謎解きはディナーの後で、 棚卸しはプレミアムフライデーの前に[2017年03月17日(Fri)]
(2016年3月31日の記事を一部改訂)
通帳残高についてはATMが印字してくれるから客観的に確認できるけれど、
現金実査については、自らやるしかない。
ひとさまのお金・税金が投入されていることも少なくないNPOだからこそ、
自ら律して資金管理をすることは重要。
逆にいうと、当たり前のことが当たり前にやれていればそんなに問題がおきる余地はない。
(おきたとしても、傷が浅いうちに回復できる)。
今年の3月31日は金曜日。お休みの前の日ということで、棚卸し日和です。
でも、プレミアムフライデーだから早く帰りたいよね、せっかくだから花見も行きたいよね。
でも、お願いだから、現金実査と棚卸しだけはやっといてください。
大事なのは、原始記録(最初に手書きでかぞえた集計のメモ)をとっておくこと。本当に金種・在庫を調べたかというリアリティの裏付けになります。だから、字が汚いからといって捨てちゃダメ。決算資料と一緒に保管してください。
決算日にやること 金種表在庫表.xls
決算の正確性を保証するものの大前提が、現預金残高があっていること。
預金については通帳や残高証明で把握できるものの、
現金は後日タイムマシンで戻ってチェックすることは不可能。
だから、3月31日(期末日)の金庫を〆る際に、最終確認。
この日は重要だから、担当者+責任者(事務局長や担当理事)の確認も受けましょう。
そして、利益操作しないで適正な期間損益を把握するためには、在庫調べも大事。
販売用の商品や原材料について、数えてください。
もう販売・使用価値のないものは処分して、処分した証拠・記録を録っておきましょう。
消耗品等については、税務上、継続的に処理することを前提に、購入した事業年度の経費としてOK(棚卸資産として計上しなくてもまあよいよ)ということになっています。
(消耗品費等)法人税法基本通達2−2−15
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加)
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
通帳残高についてはATMが印字してくれるから客観的に確認できるけれど、
現金実査については、自らやるしかない。
ひとさまのお金・税金が投入されていることも少なくないNPOだからこそ、
自ら律して資金管理をすることは重要。
逆にいうと、当たり前のことが当たり前にやれていればそんなに問題がおきる余地はない。
(おきたとしても、傷が浅いうちに回復できる)。
今年の3月31日は金曜日。お休みの前の日ということで、棚卸し日和です。
でも、プレミアムフライデーだから早く帰りたいよね、せっかくだから花見も行きたいよね。
でも、お願いだから、現金実査と棚卸しだけはやっといてください。
大事なのは、原始記録(最初に手書きでかぞえた集計のメモ)をとっておくこと。本当に金種・在庫を調べたかというリアリティの裏付けになります。だから、字が汚いからといって捨てちゃダメ。決算資料と一緒に保管してください。
決算日にやること 金種表在庫表.xls
決算の正確性を保証するものの大前提が、現預金残高があっていること。
預金については通帳や残高証明で把握できるものの、
現金は後日タイムマシンで戻ってチェックすることは不可能。
だから、3月31日(期末日)の金庫を〆る際に、最終確認。
この日は重要だから、担当者+責任者(事務局長や担当理事)の確認も受けましょう。
そして、利益操作しないで適正な期間損益を把握するためには、在庫調べも大事。
販売用の商品や原材料について、数えてください。
もう販売・使用価値のないものは処分して、処分した証拠・記録を録っておきましょう。
消耗品等については、税務上、継続的に処理することを前提に、購入した事業年度の経費としてOK(棚卸資産として計上しなくてもまあよいよ)ということになっています。
(消耗品費等)法人税法基本通達2−2−15
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加)
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm