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第17回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム (資料2) [2018年02月19日(Mon)]
第17回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成30年2月5日開催)
《主な議題》「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて
      (障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)について)」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193394.html
◎(資料2)平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)
(目次の「第1基本的考え方」「第3 終わりに」のみ載せます。)
第1平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に係る基本的な考え方

1.これまでの経緯
○障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の施行から11年が経過、障害福祉サービス等の利用者は約100万人、国の予算額は約1.3兆円とそれぞれ倍増、障害者への支援は年々拡充している。そうした中で、平成27年度の社会保障審議会障害者部会において提言された「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」を踏まえた改正障害者総合支援法等が、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定と同日の平成30年4月1日に施行される。
○本改定では、改正法において創設された自立生活援助や就労定着支援等の新サービスの具体的な報酬等の設定について検討することはもとより、障害者の重度化・高齢化、医療的ケア児や精神障害者の増加などに伴い、障害福祉サービス等の利用者が多様化している中で、個々のニーズに応じたサービスの提供体制を整備する必要がある。
○また、平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において「障害や疾病の特性等に応じて最大限活躍できる環境を整備することが必要」とされるとともに、「障害者の就労支援等の推進」が掲げられており、報酬改定を通じて障害者の工賃・賃金向上、一般就労への移行の促進や就労定着支援の充実が求められる。
○加えて、利用者数やサービスを提供する事業所数が大幅に増加している一方で、サービスの質の向上が求められていることや、長期化した経過措置への対応など、制度の持続可能性の確保の観点を踏まえた上で、メリハリのある報酬体系への転換が求められる。
○このような状況の中、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は全体で+0.47%とし、サービス毎の報酬の設定においては、適正なサービスの確保や制度の持続可能性等の観点から、各サービスの収支状況を踏まえつつ、メリハリをつけて対応することとされた。
○障害福祉サービス等報酬改定検討チームは、平成29年5月31日から17回にわたり、47の関係団体からのヒアリングのほか、個々のサービスの現状と論点を整理した上で、検討を積み重ねてきた。「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」は、これまでの検討の積み重ねと上記の経緯等に沿って整理し、取りまとめたものである。

2.平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な考え方とその対応

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定は、以下の基本的考え方に基づき、各サービスの報酬・基準についての見直しを行う。
(1)障害者の重度化・高齢化を踏まえた、障害者の地域移行・地域生活の支援等
○障害者の重度化・高齢化によりサービス利用のニーズが多様化する中、障害者が地域生活を開始・継続するために必要な支援を受けることができるよう、在宅生活を支援するサービスの充実を図る。
○障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き合い、地域で障害者やその家族が安心して生活するため、地域生活支援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強化を図るとともに、生活の場であるグループホームの整備等を進める。
(2)障害児支援の適切なサービス提供体制の確保と質の向上(医療的ケア児への対応等)
○医療技術の進歩等を背景として、人工呼吸器等の使用や、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)が増加している中で、個々の障害児がその家族の状況やニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう、サービス提供体制を確保する。
○放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、利用する障害児が障害特性に応じた適切な支援を受け、生活能力の向上などが図られるよう、サービスの質を確保し、適切な評価に基づく報酬体系とする。
(3)精神障害者の地域移行の推進
○長期に入院する精神障害者等の地域移行を進めていくため、地域移行後の生活の場や、地域生活を支えるためのサービス提供体制の確保などの取組を強化する。
○具体的には、地域生活支援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強化を図るとともに、生活の場であるグループホームを確保し、地域相談支援等の既存サービスや新たに創設された自立生活援助の活用により、関係機関・関係者による連携や、サービスを複合的に提供できる体制を強化する。
(4)就労継続支援に係る工賃・賃金の向上や就労移行、就労定着の促進に向けた報酬の見直し○障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現することができるよう、一般就労移行後の定着実績や工賃実績、労働時間に応じたメリハリのある報酬体系を構築し、就労系障害福祉サービスにおける工賃・賃金向上や一般就労への移行・定着を更に促進する。
(5)障害福祉サービス等の持続可能性の確保と効率的かつ効果的にサービスの提供を行うための報酬等の見直し
○障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加している一方で、一部の事業所においてサービスの質の低下が見られることが課題となっていることや、制度の持続可能性を確保するため、効率的かつ効果的にサービスを提供できるよう、サービスの質を評価した報酬体系とする。

