• もっと見る
«第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(構成員提出資料2) | Main | 第10回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(資料2)(構成員提出資料)»
<< 2024年04月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第10回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(資料1-1) (資料1-2) [2017年12月26日(Tue)]
第10回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(平成29年12月8日開催)
《主な議題》「新しい社会的養育ビジョンを受けた児童相談所及び一時保護の見直しについて」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187569.html
◎(資料1-1) 「第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保WG(平成29年11月14日)」資料1-2からの修正→一時保護ガイドライン(素案)として、修正部分が朱色になって「一時保護ガイドライン(案)」(資料1-2)へと続きます。

◎(資料1-2) 一時保護ガイドライン(案)
○関係機関との調整中↓
・II 一時保護の目的と性格 → 5 一時保護の手続 
 (2)一時保護の継続の手続 →(※「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 69 号)による改正事項については、関係機関と調整中。)
・(2)一時保護の継続の手続→ ウ 家庭裁判所に対する引き続いての一時保護の承認の申立て (家庭裁判所に対する引き続いての一時保護の承認の申立ての具体的な手続、留意事項等については、関係機関との調整を踏まえ、追記予定。)

○目次のみ
I ガイドラインの目的
II 一時保護の目的と性格
1 一時保護の目的
2 一時保護の在り方
(1)一時保護の強行性
(2)一時保護の機能
ア 緊急保護の在り方
イ アセスメントのための一時保護の在り方
3 子どもの権利保障
(1)権利保障
(2)外出、通信、面会、行動等に関する制限
(3)被措置児童等虐待の防止について (4)子ども同士の暴力等の防止
(5)特別な配慮が必要な子ども
ア 障害を持った子どもや医療的ケアを必要とする子ども
イ 文化、慣習、宗教等が異なる子ども
ウ LGBT等、性的なアイデンティティーに配慮が必要な子ども
4 一時保護の環境及び体制整備等
5 一時保護の手続 (1)一時保護の開始の手続
(2)一時保護の継続の手続
ア 一時保護の継続
イ 一時保護の継続に関する親権者等の意向の確認
ウ 家庭裁判所に対する引き続いての一時保護の承認の申立て
(3)一時保護の解除
(4)一時保護中の児童相談所長の権限
ア 親権者等のない子どもの場合
イ 親権者等のある子どもの場合
(ア)児童相談所長による監護措置
(イ)子どもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場合
(5)子どもに関する面会、電話、文書等への対応
(6)一時保護した子どもの所持物の保管、返還等 ア 子どもの所持物 イ 所持物の保管
ウ 所持物の返還
(ア)子ども等に対する返還
(イ)返還請求権者に対する返還
(ウ)返還請求権者不明等の場合の手続
エ 所持物の移管
オ 子どもの遺留物の処分
(ア)子どもの遺留物
(イ)処分の方法
カ 取扱い要領の作成
(7)その他留意事項

III 一時保護所の運営
1 運営の基本的考え方
2 入所時の手続
3 子どもの観察
4 保護の内容
(1)一時保護所における生活
(2)生活面のケア
(3)レクリエ−ション
(4)食事(間食を含む。)
(5)健康管理
(6)教育・学習支援
(7)特別な配慮が必要な事項
5 安全対策
6 無断外出への対応
7 観察会議等
8 他の部門との連携

IV 委託一時保護
1 委託一時保護の考え方
2 委託一時保護の手続等 (1)委託一時保護の手続
(2)保護者等との面会交流

V 一時保護生活における子どもへのケア・アセスメント
1 一時保護時のケア・アセスメントの原則
2 一時保護が決まってから一時保護初期までのケア
(1)背景情報の収集
(2)一時保護された子どもの不安・怒り・悲しみを受け止める安心できるケア
(3)一時保護の理由や目的の説明
(4)先の見通しに関する説明
3 一時保護中のケア
(1)個別ケア
(2)家から分離された特別な環境であることへの配慮
(3)保護者・家族への感情、家族の情報、家族との面会等
(4)エンパワメントにつながるケア
(5)子どもの被害の可能性に配慮したケア
(6)ケアを通じたアセスメント
(7)子どもからの生育歴の聴取
4 特別な配慮が必要な子どものケア
(1)性被害を受けた子ども
(2)刑事告訴・告発を伴うときのケア
(3)重大事件触法少年
5 特別な状況へのケア
(1)他害
(2)性的問題への対応
ア 性的問題行動・性加害を起こす子どもへの対応
(ア)性的問題行動・性加害の背景要因
(イ)予防
(ウ)性的問題行動が起きた時の対応
イ 在宅で性的問題行動・性加害を起こして一時保護されてくる子どもへの対応
(ア)児童福祉司、児童心理司、保健師、医師などの医療職、一時保護所職員でカンファレンスを開き、子どもが行った性的問題行動の内容やその背景要因を共有し、一時保護期間に誰がどんな内容の評価や支援を行うのか、個別処遇にするのか集団に入れていくのか、監督はどの程度必要か等を話し合う。
(イ)子どもの問題に応じた治療教育、性教育などの支援を行い、他の子どもと合流する場合には、他の子どもとの関係性も評価する。
(ウ)一時保護中の面接、行動観察などを検討し、今後の支援内容を決める。
ウ 性的虐待・性被害を受けた子どもへの一時保護中の対応
(3)自傷
(4)無断外出
ア 無断外出の発生予防
イ 無断外出発生時の対応
ウ 無断外出した子どもが保護され、帰ってきた場合の対応

6 一時保護解除時のケア
(1)家庭復帰の場合
(2)里親や施設等に措置する場合
(3)情報などの引継ぎ

次回は、「(資料2) 都道府県推進計画の見直し事項(児童相談所・一時保護)(案)」からです。
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント