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最新記事
積立預金利息のお話 [2013年04月19日(Fri)]
こんにちは。
金曜日なので冨里です。

皆様、決算まっただ中ですよね。
大変だとは思いますが、がんばりましょう!

さて、今回は、積立預金の利息についてです。
当然ですが、施設整備積立預金や、人件費積立預金にも利息が付きますよね。
この利息は、決算の時に引き出しておいたり、普段使う口座に資金移動しておきます。
しかし!もしこれを忘れてしまったらどうなるか。

積立金の額と、積立預金の額がずれてしまいます。
こんな場合、どうしたら良いでしょうか?

利息の部分だけ、積立金の繰入処理をする、なんてのもちょっとアレですよね。
というわけで、利息を現金に振替える、という処理をしておきます。
そうすると、残高証明と、積立予預金の額がズレてしましいます。
これは、監査で突っ込まれるかもしれませんが、利息部分の資金移動をしていないことを説明すれば、問題ないと思います。

DSC_1016.jpg
国庫補助金のお話し(新) [2013年03月29日(Fri)]
こんにちは。
金曜日の冨里です。

前々回、旧基準の国庫補助金のお話をしました。
あの処理ができれば、旧基準での国庫補助金の処理はバッチリです!

今回は、これが、新会計基準になるとどうなるか、見てみたいと思います。
詳しくは、横山がガッツリブログで説明していますので、つまりどういうことになるのか、解説したいと思います。

おさえておく変更点は、大きく分けて二つです。

1.残存価格のあるものについて、計算しなおす必要があります。
これは、平成19年4月1日以前に取得したものについてです。
↑以前に取得したものは、残存価格を差し引いて、減価償却の計算をしていました。
耐用年数10年のものだとすると、10年経過時点で、簿価が10%残ります。
そして、その10%を5年で均等償却します。
しかし、国庫補助金は、10年経過時点で0になります。
これがおかしい、ということで、国庫補助金も減価償却に合わせ、10%残して、5年で均等償却をします。
なので
・19年4月1日以前に取得していて
・国庫補助金を使い
・今も簿価があるもの
については、再計算が必要となります。

2.10万未満のものでも国庫補助金を使うならば積立が必要となります。
旧基準では、10万未満のものを買うならば国庫補助金の積立はしませんでした。
しかし、新基準では、積立をします。
そして、一時に費用化するので、全額当年度に取崩をする。
といった処理になります。
結局、相殺されて、国庫補助金部分の資金収支は0になるのですが、国庫補助金の使い道を明確にする、という意味でこういった取扱いになります。

新会計に移行済の法人様は、いままでと違うので注意です!

DSC_1040.jpg
国庫補助金のお話し(旧) [2013年03月15日(Fri)]
こんにちは。
冨里でございます。

今回は、国庫補助金の処理についてですが、新会計基準の処理については横山が話しています。
結構質問が多いので、旧会計基準のおさらいをしておきたいと思います。

具体例で説明します。


20,000円の補助金をもらい、100,000円の器具備品(定額法、耐用年数10年、残存価額0)を期首に買った場合

補助金をもらったとき
現預金 20,000 / 設備整備補助金収入 20,000

器具備品を買ったとき
器具備品 100,000 / 現預金 100,000
国庫補助金等特別積立金積立額 20,000 / 国庫補助金等特別積立金 20,000

減価償却時
減価償却費 10,000 / 器具備品 10,000 (10万÷10年)
国庫補助金等特別積立金 2,000 / 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,000 
(2万÷10年)

残存価額が残る資産の場合でも、国庫補助金の取崩は耐用年数となります。
上の例で、器具備品の残存価額が10%だった場合以下のような仕訳になります。
減価償却費 9,000 / 器具備品 9,000 (10万×90%÷10年)
国庫補助金等特別積立金 2,000 / 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,000 
(2万÷10年)

上記の国庫補助金ですが、減価償却資産を買った場合のみ積み立てる必要があります。
補助金を使って買った場合でも、一時の費用になるものだったら、積み立てる必要はありません。
国庫補助金10,000円をもらい、15,000円の器具什器を買った場合
現預金 10,000 / 設備整備補助金収入 10,000
器具什器費 15,000 / 現預金 15,000


となります。

以上、いまさらですが、旧会計基準のおさらいでした!

