【認定NPO法人】認定基準を確認しよう@
[2014年02月28日(Fri)]
こんにちは。まつやまNPOサポートセンターの中山です。
認定NPO法人に向けた認定基準を、もう少し詳しくみていきましょう。
真っ先に確認したいことは、認定基準8です。
認定基準8:設立の日から1年を超えていること。
申請書の提出日を含む事業年度開始の日において、
設立の日から1年を超える期間を経過している必要があります。
実績判定期間は、初めて認定・仮認定を受けようとする法人は2事業年度分、
更新時には5事業年度分が判定対象になりますので、
設立の日から1年を超える期間が必要となります。
続いて認定基準1であるPSTについてご案内しますが、まず仮認定を目指す法人さんは、
すぐにクリアする必要はありません。
ですが、認定を目指すためには避けて通れませんので、一緒にご確認くださいね。
認定基準1:パブリック・サポート・テスト(PST)をクリアしていること。
ここでは、3種類の基準がありますので、自分たちにあった基準でクリアを目指します。
(1)【相対値基準】
実績判定期間において、経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が20%以上であること。
相対値基準の計算式は4種類ありますが、複雑です。
各団体さんの状況に合わせた計算をします。
行政からの補助金・委託事業が多い団体にお勧めです。
実績判定期間中の平均値で、
「寄付金等収入金額/経常収入金額≧20%」 ならクリア。
≪相対値基準のメリット≫
下記の資金については特別な扱いをしますので、それを踏まえて有利な計算方法を選びましょう。
・国等からの補助金
・国等からの委託事業費
・介護保険事業や障害者自立支援事業の国・地方公共団体負担分
・臨時的な資産売却収入
・遺贈で受け入れた寄付金で基準限度超過額にそうとうする金額
・少額寄付金・匿名寄付金
・社員(正会員)の会費収入
≪相対値基準のデメリット≫
・計算が複雑で、申請書類も記入が難しい。
・事業型(特に自主事業が大きい団体)ではクリアが困難。
・取得後に事業規模(事業収入)が大きくなると、クリアが難しくなる。
(2)【絶対値基準】
計算がシンプルで分かりやすくなっています。
計算式は下記のとおりです。
「(実績判定期間内の各事業年度中の寄付金総額が3,000円以上の寄付者の合計人数×12)/実績判定期間の月数 ≧100人」
ただし、この計算式にある寄付者についてですが、カウントするためには、
下記の点に注意が必要です。
(注)
1、寄付者の氏名(法人にあっては、その名称)と、住所が明らかな寄付者のみカウントできます。
2、寄付者本人と生計を一にする者はあわせて、一人とカウントします。
3、寄付者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者の場合、
寄付者としてカウントできません。
4、月数は暦に従って計算し、一月未満の端数については切り上げて一月とします。
≪絶対値基準のメリット≫
・寄付金総額が少なくても可能。(年間最低30万円以上)
・計算がシンプルで、申請書類も簡単
・年度途中でも、クリアの可否が分かりやすい
・目標が分かりやすく、寄付を呼びかけやすい
・収入規模に関わらず、一定数の寄付者でOK
・事業型NPO法人でも取得できる
≪絶対値基準のデメリット≫
・大口寄付・高額助成金も1人にしかカウントされない
・同一生計者の合算が手間
・役員及び役員と同一生計者からの寄付はカウントされない
(3)【条例個別指定基準】
相対値・絶対値基準とは違い、適用される地域は限定されます。
この基準は、都道府県や市町村(特別区)が条例で個別指定されている場合、使用可能です。
法人の事務所を置く自治体が条例を設けているか確認してみてくださいね。
ちなみに、松山市内に事務所を置く法人さん向けには、まだ個別指定条例がありませんので、
(1)か(2)のどちらかで申請を検討してください。
他の基準についても、順次ご案内していきます。
認定NPO法人に向けた認定基準を、もう少し詳しくみていきましょう。
真っ先に確認したいことは、認定基準8です。
認定基準8:設立の日から1年を超えていること。
申請書の提出日を含む事業年度開始の日において、
設立の日から1年を超える期間を経過している必要があります。
実績判定期間は、初めて認定・仮認定を受けようとする法人は2事業年度分、
更新時には5事業年度分が判定対象になりますので、
設立の日から1年を超える期間が必要となります。
続いて認定基準1であるPSTについてご案内しますが、まず仮認定を目指す法人さんは、
すぐにクリアする必要はありません。
ですが、認定を目指すためには避けて通れませんので、一緒にご確認くださいね。
認定基準1:パブリック・サポート・テスト(PST)をクリアしていること。
ここでは、3種類の基準がありますので、自分たちにあった基準でクリアを目指します。
(1)【相対値基準】
実績判定期間において、経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が20%以上であること。
相対値基準の計算式は4種類ありますが、複雑です。
各団体さんの状況に合わせた計算をします。
行政からの補助金・委託事業が多い団体にお勧めです。
実績判定期間中の平均値で、
「寄付金等収入金額/経常収入金額≧20%」 ならクリア。
≪相対値基準のメリット≫
下記の資金については特別な扱いをしますので、それを踏まえて有利な計算方法を選びましょう。
・国等からの補助金
・国等からの委託事業費
・介護保険事業や障害者自立支援事業の国・地方公共団体負担分
・臨時的な資産売却収入
・遺贈で受け入れた寄付金で基準限度超過額にそうとうする金額
・少額寄付金・匿名寄付金
・社員(正会員)の会費収入
≪相対値基準のデメリット≫
・計算が複雑で、申請書類も記入が難しい。
・事業型(特に自主事業が大きい団体)ではクリアが困難。
・取得後に事業規模(事業収入)が大きくなると、クリアが難しくなる。
(2)【絶対値基準】
計算がシンプルで分かりやすくなっています。
計算式は下記のとおりです。
「(実績判定期間内の各事業年度中の寄付金総額が3,000円以上の寄付者の合計人数×12)/実績判定期間の月数 ≧100人」
ただし、この計算式にある寄付者についてですが、カウントするためには、
下記の点に注意が必要です。
(注)
1、寄付者の氏名(法人にあっては、その名称)と、住所が明らかな寄付者のみカウントできます。
2、寄付者本人と生計を一にする者はあわせて、一人とカウントします。
3、寄付者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者の場合、
寄付者としてカウントできません。
4、月数は暦に従って計算し、一月未満の端数については切り上げて一月とします。
≪絶対値基準のメリット≫
・寄付金総額が少なくても可能。(年間最低30万円以上)
・計算がシンプルで、申請書類も簡単
・年度途中でも、クリアの可否が分かりやすい
・目標が分かりやすく、寄付を呼びかけやすい
・収入規模に関わらず、一定数の寄付者でOK
・事業型NPO法人でも取得できる
≪絶対値基準のデメリット≫
・大口寄付・高額助成金も1人にしかカウントされない
・同一生計者の合算が手間
・役員及び役員と同一生計者からの寄付はカウントされない
(3)【条例個別指定基準】
相対値・絶対値基準とは違い、適用される地域は限定されます。
この基準は、都道府県や市町村(特別区)が条例で個別指定されている場合、使用可能です。
法人の事務所を置く自治体が条例を設けているか確認してみてくださいね。
ちなみに、松山市内に事務所を置く法人さん向けには、まだ個別指定条例がありませんので、
(1)か(2)のどちらかで申請を検討してください。
他の基準についても、順次ご案内していきます。