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子ども・子育て会議(第46回) [2019年10月30日(Wed)]
子ども・子育て会議(第46回)(令和元年10月10日)10/30
《議事》(1)令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査結果について
(2)経営実態調査結果及び公定価格に関するヒアリング (3)新制度施行後5年の見直しに係る検討事項について(4)その他
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_46/index.html
◎資料1令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の 経営実態調査集計結果<速報値>
◯令和元年度 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査 集計結果<速報>
1.調査概要

・目的→子ども・子育て支援新制度施行5年後の見直しに合わせた公定価格の検討に資するよう、幼稚園・保育所・認定こども園等における経営実態や職 員給与の状況等を把握することを目的
・回収状況→全体・58.9%。このうちの私立・51.5%。

2.結果概要
(1)経営の状況(私立施設)

@ 保育所 収支状況→収支差:3,219千円(2.3%)
A 幼稚園(新制度)収支状況→収支差:3,468千円(3.8%)
B 認定こども園 収支状況→収支差:2,719千円(2.0%)
C 地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業)収支状況→収支差:家庭的保育 2,204千円(15.9% )、小規模A4,716千円(10.3% )、小規模B3,672千円(9.7% )、小規模C5,021千円(18.2%)
D 地域型保育事業(事業所内保育事業)収支状況→収支差:事業所内(A型適用)3,272千円(8.1%)、事業所内(B型適用)2,196千円(5.7% )、 事業所内(20人以上)8千円(0.1%)
(2)職種別職員1人当たり給与月額(全体状況)
@ 保育所(私立・公立)→P7参照
A 幼稚園(新制度)(私立・公立)→P8参照
B 認定こども園(私立・公立)→P9参照
C 家庭的保育事業(私立)→P10参照
D 小規模保育事業(A型、B型)(私立)→P11参照
E 小規模保育事業C型(私立)→P12参照
F 事業所内保育事業(私立)→P13参照
(3)職員配置の状況(私立施設)→@保育所(P14参照)、A幼稚園(新制度)(P15)、B認定こども園(P16)、C家庭的保育事業(P17)、D小規模保育事業A型(P18)、E小規模保育事業B型(P19)、F小規模保育事業C型(P20)、G事業所内保育事業(A型適用)(P21)、H事業所内保育事業(B型適用)(P22)、I事業所内保育事業(20人以上)(P23)。


◎資料2独立行政法人福祉医療機構における保育所・認定こども園の経営状況把握について
(1)福祉医療機構の概要

・独立行政法人福祉医療機構について→主に福祉施設建設時に事業者に対して融資を実施。
・経営サポート事業について→福祉・医療施設における経営の安定化と効率化、課題解決、 そして政策に即した取組みの推進等を実現するため、多様な取り組みを実施。

(2)保育所・認定こども園の経営状況
・保育所の収益と費用について(平成30年度速報値)→サービス活動増減差額(6,904千円)
・保育所・認定こども園(幼保連携型)の経営状況等の推移→人件費率の上昇に伴いサービス活動収益対サービス活動増減差額比率は減少傾向
・保育所の経営状況→従事者1人当たり人件費の上昇により利益率が微減傾向
・認定こども園(幼保連携型)の経営状況→保育所と比べ大きめの施設が多い。従事者1人当たり人件費は上昇傾向
・(参考)保育所の利用率の変化(都道府県別)→H27は赤が目立ち、ほぼ青味がないが、H29は赤が減りやや青が存在。全国平均では差がほぼなかったが、地域別に 差が出てきている
・(参考)保育所の赤字割合(都道府県別)→H27と比較するとH29の方が赤字割合は増加している地域も存在。利用率の低下と人件費上昇が影響


◎資料3子ども・子育て会議 提出資料
1-1.社会保険労務士(社労士)とは
○社会保険労務士法(抄)

第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社 会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上 に資することを目的とする。
◯具体的には↓
【1.人事労務管理の専門家】→就業規則、賃金・退職金制度(規程)、評価制度、雇用管理全般など社内制度の企画・立案、設計、運用。 その他あり。
【2.労働社会保険関係の専門家】→就業規則、36協定、・労働者名簿・賃金台帳等の調製など。

1-2.社労士会の保育業界における取組み(事例) (保育士等の処遇改善加算関連:自治体からの委託事業等)
・平成29年度「民間保育士等処遇改善円滑導入特別対策事業」(山梨県福祉保健部子育て支援課)
・平成29年度「鹿児島県魅力ある保育環境構築事業」(鹿児島県総務部県民生活局青少年男女共同参画課)

1-3.社労士会の保育業界への支援の考え方→保育園に従事されている方々 や保育園利用者の方々が両立しやすい環境へ

2.処遇改善加算制度に関すること
@処遇改善加算Tの平均勤続年数→処遇改善加算Tの平均勤続年数が11年で頭打ち
(意見)加算率区分表における平均勤続年数引き上げ及び加算率の上限改定 ⇒平均勤続年数12年以降も賃金上昇が望めるよう、処遇改善加算Tの平均勤続年数を20年程度まで積み上げ できるよう検討してはどうか。
・↑参考:府子本第401号30、文科初第1863号、子発0329第33号平成31年3月29日付 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(抄)
A処遇改善加算Uのキャリアアップ研修の受講要件について→定着が進まない規模の小さい園では、手続きが煩雑で経営者の負担が大きい。
(意見)受講要件の研修について、階層化 ⇒幼稚園教諭のように、初任、5年、10年という区切りの研修にできないか。
B複数施設を運営する法人に対する処遇改善等加算制度について→(意見) 複数施設間の異動、地域間の待遇差の違いを考慮した処遇改善加算制度の見直し。複数施設を運営する場合の手続きの簡素化。
C園長職について→園長であることから処遇改善等加算Uの対象外として扱われ、勤続年数が短いた めに基本給も低く、加算対象となる副主任や専門リーダーよりも支給総額が低くなってしまう
(意見) 処遇改善加算Uにおける園長職の特例措置の創設 ⇒処遇改善等加算Uにおける園長の職務職責の定義を細分化する、経験年数に応じた例外を設ける等の必要が あるのではないか。

