第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(構成員提出資料1-2)から [2017年12月23日(Sat)]
第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(平成29年11月14日開催)
《主な議題》「新しい社会的養育ビジョンを受けた児童相談所及び一時保護所の見直しについて」 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000184628.html ◎(構成員提出資料1-2) 一時保護ガイドライン(素案)に対する意見 ○(影山構成員) 一時保護ガイドライン(素案) ・コメント16により、一時保護ガイドライン(素案)に直接に修正、加筆としている。 ・コメント[T3]: そもそも、一時保護については、全国の実態に違いがありすぎる状態で、全国一律に理念を共有して見直しを進めることは困難。前回も発言したが、一時保護所の実態を調査したうえで、直接一時保護に携わっている職員等を含めてガイドラインを作成すべきものと考える。 ・職員配置→コメント[T11]: ビジョンで示した一時保護所の職員配置基準を記入することはできないのか。ガイドラインである以上、一定の配置基準を示す必要があり、その場合に児童養護施設に準用では、あまりに少ない。 ○(八木構成員) 中核市及び特別区における一時保護所設置について 中核市及び特別区における児童相談所の設置には、一時保護所の設置も合わせて検討の大きな材料となる。このため、中核市及び特別区の児童相談所設置も視野に入れた、ガイドラインの作成が重要となろう。 1 動きつつある一時保護所の設置に対応して 2 一時保護の在り方 3 子どもの権利保障 4 援助・ケアの基本的事項 5 一時保護所としてのモデル的な施設の整備 ◎(構成員提出資料1-3) ○(西澤座長代理構成員) 一時保護ガイドラインについて ・集団生活ありきの書き振りになっている気がします。基本的には「個別化」が前提であることを明確に示す必要があるように思います。 ・ガイドラインでは、子どもの基本的な生活単位が4〜6人の規模であることをまず明示すべきでしょう。 ・日課には利点がありますが、それも「個別化」の対象であり、一人一人が異なったオーダーメイドの日課で生活するというのが基本だと思います。日課ありきではないことを明示する必要があるように思います。 ・「生活指導」や「学習指導」という言葉が散見されます。「指導」は不適切ですし、法律で定められた一時保護の目的には指導は含まれていません。ですので、「生活支援」「学習支援」とすべきです。といにかく、日課によって生活を組み立て、その枠に子どもをはめ込もうとする現状をどう変えるかが、非常に重要だと思います。 ・全体に編集が必要だと思います。現在の文案では、理念や枠組みが書かれているところに、突然、事務的な内容の記述があるなど、未整理の感があります。整理が必要だと思います。 ・同じ単語の繰り返しや重複、異なった様態の語句の並列、通常の叙述文に「こと。」で終わる文章が混在するなど、日本語としてかなりお粗末です。プルーフリーディングが必要です。 ・数は少ないですが、児童という言葉があります。また、「問題」とすべきところが「課題」となっています。 ・本来は「〜すべき」と記載されるはずが、「望ましい」と書かれている箇所がかなりあり、気になります。これは、都道府県への気遣いなり、配慮でしょうか?だとしたら、それは不要だと思います。ソーシャルワークの使命の一つは社会改革です(リッチモンドは、「革命の小売」と表現しました)。改革すべきところは、明確に断言する必要があると思います。 次回は、「(構成員提出資料2)」です。 |