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第11回休眠預金等活用審議会 (資料1) 第7 [2018年02月26日(Mon)]
第11回休眠預金等活用審議会(平成30年1月31日開催)
《主な議題》「基本方針について」等
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/20180131/shingikaisiryou.html
◎(資料1)「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(案)

第7その他休眠預金等に係る資金の活用に関し必要な事項

1.休眠預金等に係る資金の活用対象の範囲→助成、貸付け又は出資の対象とする経費の具体的範囲については、指定活用団体が基本方針や基本計画を踏まえ策定する諸規程等に基づいて、指定活用団体、資金分配団体、民間公益活動を行う団体それぞれの間の個別の資金提供契約において決定されるものとする。指定活用団体が諸規程等を策定する際には、民間の団体の創意と工夫を生かすために休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、従来の行政による補助金等では一般的にカバーされてこなかった民間公益活動の実施に係る人件費や設備備品費や、資金分配団体や民間公益活動を行う団体自らの成果評価の実施に係る経費等についても、内容を十分に精査し、それぞれが事前に明示した達成すべき成果を挙げる上で合理的に必要と認められる範囲内において対象とすることが望ましい。その際、特に助成、貸付け又は出資の対象とする人件費の水準については、国民・住民の理解が得られるよう情報公開を徹底しなければならない。また、指定活用団体による資金分配団体への助成の対象には、資金分配団体が民間公益活動を行う団体に助成、貸付け又は出資を行う資金に充当する経費のみならず、休眠預金等に係る資金の活用に当たり資金分配団体自身において必要となる経費、例えば資金分配団体における民間公益活動を行う団体に対する非資金的支援を提供するために必要な専門性等を確保するための経費等についても、上記と同様の観点から対象とすることが望ましい。加えて、休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、民間公益活動を行う団体が資金分配団体の承認を得ることなく費用間流用が可能となる範囲についても、指定活用団体が基本方針や基本計画を踏まえ策定する諸規程等に基づき、資金分配団体と民間公益活動を行う団体との間の資金提供契約においてあらかじめ定めなければならない。なお、指定活用団体は、内閣総理大臣の指定を受け次第、直ちに本制度の運用開始に向けた本格的な準備に取り組む必要がある。このため、指定申請団体は、指定申請時において運用開始に向けた準備行為の内容、準備に要する費用の見込額及びその根拠を明示した書類を提出し、内閣総理大臣はこれらを含めて指定申請団体の審査を行う。その上で、指定活用団体の指定を受けた場合には準備に要した費用について休眠預金等交付金の対象に含める。

2.資金分配団体が民間公益活動を行う団体を公募で選定する際に考慮すべき事項→資金分配団体が公募の方法により民間公益活動を行う団体を選定するに当たっては、民間公益活動を行う団体の選定の基準、助成、貸付け又は出資の申請及び決定の手続その他助成、貸付け又は出資の方法を公募要領等に定めなければならない。
(1)民間公益活動を行う団体の選定における審査対象及び基準→民間公益活動の実施に関する計画や、その計画の実施体制、後記第7の4.において示すガバナンス・コンプライアンス体制等に関する事項を審査対象としなければならない。このうち、民間公益活動の実施に関する計画にはロジック・モデル 等を活用しつつ、前記の第2で示した休眠預金等に係る資金の活用に当たっての基本原則及び民間公益活動を行う団体の期待される役割を踏まえて、以下の@〜D要素について具体的な内容が盛り込まれていることが望ましい。→@解決しようとする課題及び目標(達成すべき成果)、受益者A支援の出口の設定及び支援期間B支援の出口に向けた工程C課題の解決方法D評価の実施時期及び評価の方法等、以上を踏まえ、資金分配団体は、分野の垣根を越えた関係主体の連携を伴う民間公益活動や、ICT等の積極的活用等、民間の創意と工夫が具体的に生かされており、革新性が高いと認められる民間公益活動を行う団体を優先的に選定することが望ましい。資金分配団体が民間公益活動を行う団体に対して助成、貸付け又は出資を行うに当たっては、支援対象の事業を継続できない、又は当該事業を実施する中で当初見込まれていた革新性が見い出せない若しくは乏しいと判断された場合は、当該民間公益活動を行う団体との協議の上で支援を終了する旨をあらかじめ資金提供契約において定めておくことが望ましい。また、民間金融機関等が対応可能な事業に資金分配団体が参入することにより、民間金融機関等の事業機会を奪うことにならないよう十分配慮しなければならない。
(2)審査の方法→第3の1.(1)@b)で示した事項に準じた対応をとらなければならない。

3.資金分配団体による民間公益活動を行う団体に対する監督→法第22条第4項において、資金分配団体は、民間公益活動を行う団体が休眠預金等に係る資金を活用して民間公益活動を適切かつ確実に遂行するように、民間公益活動を行う団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずるものとされていることを踏まえ、資金分配団体は、第3の1.(1)Ba)に準じて民間公益活動を行う団体に対して必要かつ適切な監督のための措置を講じなければならない。

4.資金分配団体及び民間公益活動を行う団体におけるガバナンス・コンプライアンス体制等→資金分配団体及び民間公益活動を行う団体は、不正行為や利益相反等の組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制が過剰なものとならないようにしつつも、最低限の措置を講じなければならない。

5.民間の創意と工夫が発揮される効果的な活用方法の選択の際に配慮すべき事項→資金の効果的な活用方法としては、法第16条第2項に例示される複数年度にわたる助成、貸付け又は出資のほか、成果に係る目標に着目した資金提供方法として、成果連動型助成/支払型契約や集合的インパクト創出型の資金提供等、様々なものが想定される34。このうち、我が国の現状に照らしてどの方法が有効であるかは一概には言えない。このため、指定活用団体や資金分配団体は、一般的にとられている資金の提供方法の隙間を埋め、民間公益活動を行う団体の多様な資金ニーズに対応するために、営利・非営利、助成・貸付け・出資といった既成の枠にとらわれることなく、実際に現場で試行錯誤して多様かつ効果的な活用方法を開発していくことが望ましい。したがって、指定活用団体や資金分配団体が多様な資金提供方法をその時々の状況に応じて柔軟に開発・選択できるようにしておく必要がある。ただし、指定活用団体及び資金分配団体は、成功事例だけでなく失敗事例も含めて各資金提供方法の有効性について厳正に評価しつつ事例の蓄積を行い、広く公開しなければならない。

6.法の全面施行から5年後における見直し→法附則第9条においては、「この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定されていることに加え、衆参両院において「施行から5年後に、幅広く見直しを行うこと」という附帯決議がなされている。したがって、本制度は我が国では前例のない、いわゆる「社会実験」であることから、法の定める規定が全て施行されることとなる平成30年(2018年)1月1日から5年後(2023年1月1日)に幅広く見直しが行われることとされているものであり、このことについて本制度に関係する全ての者が十分留意し、その上で各々 の責務を果たしていくことを強く求めたい。

◆民間公益活動を促進するための 休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19220161209101.htm
◆休眠預金等活用審議会
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/shingikai_index.html

次回は、第11回休眠預金等活用審議会「(資料2)休眠預金等活用におけるICT活用のイメージ(程委員提出資料)」です。
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