日本の自治体での社会的雇用 [2011年02月28日(Mon)]
平成22年3月1日に行われた「第4回障がい者制度改革推進会議」に提出された、佐藤委員の資料の中に、「日本の自治体での社会的雇用」についての記述がありました。 滋賀県、大阪府箕面市、神奈川県横須賀市など、神奈川県内の市町村で、「賃金補填雇用」が実施されています。 期間を、1年・2年などと限定した障害者雇用補助金制度は、国の「特定求職者雇用開発助成金」や他の自治体での「障害者雇用奨励金」などがあります。 横須賀市の「障害者雇用奨励金」は、知的障害者又は精神障害者を、3か月以上雇用しようとする事業主に、月額4万円を助成するもので期限はついていないそうです。 滋賀県と箕面市の制度は、一定の要件を満たす障害者事業所・社会的事業所に対して、運営費補助と賃金補填分の補助を支給するもので、賃金補填分は、箕面市では上限(年額約118万円)を設けて支払賃金の4分の3相当額を助成、滋賀県では1人あたり月額7.5万円を助成しているそうです。 しかし、これでもなお、通勤する月20日分の公費支出額を比較すると、「生活介護」の福祉サービスを利用した場合の年額約350万円、「重度訪問介護」の福祉サービスを、1日5時間を利用した場合の年額約330万円に比べて、半額程度の160万円の支出ですみ、障がい者の生き甲斐もはるかに高いと思われます。 ↓ 今日も応援のクリックありがとうございます。 |
この記事のURL
https://blog.canpan.info/shokuoya/archive/304