 各市町村の級地区分の指定について。  なお、現行の級地の指定単位が市町村単位であることについては、平成 29 年報告書では「実際の生活の営みが行政区域にとどまらないことを踏まえる と、生活実態からみた圏域を検討していくことも考えられる。」とされたが、 市町村単位よりも細かい地域区分での利用可能な統計データが限られる可 能性があること、 制度運用上、級地の指定単位を現行の市町村単位から細分化等を行うことは、各自治体内におけるその具体化の難しさや、制度運用がさらに複雑に なること、現状の運用等を踏まえれば現時点では困難と考えられること から、級地の指定単位は市町村単位であることを前提に分析を行ったものとなる。
(2)地域の生活水準を示す指標について→ 地域の消費実態の分析にあたっては、サンプル世帯の抽出のない市町村も含めた全市町 村の消費実態を分析することとした。 回帰分析の結果を基に各市町村における「平均的な世帯に係る生 活扶助相当支出の理論値」(「市町村理論値」)を評価指標 として算出。 これは、級地区分の検討に係る市町村別の分析方法としては、世帯要因 を考慮した上で地域差を分析しているという点で、過去の級地区分の検討 にあたって用いられた手法と比べ、より精査された方法と考えられる。
(3)級地の階級数について→手法(a) 閾値を等間隔に設ける階層化 同一階層内の市町村理論値の差を大きくしない観点から、各階層間の閾 値を等間隔に設けることにより地域を階層化する方法。手法(b) クラスタリングによる階層化(人口ベース) 人口ベースでの市町村理論値の分布の粗密に応じて階層を設ける観点か ら、市町村理論値を指標としたクラスタリングにより階層化する方法。手法(c) クラスタリングによる階層化(市町村数ベース) 市町村数ベースでの市町村理論値の分布の粗密に応じて階層を設ける観 点から、市町村理論値を指標としたクラスタリングにより階層化する方法 であり、各市町村を1サンプルとしてクラスタリングを行うものとなる。
級地の階級数に係る検証のひとつとして、「級地を6区分に細分化した昭和 62 年度における級地間の較差と比較して、現在でも相当程度の地域較差が認 められるか」という観点から、各階層化手法により6区分に階層化した場合 の階層間の最大較差(第1位階層と第6位階層の較差)について、昭和 62 年 度当時の生活扶助基準における級地間の最大較差(1級地−1と3級地−2の較差)との比較を行ったところ、いずれの階層化手法を用いた場合も、昭 和 62 年度当時の生活扶助基準における級地間の最大較差と比べて有意に小さいという結果となった。 次に、「級地の階級数をいくつに設定することが妥当か」という観点から、 各階層化手法について、階層化の手順に従って階層数を6区分から減らして いった場合に、隣接階層間に有意な較差が認められるかを確認した。 階層間較差が有意であるか否かとそれぞれの階層化手法の考え方が一致す るものではないことには留意が必要であるものの、 ・手法(b)、手法(c)による場合は、階層数を3区分まで減らした際に、初め てすべての隣接階層間で有意な較差が認められ、 ・手法(a)による場合は、設定可能な最小の階層数(4階層)まで減らして も、隣接階層間に有意な較差が認められない箇所が生じる結果となった。
(4)各市町村の級地区分の指定について→市町村理論値の誤差の程度を一定の前提の下で評価し、3区分 に階層化した場合における個別の市町村に係る階層化結果の有意性の検証 として、「他の階層と有意な差があるか」という観点から検定を行ったとこ ろ、個別の市町村に係る階層化結果については、ほとんど有意な結果となら なかった。
(5)分析結果のまとめ(令和3年9月 21 日)→令和3年9月 21 日に取りまとめられた生活保護基準における級地区分の検証に係る分析結果のまとめは以下のとおりである。
<参考> 本部会資料 URL ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126702.html

○社会保障審議会生活保護基準部会 委員名簿→7名。専門委員名簿→1名。

次回も続き「資 料 1−2 社会保障審議会生活保護基準部会報告書 別紙(案)」からです。

| 次へ