DSC_0069.jpg
期限が迫ってます。 [2013年03月11日(Mon)]
 こんにちは、税理士法人サムライズ
 横山です。

 本日で、震災から2年が立ちますが
 皆様いかがお過ごしでしょうか。
 先日テレビが、この2年間で
 当初遅れていたガレキの撤去率(6%)から46%と進んだと報じていましたが、
 裏をかえせば、まだ半分以上撤去されていないということになりますね。
 まだまだ、被災地の復興とまでいかないのが現実ですが
 私の中では少しづつ、当時の記憶を忘れてきてしまっていたので
 反省しつつ、
 まだ、仮設住居での生活が続いている方のためにも
 皆様の納税された税金が、早くそして適正に復興に貢献できればと
 願います。
 

 納税といえば、
 所得税の確定申告の期限(3月15日)が迫ってきましたね。

 先日、土曜日に川越税務署の近くを通ると
 
 申告の順番待ちの方の車が写真のとおり

DSC_0175.jpg

皆さん、朝早くから並んでいました。

お勤めの方で、給与所得のみの場合

法人(会社)で年末調整していれば

ほぼ、確定申告をしてこととなりますが、

大きく以下の場合のみ確定申告が必要になります。
 1 医療費控除がある場合
 2 前年に住宅等を購入し借入をした場合(いわゆる住宅ローンをされた場合)

 こちらは、どちらも源泉で収めている所得税が
 還付されることとなる可能性が高いので
 該当されていてまだの方は、
 納付の場合3月15日を過ぎると延滞税がかかりますが、
 還付の場合は、期限を過ぎても大丈夫なので
 一度申告をしたほうがよいか
 調べてみてはと思います。
 

  


共同募金からの配分金 [2013年03月08日(Fri)]
こんにちは。
金曜日担当の冨里です。

ここのところ、社福会計から離れた話ばっかだったので、今回は会計のお話をしますよ!

今回は、結構質問が多い、共同募金会の会計処理についてです。

共同募金会からの配分金
一般、特別、指定の種類があり、一般は「寄附金収入」で、指定と特別は「施設整備寄附金収入」で処理します。
ただし、特定については、共同募金会から会計処理の指示がある場合「設備(施設)整備補助金収入」として処理します。
この、補助金で処理した場合、国庫補助金の積立も必要となります。

この配分金は、結構質問が多いし、誤処理も多いようです。
すんなり寄付金にしたくなっちゃう気持ちもわかりますけどね!

DSC_0063.jpg
資金収支差額についてC [2013年02月18日(Mon)]
 こんにちは、
 税理士法人サムライズ 横山です。
 節分のため、また間があきましたが
 資金収支差額についての続きを紹介します。

 前回までが、旧会計でのお話ですが

 今回は、新会計によって生じるズレについてです。

 新会計では、冨里も紹介しているとおり
 1年基準が適用されます。
 この1年基準により
 貸借対照表日(通常は決算日)から1年以内に
 入金、または出金の予定のあるものは
 全体的には固定資産・負債である
 長期性の貸付・借入金についても
 その部分については、流動資産・負債に
 振り替えることになりました。
 ですので、
 10年にわたって毎年100万
 トータル1,000万の長期借入金についても
 来年返済する予定の100万部分については
  (借方)                (貸方)
 長期借入金  100万   1年以内返済予定長期借入金 100万

 と仕訳をすることなります。
 ここで、流動負債に上記の
 1年以内予定長期借入金100万が貸借対照表に計上
 されて
  流動資産ー流動負債の金額は
  仕訳前に比べて100万少なくなります。
 ところが、資金収支計算所においては、
 それに該当する支出科目が立ち上がらないので
 特に変化がなく
 その部分だけ資金収支計算の収支差額と
 ズレが生じることになるわけです。
 
