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平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 [2018年01月23日(Tue)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html

(1)社会・援護局説明資料
I社会関係
1生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の見直し等について

<現状・課題>→生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の見直し等について
・生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の見直し→生活困窮者等の自立支援を強化する観点から、昨年5月より、社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」において制度の見直しに向けた議論を行い、12月に報告書を取りまとめた。生活保護制度については、国と地方の協議を行い、12月に取りまとめした。→【主な課題】生活保護に至る前の自立支援を進めることが不可欠。生活困窮者自立支援制度は、自治体の取組にばらつき。生活保護世帯の子どもの大学等進学支援、生活困窮者の子どもの学習支援の推進。いわゆる「貧困ビジネス」対策や居住・生活支援・医療扶助の適正化、生活習慣病の予防・重症化予防などの健康管理推進。
・生活保護基準の見直し→5年に一度の定期的な検証、全国消費実態調査等を用いて、専門的かつ客観的に評価・検証を実施。12月に報告書を取りまとめた。
<今後の方向性>
・通常国会に、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の一体的見直しのための関連法案を提出、所要の見直しを行う予定。生活困窮者自立支援制度については、相談支援の充実に向けた工夫や都道府県による基礎自治体に対する積極的な支援等により、制度を着実に推進するとともに、平成30年度予算案において、これまでの予算を上回る432億円を計上し、自立相談支援事業、家計相談支援事業及び就労準備支援事業の一体的実施や小学生や高校生世代に対する子どもの学習支援の充実、居住支援の推進など生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図ることとしている。
・生活保護制度については、・子どもの大学等への進学支援のための進学準備給付金(仮称)の創設、大学等就学時の住宅扶助の減額猶予、生活習慣病の予防・重症化予防に向けた健康管理支援事業の創設、後発医薬品の原則化、無料低額宿泊事業の規制強化と、日常生活上の支援を行う事業所に対する支援、・63条の返還金に係る生活保護費との調整等の事務負担の軽減に取り組むとともに、平成30年度予算案において、就労支援のさらなる推進、医療扶助の適正化などに取り組む。
・生活保護基準の見直しについては、生活保護世帯への減額影響が大きくならないよう、個々の世帯での減額影響を▲5%以内にとどめるとともに、本年10月から3年かけて段階的に施行する予定。

(1)制度見直し関係
・生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書概要(H29.12.15公表)→以下1-5まで、「報告書で指摘された課題等」を挙げ「検討の方向性」が示されています。再掲のため省略。

