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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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人を雇用した時の手続き2017[2017年04月11日(Tue)]
人を雇用する時の手続きをきかれたので、整理してみたよ。
2人目以降の雇用を前提に記載しています。

【まずは条件を決める】
・人件費予算
・待遇(給与水準、社会保険の有無)
⇒社会保険に加入する場合は、(給与+通勤手当)×2割(社会保険・福利厚生費)をみておこう

【労働条件通知書の作成】
・雇う条件が決まっていないと、社会保険の手続きなどができない
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html

【本人から必要書類の回収】
●給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01_input.pdf
他でメインに働いている事業所がある場合は提出不可
扶養家族がいない場合でも提出していただく
提出してあると甲欄扱い。月給制の場合、月額88,000円未満は源泉徴収税額0円。
提出していないと乙欄扱い。給与の額が少なくても3.063%の源泉所得税を控除することが必要。

●マイナンバー:税務や社会保険の手続き時に必要となる

●雇用保険:雇用保険被保険者証など、本人の雇用保険の番号がわかるもの。

●社会保険:「基礎年金番号」のわかるもの

●口座振込同意書:給与は原則現金払いとなっているため、口座振り込みにするためには口座振込同意書の提出が必要なんですよ。下記からダウンロード。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html

【届出手続き】
●税務署
2人目以降雇用の場合は特に手続きなし

●労働基準監督署
2人目以降雇用の場合は特に手続きなし

●ハローワーク
<雇用保険の手続き>
届出を要するもの:雇用保険被保険者資格取得届 1枚(OCRを窓口でもらう)
提出期限:保険者となった日の属する月の翌月10日まで
提出・確認書類:賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html

●社会保険事務所
提出を要するもの:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
提出時期:事実発生から5日以内
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
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