 あくまで、私見ですが
 これを、このままにすると
 3表の整合性の観点からは
 あまりいい状態ではないと感じます。
 
 ひょっとしたら、上記の仕訳により
 1年以内返済予定長期借入金償還支出
 が資金収支で立ち上がるかとの推測もあったのですが、
 現状のシステムで確認すると
 そのようではないようです。 
 ただ、これについてはまだ移行が始まったばかりで
 詳しい見解もでていないようなので
 今後、変化が見られましたら随時報告させていただきます。

 下の写真は、14日に
 とてもとても優しい、
 わが社の女性スタッフ陣(亜由美先生・スタッフさん)からいただいた
 チョコレートと
 そうとは知らず、おやつように私が買った 
 チョコレートです。
 チョコレートが大好きな私にとっては
 とて幸せな日となりました。

チョコC_0168.jpg


 

  


 
一年基準+A [2013年02月08日(Fri)]
こんにちは。
金曜日の冨里です。

新基準のB/S科目と、一年基準について何度かお話ししましたが、軽くおさらい。

・一年基準により、長期借入金などのうち、1年以内に返済するものを「流動資産」に表示する。
・上記、一年基準で流動資産に表示されたものは、三表の整合性を確かめる際、除外して計算する。
・リースの処理が、資産と負債を計上する形に変わる。

さて、ここで勘の良い方は気づくかもしれませんが、リース債務も一年基準が関係するんじゃ?
そうです、関係します。

では、具体的に見てみましょう。

前提条件:300万のリース資産を、5年で契約(年60万 毎月5万ずつ返済)期首にリース開始

リース開始時
リース資産 300万 / 一年以内返済予定リース債務 60万
          / リース債務(固定負債) 240万

リース料支払時
一年以内返済予定リース債務 5万 / 現預金 5万
×12回!

決算時
減価償却費 60万 / リース資産 60万
リース債務(固定負債)60万 / 一年以内返済予定リース債務 60万

という処理をします。
そうすると、期末B/Sには
リース資産 240万 / 一年以内返済予定リース債務 60万    
          / リース債務(固定負債) 180万

と残ることになります。

うまくできていますね!

pengin2.jpg

資金収支差額についてB [2013年02月04日(Mon)]
 こんにちは、
 税理士法人サムライズ 横山です。

 私事のブログが間に挟まりましたが、

 資金収支差額についてお話します。

 今回は、固定資産・負債が増減するケースの現行(おさらい)についてです。

 まず固定資産が増加するときですが、

 代表的なものとして固定資産(ここでは備品)を購入したとき、

 現預金で支払か、一時的に未払いとしても即時支払う前提のときに

  (借方)                (貸方)

 備品       ×××      現預金(未払金)   ×××

 という仕訳がたちます。

 これでは、流動資産の減少ないし、流動負債の増加に対して、その発生源を表す

 資金収支支払書の科目がないため、

 いわゆる、展開仕訳として

 (借方)

 固定資産(備品)取得支出  ×××

 が同時に発生し、

 支払資金収支差額=流動資産 −流動負債 の整合性を保つことになっております。

 仮に、今の取得にあたり支払方法が長期的なものとなって

 (借方)             (貸方)

 備品   ×××       長期未払金  ×××

と貸方が固定負債になる仕訳を起こすと先ほどの展開仕訳は不要となりますが、

 現行、1年基準の考え方がない会計基準ではほとんどこのような仕訳は発生せず、

 展開仕訳が発生しているのが現状です。
(そもそも、予算に合わせた固定資産の取得なので、即時払いが基本のためともいえますが)