(2)生活困窮者自立支援制度の現状、予算事業等について
・生活困窮者自立支援制度における支援状況調査集計結果→【平成29年度】新規相談受付件数とプラン作成件数について、着実な伸びが見られる。
・生活困窮者自立支援制度関係予算の平成30年度予算案→平成30年度予算額(案)432億円(+31億円)→自立をより一層促進するため、子どもの学習支援の充実・強化や居住支援の推進など制度の充実に向けた新たな取組を実施、平成30年通常国会に生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の一体的な見直しにかかる関連法案を提出し、自立相談支援事業、家計相談支援事業及び就労準備支援事業の一体的実施を推進。
1.自立相談支援事業・家計相談支援事業・就労準備支援事業の一体的実施の推進→@自治体が取り組みやすくなる事業実施上の工夫や、A都道府県による事業実施体制の支援によるバックアップを行うとともに、B三事業を一体的に推進した場合には、家計相談支援事業の補助率を現行の1/2から2/3に引き上げる。就労準備支援事業については、生活困窮者の利用促進につながるようなインセンティブを補助の仕組みとして設ける。
2.都道府県による市町村支援事業→都道府県の役割として、管内自治体の従事者に対する研修や人材育成、市域を越えたネットワークづくり、管内自治体における事業の実施に当たっての支援が求められている。これをより効果的・効率的に実施するため、@自立相談支援事業従事者の研修、A各種事業の実施体制の整備の支援、B社会資源の広域的な開拓・市域を越えたネットワークづくりを、「都道府県による市町村支援事業」として、明確に位置づける(法律改正事項)。
3.福祉事務所未設置町村による相談の実施→一次的な相談機能を担うことができることとし(法律改正事項)、都道府県と連携して対応することにより住民に身近な行政機関で課題を抱えた生活困窮者に対応するための取組を推進する。※自立相談支援事業の「実施主体」となるのではなく、都道府県が実施主体である位置づけは変えないまま、都道府県の自立相談支援機関の「ブランチ」的な役割(都道府県の援助)として位置づけ、国庫補助の対象とする。
4.子どもの学習支援事業の推進(@高校生世代)→生活困窮者自立支援及び生活保護部会の報告書(H29.12月)において、高校生や高校を中退した人、中学校卒業後進学や就労していない人などの高校生世代、10代の若年層に対する支援が不足していると指摘。このため、現行の高校生に対する中退防止のための支援を拡充し、高校中退者、中学校卒業後進学していない子どもをも対象に、単に高校の授業のフォローアップということだけでなく学習面に加え社会面・生活面の向上のための支援を総合的に行うことにより、自分の将来への具体的イメージを形成したり、就職、再就学、進学など適切な進路が選べるような基礎づくりを行う。支援については、中学生までの学習支援と同様の基礎自治体単位の実施のほか、市域を越えた都道府県単位(広域)での実施も想定。
4.子どもの学習支援事業の推進(A小学生世代)→貧困の連鎖の防止の観点からも、学齢期における早期支援として、家庭の事情等により学童へ行けない、通えない子どもの家庭等に対して巡回訪問を行うことにより、基礎的な生活習慣や学習習慣などの習得と併せて、子どもの親への養育支援を通じて家庭全体への支援を行う。
5.就労準備支援・ひきこもり支援の充実→30年度予算案において、福祉事務所設置自治体単位で実施する就労準備支援事業において訪問支援等の取組を含めた手厚い支援を充実させるとともに、ひきこもり地域支援センターのバックアップ機能等の強化(広域で設置されるひきこもり地域支援センターにおける市町村への支援等)を図り、相互の連携を強化する。これにより、広域だけでなく、より住民に身近な市町村でのひきこもり支援を充実・強化し、隙間のない支援を実現する。
(1)地域におけるアウトリーチ型就労準備支援事業→ひきこもりや中高年齢者等のうち、直ちに一般就労を目指すことが難しく、家族や友人、地域住民等との関係が希薄な者を支援するに当たっては、対象者が継続的に支援を受けるための手厚い個別支援が重要である。また、就労準備支援の実施に当たっては、対象者にとって身近で馴染みのある地域の行事、商店街、企業等を活用した就労体験の取組も有効のため、一般就労に向けた準備が必要、かつ社会的孤立の課題を抱えた生活困窮者を対象として、就労準備支援事業において訪問支援(アウトリーチ)等による早期からの継続的な個別支援を重点的に実施するとともに、地域において対象者が馴染みやすい就労体験先を開拓・マッチングする取組を推進する。
(2)ひきこもり対策推進事業の強化→市町村のバックアップ機能強化と、養成研修の充実、市町村におけるひきこもりサポート体制の充実。
6.居住支援の推進→親族や地域に対し支援を求めることが困難という「社会的孤立」の問題が存在している。◇そこで、シェルター等利用者や地域において単身等で居住し、地域社会から孤立した状態にある生活困窮者に対して、@シェルター利用中からの利用後に向けた生活相談等の見守り、利用後の住居の確保といった居住支援A一定期間、個別に居宅に訪問するなどによる見守り・生活支援、これらを通じた互助の関係づくりを実施することで、地域で自立した日常生活を継続していけるような環境づくりを推進する。

7.ホームレス支援の推進→現在、ホームレスの高齢化や、路上生活期間の長期化するといった課題が顕在化。ホームレス自立支援法は、平成29年6月にその期限が平成39年まで10年間延長されており、今後、同法に基づく具体的な指針を策定する必要がある。現行、路上生活が長期化・高齢化している者等に対して次のような課題があり。→健康状態の悪い者が一定程度存在しているが、十分に支援が行き届いていない。これらの者が必要な医療サービスを受けられるよう、医療的視点を持ったきめ細かい相談が必要。一時生活支援事業(シェルター等)シェルターを利用しても、利用後再度路上生活に戻る等を繰り返す者が存在。路上生活に戻ることを防ぐ取組の強化が必要。自立支援センター等の事業を希望せず、路上にいる者が存在。これらの者の支援の強化が必要。具体的には、医療専門職(保健師、看護師、精神保健福祉士等)による路上やシェルター等におけるきめ細かな相談・支援の広域実施(必要に応じ医療機関と連携)にかかる取組を強化する。

○各種事業の利用促進など自治体の積極的な取組を促す方策(H30年度より)
・自立相談支援事業の適切な人員配置を促進するため、@『人員配置が手厚く実績も高い自治体』がさらに取組を進めることができるよう、新規相談受付件数がKPIの目安値を超えているなど支援実績が一定の要件を満たす自治体については、予算の範囲内で所要額の加算を行う措置を導入し、A『人員配置が十分でなく実績もあがっていない自治体』がより積極的な取組を行うことができるよう、相談員の配置数や支援実績の「全国平均値」や「支援実績の高い自治体の数値」を人口規模ごとに公表するとともに、各自治体が全国や都道府県内の中の「現状の位置」を客観的に把握し、課題を「見える化」できるような仕組みを構築することを検討
・各種任意事業の利用促進など自治体の積極的な取組を促す観点から、事業の性質や実態に応じて、@年間を通じて利用者がいない状況が連続するなど『事業実績が低調な自治体』については、所要額の減算を行う措置を導入しつつ、A『事業実績が優良な自治体』については、予算の範囲内で所要額の加算を行う措置を導入することを検討

次回は続き、I社会関係 1生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の見直し等について
(3)生活保護の現状、予算事業等について」です。
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