3.職場環境の改善に関すること
@保育士の適正配置について(1)(2)→現状と意見を参照。
(意見) 保育の質の確保に向けた保育士配置確認の運用や利用書類の改善⇒保護者のほとんどが月次利用登録をする際に開所時間いっぱいに記入して提出されるが、実際は登降園時間 がバラバラであるため、正確な園児数を元に朝・夕のシフトを組むことが難しく、保育士確保に苦労したり、 逆に保育士充足状況の確認が園児が来てからでなければできないといったことが起こる。
A保育園の開園時間と利用者の利用時間(1)(2)→現状と意見を参照。
(意見) 上手な子どもの預け方を広めるためのガイドライン(仮称)の策定。就労証明書に基づく利用時間等の決定。法律違反内容の就労証明書における対応の厳格化。

◯働き方改革関連法
@年次有給休暇の時季指定義務化(2019.4〜施行)→年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日 について、使用者が時季を指定して取得させることが義務付け。(意見) 年次有給休暇の取得率や年間休日数が一定以上の施設に対し、公定価格の基本分単価にある「代替保 育士」単価を充実してはどうか。
A同一労働同一賃金(1)(2)〜(8)→正規雇用労働者とパート・有期雇用労働者、派遣労働者との間の不合理な待遇差の禁止。パート・有期雇用労働者、派遣労働者に対する待遇に関する説明義務の強化。裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等。
B保育士の「働き方改革」について(1)(2)→(意見) 「共通保育時間」(仮称)と「預かり保育時間」(仮称)の明確化。「共通保育時間」(仮称)ガイドライン及び「預かり保育時間」(仮称)ガイドラインの策定。「預かり保育時間」(仮称)に配置される保育士の単価引き上げ。朝早くから親から離れる時間帯やクラスが異なる子ども達 の集団の場となるなど、非常に高いスキルが求められ、配置すべき保育士のキャリアは、子どもの育ちに重要 なこと。 ⇒この時間を担う保育士の重要性や保育士自身のキャリアにふさわしい処遇にすべきではないか。

◯自治体間の差 人口減少地域への対応
@自治体間の差(1)(2)(3)→(意見)自治体の財政力の違いによる待遇差の解消
A人口減少地域における保育事業継続のための支援策について→有資格者だけで構成することが困難。(意見) 、無資格者の保育補助者をより多く配置できるようにすることで、有資格者が専門性を もって従事すべき本来の保育業務に集中できるようになる⇒保育補助者は片づけや掃除、活動の下準備を分業し、有資格者の業務負担を軽減させることで、会議や研修時 間の確保、新人の教育機会の増大といった保育の質の向上や保育士の早期離職の防止にもつながる。
B自治体独自の手当と同一労働同一賃金について(問題提起)→そもそも自治体が保育士確保施策として、独自で設けている様々な待遇改善策(給与や家賃 補助等)について、同一労働同一賃金の観点から問題視されるのか。

◯その他
@幼稚園・保育園における働き方(1)(2)(3)(4)→施設別比較、職種別比較。(意見) 一般企業との比較よりも、まずは幼稚園教諭と保育士との間の待遇改善。(意見) 認定子ども園内の職場環境改善に向けた措置 ⇒職場の一体感を考えると、幼稚園教諭と保育教諭双方の働き方と待遇について、理解しあえる環境を整えることが重要。
A経営実態調査票→(意見) 経営実態調査票の改善 ⇒働き方改革の影響を受け、多様な働き手がいることも踏まえ、経営実態調査票は3月期の給料のみの比較 に加え、労働時間、残業時間、労働日数等も把握するなど、改善を図っていただきたい。
B 保育体制強化事業について→(意見) 補助単価について、園児数や園舎の延べ面積・園庭の面積等を考慮した設定にしていただきたい。
C災害時の対応について→(意見) 災害時給与保障(仮称)の新設。災害時園運営ガイドライン(仮称)の策定。
D基準年度(平成24年度)について(1)(2)→平成24年度から継続して働いている職員が少なくなってきており、(施設によっては、平成 24年度以前採用の職員がゼロのところも見受ける)基準年度がH24年にあることに、現在、 困難が生じてきていると思われる。労働環境整備による企業努力内容と会計の数字(人件費)は、容易に、連動し判断できる 材料ではないと考える。複雑さが増すかもしれないが、「労働時間」と「賃金」を連動さ せた切り口があってよいのではないか。(意見) 実態に即した基準年度の考え方の見直しへ。

◯おわりに
・社労士は、労使双方に法令の周知や理解促進をおこなうほか、 労働環境の諸課題について、改善提案・助言・指導する⇒⇒ 社労士は、働きやすい職場環境の構築を通じて、 持続可能な保育業界の実現に向けた活動を行ってまいります

次回も続きます。「資料4公定価格の見直しに係る検討事項について」からです。
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