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第1回 成年後見制度利用促進会議 [2018年07月12日(Thu)]
第1回 成年後見制度利用促進会議(平成30年6月21日)
≪議事≫成年後見制度利用促進会議の設置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212873.html
◎(資料1)成年後見制度利用促進会議の設置について(案)
(平 成30年6月 関係省庁申合 せ となっています。)

成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第 29 号。以下「促 進法」という。)第 13 条第 1 項の規定に基づき、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な 推進を図るため、成年後見制度利用促進会議(以下「促進会議」という。)を 設置する。

1.組織 (促進会議)→法務大臣、 厚生労働大臣、 総務大臣
・必要があると認めるときは、構成員以外の関係府省その他 の関係者に出席を要請し、意見を聴くことができる。
2.意見聴取→関係府省は、関係府省間の調整を行うに際しては、促進法第 13 条第2項 に基づく成年後見制度利用促進専門家会議の意見を聴くものとする。
3.幹事会→促進会議を補佐するため、関係府省の局長等(別紙)を幹事とする幹事会を置く。
4.庶務→ 促進会議の庶務は、関係府省の協力を得て、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室において処理。
5.促進会議の開催→促進会議は構成員の要請に応じて開催。
6.雑則→前各号に定めるもののほか、促進会議に関し必要な事項は促進会議において定める。
【別紙】→成年後見制度利用促進会議幹事会の開催について、 があります。

◎(資料2)成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(案)
1.目的→成年後見制度利用促進基本計画における施策の進捗状況を把握・評価し、成 年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要な対応を検討することを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第 29 号)第 13 条第2項の規定に基づき、成年後見制度利用促進専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。
2.委員→成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者のうちから 厚生労働大臣が委嘱。
3.委員長→会議に委員長をおき、委員の互選により選任。委員長は、会務を総理する。
4.会議の公開 →議事は原則公開。必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見を聴くことができる。
5.事務局→厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室に置く。
6.雑則→前各項に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

◎参考資料
≪参考資料1≫成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図

(平成28年4月8日成立、同年5月 13 日施行)
○基本理念(成年後見制度の理念の尊重)を説明するのが基本方針ですので、それぞれが対応しています。
○基本計画→市町村の措置として 国の基本計画を踏まえ た計画の策定「「成年後見制度利用促進基本計画」が策定されているものの、体 制として「この法律の施行後2年以内の政令で定める日(H30.4.1)に、これらの組織を廃止し、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び有識者で組織する成年後見制度利用促進専門家会議を設ける(両会議の庶務は厚生労 働省に)。とありますので、今回の資料1・2へとつながってきます。

≪参考資料2≫成年後見制度利用促進基本計画のポイント
・成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき策定 →計画の対象期間は概ね5年間を念頭(平成29年度〜33年度)→工程表を踏まえた各施策の段階的・計画的な推進 <別紙1参照>(市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定、計画に盛り込まれた施策の進捗状況の把握・評価等)
(1)利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 <別紙2参照>
・財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視
・適切な後見人等の選任、後見開始後の柔軟な後見人等の交代等
・診断書の在り方の検討
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり <別紙3参照>
・権利擁護支援が必要な人の発見と早期からの相談
・後見人等を含めた「チーム」(注1)による本人の見守り
・「協議会」等(注2)によるチームの支援
・地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関の必要性
(3)不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 <別紙4参照>
・後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討 (預貯金の払戻しについての後見監督人等の関与を可能とする仕組み)

○成年後見制度利用促進基本計画の概要
・基本計画について→(1)成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、成年後見制度の利用 促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るために策定。 (2)計画の対象期間は概ね5年間を念頭(平成29年度〜33年度)。 (3)国・地方公共団体・関係団体等は、工程表を踏まえた各施策の段階的・計画的な推進に取り組む。 ※市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定。 <別紙1参照>
・基本的な考え方及び目標等→(1)今後の施策の基本的な考え方(@〜B)、(2)今後の施策の目標(@〜C)、(3)施策の進捗状況の把握・評価等
・総合的かつ計画的に講ずべき施策→(1)〜(8)のそれぞれの項目別に対応した講ずべき施策あり。


≪参考資料3≫成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
○第一章 総則→(目的)第一条、(定義)第二条、(基本理念)第三条、(国の責務)第四条、(地方公共団体の責務)第五条、(関係者の努力)第六条、(国民の努力)第七条、(関係機関等の相互の連携)第八条、(施策の実施の状況の公表)第十条
○第二章 基本方針→ 第十一条(成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な 連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。→一〜十一・必要な措置や見直し)
○第三章 成年後見制度利用促進基本計画 →第十二条(「成年後見制度利用促進基本計画」)
○第四章 成年後見制度利用促進会議 →(設置及び所掌事務)第十三条
○第五章 地方公共団体の講ずる措置 →(市町村の講ずる措置)第十四条(成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画)、(都道府県の講ずる措置)第十五条(成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助)
○附則(抄)→(施行期日)第一条、(検討)第二条(意志決定困難の者の必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方)

次回も、参考資料「≪参考資料4≫成年後見制度利用促進基本計画について(平成29年3月24日 閣議決定)」となります。
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