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第14回休眠預金等活用審議会 [2018年09月26日(Wed)]
第14回休眠預金等活用審議会(平成30年9月4日)
議事:指定活用団体の指定に係る面接等の進め方について
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/shingikai_index.html

◆10年以上放置「休眠預金」が来秋にもNPOに活用…前例のない社会実験(2018.5.5 16:00)
https://www.sankei.com/premium/news/180508/prm1805080001-n1.html

○(資料1) 指定活用団体の公募から指定までの流れ→1.公募(平成30年5月16日〜10月5日)→→→→5.内閣総理大臣による指定(年内予定)
○(資料2)指定活用団体の指定に係る面接等の進め方について→一般財団法 人であって、全国に一つを限って、指定活用団体として指定。
○(資料3) 指定申請団体の審査における審査アドバイザーの指名について→公益法人の財務・会 計に明るい北地達明委員に審査アドバイザーとなっていた だき当該確認をしていただく。

○(参考資料1) 休眠預金等活用審議会 委員名簿、専門委員名簿
○(参考資料2) 指定活用団体の指定に係る体制について
○(参考資料3) 【記入の手引き】として「意見シート」
→委員確認欄(総合的な意見)、事務局確認欄 着眼点、委員確認欄(着眼点別)意見→T意欲、U業務実施体制・能力の適確性、V中立性・公正性、Wその他 →公募要領記載の「確認項目」にそって意見。
○(参考資料4) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令。指定活用団体による申請手続等に関するガイドライン。
○(参考資料5) 指定活用団体指定担当室職員の行動に関するガイドライン→指定活用団体指定担当室の職員は、特に高い中立性及び公正性の確保が求められ、より厳しく身を律する必要があることから、倫理規程の遵守に加え、このガイドライ ンを定める→(定義)( 室員以外の者 と の接触 について)(室長への報告等)(禁止行為)(禁止行為の例外)(利害関係者 以外の者との間における禁止行為)(違反に対する措置等 ) など。

○(参考資料6) 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金 の活用に関する法律」に基づく指定活用団体 公募要領↓↓
1.目的
2.指定活用団体が実施する業務について
3.指定の基準について →第1 民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人であること。第2 職員、民間公益活動促進業務の実施の方法その他の事項についての民間公益 活動促進業務の実施に関する計画が、民間公益活動促進業務の適確な実施のため に適切なものであること。第3 上記第2の民間公益活動促進業務の実施に関する計画を適確に実施するに足 りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。第4 役員又は職員の構成が、民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすお それがないものであること。第5 民間公益活動促進業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うこと によって民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。第6 欠格事由(指定申請団体が、@〜B(P7)のいずれにも該当しないこと)。
4.申請書類の提出について(1)〜(3)。
5.申請書類の審査及び結果の通知について(1)~(3)。
6.その他(1)〜(6)P12参照。
7.お問い合わせ(内閣府指定活用団体指定担当室HPに問合せフォームを掲載)。

◆(参考)休眠預金等の活用に関するQ&A
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/setsumeikai/1702qa.pdf

次回は、この続き「(参考資料8) 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」からです。
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