障害者は、3つの種類に分けられ、障害の種類や年齢により受けられるサービスの内容等が決められていました。
平成18年4月の障害者自立支援法の成立により、どの障害の人も共通の福祉サービスが受けられるようになりました。
福祉サービスのしくみ 障害種別による福祉サービスが1つになり、総合的に障害者の自立した生活を支援します。
障害福祉サービスの内容 〜介護給付〜■居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします。
■重度訪問介護
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の異動の補助をします。
■行動援護
知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
■児童デイサービス
障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。
■短期入所(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気の場合、短期間、施設へ入所できます。
■重度障害者等包括支援
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な人の中でも、介護の程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
■療養介護
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
■生活介護
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
■共同生活介護(ケアホーム)
共同生活場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
■施設入所支援
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
〜訓練等給付〜■自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。
■就労移行支援
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
■就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な人に就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
■共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
要介護状態区分・利用できるサービス サービス等にかかる費用 生涯福祉サービスを利用したら、費用の1割を支払います。
残りの9割は、市区町村、都道府県、国が負担します。
ただし、所得等に応じて上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
医療費について 更生医療、育成医療・精神通院医療が一本化され。「自立支援医療」となります。
医療費の一割が自己負担となります。
ただし、所得等に応じて上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
補装具費の支給 これまでの現物支給から、補装具費(購入費・修理費)の支給へと変わります。
利用者負担として、費用の一割を支払います。
ただし、所得等に応じて上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市区町村が行います。
地域生活支援事業 市区町村や都道府県が実施し、障害福祉サービス等を組み合わせて障害者を支援します。