 今度は、固定負債の増加ですが、これも

 代表的な例としました資金の借入の場合

 (借方)               (貸方)
 現預金  ○○○       長期運営資金借入金  ○○○

 のような仕訳の場合、流動資産の増加を資金収支に反映させるために

                   (貸方)
                   長期運営資金借入金収入 ○○○

 という展開仕訳が発生していました。

 また、固定資産が売却などによって減少したり

 借入した長期性のものを返済することによる

 固定資産・負債の減少についても
 それぞれ

                     (貸方)
                     固定資産売却収入  △ △
 
  (借方)
  長期運営資金返済支出 □□

 等の展開仕訳が発生し、

  支払資金収支差額=流動資産ー流動負債
 の原則を保ってきました。

  では、これが1年基準の採用によってどうかわるか
  次回ご紹介します。

 下の写真は、大好物の肉まんで、

 家内が、いつもよりちょっとグレードが高い(どこのか聞きましたが、すぐ忘れてしまいました)
 ものを買ってきてくれたので紹介します。

 普通のに比べてとにかく大きかったのですが、
 まだまだ寒いこの時期、
 あっという間に食べてしまいました。
 
にくまん_0159.jpg

  


 


 
1年基準について+! [2013年01月18日(Fri)]
こんにちは。
金曜日、冨里です。
なんか、会計の話するの久しぶりな気がします!

今回は、昨年中にご紹介した1年基準について、ちょっと補足です。

軽く、1年基準のおさらいです。
長期貸付金や、長期借入金、リース債務などのうち、1年以内に決済期日が来るものを「流動資産・負債」に表示する、というものでした!

さて、ここで問題が生じます。
勘のよい方は気付くと思いますが、ズバリ
三表の整合性はどうなるの!?
となります。
実際にお金の出入りは無いのに、流動資産・負債が動くのですから、当然、資金収支と合わなくなりますよね!
というわけで、調整対象となります。

流動資産−流動負債をするとき、棚卸資産や引当金を除外しますよね?
アレと同じです!
1年以内〜というものは、除外して、資金収支計算書と照合することになります!

DSC_0077.jpg
支払資金収支差額についてA [2013年01月14日(Mon)]
 こんんちは、
税理士法人サムライズ 横山です。

年末年始は、会計と違ったお話でしたが、

今回は少し前の支払資金収支差額の続きをお話します。

ご存知の方も多く、今さらながらおさらいで、

旧会計基準でのお話となりますが、

原則 どうして支払資金収支差額=流動資産−流動負債

となるかについてお話します。

上の式が成り立つには、当然
 
@流動資産が増加した金額=資金収支計算書の収入金額が発生
 例)
   未収金 ○○      △△収入  ○○



A流動負債が増加した金額=資金収支計算書の支出金額が発生
 例)
  職員給与    ××      未払い金   ××


B流動資産が減少した金額=資金収支計算書の支出金額が発生
 例)

  旅費交通費   ××       現預金   ××
 

流動資産・負債と資金収支だけの関係を
みると概ねこのようになり上記の式が成り立ちます。
もちろんこの他にも、取引の内容によっては、
未払い金の相手先に収入が発生して相殺する

流動負債の減少額=資金収支計算書の収入金額が発生

などのケース等も考えられますが、通常では、上の@〜Bのパターンにまとめれら、

C流動資産の増減額=流動資産の増減額
 例)
  現預金      □□       預り金    □□
  未払い金    ××       現預金    ××
D流動資産(流動負債)の増減額=流動資産(流動負債)の増減額
 例)

   現金      ○○       預金     ○○   (引き出し)


  のような流動資産・負債の増減だけの取引は、基本的には
 資金収支計算書には反映されないこととなります。


以上が、取引により貸借対照表において、
流動資産・負債のみ増減する取引について
紹介させていただきました。
次回は、固定資産・負債が増減するケースを紹介します。










支払資金収支差額について [2012年12月24日(Mon)]
 こんんちは、税理士法人サムライズ 横山です。

今回は、支払資金収支差額についてお話します。

資金収支計算書の支払資金収支差額といえば、

貸借対照表の

流動資産ー流動負債と一致する。

もちろん棚卸資産(商品・材料・貯蔵品等)や引当金がある場合は

これらを考慮する必要がありますが、

基本的には、三表の整合性として

次期繰越活動収支差額(次期繰越活動増減差額)の一致とともに

重要なチェック項目となっています。

しかし、新会計基準では、この等式に

考慮するものが大幅に増えることになりました。

そちらについては、次回紹介します。



下の写真は、実家のもう一匹の猫

ルーシーです。

ライオンのように

人が近づくと牙(犬歯)を見せて威嚇し、

噛み付いてくるほどとても凶暴のため

怖がりの息子たちはトイレの近くにいると

我慢するほどです。
DSC_0117.jpg
年末調整のお話 [2012年12月21日(Fri)]
こんばんわ。
花の金曜日、冨里です。

さて、今年もやってきますね、サンタクローs 年末調整。
年内支給で調整される方は、まさに今、年末調整まっただ中、というとこでしょうか。

職員の皆様に「扶養控除等の申告書」を提出してもらうわけですが、これが結構抜けがある状態で来ます。

まずは扶養家族の生年月日!
これは、よく読むと申告書に書いてあるのですが、お構いなしの提出が、かなりあります。
年齢によって控除される額が大きく変わったりするので、ここは、かなり注意が必要です。(私も何度も確認します)
老人扶養(70歳以上)
特定扶養(19歳〜23歳)
年少扶養(16歳以下)

そして、よく抜けがちなのが、寡婦(寡夫)です。
これも、控除額大きいので注意です!
寡婦の要件は2つ
1.結婚してたが、離婚または死別している(生死不明も)
2.扶養家族がいる、もしくは、年収500万以下
特別の寡婦
1.寡婦の1と同じ
2.扶養の子供がいて、さらに年収500万以下
この2は、扶養の子供じゃないとダメなので、注意が必要です。
寡夫(男)
特別の寡婦と同じ

この寡婦ですが、私のところに回収されてくる資料だと、最も抜けが多い項目です。
該当すると、けっこう納税は減りますので、経理職員の方は、しっかりチェックしてあげてくださいね!

DSC_01011.jpg



国庫補助金等の取り扱いについてE [2012年12月10日(Mon)]
 税理士法人サム・ライズ 横山です。

前回に引き続き国庫補助金等についてお話します。
しかし、今回は前回と少し話が違って減価償却の残存価額との整合性について
説明します。

減価償却について改めてお話しますと、
固定資産について耐用年数(法で定めた使用できる期間)にわたって
費用(事業活動計算書)として計上します。

この費用にする計算方法が、実は平成19年3月31日以前とそれ以降では
法律によって変更され、
平成19年3月31日以前に取得した固定資産については
残存価額を1割と以降ではゼロとなっています。
つまり、変更前では、買った値段のすべてを耐用年数で
費用出来ませんでした。
具体的には100万で買った車(耐用年数5年)は、
5年間で取得価格の9割である90万は費用にしますが、
残りの10万は、処分ないし売却するまで残存価額として
貸借対照表に残っているということです。
(厳密にいいますと、耐用年数以降に行う均等償却という方法がありますが
 ここでは省略します。)

ここで、国庫補助金等の取り崩しに話を移しますと
旧会計基準では、国庫補助金等の取り崩しは
固定資産の取得の時期にかかわらず、耐用年数でゼロになるように行っていました。
つまり、本来減価償却費と同じ割合で行うはずが、
若干数字が異なっていました。
例でいいますと、先ほどの車に
80万円の補助金があり、国庫補助金があったとします。
この場合、5年間、減価償却費の割合で取崩すると
8万円は除却・売却するまで貸借対照表に残っていなければならないのですが、
実際は、ゼロになっていました。
そこで、新会計基準では、この誤差を直すような改正となったので、
移行年度において

  (借方)              (貸方)
過年度修正  8万         国庫補助金等特別積立金  8万

という仕訳を行います。

前述したとおり、平成19年4月1日以降は、残存価額がゼロのため
このような修正は行わなくて大丈夫です。

以上でシリーズで紹介した
国庫補助等特別積立金のお話を一度終了します。

写真は、先週末の韓国・ソウルの天気予報です。
なぜ、ソウルの天気予報なのか次回おはなしします。

天気SC_0105.jpg
新会計基準のB/S科目B [2012年12月07日(Fri)]
こんにちは。
金曜日担当の冨里です。

引き続き、新基準のB/S科目についてです。
今回は、リース資産について見て行きたいと思います。

新基準では、支払総額が300万円以上のリース契約について、資産計上しなければいけないこととなりました。
具体例を挙げて、どのような処理になるのか、見ていきましょう。

