「愛媛県発達障がい者支援指針(案)」に対する意見の募集のご案内
[2018年03月11日(Sun)]
こんにちは。
まつやまNPOサポートセンターの山本です。
3月に入り、疲れ目を感じ、花粉症の気配におびえる今日この頃、いかがお過ごしですか?
本日は、「愛媛県発達障がい者支援指針(案)」に対する意見の募集のご案内です。
発達障害者支援法が平成17年4月に施行されてから、発達障がい者に対する支援は着実に進展し、発達障がいに対する社会の理解も一定の広がりをみせてきました。その一方で、施行から10年を経過し、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援など、時代の変化に対応したよりきめ細かな支援が求められており、平成28年には、支援の一層の充実を図るため、発達障害者支援法が改正・施行されたところです。
発達障害者支援法が平成17年4月に施行されてから、発達障がい者に対する支援は着実に進展し、発達障がいに対する社会の理解も一定の広がりをみせてきました。その一方で、施行から10年を経過し、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援など、時代の変化に対応したよりきめ細かな支援が求められており、平成28年には、支援の一層の充実を図るため、発達障害者支援法が改正・施行されたところです。
そこで、支援者や関係者が地域における課題を共有するとともに、統一した方針のもとで有機的に連携し、総合的かつ重層的な支援体制の整備や計画的な施策検討を行うことで、発達に特性を持つ人々とそうでない人々の間に生じる障壁を取り除くとともに、そうした特性を活かせる社会を目指し、本指針を策定することとしました。
愛媛県の発達障がいを持つ子どもたちに関わるNPOやNPO法人にとっては、愛媛県に対して意見が言える貴重な機会です。
この機会にぜひ自分の意見を言ってみませんか?
パブリックコメントの書き方がわからないなどありましたら、当センターにご相談ください。
以下愛媛県ホームページ(こちら)より一部転載しています。
1.御意見の提出期限
平成30年3月25日(日曜日)まで (郵送の場合は、当日消印有効)
2.御意見の提出方法
必ず住所、氏名及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。(様式は自由)
なお、住所及び氏名が記載されていない場合は受付いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
(1)郵送の場合
〒790-8570
松山市一番町四丁目4-2
愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 障がい福祉課あて
松山市一番町四丁目4-2
愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 障がい福祉課あて
(2)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:089-931-8187
愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 障がい福祉課あて
(3)電子メールの場合
メールアドレス:syougaihukus@pref.ehime.lg.jp
件名に「愛媛県発達障がい者支援指針(案)に対する意見」と記載の上、住所、氏名及び電話番号を明記してください。
3.公表資料の閲覧方法
このホームページによるほか、本案は県庁(障がい福祉課、行革分権課、県民総合相談プラザ)並びに各地方局及び各支局(県民相談プラザ)で閲覧できます。
4.その他
個々の御意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。
5.お問合せ先
愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 障がい福祉課 在宅福祉係
TEL:089-912-2423 FAX:089-931-8187