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生活福祉資金貸付事業 [2011年02月26日(Sat)]
クローバー生活福祉資金貸付事業

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
 この貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
  平成21年10月に、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、 生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金の創設等、制度の改正が行われました。

@貸付対象  生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。

  ・低所得世帯… 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。

  ・障害者世帯… 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯。

  ・高齢者世帯… 65歳以上の高齢者の属する世帯。

A資金種類、貸付条件
  制度改正により、貸付資金は、総合支援資金(新設)、福祉資金、教育支援資金(旧修学資金)、不動産担保型生活資金(旧長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金)の4種類となりました。各資金の概要等は、次のとおりです。


資 金 の 種 類限 度 額
総合支援資金生活支援費・生活再建のまでの間に必要な生活費用

月20万円以内


(単身)月15万円以内

住宅入居費・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用40万円以内
一時生活再建費・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活を賄うことが困難である費用60万円以内
福祉資金福祉費・生業を営むために必要な経費

・技能習得に必要な経費とその間の生活費

・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費    等

580万円以内


※資金の用途に応じて上限目安を設定

緊急小口資金・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用10万円以内
教育支援資金教育支援費・低所得世帯に属する者が高等学校、大学等に就学するのに必要な経費

(高校)月3.5万円以内


(大学)月6.5万円以内

就学支度費・低所得世帯に属する者が高等学校、大学等への入学に際し必要な経費50万円以内
不動産担保型生活資金不動産担保型生活資金・低所得の高齢者世帯に対し、一定の住居用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

土地評価額の70%程度


月30万円以内

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・要保護の高齢者世帯に対し、一定の住居用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

土地及び建物の評価額の70%程度


生活扶助の1.5倍以内





B連帯保証人と貸付利子

 借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができるようになりました。貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。

C借入申込みの流れ


 生活福祉資金の借入れを希望される場合は、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談いただき、申し込むことができます。 借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、市区町村社会福祉協議会及び長野県社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。
 貸付決定となった場合は、長野県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金交付となります。


クローバーくらしの資金貸付事業

日常生活のため必要とする資金を一時的に調達することが困難な者に対し、予算の範囲内で融資を行い、もって市民生活の安定を図ることを目的とする。


1. 貸付対象者
  市内に1年以上住所を有し、生活資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯

2. 貸付金額及び貸付利子
・ 5万円を上限とした必要額
・ 無利子

3. 償還の条件
・ 据置期間は、貸付の日から2ヶ月間とする。
・ 償還期間は、据置期間経過後10ヵ月以内とする。

 ○問い合せ先 地域福祉・ボランティアセンター
         電話 0263−52−2795