「民間機関」がジョブコーチ養成研修の実施を考える際は、次のすべての要件を満たす必要があります。
(1) 法人格を有すること。
(2) 職場適応援助者養成研修の実施に関し必要とされる相当程度の経験及び能力を有していること等、当該研修業務を一定の水準を保ちつつ継続的に運営する能力を有すること。
具体的には、次の一から四までに掲げるいずれかの実績を有すること(当該法人の実質的な前身ないしは母体と認められる法人又は任意団体が存する場合には、その実績を含む)
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の2の3第1項第1号に規定する第1号職場適応援助者に係る助成金の支給対象法人として、第1号職場適応援助者による援助の事業を3年以上継続して行っていること。
二 障害者就業・生活支援センターの運営又は職場適応援助者による援助を3年以上継続して行っていること。
三 次に掲げるいずれかの就労支援の実績があること。
[1] 支援を行った障害者であって就職に至った者が過去3年間で各年3名以上、かつ合計20名以上であること。
[2] 支援を行った障害者であって就職に至った者が過去3年間で各年2名以上、かつ合計10名以上であり、加えて、支援を行った障害者であって事業所等における職場実習を行った者が過去3年間で各年3名以上、かつ合計20名以上であること。
四 職場適応援助者による援助その他これに類する就労支援に関する研修であって、次に掲げる全ての条件を満たすものを3年以上継続して実施していること。
[1] 都道府県の圏域を超え相当程度広域的な参加者を得ていること
[2] 企業、福祉、自治体関係者等幅広い層の参加者を得ていること
[3] 2日以上のカリキュラムであること
[4] 1回あたり20名以上の受講者を得ていること
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