日本の自治体での社会的雇用 [2011年02月28日(Mon)]
平成22年3月1日に行われた「第4回障がい者制度改革推進会議」に提出された、佐藤委員の資料の中に、「日本の自治体での社会的雇用」についての記述がありました。 滋賀県、大阪府箕面市、神奈川県横須賀市など、神奈川県内の市町村で、「賃金補填雇用」が実施されています。 期間を、1年・2年などと限定した障害者雇用補助金制度は、国の「特定求職者雇用開発助成金」や他の自治体での「障害者雇用奨励金」などがあります。 横須賀市の「障害者雇用奨励金」は、知的障害者又は精神障害者を、3か月以上雇用しようとする事業主に、月額4万円を助成するもので期限はついていないそうです。 滋賀県と箕面市の制度は、一定の要件を満たす障害者事業所・社会的事業所に対して、運営費補助と賃金補填分の補助を支給するもので、賃金補填分は、箕面市では上限(年額約118万円)を設けて支払賃金の4分の3相当額を助成、滋賀県では1人あたり月額7.5万円を助成しているそうです。 しかし、これでもなお、通勤する月20日分の公費支出額を比較すると、「生活介護」の福祉サービスを利用した場合の年額約350万円、「重度訪問介護」の福祉サービスを、1日5時間を利用した場合の年額約330万円に比べて、半額程度の160万円の支出ですみ、障がい者の生き甲斐もはるかに高いと思われます。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
デンマークのフレックスジョブ制度 [2011年02月18日(Fri)]
平成22年3月1日に行われた「第4回障がい者制度改革推進会議」に提出された、佐藤委員の資料の中に、「デンマークのフレックスジョブ制度」についての記述がありました。 「セーレンさん」という方の例ですが、この方は46歳の男性で、16歳の時から脊髄損傷で車いすを利用。アパートで一人暮らし。仕事は学校の事務員さんで、年収は税込みで600万円ほどだそうです。 現職では、「フレックスジョブ」制度により、週18−20時間勤務で働いているそうです。 この制度は、企業・職場にではなく、障害者個人に認定されるそうで、「リハビリが終了していること」、「障害年金を受給していないこと」が、条件だそうです。 この制度で働く場合、「賃金」と「労働条件」は、本人・雇用主・労働組合の3者の間で決められるそうです。 国が賃金の1/2ないし2/3を負担するそうで、その対象となる賃金の上限は約800万円だそうです。 その他の条件については、有給休暇など、一般雇用とほぼ同じだそうです。 「もしフレックスジョブ制度がなかったら、とっくに障害者年金を受けて生活することに甘んじていただろう。私は、フレックスジョブ制度によって、さらに10〜15年、労働市場に出ることが延長させることができたと思う」と、セーレンさんはおっしゃっているそうです。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
「社会的雇用制度」の創設について・12 [2011年02月17日(Thu)]
少し前の話になりますが、平成22年3月1日に行われた「第4回障がい者制度改革推進会議」に提出された、佐藤委員の資料です。 上の図にあります、社会雇用(賃金補填)の考え方ですが、 ・A さんは、労働能力が非常に低い人で、「社会雇用」は対象外とし、障害年金で暮らせることとして考えているそうです。 ・Eさんは、労働能力の高い人で、「社会雇用」は対象外としている考えているそうです。 ・その中間となる、B さん、C さん、D さんは、「社会雇用」の対象として「賃金補填」をし、本人の稼ぎが多くなるほど、賃金補填は少なくなり、しかし総収入は B さんより C さんが多く、C さんより Dさんが多くなるように考えているそうです。 今日も、とても勉強になりました。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
「社会的雇用制度」の創設について・11 [2011年02月16日(Wed)]
少し前の話になりますが、平成22年3月1日に行われた「第4回障がい者制度改革推進会議」に提出された、佐藤委員の資料です。 佐藤さんは、日本社会事業大学の大学教授さんです。今回の資料は、「財団法人箕面市障害者事業団常務理事・事務局長の栗原久氏から寄せられた、箕面市と滋賀県の情報を活用しつつ、佐藤さんの意見をまとめたもの」だそうです。 『社会雇用制度とは、通常の最低賃金を稼ぎ出すことが困難な障がい者を対象に、不足分を国・社会が補助することによって、企業・事業所の負担を軽減し、その人が労働法規の対象となる労働者として社会参加できるようにする制度である』というニュアンスの話が書かれていました。 とても勉強になりました。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
「社会的雇用制度」の創設について・10 [2011年02月12日(Sat)]
大阪にあります「箕面(みのお)市」さんのホームページです。 少し前の話になりますが、箕面市さんは、「障害者の自立へ向け新たな制度創設」のため、国・民主党に要望書を提出しています。 具体的には、現在の障害者自立支援法では、障害者の就労は、ハードルの高い「一般就労」か、訓練的な要素が強く自立に至らない「福祉的就労」しかなく、「働いて、自立して生活したい」と願う障害者の行き場がないため、この2つの中間的な就労の場「社会的雇用」制度を、新たに国の施策に位置付けていただきたいという要望をしています。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
「社会的雇用制度」の創設について・9 [2011年02月10日(Thu)]
昨年4月に行われた、「障がい者制度改革推進会議」の「総合福祉部会」で、委員の倉田哲郎さん(箕面市長さん)が、「社会的雇用の法制化」などの提案をされています。 今日は、この取り組みに関わっておられる「箕面市障害者事業団」さんのホームページをご紹介します。 この「箕面市障害者事業団」さんは、 「どうして障害者は、学校を卒業しても働く場がほとんど無いんだろう」 そんな疑問から始まった働く場づくりの取り組みだそうです。 市民と障害者団体と市行政が力を合わせて、5年の歳月を費やし 「ベストは一般企業への就労、でもまずは自分たちの手で実践してみよう」 と思いを一つに、事業団をつくられたそうです。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
「社会的雇用制度」の創設について・8 [2011年02月09日(Wed)]
箕面市の障害者就労支援制度の導入検討 − 厚労省方針 [2011年02月04日(Fri)]
民主党政策調査会の「障がい者政策プロジェクトチーム」は、2月1日に会合を開き、障害者基本法改正について厚生労働省などからヒアリングをしたそうです。 この中で、厚労省は、大阪府箕面市が独自に実施している障害者就労支援制度を、国のモデル事業として取り組むべきかどうかを検討する方針を明らかにしたそうです。 この箕面市が独自に実施している制度とは、「一定の要件を満たす障害者事業所や社会的事業所で働いた障害者の賃金が最低賃金の額に満たない場合に、不足分を公費で賄うといったもの」です。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
「社会的雇用制度」の創設について・7 [2011年01月21日(Fri)]
昨年4月に行われた、「障がい者制度改革推進会議」の「総合福祉部会」で、委員の倉田哲郎さんから提出された資料です。 「社会的雇用」とは、一般の会社で働く「一般就労」と、福祉施設や作業所などで働く「福祉的就労」の中間的な感じなんですね。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |