2024年03月19日
ソーシャルアクションの実践を拡げるために〜研究に協力しています〜
しあわせなみだでは、刑法性犯罪に「障がい」の概念を盛り込むために、2018年から様々な事業を実施してきました。
1つの成果として、2023年6月の改正で、不同意性交の要件に「心身の障害があること」を盛り込むことができました。
法政大学の岩田千亜紀さんが、この活動を、グッドプラクティスとして共有することで、「社会をもっと良くしたい」と考える人や団体に活用してもらうための研究を、進めてくれています。
社会福祉が持つ様々な役割の中で、近年特に「ソーシャルアクション」の実践が、期待されています。
しかし、日本での実践はまだまだ未成熟な段階にあり、特に施策の整備や政策の改正を求めるアクションの展開が、課題となっています。
そこで、今回のしあわせなみだの活動を整理し、客観的に評価することで、誰にでもわかりやすく、参考にできる事例になるよう、検討しています。
先日は、事業に携わったメンバーによるワークショップを開催。
「ステークホルダー分析」「ロジックモデルの作成」「ログフレームの作成」を行いました。
5年間の活動を振り返り、成果をまとめていく作業は、大変充実したものとなりました。
また、事業を応援してくれた、寄付者の方々や署名賛同者、イベントに協力してくださった皆さん、そして国会議員をはじめとする、施策立案に関わった皆さんへの、感謝の気持ちも、新たにすることができました。
これからも「性暴力ゼロで誰にとってもしあわせな社会を創る」ビジョンの実現に向け、活動していきます。
応援よろしくお願いします!
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2024年02月16日
警察官60名に「障がいのある人に対する性犯罪」について講義
【2/16:東京】短編映画『Indigo Mourning』チャリティー上映会&パネルディスカッション (映画を通して性暴力について考える)
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理事中野宏美が、千葉県警察本部で、講義を実施しました。
今回は「性犯罪捜査専科」受講者以外の参加も可能ということで、約60名の警察官が、聴講しました。
「障がいのある人に対する性犯罪」をテーマに、以下をお話しました。
☆1.はじめに
☆2.「障がいのある人」とは
1)身体障がい
2)知的障がい
3)精神障がい
4)発達障がい
☆3.加害者は障がいのある人を「選ぶ」
1)なぜ障がいのある人が“選ばれる”のか
(1)それが被害だと認識できない
(2)被害を訴えられない
(3)被害を信じてもらえない
2)加害者は被害者の障がいを“知っている”
(1)場所
(2)外見
(3)コミュニケーション
3)障がいのある人は性犯罪に“巻き込まれる”
(1)色々な人が寄ってくる
(2)誰でも信用する
(3)断れない
☆4.障がいのある人に対する性犯罪の実態
☆5.障害福祉サービスで「脆弱性」を明らかにする
1)障害福祉サービスとは
2)加害者を「好き」と言う理由を明らかにする
3)「何度も」被害に遭う理由を明らかにする
しあわせなみだでは、大人数を対象にした講義を、積極的にお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
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2024年02月09日
大阪府警「性犯罪捜査専科」でオンライン講義を実施
【2/16:東京】短編映画『Indigo Mourning』チャリティー上映会&パネルディスカッション (映画を通して性暴力について考える)
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理事中野宏美が、大阪府警察本部で、性犯罪の捜査に携わる警察官を対象に、オンライン講義を行いました。
「障がいのある人に対する性犯罪」をテーマに、以下をお話しました。
☆1.はじめに
☆2.「障がいのある人」とは
1)身体障がい
2)知的障がい
3)精神障がい
4)発達障がい
☆3.加害者は障がいのある人を「選ぶ」
1)なぜ障がいのある人が“選ばれる”のか
(1)それが被害だと認識できない
(2)被害を訴えられない
(3)被害を信じてもらえない
2)加害者は被害者の障がいを“知っている”
(1)場所
(2)外見
(3)コミュニケーション
3)障がいのある人は性犯罪に“巻き込まれる”
(1)色々な人が寄ってくる
(2)誰でも信用する
(3)断れない
☆4.性犯罪を経験した障がいのある人の声
☆5.障がいのある性犯罪被害者に対する「不安を解消」する
1)本人に話を聞く
2)本人に適した方法
(1)本人に伝わる用語
(2)少年被害者用資料
(3)障がいのある人向けのツール
3)障害福祉サービスを活用する
しあわせなみだでは、オンラインでの講義を積極的にお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
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2024年02月06日
聞こえにくい人への性犯罪、取材協力
【2/16:東京】短編映画『Indigo Mourning』チャリティー上映会&パネルディスカッション (映画を通して性暴力について考える)
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しあわせなみだが取材協力した記事が、2/1付「京都新聞」に掲載されました。
聴覚障害者への性犯罪を踏まえ、刑法性犯罪の課題を指摘しています。
しあわせなみだが監修などでお世話になっている、法政大学岩田さんの調査も、紹介されています。
ぜひご覧ください。
「性暴力にあらがうC聞こえないなかで」記事はこちらです(無料会員登録で全文ご覧いただけます)
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2024年01月30日
関東エリアの警察官に「障がいのある人に対する性犯罪」をテーマに講義
理事中野が、関東エリアで性犯罪捜査に携わる警察官が参加する、関東管区警察学校「性犯罪捜査専科」で講義を実施しました。
「障がいのある人に対する性犯罪」をテーマに、以下をお話しました。
☆1.はじめに
☆2.「障がいのある人」とは
1)身体障がい
2)知的障がい
3)精神障がい
4)発達障がい
☆3.「障害福祉サービス」とは
1)概況調査票
2)医師意見書
3)認定調査票
☆4.性犯罪を経験した障がいのある人の声
☆5.障がいのある人に対する性犯罪を「迷いなく」立件する
1)聴取
(1)「いつ」「どこで」が言えない
(2)加害者を「好き」と言う
(3)被害後もこれまでと変わらない生活を過ごしている
2)経緯
(1)愛想よく対応してきた
(2)手をつないできた
(3)ラブホテルについてきた
3)事件
(1)抵抗しなかった
(2)事件後駅まで送ってもらった
(3)何度も被害に遭う
しあわせなみだでは、官公庁を対象にした講義を、積極的にお受けしています。
お気軽に【お問い合わせ】ください。
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2024年01月16日
性犯罪捜査に携わる警察官に講義を実施しました
【災害時の心のメンテナンスならびに性暴力撲滅に向けた取り組み】
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しあわせなみだ理事中野宏美が、性犯罪捜査に携わる全国の警察官を対象に、講義を実施しました。
「障がいのある人に対する性犯罪」をテーマに、以下をお話しました。
☆1.はじめに
(1)不同意性交等に“心身の障害があること”が盛り込まれた影響
(2)被害者に障がいのある事件が“起きやすい場所”
(3)被害者に障がいのある事件の“加害者の特徴”
☆2.「障がいのある人」とは
(1)身体障がい
(2)知的障がい
(3)精神障がい
(4)発達障がい
☆3.性犯罪の立証を困難にする障がい特性
1)“善意”を“好意”と受け止める
2)“好き”の意味が違う
3)好かれなければ“生きていかれない”
☆4.性犯罪を経験した障がいのある人の声
☆5.障がいに乗じた性犯罪を立証する
1)“本人に”話を聞く
2)“伝わる方法”を考える
(1)音声によるコミュニケーションが苦手な方
(2)言語によるコミュニケーションが苦手な方
(3)本人に伝わる用語
3)障害サービスで“脆弱性”を明らかにする
(1)概況調査票
(2)医師意見書
(3)認定調査票
しあわせなみだでは、公的機関の皆さんを対象とした講義を、積極的にお受けしています。
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2023年12月08日
性犯罪捜査を担当する警察官に講義を実施
理事中野が、警察庁「性犯罪捜査専科」で講義を実施しました。
「障がいのある人に対する性犯罪」をテーマに、以下をお話しました。
☆1.はじめに
1)自己紹介
2)アイスブレイク
(1)不同意性交等に“心身の障害があること”が盛り込まれた影響
(2)被害者に障がいのある事件が“起きやすい場所”
(3)被害者に障がいのある事件の“加害者の特徴”
☆2.「障がいのある人」とは
(1)身体障がい
(2)知的障がい
(3)精神障がい
(4)発達障がい
☆3.「障がいのある人」に対応するにあたって
1)“障害者差別解消法”(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
(1)不当な差別的取扱いの禁止
(2)合理的配慮の提供
(3)監督者の責務
2)障がいによる“社会的障壁”
(1)物理的
(2)制度
(3)文化・情報
(4)意識
3)障がいのある人への“情報保障”
☆4.障がいのある性犯罪被害者の声
☆5.障がいのある性犯罪被害者への「疑問」
1)なぜ信じるのか
2)なぜ逃げないのか
3)なぜ断らないのか
☆6.障がいのある性犯罪被害者の誤解されやすい「特性」
1)性に関する“知識”や“経験”が限られる
2)“いつ”“どこで”を覚えるのが苦手
3)“好き”の意味が違う
☆7.「障がいを知りうる立場」に乗じた性犯罪を立証する
1) 障がいの“種類と程度”を把握する
2)“支援の必要性”を明らかにする
3)“脆弱性”を突き止める
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2023年10月17日
障がいのある人への性暴力調査
【メールニュースがリニューアル!ぜひご愛読ください!】
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しあわせなみだが監修などをお願いしている、法政大学岩田千亜紀さんが、障がいのある人への性暴力調査を実施しました。
障害のある回答者65名中のうち、1回以上の性暴力被害を経験したと回答した54名を対象に分析を実施。
加害者は「親以外の知っている人」がのべ6割以上、また「親」も1割にのぼりました。
加えて、相談したことがあると回答した人の半数以上が、相談が被害後の回復につながらないと回答しました。
ぜひご覧ください。
【「障害のある性暴力被害者の実態と相談支援の状況」報告はこちらです】
【学会報告の様子が紹介されたTBS NEWS DIG「障害者の性被害 "顔見知り"からの被害が6割以上 当事者へのアンケート調査結果」はこちらです】
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2023年10月06日
千葉県警で「障がいのある犯罪被害者」について講義
【メールニュースがリニューアル!ぜひご愛読ください!】
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理事中野が、千葉県警で、犯罪被害者支援に携わる警察官を対象に、講義を行いました。
「障がいのある人に対する性犯罪と被害者支援」をテーマに、以下をお話しました。
☆1.はじめに
☆2.「障がいのある人」とは
1)身体障がい
2)知的障がい
3)精神障がい
4)発達障がい
☆3.なぜ障がいのある人に「不安を感じる」のか
1)こちらの話は“伝わっているのか”
2)それは“本当のこと”なのか
3)“うっかり差別”していないか
☆4.障がいのある性犯罪被害者の声
☆5.障がいにつけ込む性犯罪
1)加害者
2)被害現場
3)被害状況
☆6.障がいのある人への不安の背景〜「人として扱われない」経験〜
1)邪魔者→疎外感
2)みそっかす→自己肯定感が低い
3)王子様・お姫様→強い他責性
☆7.障がいのある性犯罪被害者に対する「不安を解消」する
1)本人に伝わる用語
2)本人に適した方法
3)本人に話を聞く
しあわせなみだでは、官公庁向けの講義を、積極的にお受けしています。
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2023年07月18日
齋藤法相に「障がいのある人を取り残さない刑法性犯罪を求める要望書」を提出しました
しあわせなみだが参加する刑法改正市民プロジェクトが、齋藤健法務大臣と意見交換会を行いました。
しあわせなみだからは、副理事の南が参加し、「障がいのある人を取り残さない刑法性犯罪を求める要望書」を手渡しました。
障がいのある人を取り残さない刑法性犯罪を求める要望書
【PDFファイルはこちら】
私たちは性暴力撲滅に向けた啓発活動を手掛けるNPO法人です。