リース総額 300万円 毎月5万円ずつ支払い 5年間の契約 
計算を簡単にするために、期首に契約したとします。

旧基準での処理
支払時
賃借料 5万円  /  現預金 5万円

以上です。
おそろしくシンプルですね。

新基準での処理
契約時
リース資産 300万円  /  リース債務 300万円

支払時
リース債務 5万円  /  現預金 5万円

決算時
減価償却費 60万円  /  リース資産 60万円 

となります。
ちょっと手間が増えましたね。
実務上は、上記の処理を知っていれば、そんなに困らないでしょう。

では、ここからはマニア向け解説です。
新基準になり、財務諸表上、何が変わるでしょう?
まずは、B/Sに リース資産とリース債務が乗ってくることになります。
そして、P/Lでは、賃借料で費用化していた60万が、減価償却費に変わりますね。

ここでちょっと考えてみてください。
これ「固定資産を分割払いで買ったとき」と似ていませんか?
固定資産(リース資産)が計上され、未払金(リース債務)も計上され、支払い時には、未払金が減っていく。
そして、資産は減価償却によって費用化していく。
と、資産負債の科目が違うだけで、まったく同じなのです。

リースって、借りてるだけじゃん!と思うかもしれません。
しかし、リース契約というのは、形上は賃貸借契約ですが、実際は、その資産を分割で買っているのと同じと言えます。
特に、途中解約ができず、契約期間が終わったあと、所有権が借りていた人に移るリースなどは、まさに分割購入ですね。
そこで、契約の形にこだわらず、実態に着目して会計処理をしよう、というのが、今回のリースに対する考え方です。

実は、これもすでに一般法人には適用されている考え方なんです。
平成12年の改正で、減価償却や、損益の考え方が導入され、一般法人に近くなりましたが、今回の改正で、より一般法人に近くなると言えますね。

DSC_0007.jpg
国庫補助金等の取り扱いについてD [2012年12月03日(Mon)]
 こんにちは、
 税理士法人サム・ライズ 横山です。

 前回に引き続き国庫補助金等の取り扱いについてお話します。

 前回で比較した新旧での誤差の調整方法です。
 
 誤差の確認で、
 借入償還補助金@100万×3=300万
 減価償却費に伴う国庫補助金等取崩額@30×3=120万

 が発生しております。
 これを 移行新年度の仕訳で、

  (借方)                         (貸方)
 特別増減の部
 (大)その他の特別損失

 (中)会計基準移行に伴う
 過年度修正額         300万              国庫補助金等特別積立金  300万


 国庫補助金等特別積立金  120万              特別増減の部 
                                     (大)その他の特別収益
                                     (中)会計基準移行に伴う
                                        過年度修正額      120万
 
 となります。
 次回は、減価償却が旧定額法・旧定率法による国庫補助金等積立金の取り崩しが、       
      1割を残していない場合の処理についてお話します。
 
 下の写真は、社会福祉法人 親愛会様で、
 ハロウィン用に販売したお菓子です。
 
 okasi_0093.jpg

      
新会計基準のB/S科目A [2012年11月30日(Fri)]
こんばんは。
金曜日担当、冨里です。

さて、前回の続きです。
今回は「1年以内〜〜」について見ていきたいと思います。

借入金を例にとると
金額 1000万円 10年間で返済予定=1年で100万 とします。

今までは
現預金 1000万  /  長期借入金 1000万(固定負債)
と処理していましたね。

しかし、新会計準では1年以内に返済する部分を流動負債に「1年以内返済予定長期借入金」と表示するので
現預金 1000万  /  1年内返済予定長期借入金 100万(流動負債)
              長期借入金       900万(固定負債)
と処理します。

