生活福祉資金貸付事業 [2011年02月26日(Sat)]
生活福祉資金貸付事業
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。 この貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。 平成21年10月に、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、 生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金の創設等、制度の改正が行われました。 @貸付対象 生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。 ・低所得世帯… 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。 ・障害者世帯… 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯。 ・高齢者世帯… 65歳以上の高齢者の属する世帯。 A資金種類、貸付条件 制度改正により、貸付資金は、総合支援資金(新設)、福祉資金、教育支援資金(旧修学資金)、不動産担保型生活資金(旧長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金)の4種類となりました。各資金の概要等は、次のとおりです。
B連帯保証人と貸付利子 借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができるようになりました。貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。 C借入申込みの流れ 生活福祉資金の借入れを希望される場合は、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談いただき、申し込むことができます。 借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、市区町村社会福祉協議会及び長野県社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。 貸付決定となった場合は、長野県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金交付となります。 くらしの資金貸付事業 日常生活のため必要とする資金を一時的に調達することが困難な者に対し、予算の範囲内で融資を行い、もって市民生活の安定を図ることを目的とする。 1. 貸付対象者 市内に1年以上住所を有し、生活資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯 2. 貸付金額及び貸付利子 ・ 5万円を上限とした必要額 ・ 無利子 3. 償還の条件 ・ 据置期間は、貸付の日から2ヶ月間とする。 ・ 償還期間は、据置期間経過後10ヵ月以内とする。 ○問い合せ先 地域福祉・ボランティアセンター 電話 0263−52−2795 |