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第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ [2017年12月15日(Fri)]
第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(平成29年11月14日開催)
《主な議題》「新しい社会的養育ビジョンを受けた児童相談所及び一時保護所の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000184628.html
◎(資料1-1) 一時保護ガイドライン項目(案)
Iガイドラインの目的
II一時保護の目的と性格
1一時保護の目的
2一時保護の在り方
(1)一時保護の強行性
(2)一時保護の機能
3子どもの権利保障
(1)権利保障
(2)権利制限
(3)被措置児童等虐待の防止について
(4)子ども同士の暴力等の防止
(5)苦情解決等の仕組みの導入
(6)特別な配慮が必要な子ども
4 援助・ケアの基本的事項
5 一時保護の手続
(1)一時保護の開始の手続
(2)一時保護の継続の手続
(3)一時保護の解除
(4)一時保護中の児童相談所長の権限
(5)子どもに関する面会、電話、文書等への対応
(6)一時保護した子どもの所持物の保管、返還等
(7)その他留意事項

III 一時保護所の運営
1運営の基本的考え方
2入所時の手続
3子どもの観察
4保護の内容
(1)一時保護所における生活
(2)生活指導
(3)レクリエ−ション
(4)食事(間食を含む。)
(5)健康管理
(6)教育・学習指導
(7)特別な配慮が必要な事項
5安全対策
6無断外出への対応
7観察会議等
8他の部門との連携

IV委託一時保護
1委託一時保護の考え方
2委託一時保護の手続等
(1)委託一時保護の手続
(2)保護者等との面会交流

V 一時保護生活における子どもへのケア、アセスメント
1一時保護時のケアの原則
2一時保護が決まってから一時保護初期までのケア
(1)背景情報の収集
(2)一時保護された子どもの不安・怒り・悲しみを受け止める安心できるケア
(3)一時保護の理由や目的の説明
(4)先の見通しに関する説明
3 一時保護中のケア
(1)個別ケア
(2)家から分離された特別な環境であることへの配慮
(3)保護者・家族への感情、家族の情報、家族との面会等
(4)エンパワメントにつながるケア
(5)子どもの被害の可能性を配慮したケア
(6)ケアを通じたアセスメント
(7)子どもからの生育歴の聴取
4特別な配慮が必要な子どものケア
(1)性被害を受けた子ども
(2)刑事告訴・告発を伴うときのケア
(3)重大事件触法少年
5特別な状況へのケア
(1)他害
(2)性的問題への対応
(3)無断外出
6一時保護解除時のケア
(1)家庭復帰ケースの場合
(2)里親や施設等に措置する場合
(3)情報などの引継ぎ

次回は、第9回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ「(資料1-2) 一時保護ガイドライン(素案)」です。
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