支払時も「1年以内〜〜」から返済する処理をします。

と、ここまでが、実務で使うところです。
ここからは、マニア向けの話をしますので、興味がない方はスルーしてください。

そもそも、「流動資産(負債)」と「固定資産(負債)」の差ってなんでしょうか?
実は、流動にするか固定にするかを決めるには、2つの基準があります。
1.正常営業循環基準
   普通に営業している中で出てくる資産(売掛金、未収金など)
2.1年基準
   1年以内に回収や支払の期限がくるもの
ズバリ!2つめ、そのまんまですね。
今までは、1つめの基準だけで判定すればよかったのですが、新会計準では、新しく2の基準でも判断してね、ということです。

これは、一般法人、特に大企業では、すでに導入されている考え方です。
処理はたしかに、一手間増えるのですが、メリットもあります。
B/Sを見たときに、流動資産と流動負債を比べて見ると「1年以内に回収されるお金」と「1年以内に出ていくお金」が比べられます。
もし、流動負債の方が大きいと、お金が出ていく予定の方が大きい=払えない!となり、何か手をうたなくちゃいけなくなるわけですね。
一手間増える代わりに、財務分析はしやすくなるのです。

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業務委託費の自動更新について [2012年11月28日(Wed)]
皆さん、こんにちは!林亜由美です。
お久しぶりですたらーっ(汗)

秋も深まり、ここ2〜3日は真冬の寒さです。
今年もあと1ヶ月ちょっと。ラストスパートに風邪などひかないように注意しましょう。

さて、このところ指導監査の立会が続いています。
皆さんのところでも、終わった人・これから受ける人と様々ではないでしょうかひらめき

今年から『業務委託費の自動更新』がある場合に、その手順を明確に指導されるようになりました。

例えば、弊社の報酬等もそうなのですが、業務委託費の契約書上に『お互い問題なければこの契約を1年間自動更新する』というような内容の契約の場合ですねグッド(上向き矢印)

どんな指導かというと、
自動更新の場合でも、契約に先立って理事会で承認を求める手続きが必要!
というような内容です。

つまり、業務の特殊性や独自性において、自動更新をしている業務であっても、契約更新前には理事会に報告して承認をとって下さいねexclamation×2ということですね。

『契約更新前』となってますから、現実的には3月の理事会で承認をとることになります。

そして、このことを議事録に残すことを忘れずにひらめき



国庫補助金等の取り扱いについてC [2012年11月26日(Mon)]
 こんにちは、税理士法人サム・ライズ 横山です。

前回に引き続き、国庫補助金等のお話をします。

国庫補助金等特別積立金の残高と
減価償却費に伴う取崩額の
新旧会計基準のズレですが、

新会計基準では
繰り返しになりますが

借入金償還補助金を受けたときに
国庫補助金等特別積立金に積み立てるので

    (借方)                           (貸方)
  現金預金  100万           借入金償還補助金収入 100万
国庫補助金等特別積立額 100万   国庫補助金等特別積立金 100万

と上記下線部の処理が追加されます。

前回の例で3年目だったので、
期首の数字には2年間受けた100万×2が旧会計基準より増加する一方で、
毎年の取崩額はというと、
  
 前回の公式に当てはめると分子にあった
 
 国庫補助金等積立金が、
 固定資産取得に係るトータル金額を基礎とするので、
   <strong>(取崩をする上でまだ、受けていない金額を加算するという考え方が、
    今回の処理で一番難しいです。)
  4,000+(100×10)=5,000
 毎期の取崩額は、前回の表のとおり
 200万となります。

 さらに、そのため期首までに200×2=400 取崩していることになるので、

 期首の国庫補助金等特別積立金=
  当初の補助金      4,000
  償還補助金         200
  取崩額          △400
                 3,800

  よいうことになり、期首の数字も前回の表の数字になります。
  
 以上が、新会計での国庫補助金等について取り扱いの違いです。
 次回は、このズレた金額に対する処理を紹介します。

 下の写真はこの間のセミナーで
 プロジェクターで投影される資料のポインターがないと
 困っている私をみて
 息子が作ってくれた伸縮式の指し棒です(笑)
 
