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福祉サービス第三者評価事業 平成30年度「評価事業普及協議会」の報告 [2018年06月28日(Thu)]
福祉サービス第三者評価事業
平成30年度「評価事業普及協議会」の報告
(平成30年6月11日) 
(会場:全社協「会議室5F」)
http://www.shakyo-hyouka.net/panf/fukyu-11.pdf
◎【行政説明】「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」
【子ども家庭局 家庭福祉課 社会的養護専門官 河尻 恵】
○里親数、施設数、児童数↓↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000187952.pdf
○新しい社会的養育ビジョン(概要)↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000182466.pdf
○家庭と同様の環境における養育の推進↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/280617rinen.pdf
○社会的養護関係施設第三者評価基準の見直しについて(平成29年度)↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080132.pdf


【子ども家庭局 保育課 企画調整係長 桝井千裕】
○保育所の第三者評価について

・目的→ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0224-8h_0078.pdf
・実施根拠→ @社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定。A子ども子育て支援法33条 5 特定教育・保育施設の設置者は、その提供する教育・保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、教育・保育の質の向上に努めなければならない。
B児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第36条2(業務の質の評価等)→ 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
・受審対策→5年に1度の受信が可能となるよう、受審費用の一部を公定価格の加算として補助。
・受審状況(H26年度)→施設数(24,424か所)、受審保育所数(1,029)、受審率(4.2%)
・保育所の第三者評価に関する目標→@規制改革実施計画(H26.6.24、閣議決定)→子ども子育て支援新制度の施行までに措置。A「日本再興戦略」改訂2015(H27.6.30、閣議決定)→2019年度末まで全ての保育事業者の受審が行われることを目指す。「見える化」を進める環境整備を進める。
・保育所の第三者評価に関する指摘等→行政改革推進会議「秋のレビュー」とりまとめ(H26.11.12)、サービス産業チャレンジプログラム(H27.4.15 日本経済再生本部決定)→4.業種別施策 (6)保育<第三者評価の促進><保育士の業務分担の軽減>
・子ども子育て支援の量的拡充と質の改善→児童養護施設等(3年に1度)に準ずるか?


◎【ブロック情報交換】→地方の第三者評価機関は、先進地の評価機関から学べ!!
○年1度の「普及推進協議会」の最後の時間(30分間)は、都道府県推進組織同士のグループ、評価機関同士グループに分かれて毎回情報交流をしている。→香川県、長野県、秋田県、千葉県の調査者が集まり→そこで勉強になったこととして「千葉県から県内評価機関が集まり受審率など共通戦略を話し合っていること」。→評価機関達の個々ばらばらな行動は受審率アップに非効率性があること、いわゆる評価機関同士がまとまって第三者評価の受審率アップに寄与することだという。千葉県では17評価機関が存在、評価機関がまとまってその対策に取り組んでいるという。(15〜6年前からこの実践に取り組んでいる。)→大変に参考になる話し合いであったと思っている。

次回は、「第8回会議平成30年第8回経済財政諮問会議」から、「経済財政運営と改革の基本方針 2018(仮称)」原案の見出しのみになります。

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