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定款の変更ってどうやるの? [2012年04月08日(Sun)]
こんにちはいい気分(温泉)
マネージャーの佐野です。

団体さんから、「そういえば、定款の変更ってどうやるんですか?」というお問い合わせを頂きました。

手順について、ご説明しておきますね。

定款の変更には、2種類あります。
「届出」で足りるものと、「認証」が必要なものです。
いずれにせよ、総会を開催し、書式を整えて所轄庁への事務作業を行います。


@ 総会を開催して、定款変更の議決をする
 まずは、総会において定款変更の議決を行います。
 この場合、定款変更という議題は重要なものですから、
 可決するためには正会員の2分の1以上が出席し、4分の3以上で可決しなければなりません。
 (定款で特別の定めがある場合は別)


A 届出の場合
 ・定款変更届出書
 ・総会議事録
 ・変更後の定款
 を所轄庁に提出します。
 このとき、「事務所の移転」を定款上行った場合には、総会から2週間以内に法務局へ登記を行います。


B 認証の場合
 ・定款変更認証書
 ・総会議事録
 ・変更後の定款
 を所轄庁に提出します。
 所轄庁は4か月以内に認証または不認証の決定を行います。
 認証後、登記すべき事項に変更があった場合、、認証から2週間以内に法務局へ登記を行います。


C 登記を行った後
 ・定款の変更の登記完了提出書
 ・登記事項証明書
 を所轄庁に提出します。


★NPO法改正の対応★
 今回のNPO法改正に関する定款変更は、「認証」型の手続きになります。
 活動分野を追加した場合、登記手続きが必要です。


 詳しいことは、各地の支援センターにお尋ねください猫
 
Posted by サポセンスタッフ at 10:35 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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