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2016年02月19日

【2/24:東京】「傷に時効はない」〜釧路・性的虐待訴訟勝訴判決と時効の壁を考える〜

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【2/28:東京】人権を考える〜性暴力被害者支援の現場から〜
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しあわせなみだ会員山本潤が代表を務める「性暴力と刑法を考える当事者の会」主催イベントのご案内です。
ぜひお越しください。


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「傷に時効はない」〜釧路・性的虐待訴訟勝訴判決と時効の壁を考える〜
[詳細はこちらです]
[チラシはこちらです(PDFファイルです)]



釧路・性的虐待勝訴判決ー3歳から8歳という幼少時に、叔父から性的虐待を受けた被害者が、被害から20年以上を経過した後に、PTSD、解離性障害、うつ病等の重篤な精神的損害を受けたことに対する損害賠償請求訴訟を提起した事件です。
一審の釧路地裁は、性的虐待の存在、現在の被害との因果関係を認定しながら、民法724条後段の除斥期間が経過しているとして請求を退けました。
2014年9月、控訴審の札幌高裁は、民法724条後段の除斥期間の起算点を、被害者が30代になってから、うつ病を発症した時期と認定し、被害者勝訴の判決をしました。
加害者が上告・上告受理申立していましたが、2015年、棄却・不受理決定が出て、確定しました。(引用:ブログ 弁護士寺町東子がいく

刑法 刑法性犯罪の時効は強姦罪、準強姦罪で10年、強制わいせつ罪で7年です。

上記の民法724条の除斥期間とは20年です。
性的トラウマの影響を受け、うつ、PTSD、解離、解離性人格障害など重い精神障害に苦しむ被害者が声をあげることの難しさを法律は知っているのでしょうか?
ある被害者の方は「性的トラウマの苦しみから、ようやく被害に向き合い始めようと思っても、時効によって向き合うチャンスを奪われてしまう。私たちにチャンスを残してほしい」とおっしゃっていました。

時効ー
この大きな問題に、釧路・性的虐待訴訟勝訴判決に携わった弁護士 寺町東子さん、近親かん虐待当事者グループSIAb.のけいこさんをお招きして、共に考えたいと思います。
ぜひ、ご参加ください。


【日時】
2016年2月24日(水) 
19:00〜21:00( 開場18:30〜)

【会場】
アカデミー文京(シビックセンター)地下1階 学習室 
東京都文京区春日1‐16‐21
東京メトロ後楽園駅・丸の内線(4a・5番出口)南北線(5番出口)徒歩1分
都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分
JR総武線水道橋駅(東口)徒歩9分
[地図はこちらです]

【講師】
きぼうネットワーク 弁護士 寺町東子さん

【登壇】
SIAb.けいこさん

【参加費】
1000円

【主催・お申し込み】
性暴力と刑法を考える当事者の会
メールにてお申し込みください。
[メールアドレス]160224salaw@gmail.com
[本文]
1)お名前
2)メールアドレス
3)電話番号(緊急時に連絡できるもの)
をご記入の上、お申し込みください。


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posted by 中野宏美 at 06:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 性暴力被害:セミナー
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