「ちょっといい話」その32―鳥取県手話言語条例― [2013年12月20日(Fri)]
「ちょっといい話」その32 ―鳥取県手話言語条例― 人は誰も一人では生きていけず、老若男女、障害のある人、ない人、多様な人々が支え合って暮らす社会の実現を目指す一助になりたいと、日本財団は日夜努力している。 2010年より、全日本ろうあ連盟と共に、手話言語法(仮称)の制定を実現すべく活動している。手話を言語として認めている国は30ヶ国以上あり、アメリカの言語学者ストーキーが1960年に「手話は世界中の音声言語と同じく独立した構文と文法を持つ精緻な自然言語」と発表。現在では脳科学の見地からも「手話は言語」であることが証明されている。 東日本大震災では、ろう者を含む障害者の死者が健常者の2倍であったことは既にお知らせした通りで、ろう者をはじめ、障害者や要援護者への国民の一層の理解が求められている。 平井鳥取県知事は「手話は言語である」という考え方に理解ある方で、日本財団では鳥取県と研究会を重ね、報告者を平井知事に提出した。その後、尾形武寿理事長が鳥取県を訪れ、今後の協力についての意見交換を行い、支援を約束。これを受けて10月8日、全国で初の『鳥取県手話言語条例』が県議会で可決された。 鳥取県に続き、市町村では初めて、北海道の石狩市でも12月16日可決成立、新得町も来年4月の条例施行が決まり、三重県松坂市、愛知県新城市でも条例制定に向けた動きがある。 ろう者の夢がようやく一歩前進したことになる。鳥取県を先例としたこれらの動きが全国に波及することを願ってやまない。 以下は『鳥取県手話言語条例』のポイントです。 *手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関する基本理念を定める。 *手話は独自の言語体系を有する文化的所産であることを理解する。 *県や市町村は手話の普及や手話を使用しやすい環境の整備を責務とする。 *県民は手話の意義および基本理念を理解するよう努める。 *事業者はろう者が働きやすい環境を整備するよう努める。 |