第3 終わりに
○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に検討チームを設置し、有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。その際、検討の中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、次期報酬改定に向けて引き続き検討、検証を行う。
@サービスの質を踏まえた報酬単位の設定・障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)が施行から11年が経過し、障害福祉サービス等の利用者や、サービス提供事業所数が大幅に増加する中、検討チームでは、「現行の報酬については、サービス提供者側の体制という形式的な要件で決まっている中で、それが本当にいい支援かどうかは別物である。そうした中で、非常に難しいことであるが、科学的なエビデンスに基づいた支援の質を考えなければならない」との意見があった。次期報酬改定においては、サービスの質に関する調査研究を行うなど、サービスの質を報酬体系に反映させる手法等を検討する。
A客観性・透明性の高い諸情報に基づく報酬改定・事業者の経営状況、提供しているサービスの質や量、利用者のサービス利用実態や収入・支出の状況、サービス利用者が近年急増している原因といった報酬改定の基礎となる諸情報について、客観性・透明性の高い手法により把握するための所要の措置を講じた上で、きめ細かい報酬改定を適切に行うための検討を行う。
B食事提供体制加算について→食事提供体制加算については、食事の提供に関する実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。
C就労継続支援A型と放課後等デイサービスにおける送迎加算・就労継続支援A型と放課後等デイサービスについては、送迎対象者の実態を把握した上で、送迎加算のあり方を検討する。
D身体拘束等の適正化について→今般、身体拘束等の記録を行っていない場合の減算を設けることとするが、「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、職員等に対する研修の定期的な実施」についても努めるものとし、その上で、更なる見直しについて検討する。
E居宅介護について・居宅介護の利用実態等を把握しつつ、身体介護と家事援助の報酬や人員基準について検討する。
F重度障害者等包括支援の対象者の要件について→重度障害者等包括支援の対象者の要件について、その利用実態を把握した上で、対応を検討する。
G就労移行支援利用後の一般就労について→一般就労の範囲については、今後、就労移行支援の利用を経て一般就労した際の雇用形態や労働時間数についての実態を把握した上で、対応を検討する。
H就労継続支援A型における最低賃金減額特例について→就労継続支援A型については、重度の障害者との雇用契約締結当初に最低賃金減額特例を適用している事業所もあるが、こうした事業所について、今後、最低賃金減額特例の適用者数、適用期間、最低賃金の減額割合などの実態を把握した上で、対応を検討する。
I就労移行支援における支援内容の実態把握と今後の対応→就労移行支援の基本報酬については、就職後6か月以上定着したことをもって実績として評価することとしているが、今後、就労移行支援の具体的な支援内容と、一般就労への移行や就労定着実績との関係性等の実態を把握した上で、支援内容の評価のあり方について検討する。
J共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱いについて→今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度の障害者が個人単位で居宅介護等を利用することについては、新たな類型である日中サービス支援型の施行状況等を踏まえた上で、引き続きそのあり方を検討する。
K計画相談支援・障害児相談支援のモニタリング実施標準期間等について・計画相談支援については、モニタリングの実施標準期間の見直しに伴う効果や影響を検証し、更なる見直しについて引き続き検討する。
L医療的ケア児者について・医療的ケア児者に対する支援を直接的に評価するため、医療的ケア児者の厳密な定義(判定基準)について、調査研究を行った上で、評価のあり方について引き続き検討する。

(別紙1) 障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて→(P)現行と見直しの対象表です。
(別紙2)看護職員加配加算の創設について→
(別紙3)指導員加配加算の見直し等について→P129より
(別紙4)看護師配置加算の見直しについて→P139より
(別紙5) 地域区分の見直しについて
○地域区分の見直しによる報酬1単位単価の見直し(障害者サービス)
〔見直し後の1単位単価〕【現行と平成30年度以降】
○平成30〜32年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
○地域区分の見直しによる報酬1単位単価の見直し(障害児サービス)
〔見直し後の1単位単価〕【現行と平成30年度以降】
○平成30〜32年度における地域区分の適用地域(障害児サービス)

次回は、「(資料3)平成30年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)」です。

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