6月14日「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案」 が可決成立したことを踏まえ、この法律が、障がいのある人を取り残さないものとなるよう、以下を要望いたします。
■1.実態調査ならびに支援体制拡充
・「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(以下「附帯決議」)」 五では「支援の充実等の多面的な支援を行うよう努めること。その際、心身に障害がある性犯罪被害者について、その特性を踏まえて適切な対応をすること」が盛り込まれました。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象にした調査では、障がいのある被害者数は、不明です。また47か所のセンターのうち、音声によるコミュニケ―ションが困難な人に欠かせない、メール相談を実施しているのは25か所、SNS相談を実施しているのは5か所にとどまります 。また、本改正の過程においては、障がい児者団体や、障がいのある被害当事者へのヒアリングは、実施されていません。
・この法律が、障がいのある人々の被害実態を踏まえたものとなるよう、調査ならびに支援体制拡充に向けた予算を確保してください。
■2.代表者聴取の適切な実施
・「附帯決議」八では「障害者からの聴取を適切に行うことができるよう、障害者の特性に十分配慮すること」、九では「障害者の特性を踏まえ、適切な証人尋問となるよう配慮すべきことを周知すること」が盛り込まれました。
・障害の内容・程度や特性等を踏まえた事情聴取の手法である、いわゆる「代表者聴取」の取組については、全国での試行実施から、ようやく1年を経過した状態です。
・「障害者の権利に関する条約」 が定める「司法手続の利用の機会」の実現に向け、障がいのある人の認知発達能力・心理・法律の知識に関する知見や技術の向上、及び環境整備に必要な予算を確保し、実施状況について、定期的に情報を公開してください。
■3.障がいのある人の意思形成を踏まえた検討
・「附帯決議」十三では、「障害者が被害者である性犯罪に関し、被害者の意思形成を考慮した要件」の検討が盛り込まれました。
・法律では、「心身に障害があること」を、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」に含めています。しかし障がいのある人は、それぞれの方法で、自らの意志を示します。障がいがあることをもって、意思を「形成」「表明」「全う」できないとするのは、極めて侮蔑的です。
・諸外国では、「不同意性交等罪」とは別に、「障害に乗じた性犯罪」を設けています 。障がいのある人の意思形成を考慮した検討を求めます。
■4.障がいを知りうる地位・関係性に乗じた行為に対する検討
・「附帯決議」十三では、「障害者と保護・監督者等との間の地位に基づく影響力に関する要件」「障害者と対人援助職の者等との間の地位に基づく影響力に関する要件」の検討が盛り込まれました。
・障がいのある人にとって、福祉職・医療職・教育職といった「対人援助職」の者は、生活を共にし、身の回りの世話をする「監護者」同等の立場にあります。障害の程度によっては、他者に対し、「不利益」を「憂慮」することが、困難であったり、対人援助職の指示には「従うのが当然」と考えていることもあります。
・諸外国では、「不同意性交等罪」とは別に、「障害を知りうる立場に乗じた性犯罪」を設けています。対人援助職を含めた「地位・関係性」を考慮した検討を求めます。
■5.被害者に障がいのある性犯罪事件に関する公訴時効の廃止・延長の検討
・「附帯決議」十三では、「障害者が被害者である性犯罪に関し」「公訴時効期間等の在り方についても検討を行うこと」が盛り込まれました。
・若年者を公訴時効の延長の対象とした理由について、2023年5月17日の衆議院法務委員会では、「性的な行為や事後の対応などを含めた、社会生活上の知識や経験が十分に備わっているとは言い難く、性犯罪の被害に遭ったとしても、それが性犯罪の被害であると認識したり、適切に事後の処理をすることが困難である」との説明がありました。知的障害がある方の発達は、軽度と呼ばれる人々でも、小学校5年生から6年生程度の学力にとどまり 、被害認識や事後の処理が困難な状態にあります。
・諸外国では、被害者に障害がある場合、公訴時効の廃止や延長を定めています。被害者に障がいのある性犯罪事件について、公訴時効の廃止・延長の検討を求めます。
今後もこうした機会を増やせるよう、努力してまいります。
応援よろしくお願いいたします。
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