  DSC_0099.jpg
DSC_0100.jpg
 
新会計基準のB/S科目 [2012年11月23日(Fri)]
こんにちは。
金曜日担当の冨里です。

さて、前々回の新会計基準の勘定科目の続きです。

今回は新会計基準のB/S科目に着目してみたいと思います。
見てみた方は、わかると思いますが、パッと目につく科目があります。
ひとつは「1年以内〜〜」という科目が、いっぱい増えています。
それともうひとつ「リース資産」「リース債務」です。
この2点が、日常的な実務処理をするうえで、結構使うことになる変更点ではないかと思います。

「1年以内〜〜」というのは、その名の通り、1年以内に返済する長期借入金や、1年以内に回収予定の長期貸付金などを、流動負債に表示する科目です。
え・・流動負債って短期借入金じゃないの?と思う方もいるかもしれません。
しかし、違うのです。
あくまで「長期借入金のうち、1年以内に返済するもの」が、この科目になります。

「リース資産」「リース債務」についても、レンタルなのに資産計上?!
と思う方もいるかもしれません。
私も最初は思いました!
実際は、リースの支払い総額を、資産、負債にそれぞれ計上するだけになります。

上記2点の、実際の処理や、考え方については、次回以降掘り下げていきたいと思います!

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国庫補助金等の取り扱いについてB [2012年11月18日(Sun)]
 こんにちは、税理士法人サム・ライズの横山です。

国庫補助金等の取り扱いの第3段として
移行時の積立金に関する取崩を紹介する前に
もう一度取崩について詳しくお話しして
移行した時の適正な積立金の残高を見てみたいと思います。

前回のケースで
 建物の耐用年数   25年(計算しやすい数字にしています)
  ⇒毎期の減価償却費=5,000÷25=200万円
     減価償却費に伴う国庫補助金※
                  4,000÷25=160万円
     ※現行会計基準では、当初の補助金4,000万円のみが
      国庫補助金等に積立られており、その取崩額
      固定資産の耐用年数で均等に行う=
                     国庫補助金等積立金
      毎期の減価償却費×         取得価額
      となります。

 取得してからの経過年数        3年
 借入金償還補助金の累計額     300万円
  という状態で新会計に移行するとします。

 この場合に、現行会計基準最後の固定資産台帳はというと、
  (固定資産台帳は、通常横書きですが、スペース上縦書きにします。
    また()内の数字は国庫補助金等積立金の額です。)

   取得価額      5,000万円  (4,000万円)
   期首帳簿価額   4,600万円  (3,680万円)
   当期減価償却費   △200万円  ( △160万円)←これは取崩額です。
   期末価額      4,400万円  (3,520万円) 

  しかし、前回のとおり、新会計基準では
  借入金償還補助金を国庫補助金等に積立るので
  上記のケースがもし、新会計基準移行後に取得したとするために新会計基準に移行した後に取得した場合の
   下記の固定資産台帳と比較します。

   取得価額      
                5,000万円  (4,000万円)
   期首
    「借入金償還
     補助金に伴う              ( 200万円)          
     国庫補助金
     累計額」
     
     帳簿価額     4,400万円  (3,800万円
   当期
     減価償却費     △200万円   (△200万円)
    「借入金償還
     補助金に伴う
     国庫補助金
     積立額」                 ( 100万円)
    
     期末価額
                 4,200万円 (3,700万円)

    ※借入金償還補助金に伴う国庫補助金等積立額については、
     まだ、固定資産台帳にどのように載るか具体的な書類がなかったので、
     独自に分けたものを作ってみました。

     このように新会計ですと上記の期首の国庫補助金等積立額残金の
     3,800万円
      減価償却費に伴う国庫補助金等の取崩額の
      200万円
      現行会計と異なり、
        この適正な積立金の残高 と
       取崩額にするために
      これに関する仕訳を新会計移行年度において
      行います。
      
      この修正仕訳と取崩が毎期200万円になる計算式については
     次回、紹介します。

     下の写真は、先日南古谷駅の近くにある車両基地で行われた
     鉄道祭りの様子です。

   DSC_0090.jpg

DSC_0087.jpg
 


     
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