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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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【給与計算注意!】社会保険料・雇用保険料の料率が変わります 29年3月分4月納入〜[2017年03月21日(Tue)]
【社会保険】
3月分(4月納付分)、9月分(10月納付分)が社会保険料の変更のタイミングです。
自社の処理によって前月控除・当月控除が異なるので、過去の処理を見ていつ対応するのか確認してください。

●控除のタイミング
【支給時に預り金を計上している場合】
給与 **/普通預金      **     
      預り金(社会保険) **
      預り金(源泉所得税)**

〇前月控除の会社の会計処理
3月支給の給与から社会保険を控除(預り金)⇒4月末納付 *3月末の預り金残高が残る

〇当月控除の会社の処理
4月支給の給与から社会保険を控除(預り金)⇒4月末納付 *3月末の預り金残高0

【給与が翌月払で、締時に預り金を計上している場合】
給与 **/未払金       **     
      預り金(社会保険) **
      預り金(源泉所得税)**

〇前月控除の会社の会計処理
3月分4月払の給与から社会保険を控除(預り金)⇒4月末納付 *3月末月末に預り金残高がある

●控除額は下記参照
〇都道府県ごとの社会保険料額表 *都道府県ごとに異なります
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou

【雇用保険】 *下がります
法律案が国会で成立した場合
一般の事業
@労働者負担 3/1000(28年度 4/1000)
A事業主負担 6/1000(28年度 7/1000)
@+A合計  9/1000(28年度11/1000)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150090.pdf