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平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)【講義U】「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント [2016年02月26日(Fri)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)

◎【講義U】「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント

○まとめになります↓↓

■第三者評価の意義について、
第三者評価は監査ではない。むしろ、その保育所の理念や保育方針の実現のために必要な体制、並びに事業計画・記録等の整備に向け、共に考えて質を向上させていくための取り組みである。提供する福祉サービスについて、標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されていることを保育課程や指導計画などによって「保育実践」という保育の専門性を可視化することである。その上で、第三者評価受審を通じて保育所の保育が情報公開されることが大切であり、福祉施設としての「保育の質の高さ」が評価され、福祉職としての保育所の役割や保育の専門性が社会的に認知されていくことである。

■保育所におけるアセスメント、
保育における「アセスメント」とは、「保護者は何を求めているのかを知ること」「子どもの生活全般のどのような状況から実態が生じているのかを確認しながら保育実践を行う事こと「解決すべき課題はね保護者の求めとは異なることも考えられること」、すなわち、子どもと保護者にどのような保育実践上のニーズがあるかを明らかにすることを目的にする。そして、保護者と保護者の状況を正確に把握し、ニーズを明らかにすることは指導計画を作成する基本となる重要なプロセスである。
保育所では、3才未満児と障害のある子どもについて個別指導計画の作成が義務づけられている。しかし、一人ひとりの発達を保障していくためには、3才以上の子どもも含めた全ての子どもに対してクラス等の指導計画と合わせて個別の指導計画を作成することが望まれる。
制度改革により3才以上の子どもは、今後必ずしも同じ保育所で乳児保育を受けてから進級するとは限らない。家庭養育から3才で保育所に入所する子ども、また他の保育施設体験を経て(かていてきほいく、小規模保育など)3才から、4才から入所してくる子どもなど生活体験の異なる子どもを受け入れることを考えておかなければならない。同じ年齢のクラスに乳児期から同じ保育所で育ってきた子どもと一緒に集団保育を受けるとするならば゛3才以上の子どもも含めたアセスメントや個別指導を考えなければならない。書類を増やすことではなく、意識して保育をしているかどうかが問われる。

■説明と同意
そのため、「保育の開始・変更に当たり保護者等にわかりやすく説明している」と示されている項目には意味がある。例えば、乳児のクラスから3才以上のクラスに進級時(年度替わり)、どのようなことが運営上変化するのかなど、子どもの発達や生活の節目に配慮した期間ごと、個別的な対応を明記している事が大切である。

■乳児保育、
また、乳児保育は、0才、1・2才、3才以上と区別して記載している。1才未満の乳児保育の増加や子育て支援を考えるとき,同じ視点では考えにくいことが多々ある。この改定によって乳児保育に折れる保育の質について再考する契機となる事を願っている。


これ以外にも、監査と類似するような評価項目を整理し、可能な限り実践的な子どもの生活の質が問えるように、例えば、「食事を楽しむことが出来るように工夫をしているな」などは、評価の着眼点を整理している。
◆以上「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント、からでしたが、次回は、静岡県たかくさ保育園長村松幹子氏(全国保育士会副会長)の「【講義V】保育所における質の向上と評価調査者の役割」からです。
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