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第11回社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」 [2018年01月02日(Tue)]
第11回社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(平成29年12月11日開催)
《主な議題》「生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(案)について」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187587.html
◎生活困窮者自立支援及び生活保護部会 報告書(案)
○〔目 次〕
I 総論
1.生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の現状
(1)生活困窮をめぐる現状について
(2)生活困窮者自立支援制度の意義とこれまでの成果
2.制度見直しに向けた基本的な考え方
II 各論
1.地域共生社会の実現を見据えた包括的な相談支援の実現
(1)支援につながっていない困窮者の存在
(2)就労準備支援や家計相談支援のあり方
(3)都道府県等の役割
2.「早期」、「予防」の視点に立った自立支援の強化
(1)生活困窮者に対する就労準備支援事業等のあり方
(2)生活保護受給者に対する就労支援のあり方
(3)高齢期に生じる生活の転機への対応
(4)生活保護受給者の健康に関する取組
3.居住支援の強化
(1)住まいをめぐる課題
(2)いわゆる「貧困ビジネス」の存在
4.貧困の連鎖を防ぐための支援の強化
(1)子どもの学習支援事業のあり方
(2)生活保護世帯の子どもの大学等への進学について
5.制度の信頼性の確保
(1)生活困窮者自立支援制度の従事者の質の確保
(2)生活保護の医療扶助費の適正化
(3)生活保護の居住地特例
(4)生活保護の返還金の取扱い
(5)生活困窮者自立支援制度における事業の委託について

○I 総論のみにします↓↓
・1-(1) 生活困窮をめぐる現状について→平成29年9月時点では約213万人でやや減少傾向。相対的貧困率、子どもの貧困率についても低下。社会保障・税による再分配後のジニ係数は、近年横ばいとなっていることから、社会保障・税が再分配機能を発揮していることが認められる。
(◆ジニ係数の定義とは?→ https://minnkane.com/news/583 )
生活保護受給者数は減少傾向に転じているものの、単身世帯が多い高齢の生活保護受給者が増加しているため、生活保護世帯の全数は増加傾向を続けており、平成29年9月時点で約164万世帯。また、生活困窮者自立支援制度の対象となり得る者として、福祉事務所来所者のうち生活保護に至らない人は約30万人(平成29年)、ホームレスは約6,000人(平成29年度)、経済・生活問題を原因とする自殺者は約4,000人(平成28年)、離職期間1年以上の長期失業者は約76万人、15歳〜39歳の狭義のひきこもり状態にある人は約18万人、広義のひきこもり状態にある人は約54万人(平成28年・内閣府推計)、スクール・ソーシャル・ワーカーが支援している子どもは約6万人(平成27年)と推計されているほか、税や各種料金の滞納者、多重債務者、様々な要因が複合して生活に困窮している高齢者や高齢期に至る前の中高年齢層が挙げられる。
全人口の世帯構成については、単身世帯、高齢者単身世帯、ひとり親世帯の増加が今後とも予想され、特に単身世帯は、2015年現在で全世帯の3割を超える約1,800万世帯となっており、2035年には約4割に達する見込みである。50歳時の未婚割合(生涯未婚率)についても、近年上昇を続けており、2030年には男性の約3割、女性の約2割となる見込みである。また、80 歳代の高齢の親と未婚で無職の 50 歳代の子どもが同居している、いわゆる「8050世帯」など、生活困窮に陥りやすい脆弱性を抱えた世帯の存在が指摘されている。
このように、家族形態の変化を含めた社会の変容に伴い、困窮者支援のニーズはますます大きくなることが予想される。
(2)生活困窮者自立支援制度の意義とこれまでの成果→施行後の2年間で、新規相談者は約45万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を行った人は約12万人、そのうち、多くの人が意欲や他者との関係性などの面でステップアップが図られているほか、約6万人が就労・増収している。また、支援期間1年間で意欲や社会参加等、家計の状況、就労の状況のいずれかでステップアップした人も7割にのぼっている。生活困窮の深刻化を予防する効果が着実に現れてきている。
生活困窮者自立支援制度は、最後のセーフティネットである生活保護制度に至る前の「第2のセーフティネット」としての役割を持つもの、生活保護制度が給付を伴う仕組みである以上、その要件に該当しない場合があり得る。そのときには、生活困窮者自立支援制度が「第2のセーフティネット」としての役割にとどまらず、その人にとっての最後のセーフティネットをも担う存在になり得る。

2.制度見直しに向けた基本的な考え方
・制度の見直しを進めるに当たっては、「支え手」「受け手」といった関係を超えて、生活困窮者、生活保護受給者等の誰もが役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる「地域共生社会の実現」という視点に立って制度を設計する必要がある。
・経済的困窮に対する応急措置だけでなく、社会的孤立や自尊感情の低下、健康意識の希薄さなど、問題の背景事情を踏まえた「早期の予防的な支援」を心がける必要がある。
・子どもや若者が成長の過程で社会から孤立せず、公平な条件で人生を歩むことができるよう、「貧困の連鎖を防ぐ」という視点に立って積極的な支援を行う必要がある。
・高齢期に至る前の段階からの支援を強化するとともに、高齢者に対する就労支援、居住支援、家計相談支援等を強化するなど、「高齢の生活困窮者に着目した支援」という視点も重要。
・生活困窮者自立支援制度から生活保護受給につながった後、生活保護を受給しながら生活を整え、生活保護から脱却する場合には、保護脱却後しばらくの間、生活困窮者自立支援制度による支援が必要と考えられる場合もある。生活困窮者の自立を支援するためには、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度が、「切れ目のない、一体的な支援」を目指す必要がある

次回は、「第36回社会保障審議会生活保護基準部会」です。
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