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平成30年版障害者白書 [2018年07月25日(Wed)]
平成30年版障害者白書(2018年6月15日) 
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h30hakusho/gaiyou/index-pdf.html
第4章 日々の暮らしの基盤づくり
第1節 生活安定のための施策


6.福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
(1)福祉用具の普及
→補装具費の支給は、義肢、装具、車椅子、盲人安全つえ、補聴器等の補装具の購入又は修理に要した費用の一部について公費を支給するもの。 平成30(2018)年度より、購入を基本とする原則は維持した上で、 障害のある人の利便に照らして「借受け」が適切と考えられる場合に限り、新たに補装具費の支給の対象となった。 日常生活用具の給付(貸与)は、日常生活を営むのに著しく支障のある障害のある人に対して、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具等を給付又は貸与するものであり、地域生活支援事業の一事業として位置付けられ、実施主体である市町村が地域の障害のある人のニーズを勘案の上、柔軟な運用を行っている。

(2)情報・相談体制の充実→福祉用具の情報→公益財団法人テクノエイド協会で福祉用具の製造・販売企業の情報や福祉用具の個別情報にかかるデータベース(福祉用具情報システム:TAIS)を構築しており、インターネットを通じてこれらの情報を提供。
(3)研究開発の推進→平成5(1993)年度より福祉用具の研究開発及び普及の促進に 関する法律(平成5年法律第38号)に基づいて、福祉用具の実用化開発事業を推進。本事業では、高齢者や障害のある人、 介護者の生活の質の向上を目的として優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に対し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて研 究開発費用の助成を行っている。
(4)標準化の推進→より優れた福祉用具の開発・普及を推進するため、平成16(2004) 年度から平成29(2017)年度までに日本工業規格(JIS)を活用 した福祉用具の標準化を推進。平成29年度までに、JIS Z8071(規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針)を含めて40規格を制定しアクセシブルデザインに関する横断的な評価 基準等の作成に向けた検討を行っている。

7.サービスの質の向上
(1)障害福祉人材の処遇改善
→平成28(2016)年6月 に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」等に基づき、平成29(2017)年4月には、競合他産業との賃金差がなくなるよう、 職員のキャリアアップの仕組みを構築した事業所について職員1人当たり、月額平均1万円相当の改善を行うための臨時の報酬改定を行った。
(2)第三者評価事業→第三者評価事業については、平成29(2017)年2月には、障害者・児福祉サー ビス固有の状況を踏まえた評価が円滑に実施されるよう、障害者・児福祉サービスに係る共通評価基準及び内容評価基準等についても、見直しを行っている。
(3)障害福祉サービス等情報公表制度→施設や事業者が事業の内容等を都道府県知事へ報告し、報告を受けた都道府県知事がこれを公表する仕組みである「障害福祉サービス等情報公表制度」 を創設した(平成30(2018)年4月施行)。

8.専門職種の養成・確保
(1)福祉専門職
ア 社会福祉士、介護福祉
士→社会福祉士については、資格登録者数221,251人(平成30(2018) 年3月末)、介護福祉士については、資格登録者数1,558,897人(平 成30年3月末)を数えている。
イ 精神保健福祉士→資格登録者数は80,891人(平成30(2018)年3月末)数えている。

(2)リハビリテーション等従事者
ア 理学療法士、作業療法士
→ 平成29(2017)年12月現在の資格登録者数は、理学療法士は 151,588人、作業療法士は85,107人。
イ 視能訓練士、義肢装具士→ 平成29(2017)年12月現在の資格登録者数は、視能訓練士は 14,469人、義肢装具士は5,091人となっている。
ウ 言語聴覚士→ 平成29(2017)年12月現在の言語聴覚士の資格登録者数は 29,198人。 エ 公認心理師→ 公認心理師法(平成27年法律第68号)が平成27(2015)年9 月に成立し、平成29(2017)年9月から施行された。平成30(2018) 年9月に第1回国家試験が実施される。

(3)国立専門機関等の活用→ 国立障害者リハビリテーションセンター学院において、障害のある人のリハビリテーション・福祉に従事する専門職を養成する6学科を設置するとともに、現に従事している各種専門職に対し て、知識・技術向上のための研修を実施。


第2節 保健・医療施策
1.障害の原因となる疾病等の予防・治療
(1)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見
ア 健康診査
→ 早期発見・早期治療のため、新生児を対象としたマススクリーニング検査の実施及び聴覚障害の早期発見・早期療育を目的とした新生児聴覚検査の実施を推進。 また、1歳6か月児及び3歳児の全てに対し、総合的な健康診査を実施、その結果に基づいて適切な指導を行っている。 学校→就学時や毎学年定期に児童生徒の健康診断。職場→労働者を雇い入れた時及び定期に健康診断を実施を事業者に義務づけている。
イ 保健指導→ 妊産婦や新生児・未熟児等に対して、障害の原因となる疾病等を予防し、健康の保持増進を図るために、家庭訪問等の個別指導による保健指導が行われている。
ウ 生活習慣病の予防→ がん、糖尿病等のNCDs(非感染性疾患)の予防等の具体的な目標等を明記した「健康日本21(第二次)」(厚生労働省告示)に基づく国民健康づくり運動を平成25(2013)年度より開始。
(2)障害の原因となる疾病等の治療→平成29(2017)年4月に都道府県に対して、難病の医療提供体制の構築に係る手引きを通知した。
(3)正しい知識の普及→学校安全の充実→ 学校においては、児童生徒等が自他の生命を尊重し、日常生 活全般における安全に必要な事柄を実践的に理解し、安全な生 活ができるような態度や能力を養うことが大切であるため、体育科、保健体育科、特別活動など学校の教育活動全体を通じて 安全教育を行っている。

2.障害のある人に対する適切な保健・医療サービスの充実
(1)障害のある人に対する医療・医学的リハビリテーション
ア 医療・リハビリテーション医療の提供
→身体障害の状態を軽減するための医療(更生医療及び育成医療)及び精神疾患に対する継続的な治療(精神通院医療)を自立支援医療と位置づけ、 その医療費の自己負担の一部又は全部を公費負担。 また、平成30(2018)年度の診療報酬改定において、入退院支援や退院時の指導等の要件に障害福祉サービスにおける相談支援事業者との連携を追加するとともに、自宅等で暮らす重症精神疾患患者に対する多職種共同の訪問支援等について評価の充実や継続的な支援を可能とする見直しを行った。さらに、医療的ケアが必要な児に対する長時間の訪問看護について評価の充実を行った。

次回は、「第5章 住みよい環境の基盤づくり」からです。
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