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第135回労働政策審議会職業安定分科会資料 [2019年01月09日(Wed)]
第135回労働政策審議会職業安定分科会資料(平成30年12月21日)
議事次第↓↓
(1)「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案要綱」等について(諮問)
(2) 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱について(諮問)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02827.html
◎資料2-1雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
・根元厚生労働省大臣から労働政策審議会会長へ
→雇用保険法施行規則の一部を 改正する省令案要綱に対す目意見を求めるもの。
◎資料2-2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案の概要
1.特定法人に係る電子申請の義務化(諮問要綱 第一関係)

○雇用保険に関する一部の手続について、特定の法人が行う場合には、電子申請によることを義務づけることとする。
@義務化する対象手続→雇用保険被保険者資格取得届出 (雇用保険法施行規則第6条)、雇用保険被保険者資格喪失届出 (雇用保険法施行規則第7条)、雇用保険被保険者転勤届出(雇用保険法施行規則第13条)、高年齢者雇用継続給付基本給付金の支給申請手続 (雇用保険法施行規則第101条の5)、育児休業給付金の支給申請手続(雇用保険法施行規則第101条の13)
A特定の法人→資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社
2.一般教育訓練給付の拡充について(諮問要綱 第二、第四、第五関係)
【対象講座】
→現行の一般教育訓練給付の対象となる教育訓練のうち、特にキャリアアップ効果が高いものとして、厚生労働大臣が指定するもの。 (具体的には、第11回人材開発分科会(H30.10.18)で提示された対象講座A〜Dを想定。)
【給付割合】→講座費用の4割(上限20万円)とする。
【訓練効果のキャリアアップへの結びつきの強化と対象訓練の質の保証】→訓練効果のキャリアアップへの結びつきの強化と対象訓練の質の保証の観点から、 @ 専門実践教育訓練給付の取扱いも踏まえ、在職者も含めて訓練前キャリア・コンサルティングの受講を必須とするとともに、 A 訓練受講の効果等についての報告を、支給申請時等に求める こととする。
3.専門実践教育訓練給付の見直しについて(諮問要綱 第三、第六、第七関係)
【10年間の支給上限額】
→法令上最短4年の専門実践教育訓練(専門職大学等、管理栄養士の養成課程)を受講する者について、10年間の支給上限額 168万円(56万円×3)※に4年目受講相当分として上限56万円を上乗せする。 ただし、在職者であって、かつ、比較的高い賃金を受ける者(例えば、基本手当日額の算出の際、50%の給付割合が適用される 程度の賃金を受ける者などを想定)は、この限りではないものとする。 また、専門実践教育訓練の複数回受講の場合については、通常の3年以下の専門実践教育訓練を複数回受講する者とのバランスを考慮し、上記上乗せは行わないこととする。 ※ 初回の専門実践教育訓練の受講日から10年間に受けることができる給付の上限額。
【訓練効果のキャリアアップへの結びつきの強化と対象訓練の質の保証】→訓練効果のキャリアアップへの結びつきの強化と対象訓練の質の保証の観点を踏まえ、 @ 在職者についても訓練前キャリア・コンサルティングの受講を必須とするとともに、 A 訓練受講の効果等についての報告を、専門実践教育訓練給付の支給申請時等に求めることとする。

【施行期日:平成31年10月1日 (1は、平成32年4月1日。 3の【10年間の支給上限額】は、平成31年4月1日)】


◎資料3-1労働保険の保険料の徴収等に 関する法律の規定に基づき雇用 保険率を変更する告示案要綱→厚労大臣から労働政策審議会長へ→以下に関して意見を求める。
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの雇用保険率を千分の九(農林水産業及び 清酒製造業については千分の十一、建設業については千分の十二)とするものとすること


◎参考資料1-1事業主が実施すべき実務の流れ(労働者派遣法関係)(イメージ)
<派遣先均等・均衡方式>→@〜Dの流れ参照。派遣元は求めに応じて派遣労働者に対する比較対象労働者との待遇の相違等の説明必要。
<労使協定方式>:過半数代表者の選出・労使協定の締結(派遣元)→@〜Cの流れ参照。派遣元は求めに応じ派遣労働者に対する労使協定の内容を決定するに当たって考慮した事項等の説明必要。
・派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報の追加提供の配慮(派遣先)


◎参考資料1-2同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金(案)
1.局長通達で示す統計(賃金構造基本統計調査及び職業安定業務統計)を用いる場合
・職種別の賃金統計を把握できる政府統計として、賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計(職業大分類、中分類及び小分類)を用いる
・同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準は職種別の一覧表と能力・経験調整指数、地域指数(都道府県別及びHW別)を毎年、政 府が公表(時給ベース)
・対応する個々の派遣労働者の賃金を時給換算した上で同等以上か確認
2.局長通達で示す統計以外を用いる場合→賃構等で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などに以下のいずれかの条件を満たせば局長通達で 示す統計以外を用いることが可能
・ 公的統計(国又は地方公共団体が作成)であること
・ 集計項目ごとに実標本数を一定数以上確保するよう標本設計した上で無作為抽出で調査を実施する場合

○同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金(退職金の取扱い)(案)→選択肢1〜3のいずれかを労使の話合いで選択することが考えられる
・選択肢1 退職手当の導入割合、最低勤続年数及び支給月数の相場について、国が各種調査結果を示し、その中のいずれかを選択し、それと退職手当制度を比較
・選択肢2 派遣労働者の退職手当相当にかかる費用について時給換算し、派遣労働者の賃金に加算。 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準に退職費用分(6%)を上乗せ。その上で両者を比較

○労使協定方式の実務の流れ(年間スケジュール)(案)
・局長通知の比較対象となる賃金額が改定された後、労使協定等の見直しには、一定の期間が必要であり、「局長通知の発出」から「改定後の賃金額の適用」までに一定の期間を確保することが必要。

・局長通知の適用日を公表日の翌年4月1日とする <統計:年度単位の公表>→分かりやすい図があります。

次回は、続きの「参考資料1-3→参考資料2-1」からです。
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