教育委員会(又は学校の設置者)(以下、「教育委員会等」という。)及び教育委員会等が指定する学校(以下、「実践校」という。)において、次に示すいずれか、又は両方の類型の実践研究を実施し、学習プログラムを開発する。なお、本事業において開発する学習プログラムとは、@年間指導計画又は単元計画、A実践事例(目標、内容、評価の規準、実際の教育活動)及びBその指導を通じた生徒の変容(生徒の変容は、レポートの内容等から読み取れる具体的な生徒の様子を示すことに加え、事前事後の意識調査などにより数値で示すことが望ましい)等を説明 するものから構成するものとし、具体的には、文部科学省が示す様式に従いまとめるものとする。
【類型T】 小学校又は中学校において、地域社会の関係者(保護者、地域住民、行政機関、自治会、商工会、商工会議所、地域企業、社会教育団体、特定非営利活動法人等)との連携を図り、地域の抱える具体的な課題の解決に取り組むことを活動内容とした学習の在り方についての実践研究を行う。
なお、研究に取り組むに当たっては、次のことを踏まえるものとする。 @児童生徒が地域の具体的な課題を自分との関わりの中で捉えられるようにするための工夫及び、地域社会との連携を円滑に進めるための工夫等を明らかにする。 A課題の解決に係る学習活動を通して、社会的事象等の特色や意味、理論などを含めた社会の中で汎用的に使うことのできる概念等に関わる知識を獲得する学習プログラムの開発を目指す。 B地域の抱える具体的な課題については、実践校において、学校が存在する地域の実情を踏まえるとともに、児童生徒の発達の段階に応じた適切な課題となるようにする。例えば、地域産業の振興、子育て支援環境の整備、災害対策の充実、環境美化、多文化共生、地域社会における法やきまり(国民生活に果たす憲法の役割などを含む)などが考えられる。 C社会科、地理歴史科、公民科、技術・家庭科、家庭科、総合的な学習の時間、特別活動、学校設定教科・科目など関係する教科等の関連付けなど、教科横断的な取組となるようにするとともに、類型UAの区分への系統的なつながりに考慮する。
【類型U】 高等学校において、各種の専門性を有する学校外部の人材(弁護士、税理士、社会保険労務士や、選挙管理委員会などの関係行政部局の担当者、消費生活相談員など)や地域社会の関係者との連携を図るなどしながら、社会を構成する自立した主体となるために必要な知識(社会の中で汎用的に使うことのできる概念等に関わる知識を含む)についての理解を深め、その理解をもとに社会的な課題について探究することを活動内容とした学習の在り方についての実践研究を行う。
なお、研究に取り組むに当たっては、次のことを踏まえるものとする。 @社会を構成する自立した主体となるために必要な知識や、解決が求められる現実社会の諸課題を、生徒が自分自身との関わりの中で捉えられるようにするための工夫及び、学校外部の人材や地域社会との連携を円滑に進めるための工夫等を明らかにする。 A社会を構成する自立した主体となるために必要な知識や、取り上げる諸課題については、実践校において、生徒の実情を踏まえて設定するが、例えば、区分ごとに次のような知識が考えられる。 ア政治的主体となること 政治参加、世論の形成、国際貢献等 イ経済的主体となること 金融の働き、消費生活(消費者教育に関する内容を含む)、職業選択等 ウ法的主体となること 財政と税、社会保障、労働問題(労働関係法制を含む)等 エ様々な情報の発信・受信主体となること情報リテラシー、メディア等 オその他の主体となること(アからエの他の主体)
B原則として、高等学校学習指導要領(平成21年3月文部科学省告示)に規定する各学科に共通する各教科又は総合的な学習の時間、特別活動の各教科等のいずれかにおいて取り組む。その際、関係する教科等の内容を関連付けるなど、必要に応じて教科横断的な取組となるよう工夫すること。 |